勅 令

更新2023年10月20日

勅令1 (2017年5月20日更新) 

[1]勅令第165号 2529年の勅令第165号 不動産の販売による課税すべき所得から控除することを認める経費を規定することについて(2529年1月28日に発令)

[2]勅令第11号 2502年の課税すべき所得から控除するように認める経費を規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第11号(2502年12月15日に発令)(2017年5月20日更新)

[3]勅令第247号 2534年の勅令第247号 税の免除について(2534年12月25日に発令) 

[4]勅令第342号 2541年の商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売に関して国税法の内容に従って発令された勅令第342号(2541年12月24日に発令) 

[5]勅令第432号 2548年の付加価値税の免除を受ける小規模事業の課税標準の価値を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第432号 (2548年1月21日に発令)(2006年6月20日追加)

勅令2 (2020年12月20日更新)

[6]勅令第10号 2500年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第10号(2500年8月30日に発令)(2020年12月20日更新)

[7]勅令第430号 2551年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第470号により廃止 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第430号(2548年1月21日に発令)国税法48(1)に従って所得税を計算することから、純所得について、個人所得税の免除を適切に調整する(2006年6月20日追加)

[8]勅令第440号 2548年の付加価値税率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第440号(2548年10月7日に発令)(2006年6月20日追加)

[9]勅令第297号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第598号により廃止 2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第297号(2539年7月15日に発令)テクノロジーの研究及び開発を行うため、雇う費用として支払った部分の所得について、国税法第2編、第3章、第3節に従った所得税を適切に免除する(2005年1月15日追加)

10]勅令第145号 2527年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第145号(2527年2月15日に発令)(2016年11月20日更新) 

勅令3 (2023年7月20日更新) 

11]勅令第295号 2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第295号(2539年6月27日に発令)いくつかの場合に法人所得税及び特定事業税を適切に免除する(2005年6月20日追加)

12]勅令第240号 2534年の特定事業税の免除を受ける業務を規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第240号(2534年12月25日に発令)特定事業税の免除を受ける業務を適切に規定する(2023年7月20日更新)

13]勅令第121号 2525年の行政の仕事組織又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業に対し、不動産における所有権又は占有権を移転することについて、基準、条件及び価格又は価値を規定することに関して、国税法の内容に従って発令された勅令第121号(2525年2月24日に発令)(2005年7月20日追加)

14]勅令第405号 2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号(2545年8月5日に発令)地域経営事務所の株主である会社又は法人格のある組合も含めて、地域経営事務所及び前述の地域経営事務所で仕事を行う外国人のため税務上の利益の権利を与えるように適切に規定する。(2020年1月20日更新)

15]勅令第314号 2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第314号(2540年11月1日に発令)いくつかの場合、所得税を適切に免除する(2005年8月20日追加) 

勅令4 (2015年8月20日更新)

勅令第689号により廃止 [16]勅令第262号 2536年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第262号(2536年3月20日に発令)2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設立された投資信託から受取る収益の分配金について、適切に個人所得税の率を減額及び免除する(2005年10月20日追加)

勅令第689号により廃止 [17]勅令第263号 2536年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第263号(2536年3月20日に発令)タイの法律に従って設立された会社又は登録会社が、2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設立された投資信託から受取る収益の分配金である課税すべき所得について、適切に所得税を免除する(2005年10月20日追加)

18]勅令第284号 2538年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第284号(2538年6月30日に発令)(2015年8月20日更新)

19]勅令第288号 2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第288号(2538年11月30日に発令)自己の使用人に対する訓練における経費として支払った会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編第3章第3節に従った適切に所得税を免除する(2005年11月20日追加)(勅令第437号に従って削除されたが、25481019日前に未払いとなっている又は支払うべき所得税の徴収を行うことにおいてのみ、その後まだ確かに適用する)

20]勅令第246号 2534年の特定事業税を納付しなければならない強制下にある事業と直接関係する種類の特定事業を規定し、付加価値税を納付しなければならない事業とすること関して国税法の意味に従って発令された勅令第246号(2534年12月25日に発令)(2005年12月20日追加)

勅令5 (2018年8月20日更新)

21]勅令第411号 2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第411号(2545年12月31日に発令)いくつかの場合、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2006年3月20日追加)

22]勅令第358号 2542年のいくつかの場合、特定事業税を納付しなければならない事業を規定する及び特定事業税を納付しなければならない事業についての課税標準を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第358号(2542年9月5日に発令)(2006年6月20日追加) 

23]勅令第239号 2534年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第239号(2534年12月25日に発令)いくつかの場合、商品の販売又はサービスの提供業務を行うことについて、適切に付加価値税を免除する(2018年8月20日更新)

24]勅令第350号 2542年の特定事業税を納付しなければならない業務を規定する及びいくつかの場合特定価値税を納付しなければならない業務について課税標準を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第350号(2542年2月13日に発令)(2007年6月20日追加)

25]勅令第392号 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第392号(2544年12月24日に発令)いくつかの場合特定価値税を適切に免除する(2007年6月20日追加) 

勅令6 (2019年4月20日更新)

26]勅令第377号 2544年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第377号(2544年4月28日に発令)(2007年6月20日追加)

27]勅令第79号 2521年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第79号(2521年10月24日に発令)王国外へ商品を輸出することを促進するため国際間で商う会社に対し、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を適切に免除する(2007年6月20日追加)

勅令第675号により廃止(25631231日以内に受取る所得もしくは収入(ラーイラップ)又は生ずる文書の作成についてのみ、今後まだ続けて適用するものとする) [28]勅令第454号 2549年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第454号(2549年4月1日に発令)いくつかの場合、法人所得税率の減額、並びに個人所得税、法人所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を適切に調整する(2007年7月20日追加)

29]勅令第282号 2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第282号(2538年4月24日に発令)2535年の生命保険の勅命127条第2段落又は2535年の損害保険の勅命121条第2段落に従って、生命保険事業及び損害保険事業を別々に分けることから生じる課税すべき所得について所得税を適切に免除する(2007年7月20日追加)

30]勅令第664号により廃止 勅令第301号 2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第301号(2539年9月21日に発令)いくつかの場合預金利息について個人所得税を免除する(2007年8月20日追加)

勅令7 (2023年7月20日更新)

31]勅令第300号 2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第300号(2539年9月21日に発令)タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、外国で業務を行うことから所得のあるものに対し、所得税を免除する(2007年8月20日追加)

32]勅令第331号 2541年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第331号(2541年10月6日に発令)いくつかの場合、証券の借入人及び貸付人に対し適切に個人所得税及び法人所得税の率を減額する及び免除する(2015年5月20日更新)

33]勅令第362号 2542年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第362号(2542年12月8日に発令)いくつかの場合、財産統括会社に関する法律に従った財産統括会社に対し適切に法人所得税を免除する(2023年7月20日更新)

34]勅令第364号 2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第364号(2542年12月29日に発令)いくつかの場合、証券の販売者及び購入者に対し適切に法人所得税を免除する(2007年9月20日追加)

35]勅令第375号 2543年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第375号(2543年11月24日に発令)資産を購入する又は取得するための借入金利息と同額の会社又は法人格のある組合の所得について適切に法人所得税を免除する(2007年9月20日追加)

勅令8 (2007年11月20日更新)

36]勅令第389号 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第389号(2544年8月28日に発令)いくつかの場合、資産を証券に変えるための特定の仕事法人に関する法律に従った特定の仕事法人に対し適切に法人所得税を免除する(2007年9月20日追加)

37]勅令第424号 2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第424号(2547年10月3日に発令)行政の仕事組織内に福利を設けることに関して首相府規則に従って設立された福利基金に対し寄付することがある場合について、個人所得税を適切に免除する(2007年11月20日追加)

38]勅令第426号 2547年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第426号(2547年12月3日に発令)いくつかの場合、会社の所得税率を適切に減額する(2007年11月20日追加)

39]勅令第436号 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第436号(2548年9月26日に発令)いくつかの場合、元の器具に代えて交換するため、エネルギーの節約に効果のある器具の種類の資産を取得するための経費として支払う所得について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する(2007年11月20日追加)

40]勅令第438号 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第438号(2548年10月15日に発令)会社又は法人格のある組合の雇用される者に対し、特別な生活費である割増金として支払った支出の50%の額の会社又は法人格のある組合の所得について、法人所得税を適切に免除する(2007年11月20日追加)

勅令9 (2007年12月20日更新)

41]勅令第441号 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第441号(2548年11月11日に発令)資産を証券に変える計画において規定しているところに従って行うことからの所得について、資産を証券に変えるため特定の仕事法人に対し、法人所得税を適切に免除する(2007年11月20日追加)

42]勅令第9号 2499年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第9号(2499年10月2日に発令)タイ国が、各国との条約に従って有する締結項目に従って、人に対し国税法に従って税を適切に免除する(2007年12月20日追加)

43]勅令第18号 2505年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第18号(2505年7月23日に発令)タイ政府が外国政府と作成している又は作成する二重に税を徴収することを排除することに関する条約に従って、人に対し国税法に従って税を適切に免除する(2007年12月20日追加)

44]勅令第24号 2510年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第24号(2510年8月21日に発令)受取書である文書で、タイ国社会福祉協会及び同一種類の目的のある法人であるその他の公共の慈善機関が発行者であるものについて、印紙税を適切に免除する(2007年12月20日追加)

45]勅令第437号 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第437号(2548年10月15日に発令)雇用される者を送って訓練すること又は自己の雇用される者を訓練することにおける経費として支払った会社又は法人格のある組合の所得について、所得税を適切に免除する(2007年12月20日追加) 

勅令10 (2012年10月20日更新)

46]勅令第299号 2539年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第299号(2539年9月21日に発令)国際間の貨物運送外航船の賃借料である課税すべき所得について適切に所得税率を減額する、及びいくつかの場合、船を販売することから受ける課税すべき所得について所得税を適切に免除する(2012年10月20日更新)

47]勅令第460号 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号(2549年6月22日に発令)国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修繕することではなく、投資すること、又は資産を補充する、変更する、展開する、もしくはよくすることのため支払った所得について、支払う所得の25%の額で、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社に対し、及び新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産を販売することから受取った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除する(2007年12月20日追加)

48]勅令第40号 2514年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第40号(2514年7月11日に発令)協同組合員となることから受取る利益の配当金又は等分して戻す金銭である所得の部分のみ、個人所得税を適切に免除する(2008年1月20日追加)

49]勅令第317号 2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第317号(2541年4月8日に発令)2540年から2545年まで統治50周年の機会に関連して魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に寄付する又は共同参加することがある場合について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する(2008年1月20日追加)

50]勅令第356号 2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第356号(2542年7月15日に発令)業務のいくらかの部分を移転する場合、有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2008年1月20日追加)

勅令11 (2008年4月20日更新)

51]勅令第311号 2540年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第311号(2540年9月15日に発令)次の物質を人造した物又は新たに作り上げたものも含めて、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、及び同一種類の性質のある宝石で、登録者が装飾物又は使用物である宝石の製造において使用するため、形状又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売について、付加価値税を適切に免除する(2008年2月20日追加)

52]勅令第360号 2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第360号(2542年12月8日に発令)債務者に対する債務構造の調整 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することを適切に調整する(2008年2月20日追加)

53]勅令第384号 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第384号(2544年8月12日に発令)業務のいくらかの部分を移転する場合、有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2008年3月20日追加)

54]勅令第378号 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第378号(2544年6月13日に発令)2543年の土地の分譲の勅命に従って、公共事業及び公共サービスである資産を譲渡すること及び資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護維持及び管理におけるサービスの提供について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2008年3月20日追加)

55]勅令第410号 2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第410号(2545年12月31日に発令)債務者に対する債務構造の調整 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することを適切に調整する(2008年4月20日追加)

勅令12 (2018年6月20日更新)

56]勅令第418号 2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第418号(2547年1月22日に発令)債務者に対する債務構造の調整 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することを適切に調整する(2008年4月20日追加)

57]勅令第423号 2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第423号(2547年10月3日に発令)2546年から2550年まで統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に寄付する又は共同参加することがある場合について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する(2008年4月20日追加)

勅令第768号により2566816日以後廃止 [58]勅令第420号 2547年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第420号(2547年8月17日に発令)いくつかの場合教育を支援する者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2018年6月20日更新)

59]勅令第433号 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第433号(2548年1月21日に発令)債務者に対する債務構造の調整 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することを適切に調整する(2008年5月20日追加)

60]勅令第428号 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第428号(2548年1月8日に発令)教育上又はスポーツ上改善を生じさせるように促進する及び社会上機会に劣る者に対し保証を与えることの政策が政府にあり、いくつかの場合、所得税を免除することを適切に調整する(2010年7月20日更新)

勅令13 (2022年8月20日更新)

61]勅令第458号 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第458号(2549年6月21日に発令) 国のスポーツ建設4年(仏暦2548-2551)戦略に従った計画に従って、スポーツ支援者に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する (2008年6月20日追加)

62]勅令第462号 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第462号(2549年8月13日に発令)債務者が地質学上の自然災害に遭遇した場合において、金融機関又はその他の債権者の債務構造の調整があるように促進するため、いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することを適切に調整する(2008年6月20日追加) 

63]勅令第466号 2550年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第466号(2550年10月7日に発令)特定の特別開発地区内の国民及び行為者に対し、適切に国税の率の減額及び免除をする(2008年6月20日追加)

64]勅令第205号 2532年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第205号(2532年7月21日に発令)農村開発基金に関する首相府規則に従った特定の仕事基金に対し個人所得税を適切に免除する(2009年3月20日追加) 

65]勅令第241号 2534年の付加価値税の免除を受ける業務が付加価値税を納付することができるように規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第241号(2534年12月25日に発令)付加価値税の免除を受ける業務が付加価値税を納付することができるように適切に規定する(2022年8月20日更新)

勅令14 (2009年5月20日更新)

66]勅令第242号 2534年の課税月ごとに残っている税額控除額をもって付加価値税を精算することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第242号(2534年12月25日に発令)(2009年4月20日追加)

67]勅令第243号 2534年の純利益を計算することにおいて支出とみなすものとする仕入税に関して国税法の意味に従って発令された勅令第243号(2534年12月25日に発令)(2009年4月20日追加)

68]勅令第245号 2534年のいくつかの場合課税標準の価値を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第245号(2534年12月25日に発令)(2009年4月20日追加)

勅令第703号により廃止 [69]勅令第250号 2535年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第250号(2535年3月29日に発令)財団又は社団の所得税率で、国税法40(8)に従った課税すべき所得である部分の収入のみを適切に規定する(2009年5月20日追加)

70]勅令第269号 2536年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第269号(2536年12月9日に発令)行為者に対し輸入し肥料の製造に使用するいくつかの種類の原材料を輸入することについて、付加価値税を適切に免除する(2009年5月20日追加)

勅令15 (2009年5月20日更新)

71]勅令第277号 2537年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第277号(2537年10月13日に発令)統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金委員会に対し、国税法に従った税を適切に免除する(2009年5月20日追加)

72]勅令第283号 2538年の特定事業税の免除を受ける業務を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第283号(2538年5月2日に発令)(2009年5月20日追加)

73]勅令第290号 2538年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第290号(2538年12月28日に発令)いくつかの場合において銀行から受取る定期預金利息である課税すべき所得について、個人所得税率を適切に減額する(2009年5月20日追加)

74]勅令第291号 2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第291号(2539年2月5日に発令) 区(タンボン)議会及び区の行政機関(オンガーン・ボリハーン・スワン・タンボン)に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2009年5月20日追加)

75]勅令第312号 2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第312号(2540年11月1日に発令)首相事務局の特定の仕事の洪水支援センターに寄付した金銭又は資産について、所得税及び付加価値税を適切に免除する(2009年5月20日追加)

勅令16 (2010年11月20日更新)

76]勅令第313号 2540年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第313号(2540年11月1日に発令)行為者に対し、雑草を駆除する物質又は薬として製造する又は混ぜることに使用するため、いくつかの種類の原材料を輸入することについて、付加価値税を適切に免除する(2009年7月20日追加)

77]勅令第315号 2540年の純利益を計算することにおいて支出とみなさない支出に関して国税法の内容に従って発令された勅令第315号(2540年11月10日に発令)会社又は法人格のある組合は、乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車の種類の資産の価値又は賃借料である支出を、純利益を計算することにおいて支出として控除することができないとする(2010年11月20日更新)

78]勅令第320号 2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第320号(2541年6月14日に発令)タイを支援するタイ委員会に対し、個人所得税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2009年7月20日追加)

79]勅令第332号 2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第332号(2541年10月6日に発令)2533年のタイ−マレーシア共同機関(オンコーン)の勅命に従って共同機関に対し国税法に従った所得税を適切に免除する(2009年7月20日追加)

80]勅令第340号 2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第340号(2541年12月10日に発令)債務者の債務問題における合意の要請又は業務の再生に関係する措置があるように規定した(2009年7月20日追加)

勅令17 (2009年10月20日更新)

81]勅令第346号 2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第346号(2542年1月28日に発令)危機的状況の青少年を支援する心を込める計画の基金に加入するため、寄付した金銭について、人、団体、普通組合、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2009年7月20日追加)

82]勅令第363号 2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第363号(2542年12月8日に発令)タイ人の黄金の菩提計画の基金に加入するため、寄付があった場合について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除し、並びにタイ人の黄金の菩提計画の管理委員会に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2009年9月20日追加)

83]勅令第366号 2543年の国税の率に関して国税法の意味に従って発令された勅令第366号(2543年6月30日に発令)商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、特定事業税率を適切に減額する(2009年9月20日追加)

84]勅令第369号 2543年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第369号(2543年10月28日に発令)王都の発電所計画において民間側から資金を集める案に従って行うことを理由とする、資産の販売、不動産の販売から得た収入、及び文書の作成について、タイ国発電事業機関に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2009年10月20日追加)

85]勅令第376号 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第376号(2544年1月17日に発令)不動産の販売から得た課税すべき所得について、個人所得税を適切に免除する(2009年10月20日追加)

勅令18 (2009年10月20日更新)

86]勅令第381号 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第381号(2544年6月23日に発令)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2009年10月20日追加)

87]勅令第385号 2544年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第385号(2544年8月28日に発令)資産の減耗償却費及び減価償却費を控除する基準、方法、及び条件を適切に規定する(2009年10月20日追加)

88]勅令第387号 2544年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第387号(2544年8月28日に発令)証券が登録されている会社である、又は証券を登録する会社である、会社又は法人格のある組合の純利益について、法人所得税率を適切に減額する(2009年10月20日追加)

89]勅令第390号 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第390号(2544年8月28日に発令)タイ王国の連続した地区で漁をする船が、付加価値税の負担がないことによりディーゼル油を購入し漁をする業務において使用することができるようにするため、付加価値税を適切に免除する(2009年10月20日追加)

90]勅令第409号 2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第409号(2545年10月15日に発令)映画又はテレビに出演することから得る課税すべき所得について個人所得税を適切に免除する(2009年10月20日追加)

勅令19 (2009年10月20日更新)

91]勅令第413号 2545年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第413号(2545年12月31日に発令)商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について特定事業税の率を適切に減額する(2009年10月20日追加)

92]勅令第415号 2546年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第415号(2546年9月20日に発令)2003エーペック会議を整える準備をするため、所得税及び付加価値税を適切に免除する(2009年10月20日追加)

93]勅令第417号 2546年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第417号(2546年12月26日に発令)72歳の機会においてシリキット王妃の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な泥地の植林計画基金に加入するため寄付する金銭について、人、団体、普通組合、会社もしくは法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2009年10月20日追加)

94]勅令第422号 2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第422号(2547年10月3日に発令)教育場所並びに教育及び教育に対し利益となる研究のための職務及び目的のある仕事組織について、輸入した貨物の付加価値税を適切に免除する。(2009年10月20日追加)

95]勅令第425号 2547年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第425号(2547年10月12日に発令)国際間の貨物運送をする外航船の賃借料である課税すべき所得について、所得税率を適切に減額する(2009年10月20日追加)

勅令20 (2009年11月20日更新)

96]勅令第427号 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第427号(2548年1月8日に発令)2546年の私立の高等教育機関の勅命に従って私立の高等教育機関に対し土地の所有権を移転すること及び私立の高等教育機関に対し不動産を寄付することについて、所得税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2009年11月20日追加)

97]勅令第434号 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第434号(2548年6月24日に発令)いくつかの場合、共同体の蒸留酒を作る許可証を受けた者に対し、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する(2009年11月20日追加)

98]勅令第443号 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第443号(2548年11月19日に発令)いくつかの場合、保険業務を行う会社から受取った保険金である所得について、会社又は法人格のある組合に対し法人所得税を適切に免除する(2009年11月20日追加)

99]勅令第447号 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第447号(2548年12月22日に発令)タイ赤十字に対し対価がないことにより不動産の所有権又は占有権を移転する場合について、特定事業税及び印紙税を適切に免除する(2009年11月20日追加)

100]勅令第452号 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第452号(2549年3月3日に発令)国際間のゴムの木の共同資本有限責任会社に対し、法人所得税を適切に免除する(2009年11月20日追加)

勅令21 (2009年11月20日更新)

101]勅令第453号 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第453号(2549年4月1日に発令)金融機関が金融機関制度の開発計画に従って合併する又は業務を移転することから生じた又はを理由とする、課税すべき所得、課税標準の価値、収入、又は文書の作成について、金融機関に対し、法人所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する、並びに金融機関が合併する又は業務を移転することから得る利益について、金融機関の株主に対し、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する(2009年11月20日追加)

102]勅令第456号 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第456号(2549年5月10日に発令)第1回のアジア室内競技のスポーツ競技を準備することにおいて、寄付を受けた又は商品の販売もしくはサービスの提供から受けた、金銭又は資産について、第1回のアジア室内競技のスポーツ競技準備委員会に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する、並びに利益又は対価はないことにより第1回のアジア室内競技のスポーツ競技準備委員会に対する商品の寄付又はサービスの提供のみ、行為者に対し、付加価値税を適切に免除する(2009年11月20日追加)

103]勅令第457 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第457号(2549年5月10日に発令)国の経済及び社会上報いて還元する計画下において、時代に即するようにタイ軍の軍事装備面の能力の限界を発展する計画に従って有しているタイ王国政府と英国政府との間の締結項目に従って、個人所得税、法人所得税及び付加価値税を適切に免除する(2009年11月20日追加)

104]勅令第459号 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第459号(2549年6月21日に発令)政府の政策に従って農民側の債務問題の解決することにおいて、農民の回復及び発展基金が行うことを支援するため、前述の行為について、個人所得税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2009年11月20日追加)

105]勅令第463号 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第463号(2549年8月13日に発令)2重に税を徴収することを免除することにおける締結項目で、タイ商業及び経済事務所が、内閣から承認を受けたところに従って外国の仕事組織と作成しているものに従って、人に対し国税法に従った税を適切に免除する(2009年11月20日追加)

勅令22 (2012年1月20日更新)

106]勅令第464号 2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第464号(2549年8月19日に発令)宇宙テクノロジー及び地質情報の開発事務所(Public Organization公営機関)が輸入した仕事において使用する物及び器具の輸入について、付加価値税を適切に免除する(2009年9月20日追加)

107]勅令第467号 2550年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第467号(2550年10月7日に発令)タイ国証券取引所に証券を登録した会社に対し法人所得税の率を適切に減額する(2012年1月20日更新)

108]勅令第468号 2550年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第468号(2550年12月9日に発令)2550年の第24回ユニバーシアードスポーツ競技の準備を理由として、高等教育委員会事務所に対し、付加価値税を適切に免除する、及び高等教育委員会事務所に対し商品を寄付すること又はサービスを提供することのみ、行為者に対し、付加価値税を適切に免除する。(2009年9月20日追加)

109]勅令第469号 2551年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第469号(2551年1月23日に発令)金融機関の業務を行うことからの収入について、特定事業税の率を適切に減額する(2011年8月20日更新)

110]勅令第470号 2551年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第470号(2551年3月28日に発令)国税法48(1)に従った所得税を計算することからの純所得について個人所得税の免除を適切に調整する(2009年9月20日追加)

勅令23 (2009年9月20日更新)

111]勅令第530号により廃止(255511日前に開始する会計期間について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税の率の減額及び所得税の免除にのみ、今後、まだ続けて適用するものとする) 勅令第471号 2551年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第471号(2551年3月28日に発令)会計期間の終了の日に払込済みの資本が5百万バーツを超えない会社又は法人格のある組合の純所得について、所得税率の減額及び所得税の免除を適切に調整する(2009年9月20日追加)

112]勅令第472号 2551年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第472号(2551年3月28日に発令)商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、特定事業税率を適切に減額する(2009年9月20日追加)

113]勅令第475号 2551年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第475号(2551年7月29日に発令)証券をタイ国証券取引所に登録した会社に対し、法人所得税率を減額する権利を受ける期間を適切に調整する(2009年9月20日追加)

114]勅令第477号 2551年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第477号(2551年8月17日に発令)工業省・工業工場局が、オゾン層を破壊する物質を使用することをやめる計画に従って、行政の仕事組織に引渡すため、輸入した仕事において使用する物及び器具の輸入について、付加価値税を適切に免除する(2009年9月20日追加)

115]勅令第478号 2551年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第478号(2551年8月17日に発令)2550年の第24回ユニバーシアードスポーツ競技及び2550年の第4回アセアンパラゲームスポーツの準備委員会に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する(2009年9月20日追加)

勅令24 (2009年8月20日更新)

116]勅令第479号 2551年の付加価値税率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第479号(2551年8月17日に発令)付加価値税率の減額を適切に調整する(2009年8 月20日追加)

117]勅令第480号2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第480号(2552年5月17日に発令)国税法48(2)に従って納付しなければならない税について、適切に免除する(2009年8 月20日追加)

118]勅令第482号 2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第482号(2552年5月17日に発令)雇用される者に対する国内でのセミナー訓練におけるセミナーの部屋代及び宿泊部屋代として支払う支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2009年8 月20日追加)

119]勅令第483号 2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第483号(2552年5月17日に発令)金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整において支援する及び税の負担を軽減するため、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えるように適切に規定する(2009年8 月20日追加)

120]勅令第484号 2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第484号(2552年5月17日に発令)業務のいくらかの部分を移転することについて、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2009年8 月20日追加)

勅令25 (2010年3月20日更新)

121]勅令第487号 2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第487号(2552年5月17日に発令)エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産を取得するため支払う所得について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する(2009年8 月20日追加)

122]勅令第488号 2552年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第488号(2552年5月17日に発令)商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について特定事業税率を適切に減額する(2009年8 月20日追加)

123]勅令第492号 2553年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第492号(2553年1月14日に発令)特定の特別開発地区内の国民及び行為者に対し、適切に国税の率の減額及び免除をする(2010年2月20日追加)

124]勅令第493号 2553年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第493号(2553年2月9日に発令)いくつかの場合、宝石を販売するため輸入すること又は宝石を販売することについて、付加価値税を適切に免除すること(2010年3月20日追加)

125]勅令第494号 2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第494号(2553年2月9日に発令)いくつかの場合、宝石の販売から得た課税すべき所得について、個人所得税を適切に免除すること(2010年3月20日追加)

勅令26 (2018年3月20日更新)

126]勅令第495号 2553年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第495号(2553年4月21日に発令)金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整において支援する及び税の負担を軽減するため、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えるように適切に規定する(2010年5 月20日追加)

127]勅令第496号 2553年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第496号(2553年4月21日に発令)業務のいくらかの部分を移転することについて、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2010年5 月20日追加)

128]勅令第497号 2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第497号(2553年5月31日に発令)タイ赤十字の子供救済財団に対し、対価なしで、不動産の所有権又は占有権を移転する場合について、特定事業税及び印紙税を適切に免除する(2010年7月20日追加)

129]勅令第499号 2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第499号(2553年6月1日に発令)障害者(コン・ピガーン)個人カードがあり仕事をする障害者を受ける雇い主又は業務場の所有者、及び障害者に対する器具・便宜を与えるもの・又はサービスを設置した建物・場所・車両・運送サービスの所有者又はその他の公共サービスの提供者に対し、所得税を適切に免除する(2018年3月20日見直し)

130]勅令第501号 2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第501号(2553年8月30日に発令)先物売買契約に従って行うことにおいて保証である証券を移転する又は移転を受けることを理由とする、所得、収入(ラーイ・ラップ)、及び文書の作成について、所得税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2010年10月20日追加)

勅令27 (2011年3月20日更新)

131]勅令第502号 2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第502号(2553年9月16日に発令)金融機関が、第2期の金融機関システムの発展計画に従って、合併する又は業務を移転することから生ずる又関連する、課税すべき所得、課税標準の価値、収入(ラーイ・ラップ)、又は文書の作成について、金融機関に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する、並びに金融機関が合併する又は業務を移転することから得る利益について、金融機関の株主に対し、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する(2010年10月20日追加)

132]勅令第503号 2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第503号(2553年10月1日に発令)国内及び国外の両方において、出店する仕事、展覧する仕事、商品を展示する仕事に共同参加することにおける経費として支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2010年11月20日追加)

133]第506号 2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第506号(2553年10月1日に発令)国内でのセミナー訓練において支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2010年11月20日追加)

134]勅令第549号により廃止
勅令第507号 2553年の
付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第507号(2553年10月1日に発令)付加価値税率の減額を適切に調整する。(2010年11月20日追加)

135]勅令第513号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第513号(2554年2月8日に発令)255391日から25531231日までの間、洪水に遭遇したことを理由として、いくつかの場合、所得税及び付加価値税適切に免除する(2011年3月20日追加)

勅令28 (2011年7月20日更新)

136]勅令第514号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第514号(2554年2月11日に発令)計画ごとに温室ガスの放出を減らす計画を行うことにおける純利益について、国内又は国外で行うかは問わず、炭素クレジットを販売することから生じた部分のみ、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2011年3月20日追加)

137]勅令第515号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第515号(2554年3月11日に発令)読書促進のための本又は電子媒介物を調達することにおいて規定した額及び基準に従って、支出の何倍か額の所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2011年3月20日追加)

138]勅令第516号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第516号(2554年4月18日に発令)業務のいくらかの部分を移転することについて、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2011年5月20日追加)

139]勅令第517号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第517号(2554年4月18日に発令)金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整において支援する及び税の負担を軽減するため、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えるように適切に規定する(2011年5月20日追加)

140]勅令第518号 2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第518号(2554年4月29日に発令)国際間の製造のため商品を調達する中央センター及び国際間の製造のため商品を調達する中央センターで仕事を行う外国人に対し、適切に所得税の率を減額し及び免除する(2011年7月20日追加)

勅令29 (2018年3月20日更新)

141]勅令第519号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第519号(2554年5月4日に発令)障害者が公共の便宜を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように設定する所得のある者に対し、所得税を適切に免除する、並びに障害者個人カードがあり入って仕事をする障害者を受ける雇い主又は業務場の所有者について、雇い主又は業務場の所有者に対し、広げて所得税を適切に免除する。(2018年3月20日見直し)

142]勅令第520号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第520号(2554年5月23日に発令)教師・教授団・及び教育上の職員の開発基金で教育省が設立したものに対し、金銭を寄付することについて、適切に、個人所得税及び法人所得税を免除する(2011年7月20日追加)

143]勅令第522号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第522号(2554年6月2日に発令)支援金額及び金銭で計算するであろうその他の利益で、2553年の課税年以後又は255241日にもしくは後に開始する会計期間について国から受けるものと同額の所得について、255331日から2553531日までの間の政治上の集団を理由とする影響又は損失を受けた個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2011年7月20日追加)

144]勅令第523号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第523号(2554年6月2日に発令)255331日から2553531日までの間の政治上の集団状況を生じさせたことは、影響又は資産・身体・及び生命の損失を受けた者がいるようにした原因である。前述の状況から影響又は損失を受けた者に対し、税の負担を軽減することとするため、保険事業を行う会社から受取る支援金又は補償金について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。並びに前述の状況から影響を受ける者に対し、支援金を支払った保険事業を行う会社に対し、所得税を適切に免除する。(2011年8月20日追加)

145]勅令第524号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第524号(2554年6月2日に発令)255331日から2553531日までの間の政治上の集団を理由として、税の負担を軽減するため、並びに前述の状況から影響を受けた又は損失を受けた者に対し支援を与えることにおいて促進及び支援するため、規定したところに従った額の所得について、所得税を適切に免除する。(2011年8月20日追加)

勅令30 (2016年6月20日更新)

146]勅令第526号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第526号(2554年6月2日に発令)個人及び会社又は法人格のある組合が、地方行政機関に属する小さな子供の開発センターを設置する及び小さな子供の開発センターの仕事を行うことを支援することにおいて金銭を支払った場合において、規定した額の及び基準に従った所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。会社又は法人格のある組合に対し、その会社又は法人格のある組合の業務場について雇用される者の福利とするため、子供の養育を受ける場所を設置することにおいて、所得税を適切に免除する。(2011年8月20日追加)

147]勅令第527号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号(2554年6月2日に発令)政府から受ける補償金又は政府から受ける補償金を除く他受けた損失補償のため、寄付もしくは支援を受けた金銭もしくは資産について、及び会社又は法人格のある組合が、前述の災害を理由として損失補償のため保険事業を行う会社から受取る補償金について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。これだけでなく、自然災害に遭遇した者を支援するための寄付があるように促進するため、寄付した金銭又は資産の価格と同額の所得の税を適切に免除する。並びに前述の自然災害に遭遇した者を支援するため寄付した商品について、行為者に対し、付加価値税を適切に免除する。(2011年8月20日追加)

148]勅令第528号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第528号(2554年11月14日に発令)2554921日から25551231日までの間に、自己の居住場所として使用するため、5百万バーツを超えない価値のある土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入する、個人である所得のある者に対し、税額控除計算をする前の純所得から計算する又は支払わなければならない所得税と同額の所得税を適切に免除する。(2011年12月20日追加)

149]勅令第529号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第529号(2554年12月14日に発令)255491日から25541231日までに行った前述の洪水災害に遭遇した者を支援するため金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2012年1月20日追加)

150]勅令第530号 2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号(2554年12月14日に発令)いくつかの場合、会社又は法人格のある組合の純利益について、適切に、所得税の率を減額する並びに所得税の率の減額を調整する及び免除する(2016年6月20日更新)

勅令31 (2012年7月20日更新)

151]勅令第531号 2554年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第531号(2554年12月14日に発令)エム・エー・アイ証券取引所で登録された証券を受けることに関するタイ国証券取引所の強制項目に従ってタイ国証券取引所に証券の登録を受けた会社の純利益について、所得税率を適切に減額する(2012年1月20日追加)

152]勅令第532号 2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第532号(2554年12月14日に発令)いくつかの場合、エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産を取得するため経費として支払う同額の所得について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する(2012年1月20日追加)

153]勅令第533号 2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第533号(2555年1月25日に発令)いくつかの場合、資本市場での取引のためトラストに関する法律に従ったトラスト設定契約に従って生じる取引から生じる又は関連する、所得、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、トラスト設定者、トラストティ、及び利益を受ける者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2012年5月20日追加)

154]勅令第536号 2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第536号(2555年4月19日に発令)2554725日から25551231日までの間に商品の製造又は商品を製造する雇入れを受けるサービスの提供において使用する機械の種類の資産を取得するため経費として支払う同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2012年5月20日追加)

155]勅令第538号 2555年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第538号(2555年6月11日に発令)タイ国にいる者であり、並びにタイ国証券取引所に登録された証券を理由として外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から利益の配当金を受取り及びその所得の支払者が所得の10%の率で国税法50(2)に従って支払の際税を控除するように認めた所得のある者に対し、適切に個人所得税の率を減額する及び免除する(2012年7月20日追加)

勅令32 (2012年11月20日更新)

156]勅令第540号 2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第540号(2555年7月30日に発令)国家の文化に関する法律に従った文化行事の促進基金に対し寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し適切に所得税を免除する(2012年8月20日追加)

157]勅令第541号 2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第541号(2555年7月30日に発令)司法省・子供及び青少年の観察及び保護局の子供及び青少年を観察及び保護する場所又は子供及び青少年を訓練及び訓育するセンターが、子供及び青少年を治療する、正しくする、回復する、及び救済することに関係する、職業の訓練・訓育及び活動を設定する計画に対し寄付する所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し適切に所得税を免除する(2012年8月20日追加)

158]勅令第544号 2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第544号(2555年10月1日に発令)インフラストラクチャー・ファンド(基盤構造の投資信託)から得た利益の配当金について、普通組合又は法人ではない団体を含めない、所得のある者に対し、ファンドの設定登録があった課税年から数えて連続して10課税年の期間、個人所得税を適切に免除する、並びにいくつかの場合、基盤構造業務を行うことと関係する資産を移転することから生ずる又は関連する、課税標準の価値、収入、及び文書の作成を行うことについて、資産の権利の所有者又は所持人及びインフラストラクチャー・ファンドに対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2012年10月20日追加) 

159]勅令第545号 2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第545号(2555年10月1日に発令)255511日から2555630日までに設定した、店を出す仕事、タイ国での展示会の仕事、又は商品の展示の仕事に共同参加することにおいて使用する、商品及び備品の場所の賃借料、展示する場所の建設費用、保険料、積載料、又は運送料として支払った同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を適切に免除する。

160]勅令第547号 2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第547号(2555年10月19日に発令)金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整において支援する及び税の負担を軽減するため、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えるように適切に規定する(2012年11月20日追加)

勅令33 (2013年1月20日更新)

161]勅令第548号 2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第548号(2555年10月19日に発令)洪水災害に遭遇した債務者に対し、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整があるように促進するため、洪水災害に遭遇した債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する(2012年11月20日追加)

162]勅令第549号 2555年の付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第549号(2555年10月19日に発令)付加価値税率の減額を適切に調整する(2012年11月20日追加)

163]勅令第551号 2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第551号(2555年11月7日に発令)代替に新たな機械を購入するため商品の製造において使用する機械の種類の資産の販売から受取る所得について、規定した基準及び条件に従った払込済みの資本がある及び商品の販売又はサービスからの収入がある会社又は法人格のある組合に対し、適切に法人所得税を免除する(2012年12月20日追加)

164]勅令第553号 2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第553号(2555年11月7日に発令)255541日から25551231日まで雇用される者に対し300バーツ以上の雇用費用を支払った雇う者である個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除すべきである(2012年12月20日追加)

165]勅令第554号 2555年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第554号(2555年11月28日に発令)いくつかの場合、資本市場における取引のためトラストに関する法律及び証券及び証券取引所に関する法律に従ったスクークの発行に関係する取引を生ずる又は関連する、所得、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、スクークを保有する者・トラストティ・及び資本を集める者に対し、適切に、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の率を減額する及び免除する(2013年1月20日追加) 

勅令34 (2013年4月20日更新)

166]勅令第556号 2555年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第556号(2553年8月18日に発令)いくつかの場合、宝石を販売するため輸入すること又は宝石を販売することについて、付加価値税を適切に免除する(2013年2月20日追加)

167]勅令第557号 2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第557号(2555年8月18日に発令)いくつかの場合、宝石の販売から得た課税すべき所得について、個人所得税を適切に免除する(2013年2月20日追加)

168]勅令第558号 2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第558号(2556年1月9日に発令)国の教育場所、私立学校に関する法律に従った私立学校で、私立学校に関する法律に従った制度外の学校又は私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関まで含めないものに対し、金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2013年2月20日追加)

169]勅令第559号 2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第559号(2556年2月11日に発令)スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の向上において使用するため、タイ国スポーツ機関、タイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立された県のスポーツ委員会、タイ国スポーツ機関から許可を受けることにより設立された県のスポーツ協会もしくはタイ国スポーツ協会、体育局、又は2542216日に内閣の決議に従って設立された国のスポーツ開発基金に対して金銭又は資産を寄付したスポーツ支援者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2013年3月20日追加)

170]勅令第560号 2556年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第560号(2556年3月20日に発令)国際間の貨物運送の外航船の賃借料である課税すべき所得について、所得税率を適切に減額する(2013年4月20日追加)

勅令35 (2013年12月25日更新)

171]勅令第561号 2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第561号(2556年4月29日に発令)代替に新たな機械を購入するため商品の製造において使用する機械の種類の資産の販売から受取る所得について、規定した基準及び条件に従った払込済みの資本がある及び商品の販売又はサービスからの収入がある会社又は法人格のある組合に対し、適切に法人所得税を免除する(2013年6月20日追加)

172]勅令第562号 2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第562号(2556年4月29日に発令)個人及び会社又は法人格のある組合である雇用主が、低い等級の雇用費用率を増加することにより、国民の生活の質の水準を上げることにおける政府の政策に従って行うことにおいて共同部分があるように促進する及び誘導するため、並びに低い等級の雇用費用率を調整することからの影響を軽減するため、今後もう一期間、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2013年6月20日追加)

173]勅令第566号 2556年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第566号(2556年7月10日に発令)特定の特別開発地区内の国民及び行為者に対し、適切に国税の率の減額及び免除をする(2013年8月20日追加)

174]勅令第567号 2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第567号(2556年10月17日に発令)2548年から2553年までの間の政治上の集団について治療の金銭与えること及び南部地方の国境県の平和ではない状況について支援・治療の金銭を与えることにおいて、税の負担を軽減することとするため、前述の金銭を受けた者に対し国から受けた治療の金銭及び支援・治療の金銭の額と同額の所得について、税を適切に免除する(2013年11月28日追加)

175]勅令第568号 2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第568号(2556年10月17日に発令) 洪水災害に遭遇した者を支援するため食事を作ること又は食事を作るサービスの提供において、国の仕事組織から受取った所得について所得税及び付加価値税を適切に免除する(2013年12月25日追加)

勅令36 (2015年1月20日更新)

176]勅令第569号 2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第569号(2556年11月13日に発令)店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加する会社又は法人格のある組合に対し、前述の店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加することにおいて使用する商品及び備品の場所の賃借料、展示する場所の建設費用、保険料、積載料、又は運送料として支払った支出の100%の額の所得について、所得税を免除することにより、行為者の国際間の商いを適切に促進することとする。(2014年1月20日追加)

177]勅令第570号 2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第570号(2556年11月29日に発令)恒久的な性質のあるタイ国で生ずるであろう洪水災害、風害、火災、又はその他の自然災害を防ぐことにおいて使用するため、政府から受取る金銭について、所得税を適切に免除する(2014年1月20日追加)

178]勅令第574号 2556年の純利益を計算することにおいて支出とみなさない項目を規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第574号(2556年12月8日に発令)生命保険事業、損害保険事業、商業銀行事業、資金事業、又は抵当証券事業を行う会社間で、合併又は業務の全部の移転がある場合において、場合場合により、国税法65条の3(1)(a)(b)又は(c)に従った準備金について、前述の準備金が合併した又は業務の全部の移転を受けた者である新たな会社の純利益を計算することにおいて支出とみなさない項目であるように適切に規定する(2014年1月20日追加)

179]勅令第575号 2556年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第575号(2556年12月8日に発令)2556年及び2557年に受取る純所得について、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表で規定している個人について所得税率を適切に減額する(2014年1月20日追加)

180]勅令第576号 2557年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第576号(2557年11月3日に発令)2558年に受取る純所得について、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表で規定している個人について所得税率を適切に減額する(2015年1月20日追加)

勅令37 (2015年2月20日更新) 

181]勅令第577号 2557年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第577号(2557年11月3日に発令)いくつかの場合、会社又は法人格のある組合の純利益について、適切に、所得税の率を減額する(2015年1月20日追加)

182]勅令第578号 2557年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第578号(2557年11月3日に発令)金融機関が、第2期の金融機関システムの発展計画に従って、合併する又は業務を移転することから生ずる又関連する、課税すべき所得、課税標準の価値、収入(ラーイ・ラップ)、又は文書の作成について、金融機関に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する、並びに金融機関が合併する又は業務を移転することから得る利益について、金融機関の株主に対し、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する(2015年1月20日追加)

183]勅令第579号 2557年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第579号(2557年11月10日に発令)タイ赤十字の国の血液サービスセンターが血しょうからの製品製造センターを設立する計画において使用するための資材・器具・及び機械の輸入について、付加価値税を適切に免除する(2015年1月20日追加)

184]勅令第580号 2557年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第580号(2557年12月29日に発令)国内でのセミナー訓練において支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2015年2月20日追加)

185]勅令第581号 2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第581号(2558年1月16日に発令)金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整において支援する及び税の負担を軽減するため、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えるように適切に規定する(2015年3月20日追加)

勅令38 (2020年1月20日更新)

186]勅令第584号 2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第584号(2558年4月30日に発令)特定の特別開発地区内の国民及び行為者に対し、適切に国税の率の減額及び免除をする(2015年6月20日追加)

187]勅令第586号 2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号(2558年4月28日に発令)国際本部事務所及び前述の国際本部事務所で仕事を行う外国人に税務上の利益権を与えることを適切に規定する(2020年1月20日更新)

188]勅令第587号 2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第587号(2558年4月28日に発令)国際間で商う会社及び前述の国際間で商う会社で仕事を行う外国人に税務上の利益権を与えることを適切に規定する(2020年1月20日更新)

189]勅令第590号 2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第590号(2558年7月6日に発令)資産も含めて土地及び土地の分けることのできない部分である不動産の所有権又は占有権で、学校業務において使用しなければならないものを移転すること、並びに制度内の学校が土地の利益の使用をやめる又は業務を廃止するとき、私立学校を設立するように許可証を受けた者、元の所有者、寄付した者、又は相続人に対し、前述の資産を移転して戻すことについて、税を免除するように規定する(2015年8月20日追加)

190]勅令第591号 2558年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第591号(2558年8月11日に発令)特別経済開発地区に設置している業務場のある会社又は法人格のある組合に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する(2016年1月10日追加)

勅令39 (2016年4月20日更新)

191]国の平和維持委員会長命令65/2559により廃止
勅令第592号 2558年の
付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第592号(2558年9月14日に発令)付加価値税率の減額を適切に調整する(2016年1月10日追加)

192]勅令第593号 2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第593号(2558年9月14日に発令)人を商うことを阻止するタイの心を合わせる計画に対し金銭を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2016年1月10日追加)

193]勅令第594号 2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第594号(2558年9月21日に発令)障害者についての教育の促進及び開発基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2016年1月10日追加)

194]勅令第595号 2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第595号(2558年12月31日に発令)規定したところに従った会計期間に生ずる所得について、会社又は法人格のある組合に対し、適切に税の率の減額及び免除をする(2016年2月20日追加)

195]勅令第596号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第596号(2559年1月25日に発令)スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の向上において使用するため、タイ国スポーツ機関、タイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立された県のスポーツ委員会、タイ国スポーツ機関から許可を受けることにより設立された県のスポーツ協会もしくはタイ国スポーツ協会、体育局、又は2542216日に内閣の決議に従って設立された国のスポーツ開発基金に対して金銭又は資産を寄付したスポーツ支援者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2016年2月20日追加)

勅令40 (2016年6月20日更新)

196]勅令第597号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第597号(2559年2月10日に発令)共同投資資金業務において株主又はトラスト単位を保有する者である個人及び会社又は法人格のある組合も含めて共同投資資金業務を行うタイの法律に従って設立された会社に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する(2016年5月20日追加)

197]勅令第598号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第598号(2559年2月12日に発令)民間側が国又は民間の仕事組織に対しテクノロジー及び革新の研究及び開発があるように設定するように促進する及び誘導するため、2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第297号で規定したところに従ってテクノロジーの研究及び開発をするため支払った支出がある場合には、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除する基準を適切に調整する(2016年5月20日追加)

198]勅令第599号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第599号(2559年2月12日に発令)証券及び証券取引所に関する法律に従って不動産の投資信託を通して投資することに代えて、資本市場の取引のためのトラストに関する法律に従って不動産に投資するためのトラストを通して、不動産の投資を促進する政策があることにより、不動産の投資信託の投資単位の保有者に対し、所得税を適切に免除する、並びにいくつかの場合、不動産の投資信託の状態を、資本市場の取引のためのトラストに関する法律に従って不動産に投資するためのトラストに変更することを理由として付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2016年5月20日追加)

199]勅令第600号 2559年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第600号(2559年2月12日に発令)現在において経済上の状態及び生活費と一致するようにするため所得のある者に対し税の負担を軽減することにおいて、まだ必要性があることを理由として、2559年に受取る純所得について、今後さらに個人所得税率を適切に減額する(2016年5月20日追加)

200]勅令第602号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第602号(2559年4月18日に発令)テクノロジー及び革新を目標産業を行うことに使用する、2558101日から25591231日までに設立登録した会社又は法人格のある組合で、会計期間の終了の日において5百万バーツを超えない払込済資本がある、及び会計期間において30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入があるものの純利益について、5会計期間、所得税を適切に免除する(2016年6月20日追加)

勅令41 (2017年9月20日更新)

201]勅令第604号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第604号(2559年4月18日に発令)業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることのため支払った支出の、実際支払う額に従った支出の100%の額と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2017年9月20日更新)

202]勅令第607号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第607号(2559年5月11日に発令)教育省に属する教育機関から証明を受けた会計科目の科又は分野の勉学中にある生徒又は学生に対し、帳簿と関係する仕事を行うように雇用費用として支払った支出の100%の額の所得について、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2016年6月20日追加)

203]勅令第611号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第611号(2559年5月19日に発令)255911日から25591231日までに、セミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃もしくは関係するその他の支出として支払った支出、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った支出の100%の額の所得について、雇用される者に対する国内でのセミナー訓練があるように設定した会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2016年7月20日追加)

204]勅令第613号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第613号(2559年6月10日に発令)自動車両の能力を研究する・開発する・又は試す者に対し、原型の自動車又はオートバイを輸入することについて、付加価値税を適切に免除する(2016年8月20日追加)

205]勅令第614号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第614号(2559年6月27日に発令)外国政府又は国際機関に対し販売した不動産の所有権を移転する権利及び法律行為の登記を、行政が差止めている場合があることにより、不動産の所有権を移転する権利及び法律行為の登記の遅延は、不動産の販売者に対し税の負担を生じさせる原因であることを理由として、前述の不動産の販売からの所得のある者に対し個人所得税及び印紙税を適切に免除する(2016年9月20日追加)

勅令42 (2017月4月20日更新)

206]勅令第615号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第615号(2559年6月30日に発令)文化行事促進基金に対し金銭又は資産を寄付することについて個人及び会社又は法人格のある組合に対し適切に調整し所得税を免除する(2016年9月20日追加)

207]勅令第616号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第616号(2559年6月30日に発令)国の教育場所・私立学校に関する法律に従った私立学校で、私立学校に関する法律に従った制度外の学校又は私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関まで含めないものに対し、金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2016年9月20日追加)

208]勅令第621号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第621号(2559年8月24日に発令)社会のための企業の普通株式(出資)に投資する金銭として支払う同額の所得、又は対価がないことにより社会のための企業に対し交付した金銭の額もしくは移転する資産の価値と同額の所得について、社会のための企業業務を行う会社又は法人格のある組合及び社会のための企業を支援する会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2016年12月20日追加)

209]勅令第623号 2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第623号(2559年8月30日に発令)債務者に所得税を納付しなければならない債務の免除から受取る所得があるとみなすことを理由として、255811日以後行った金融機関の債務の免除から受取る所得について、金融機関の債務者に対し、所得税を適切に免除する(2017年2月20日追加)

210]勅令第624号 2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第624号(2560年1月6日に発令)特定の特別開発地区内の国民及び行為者に対し、適切に国税の率の減額及び免除をする(2017年4月20日追加)

勅令43 (2017月10月20日更新)

211]勅令第625号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第625号(2560年1月6日に発令)特定の特別開発地区内に設置している業務場で、閉回路テレビ放送(Closed Circuit Television)システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2017年4月20日追加)

212]勅令第626号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第626号(2560年1月6日に発令)特定の特別開発地区内に設置している業務場のある会社又は法人格のある組合の投資があるように促進する及び支援することとするため、いくつかの場合、国税法65条の3(5)に従った支払った支出と同額の所得について、前述の地区内の行為者に対し、所得税を適切に免除する(2017年4月20日追加)

213]勅令第627号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第627号(2560年1月14日に発令)テクノロジー及び革新をもって目的産業を行うことにおいて使用する新たな行為者である中規模及び小規模企業を行う者の特定の特別開発地区内での投資を促進する及び支援する政策があることにより、2558101日から25631231日までに設立登記する特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の純利益について、所得税を適切に免除する。(2017年4月20日追加)

214]勅令第628号 2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第628号(2560年1月26日に発令)いくつかの場合特定の特別開発地区内で労力を雇うことを理由として受取る所得について支払の際控除する個人所得税率を適切に減額する及びいくつかの場合特定の特別開発地区内で投資のため実際支払った支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。(2017年5月20日追加)

215]勅令第630号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第630号(2560年1月26日に発令)個人に会社又は法人格のある組合の形式で業務を行わせて多くするように促進することするため、いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2017年10月20日更新)

勅令44 (2017月6月20日更新)

216]勅令第631号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第631号(2560年2月10日に発令)200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超えない労力を雇うことのあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため支払った支出の2倍の額について、200百万バーツを超える土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超える労力を雇うことのあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2017年6月20日 第3条第2段落修正 )

217]勅令第632号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第632号(2560年2月10日に発令)田舎における基盤構造又は旅行する場所を開発する及び改善することに投資することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2017年5月20日追加)

218]勅令第633号 2560年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第633号(2560年2月10日に発令)財務省は、栄誉を祝福し及び栄誉を宣伝することとするため、2559812日の7周の年齢を祝福する儀式の機会に関連して、財務局がシリキット王妃の栄誉を祝福することを記念する金貨を作るように承認した。財務局は、外国の造幣局から前述の記念する金貨を購入することにより、前述の行為を行う必要性がある。前述の記念する金貨を輸入することについて、付加価値税を適切に免除する(2017年5月20日追加)

219]勅令第635号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第635号(2560年2月10日に発令)不動産の投資信託の状態を、資本市場における取引のためのトラストに関する法律に従った不動産に投資するためのトラスト財産に変更することから生ずる又は関連して、不動産の投資信託の投資単位の保有者に対し、所得税を適切に免除する、並びに課税標準の価値・収入(ラーイラップ)・又は文書の作成について、不動産の投資信託に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2017年5月20日追加)

220]勅令第636号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第636号(2560年2月12日に発令)256011日から25611231日までに証券及び証券取引所監督委員会事務所に対し共同投資資金業務を行う会社及び共同投資資金業務のためのトラストであることを記入し通知することがあるようにすることにより、勅令第597号で規定しているところと同様な共同投資資金業務について国税を適切に免除する(2017年5月20日追加)

勅令45 (2017月9月20日更新)

221]勅令第637号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第637号(2560年2月12日に発令)国の競争において強固さを作る及び可能性の限度を広げるため、今後、中規模及び小規模企業を行う者を促進する及び支援する必要性がまだあることにより、256011日から25601231日までに設立登記をする会社又は法人格のある組合に、勅令第602号で規定したところと同様に、会社又は法人格のある組合の純利益について、所得税を適切に免除する(2017年5月20日追加)

222]勅令第638号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第638号(2560年2月12日に発令)256011日から2560331日までに行った前述の洪水災害に遭遇した者を支援するため金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2017年5月20日追加)

223]勅令第639号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第639号(2560年3月2日に発令)60歳以上の年齢があり入って仕事をする高齢者の労力を雇うことがあるように促進するため、前述の高齢者を受ける会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を適切に免除する(2017年5月20日追加)

224]勅令第640号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第640号(2560年5月7日に発令)国税法65条の3(5)に従った電子上の金銭の支払いを受ける機器に投資するため支払った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する、及び前述の電子上の金銭の支払いを受ける機器を通してデビットカードによって金銭の支払いを受けることからの手数料を支払った金銭の支払いを受ける者である個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2017年7月20日追加)

225]勅令第641号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第641号(2560年7月9日に発令)タイ人及び外国人の両方の能力のある者である職員が、チャチュ−ングサオ県、チョンブリー県、及びラヨーング県の区域で仕事をするように誘導し、前述の区域で労力を雇うことを理由として受取る所得について支払の際控除する個人所得税の率を適切に減額する(2017年9月20日追加)

勅令46 (2023月10月20日更新)

226]勅令第642号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第642号(2560年7月9日に発令)業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることのため支払った支出の、実際支払う額に従った支出の50%の額と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2017年9月20日追加)

227]勅令第645号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第645号(2560年9月30日に発令)256075日から25601031日までに行った前述の洪水災害に遭遇した者を支援するため金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2017年11月20日追加)

228]勅令第646号 2560年の付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第646号(2560年9月30日に発令)付加価値税率の減額を適切に調整する(2023年10月20日更新)

229]勅令第647号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第647号(2560年10月28日に発令)コンピュータプログラムの購入もしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムのサービスの使用料として支払った同額の所得について、中規模及び小規模企業の会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2017年12月20日追加) 

230]勅令第648号 2560年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第648号(2560年12月10日に発令)国内に輸入するため外国の造幣所からコインを輸入する必要性があり、前述の財務局の記念するコインを輸入することについて、付加価値税を適切に免除する(2018年1月20日追加)

勅令47 (2018月4月20日更新)

231]勅令第650号 2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第650号(2560年12月24日に発令)2560111日から25601231日までに行った金銭又は資産の寄付について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税の免除を規定する(2018年2月20日追加)

232]勅令第651号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第651号(2561年1月22日に発令)公正な基金が、2558年の公正な基金の勅命の目的に従って法律上国民の支援を行うことができるようにするため、公正な基金(ジャスティス)に対し金銭又は資産を寄付することがあるように誘導することとするために、公正な基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2018年4月20日追加)

233]勅令第652号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第652号(2561年1月22日に発令)目標産業における投資を引き付けることとする及び国の競争における能力の限界レベルを上げて高くするため、目標産業についての国の競争における能力の限界を増す基金から支援金として受取る所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2018年4月20日追加)

234]勅令第653号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第653号(2561年2月27日に発令)国の電子様式の金銭を支払うシステムの基礎構造を開発する戦略構想下、電子取引を使用する知識を与える及び促進する計画に従って、行政(official)が支払う賞金とするように支払う課税すべき所得について、個人所得税を適切に免除する(2018年4月20日追加)

235]勅令第654号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第654号(2561年3月24日に発令)タイ政府と国際連合特別機関との間での協定又は合意に従ってタイ国で設立された教育場所に対し金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2018年4月20日追加)

勅令48 (2018月8月20日更新)

236]勅令第656号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第656号(2560年5月10日に発令)会社又は法人格のある組合が256111日から25611231日までに支払った支出について、二次の観光旅行県又はいずれかその他の観光旅行地区・区域で、国内でセミナー訓練があるように設定した会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2018年6月20日追加)

237]勅令第657号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第657号(2561年5月10日に発令)官民協力計画を行うため又は商業救済財団に対し与える官民協力計画を支援するため支払った支出と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2018年6月20日追加)

238]勅令第658号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第658号(2561年5月10日に発令)国の競争において強固さを作る及び能力の限度を広げるため、今後、中規模及び小規模企業を行う者を促進する及び支援する必要性がまだあることにより、256111日から25611231日までに設立登記をする会社又は法人格のある組合に、勅令第637号で規定したところと同様に、会社又は法人格のある組合の純利益について、所得税を適切に免除する(2018年6月20日追加)

239]勅令第659号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第659号(2561年5月10日に発令)会社又は法人格のある組合の業務場における雇用される者の福利とするため、業務場において子供の養育を受ける場所又は子供の養育を受けるセンターを設置する者に対し、適切に促進する及び支援することにより、100万バーツを超えない部分においてのみ、業務場において子供の養育を受ける場所又は子供の養育を受けるセンターの設置において支払った支出の100%の額の所得について、その会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2018年6月20日追加)

240]勅令第661号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第661号(2561年7月25日に発令)先物売買契約の売買センターで行う先物売買契約に関する法律に従った先物売買契約に従って金地金を販売すること、及び前述の金地金の引渡しを受ける又は引渡しを延期することからの補償金からの所得について、適切に個人所得税の率を減額する及び免除する(2018年8月20日追加)

勅令49 (2019月2月20日更新)

241]勅令第663号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第663号(2561年11月18日に発令)公立の看護場所に対し金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2019年2月20日追加)

242]勅令第664号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第664号(2561年11月18日に発令)国内の銀行又は協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合に預金することから受取る預金利息及び国内の銀行にイスラム教の原理に従って預金することから受取る預金対価である課税すべき所得について、個人所得税を適切に免除する(2019年2月20日追加)

243]勅令第665号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第665号(2561年11月18日に発令)256141日から25611231日までの間に、雇用される者に対し、日ごとに雇う費用として支払った支出の15%の額の所得について、200人を超えない労力を雇うことがある、及び規定したところに従った課税すべき所得のある又は合計が年あたり100百万バーツを超えない収入がある、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2019年2月20日追加)

244]勅令第667号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第667号(2561年11月18日に発令)いくつかの場合、個人、普通組合、又は法人ではない団体に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する、並びにいくつかの場合、256111日から25611231日までタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2019年2月20日追加)

245]勅令第668号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第668号(2561年11月18日に発令)自然科学及びテクノロジー開発のための基金、研究を支援する基金、システム開発のための基金、又は公衆衛生システム開発のための基金に対し寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2019年2月20日追加)

勅令50 (2019月6月20日更新)

246]勅令第670号 2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第670号(2561年12月17日に発令)256111日に又は後に開始するが25611231日を超えない会計期間について、会社又は法人格のある組合の雇用される者全部の数の10%を超えない部分において、国の福祉カードのある者を雇うことにおける経費で国の福祉カードを通して支払いがあるもののみである支出の50%の額の所得について、前述の会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2019年4月20日追加)

247]勅令第674号 2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号(2561年12月15日に発令)誘導力を増やし及び国際間の事業中央センターの設立があるように促進するため、国際間の事業中央センター及び前述の国際間の事業中央センターで仕事を行う外国人に対し、適切に国税の率の減額をする及び免除をする(2019年4月20日追加)

248]勅令第675号 2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第675号(2561年12月17日に発令)商業銀行が、外国での貸付のため外国から通貨の預入を受ける又は借入する業務を多く増やして行うように誘導するため、いくつかの場合、所得税率の減額並びに所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を規定し、それは、現在において行為は目的に従って完了し達成したことにより、前述の勅令に従った国税の率の減額並びに免除を適切に廃止する(2019年4月20日追加)

249]勅令第677号 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第677号(2562年2月17日に発令)商業銀行の合併又は業務の移転を促進することとするため、商業銀行の株主及び互いの間で合併する又は業務を移転する商業銀行に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2019年5月20日追加)

250]勅令第679号 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第679号(2562年4月12日に発令)プリンセスマハチャクリシリトーン財団、プラダボス財団、ソムデットプラパンワッサアイイカージャオ財団、又はテープパラットヴートチャヌクーン財団に対し、対価がないことにより、不動産の所有権又は占有権を移転する場合について、特定事業税及び印紙税を適切に免除する(2019年6月20日追加)

勅令51 (2020月1月20日更新)

251勅令第680号 2562年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第680号(2562年5月28日に発令)アセアングループの投資設定計画(ASEAN Collective Investment Schemes)からの利益の配当金又は利益の分配金を、所得税を納付するため合算する必要はないものとすることにより、タイ国にいる者であり及び前述の利益の配当金又は利益の分配金を受取る所得のある者に対し、適切に個人所得税の率の減額及び免除をする(2019年8月20日追加) 

252]勅令第681号 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第681号(2562年5月28日に発令)国の教育場所・私立学校に関する法律に従った私立学校で、私立学校に関する法律に従った制度外の学校又は私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関まで含めないものに対し、金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2019年8月20日追加)

253]勅令第682号 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第682号(2562年6月9日に発令)教育上の平等のための基金に対し金銭又は資産を寄付することについて個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2019年8月20日追加)

254]勅令第683号 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第683号(2562年6月9日に発令)国の電子の金銭を支払うシステムの基盤構造の開発戦略計画に従って行うことを促進する及び支援するため及び関係する民間側に電子税システムと一致させるように仕事システムを開発させるため、電子システムを通して金銭を支払うこと及び税を納入することにおいて支払った支出と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2019年8月20日追加)

255]勅令第688号 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第688号(2562年11月9日に発令)地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を支援する金銭を寄付することについて、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2020年1月20日追加)

勅令52 (2020月10月20日更新)

256]勅令第689号 2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第689号(2562年11月9日に発令)タイの債務文書市場及び投資信託に投資することに影響を与える結果を生じさせるようにするであろう、2562年の国税法を補正する勅命第52号により、国税法に従って投資信託を通して債務文書に投資することから所得税の徴収の調整があることによる。いくつかの場合、投資信託を理由として又は投資信託と関係して受取る金銭又はいずれかその他の利益について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2020年1月20日追加)

257]勅令第690号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第690号(2563年1月18日に発令)機械に投資するが国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないための経費であり、256291日から2563531日までに支払った支出の50%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2020年3月20日追加)

258]勅令第691号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第691号(2563年2月6日に発令)256211日から25621231日までに行った、タイ政府と国際連合の特別認識機関との間の協約又は合意に従ってタイ国で設立された教育場所に対し、電子寄付システムを通して金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2020年4月20日追加)

259]勅令第692号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第692号(2563年2月6日に発令)200百万バーツを超える土地を含まない堅固な資産がある及び200人を超える労力を雇うことがあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、200百万バーツを超えない土地を含まない堅固な資産があり及び200人を超えない労力を雇うことのある、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の業務を行うことを促進するため、支払った支出の2倍の額の所得について、所得税を適切に免除する(2020年4月20日追加)

260]勅令第693号 2563年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第693号(2563年6月20日に発令)地方に対し繁栄を分散する及び収入を増やす、近隣の国から工場を移転しバンコク及び周辺に入っていく問題を減らす、並びにタイ国がアセアン経済共同体国グループにおける経済上の中央センターとなるように促進することを助けるため、特別経済開発地区に設置している業務を行う場所のある会社又は法人格のある組合に対し、所得税率を適切に減額する(2020年10月20日追加)

勅令53 (2020月11月20日更新)

261]勅令第694号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第694号(2563年6月20日に発令)民間側が、自ら願い出る側の温室ガス放出を減らす計画を行うことができるように支援する及び促進することとするため、自ら願い出る側の温室ガス放出を減らす計画に従って国内で炭素クレジットを販売することから生ずる純利益について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2020年10月20日追加)

262]勅令第695号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第695号(2563年6月20日に発令)256311日から25631231日までに支払った、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではなく、機械に投資するための経費である支出の150%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2020年10月20日追加)

263]勅令第696号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第696号(2563年6月20日に発令)国のスポーツを支援する・促進する及び開発することである、民間側に継続してスポーツ部門を支援することにおいて共同部分があるように誘導する力とするため、256211日から25621231日までに行った寄付について、前述の場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2020年11月20日追加)

264]勅令第697号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第697号(2563年6月20日に発令)セミナー訓練を整えることにおけるセミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃・もしくは関係するその他の支出として支払った支出、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った支出の100%の額の所得について、雇用される者に対し国内でのセミナー訓練があるように整えた会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除することにより、観光旅行事業サービスを使用する及び国の経済を刺激することがあるように適切に促進する及び支援する(2020年10月20日追加)

265]勅令第698号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第698号(2563年6月20日に発令)観光旅行事業側に対し影響を与えることを軽減し及びホテル事業に民間側の投資を促進することとするため、元の状態を維持するように修理することではなく、業務と関連する資産を補充する、変更する、拡張する、又はよくするため、支払った支出の150%の額と同額の所得について、ホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者である会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2020年10月20日追加)

勅令54 (2020月11月20日更新)

266]勅令第699号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第699号(2563年6月20日に発令)会社又は法人格のある組合が、教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発促進センターに対し資産を寄付するように誘導することにより、産業4.0をサポートするため職員の開発があるように適切に促進する及び支援する。前述の場合において会社又は法人格のある組合が資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2020年11月20日追加)

267]勅令第700号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第700号(2563年6月20日に発令)看護場所、国の仕事組織、又は公共の慈善機関もしくは場所に対し寄付するため、2019コロナウィルス伝染病を治療する、判定する、又は防ぐことに使用する貨物の輸入で、256331日から2564228日までに行ったものについて、付加価値税を適切に免除する、並びに256331日から2564228日までに行った前述の貨物の寄付について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する(2020年11月20日追加)

268]勅令第701号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第701号(2563年6月20日に発令)256335日から256435日までに行った、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決することを支援するために首相府次官事務所に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する(2020年11月20日追加)

269]勅令第702号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第702号(2563年6月20日に発令)局長が規定し公告する及び産業経済事務所から製品の証明を受けた種類に従って生物学上分解できるプラスチック製品を購入する費用として支払った支出の25%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除するものとする(2020年11月20日追加)

270]勅令第703号 2563年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第703号(2563年6月20日に発令)国税法40(8)に従った課税すべき所得のある業務を行う財団又は社団に対し、支出を控除する前の収入の2%の率で納付するものとすることにより、所得税率を適切に減額する(2020年11月20日追加)

勅令55 (2020月12月20日更新)

271]勅令第704号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第704号(2563年6月20日に発令)256311日に又は後に開始するが25631231日を超えない会計期間について、刑から自由になった者の労力を雇うことにおける経費として支払った支出の50%の額の所得について、前述の会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2020年12月20日追加)

272]勅令第706号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第706号(2563年6月20日に発令)タイ赤十字の仕事を行うことを支援するために、金銭及び資産を寄付することがあるように誘導することとするため、タイ赤十字に対し金銭及び資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2020年12月20日追加)

273]勅令第707号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第707号(2563年6月20日に発令)2019コロナウィルス菌感染病が蔓延することから間接及び直接に影響を受ける行為者を支援するため、中規模及び小規模の行為者である会社又は法人格のある組合を支援するため、政府に低い利息の信用貸の措置に従った借入金利息である支出の50%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2020年12月20日追加)

274]勅令第708号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第708号(2563年7月10日に発令)2019コロナウィルス菌感染病が蔓延することの影響を軽減するため、25634月から25637月までに仕事をすることについての雇用費用とするため、社会保険基金の加入金を支払う者である雇用される者に対し支払った支出の200%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2020年12月20日追加)

275]勅令第709号 2563年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号(2563年7月10日に発令)2019コロナウィルス菌感染病が蔓延することから影響を受けたことを理由とする、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整について、256311日と25641231日までの間に行った債務者及び債権者に税務上の利益権を与えることを適切に規定する(2020年12月20日追加)

勅令56 (2021月2月20日更新)

276]勅令第710号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第710号(2563年9月21日に発令)256211日から25631231日までに支払った、自動システムにおいて機械及び機械と接続するコンピュータプログラムに投資するために、経費として支払った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2021年2月20日追加)

277]勅令第711号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711号(2563年9月21日に発令)自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある者に対する月給として支払った支出について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2021年2月20日追加)

278]勅令第712号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第712号(2563年9月21日に発令)規定する国の仕事組織から証明を受けた修学過程において、雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加し受けることにおける、又は訓練を整えることにおける経費について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2021年2月20日追加)

279]勅令第713号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第713号(2563年9月21日に発令)教育場所に対し金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2021年2月20日追加)

280]勅令第714号 2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第714号(2563年9月21日に発令)BhadraMaharajanusorn財団に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2021年2月20日追加)

勅令57 (2021月8月20日更新)

281]勅令第716号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第716号(2564年5月25日に発令)セミナー訓練を整えることにおけるセミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃・もしくは関係するその他の支出として支払った所得、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った支出の100%の額の所得について、雇用される者に対する国内でのセミナー訓練があるように整えた会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2021年8月20日追加)

282]勅令第717号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第717号(2564年5月25日に発令)計量計測(metrology)システムの開発のための基金、公衆衛生システムの開発のための基金、自然科学及びテクノロジーの開発のための基金、又は自然科学・研究・及び革新を促進する基金に対して金銭を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2021年8月20日追加)

283]勅令第718号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号(2564年5月25日に発令)国の電子の金銭を支払うシステムの基盤構造の開発戦略計画に従って行うことを促進する及び支援するため、及び仕事システムを開発することに関係する民間側が、電子の税システムと一致するようにするため、電子税額票もしくは電子受取書を作成する、引渡す、受ける、もしくは保管保存することを整えることを開発する、又は電子システムを通して税を納入することにおいて支払った支出と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2021年8月20日追加)

284]勅令第719号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第719号(2564年7月12日に発令)2019コロナウィルス菌感染病及びその他の伝染病を防止するワクチンを研究すること、製造すること、及び消散することを支援するため、国のワクチン機関に対し、金銭又は資産を寄付することで、256411日から25661231日までに行うものについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する(2021年8月20日追加)

285]勅令第720号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第720号(2564年7月12日に発令)256431日から2565331日までに行った、2019コロナウィルス菌感染病を治療する、判定する、又は防ぐことに使用する商品の輸入について、付加価値税を適切に免除する、並びに看護場所、国の仕事組織、又は公共の慈善機関もしくは場所に対し前述の商品を寄付することについて、会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する(2021年8月20日追加)

勅令58 (2021月12月20日更新)

286]勅令第721号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号(2564年7月12日に発令)2564年の2019コロナウィルス菌感染病の蔓延から影響を受けた事業を行う者に支援を与える及び回復することの緊急勅命により、事業を行う者の税の負担を軽減することとするため、金融機関の債務を免除することから受ける所得について、金融機関の債務者に対し所得税を適切に免除する、並びに資産の移転・商品の販売から受取る所得について及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2021年8月20日追加)

287]勅令第722号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第722号(2564年9月12日に発令)資本取引所の開発促進基金から支援金として受取る所得について、タイ国証券取引所に対し、所得税を適切に免除する(2021年10月20日追加)

288]勅令第723号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第723号(2564年9月12日に発令)2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する(2021年10月20日追加)

289]勅令第725号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第725号(2564年11月7日に発令)コンピュータプログラムの購入をするもしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムのサービスの使用料として支払った同額の所得について、中規模及び小規模企業を行う会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2021年12月20日追加)

290]勅令第726号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第726号(2564年11月7日に発令)256411日に又は後に開始するが25641231日を超えない会計期間について、刑から自由になった者の労力を雇うことにおける経費として支払った支出の50%の額の所得について、前述の会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。(2021年12月20日追加)

勅令59 (2021月12月20日更新)

291]勅令第727号 2564年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第727号(2564年11月7日に発令)特定の特別開発地区内の国民及び業務を行う者に対し、いくつかの場合において、個人所得税、法人所得税、及び特定事業税について、適切に国税の率の減額及び免除をする(2021年12月20日追加)

292]勅令第728号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第728号(2564年11月7日に発令)256411日から25661231日までの間に行った、特定の特別開発地区内に設置している業務場での閉回路テレビ放送(Closed Circuit Television)システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2021年12月20日追加)

293]勅令第729号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第729号(2564年11月7日に発令)継続して特定の特別開発地区で行為者の投資があるように促進する及び支援することとするため、256411日から25661231日までに、投資すること又は業務を行うことと関連する資産を変更してよくすることのため経費として支払った所得について、特定の特別開発地区で業務を行う会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2021年12月20日追加)

294]勅令第730号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第730号(2564年11月7日に発令)継続してテクノロジー及び革新をもって目標産業を行うことにおいて使用する新たな行為者である中規模及び小規模企業を行う者の特定の特別開発地区内での投資を促進する及び支援することとするため、256411日から25661231日までに設立登録する会社又は法人格のある組合について、特定の特別開発地区の会社又は法人格のある組合の純利益について所得税を適切に免除する(2021年12月20日追加)

295]勅令第731号 2564年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第731号(2564年11月7日に発令)継続して特定の特別開発地区内で投資があるように促進する及び支援することとするため、256411日から25661231日までに特定の特別開発地区内で労力を雇うことを理由として受取る所得について支払の際控除する個人所得税率を適切に減額する及び特定の特別開発地区内で投資する特定の特別開発地区外にいる会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2021年12月20日追加)

勅令60 (2022月1月20日更新)

296]勅令第732号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第732号(2564年11月7日に発令)256411日から25661231まで行う、教育上の平等のための基金に対し電子寄付システムを通して寄付することについて所得税を適切に免除する(2021年12月20日追加)

297]勅令第733号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第733号(2564年11月7日に発令)2564914日から2565331までに自己の事務所又は雇用される者について使用するため、自分でアンティジェン(抗原)を検査して捜す様式(COVID-19 Antgen self-test kits)SARS-CoV-2(COVID-19病気を起こす菌)の感染の判定に関係する検査セット及び薬液の購入費用として支払った支出の50%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2022年1月20日追加)

298]勅令第734号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第734号(2564年11月7日に発令)国民の金融機関として設立登録することにおいて共同体の金融団体の身分を変更することにおける資本の負担を減らす、並びにまだ貯蓄の促進を助ける及び国民の金融機関が会員に対し経費の負担を軽減するため、個人所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2022年1月20日追加)

299]勅令第735号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第735号(2564年11月7日に発令)社会のための企業の設立又は増資のために投資することについて、社会のための企業の業務を支援する者に対し所得税を適切に免除する、業務を行うことから得る純利益について、利益の分配をしない種類の社会のための企業に対し、所得税を適切に免除する、並びに社会のための企業及び社会のための企業を促進する基金に対し金銭もしくは資産を移転するもしくは寄付することについては、前述の場合において資産を移転する又は寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することも含める(2022年1月20日追加)

300]勅令第736号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第736号(2564年11月7日に発令)税の負担を軽減する、及び2562年の不動産を収用及び取得に関する勅命において規定しているところに従って行うことである、不動産の所有者が売買契約を合意するように誘導するため、売買方法により収用する又は取得する不動産を販売すること又は不動産の所有権を移転することについて、特定事業税及び印紙税を適切に免除する(2022年1月20日追加)

勅令61 (2023月9月20日更新)

301]勅令第737号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第737号(2564年11月30日に発令)タイ国の産業を開発することについては、産業4.0についての生産性を増し及び人力を用意することを支援する仕組みがあるようにするため、256411日から25651231日まで、今後、前述の場合において、会社又は法人格のある組合の資産を寄付することについて、所得税及び付加価値税を適切に免除する(2022年2月20日追加)

302]勅令第738号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第738号(2564年11月30日に発令)産業を開発する及び国の競争における能力の限界を増すことである、東地方経済の回廊開発計画に投資する異なる国の投資家の確信を生じさせる影響を及ぼすことにより、256411日から25681231日まで、会社又は法人格のある組合の資産に投資するため、経費として支払った所得について、所得税を適切に免除する(2023年9月20日更新)

303]勅令第739号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第739号(2564年11月30日に発令)東地方特別経済回廊開発計画において外国の投資家が高い技能のある職員の仕事を雇うことを支持することであることにより、産業を開発する及び国の競争における能力の限界を増すことを支援することとするため、256411日から25651231日まで、会社又は法人格のある組合の自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者に対し、労力を雇う契約に従って月給として支払った所得について、所得税を適切に免除する(2022年2月20日追加)

304]勅令第740号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第740号(2564年11月30日に発令)東地方特別経済回廊開発計画に投資する外国の投資家の業務における職員の開発を促進することとするため、256411日から25651231日までに規定する国の仕事組織から証明を受けた修学過程において、会社もしくは法人格のある組合の雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けることにおける経費又は雇用される者を訓練することにおける経費として支払った所得について、所得税を適切に免除する(2022年2月20日追加)

305]勅令第741号 2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第741号(2564年12月4日に発令)2019コロナウィルス菌感染病の蔓延する状況がある間において、シリラート財団又はチュラポーン財団の医療及び公衆衛生面の仕事を行うことを支援するための金銭又は資産を寄付することがあるように誘導することとするため、前述の財団に対し、金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2022年2月20日追加)

勅令62 (2022月8月20日更新)

306]勅令第742号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第742号(2565年2月23日に発令)2019コロナウィルス菌感染病により、債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売又はサービスの提供の所得及び文書の作成について、債務者及び債権者に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する(2022年6月20日追加)

307]勅令第743号 2565年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第743号(2565年5月21日に発令)タイ国に入って宿泊する、居住する、又は仕事をするように誘導するため高い可能性のある外国人に対し、適切に個人所得税の率の減額及び免除をする(2022年8月20日追加)

308]勅令第744号 2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第744号(2565年5月21日に発令)256541日から25661231日までにデジタル資産事業を行うことに関する法律に従って許可を受けたデジタル資産の売買センターで行うクリプトーカレンシー又はデジタルトークンを移転することについて、付加価値税を適切に免除する(2022年8月20日追加)

309]勅令第745号 2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第745号(2565年5月21日に発令)デジタル通貨の機能の使用を試すために 通貨、商品、又はサービスと交換するためデジタル通貨を発行し及び使用することがあることにより、256541日から25661231日までに行う計画に従ったデジタル通貨を移転することについて付加価値税を適切に免除する(2022年8月20日追加)

310]勅令第747号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第747号(2565年5月21日に発令)税の負担を軽減する及び仕事を雇うレベルの維持を手伝うこととするため、第33条の雇い主及び社会保険に加入金を支払う者を癒す計画及びSMEs(中小企業)事業における仕事を雇うことを促進する及びレベルを維持する計画から支援金として受取る所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2022年8月20日追加)

勅令63 (2022月8月20日更新)

311]勅令第749号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第749号(2565年6月13日に発令)プラスチックからゴミを取り除くことの負担を減らすことであり及び環境を管理することにおいて利益である、前述の措置が継続して行うようにするため、256511日から25671231日までに生物学上分解できるプラスチック製品の購入費用として支払った支出の25%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2022年8月20日追加)

312]勅令第750号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第750号(2565年6月13日に発令)目標会社に投資する共同投資資金業務を行うタイの法律に従って設立される会社の株主である又は共同投資資金業務のトラスト単位の保有者である個人及び会社又は法人格のある組合も含めて、目標会社に投資する個人及び会社又は法人格のある組合に対し、税務上の利益権を適切に与える(2022年8月20日追加)

313]勅令第751号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第751号(2565年7月18日に発令)256536日から25661231日までに行う、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する(2022年8月20日追加)

314]勅令第752号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第752号(2565年7月18日に発令)256541日から25651231日までに、自分で抗原を検査して捜す様式(COVID-19 Antigen test self-test kits)SARS-CoV-2(COVID-19病を引起す菌)の感染を判定することに関係する、検査セット及び薬液の購入費用として支払った支出の50%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2022年8月20日追加)

315]勅令第753号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第753号(2565年7月18日に発令)規定する期間内に資産を買戻すことにおける締結義務のある資産を販売することにより、資産を販売する及び資産を買戻すことを理由として、所得、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、売戻す規定項目のある資産を買戻すことにおける締結義務のある元の所有者である会社又は法人格のある組合及びトラストのトラスティーに対し、法人所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2022年8月20日追加)

勅令64 (2022月11月20日更新)

316]勅令第754号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第754号(2565年7月18日に発令)シリントーン王女の支援におけるプラモォングクットクラーオ病院財団等に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2022年8月20日追加)

317]勅令第755号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第755号(2565年7月18日に発令)2019コロナウィルス菌感染病の蔓延状況は、まだ続けて継続していることにより、2019コロナウィルス菌感染病を治療する・判定する・又は防ぐことに使用する、商品を輸入することについて、付加価値税を適切に免除する、並びに256541日から25661231日までに行う看護場所、国の仕事組織、又は公立の慈善機関もしくは場所に対し前述の商品を寄付することについて、会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する(2022年8月20日追加)

318]勅令第756号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第756号(2565年11月6日に発令)2019コロナウィルス菌感染病の蔓延する状況がある期間において、チャイパッタナー財団、シリントーン王女の率先に従った情報テクノロジー財団、又はシリントーン王女の庇護におけるラマティボディ財団の医療及び公衆衛生面の仕事を行うことを支援するための金銭又は資産を寄付することがあるように誘導することとするため、前述の財団に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2022年11月20日追加)

319]勅令第757号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第757号(2565年11月6日に発令)国内の二次の観光旅行県内及びその他の観光旅行県内で、適切にセミナー訓練を整える並びに観光旅行を促進する及び支援することであることにより、会社又は法人格のある組合が2565715日から25651231までに支払った所得について、雇用される者に対し国内でセミナー訓練があるように整えた会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2022年11月20日追加)

320]勅令第758号 2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第758号(2565年11月6日に発令)2565715日から25651231までに支払った、国内で店を開く仕事・展示会の仕事・もしくは商品を展示する仕事に共同参加することにおける場所の賃借料又はサービス料として支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2022年11月20日追加)

勅令65 (2023月7月20日更新)

321]勅令第759号 2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第759号(2565年11月6日に発令)国のデータセンター業務の競争における投資を促進する及び能力の限界を広げるため、データセンター業務を行う者に対し、サーバーの場所のサービスを提供することについて、付加価値税を適切に免除する(2022年11月20日追加)

322]勅令第760号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第760号(2566年3月18日に発令)自発的な部分の温室効果ガスの放出を減らす計画に従って、国内でカーボンクレジットを販売することから生じる純利益について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2023年5月20日追加)

323]勅令第761号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第761号(2566年3月18日に発令)256611日から25701231日までに行う地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を支援するため、森林局に対し電子寄付システムを通して金銭を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に控除する(2023年5月20日追加)

324]勅令第763号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第763号(2566年5月31日に発令)不動産投資信託の状態を不動産に投資するためのトラストに変更することを理由として、適切に、不動産投資信託の投資単位の保有者に対し所得税を免除する、並びに課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書の作成について、不動産投資信託に対し付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する(2023年7月20日追加)

325]勅令第764号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第764号(2566年5月31日に発令)政府は、タイ国イスラム銀行の財産統括有限責任会社に対し予算の金銭を充てることにより、元金、利息、実際生じる経費を補償する及び収入(ラーイラップ)から生じる部分における仕事を行うために準備するため、政府から受取る助成金である所得について、タイ国イスラム銀行の財産統括有限責任会社に対し、所得税を適切に免除する(2023年7月20日追加)

勅令66 (2023月9月20日更新)

326]勅令第766号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号(2566年5月31日に発令)、税の徴収を整えることにおける効率を増すことも含めて、事業を行うことにおいて便宜を与える及び原価を減らすことである。電子税額票又は電子受取書の作成を整えること及び電子システムを通して税を納入することのシステムを開発することで、256611日から25681231日までに行ったものにおいて、支払った支出と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2023年7月20日追加)

327]勅令第768号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第768号(2566年8月12日に発令)さらに多く教育を支援するための金銭又は資産を寄付することがあるように誘導するため、すべての場合の教育場所に対する寄付を対象とするように、新たに税の措置を適切に規定する(2023年9月20日追加)

328]勅令第769号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第769号(2566年8月12日に発令)LNG Receiving Terminal(2番目の場所)計画において共同投資を行うことを理由として、資産の移転、商品の販売、及び文書の作成から受取る所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2023年9月20日追加)

329]勅令第770号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第770号(2566年8月12日に発令)256611日から25681231日までに行った、計量計測システムの開発のための基金、公衆衛生システムの開発のための基金、自然科学及びテクノロジーの開発のための基金、又は自然科学・研究・及び革新の促進基金に対し、電子寄付システムを通して金銭を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する(2023年9月20日追加)

330]勅令第771号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第771号(2566年8月12日に発令)タイ赤十字又は医療及び公衆衛生面の財団の仕事を行うことを支援するために金銭又は資産を寄付することがあるように誘導するため、前述のタイ赤十字又は医療及び公衆衛生面の財団に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2023年9月20日追加)

勅令67 (2023月10月20日更新)

331]勅令第772号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第772号(2566年8月12日に発令)スポーツを支援するため、タイ国スポーツ行政部門、県のスポーツ委員会、県のスポーツ協会、「タイ国の」という言葉を使用するスポーツ協会、もしくはタイ国スポーツ行政部門に関する法律に従って設立された国家のスポーツ開発基金、又は体育局に対し、金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する(2023年9月20日追加)

332]勅令第773号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第773号(2566年8月12日に発令)電気自動車両を使用すること及び国内の電気自動車両と関係する産業を促進するため、自動車及び自動二輪車の種類の電気自動車両を使用することを支援する措置に従って、国側からの支援金として受取る所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2023年9月20日追加)

333]勅令第774号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第774号(2566年8月12日に発令)256511日に又は後に開始するが25681231日を超えない会計期間について、刑から自由になった者の労力を雇うことにおける経費として支払った支出の50%の額の所得について、前述の会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する(2023年9月20日追加)

334]勅令第775号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第775号(2566年8月13日に発令)タイ国証券取引所で登録する外国証券の権利を示す文書と関係する取引があるように促進するため、前述の取引について、二重の問題を解決する及び所得税の負担を軽減することとするため、タイ国証券取引所で登録する外国証券の権利を示す文書と関係する取引について、適切に所得税の率を減額する及び免除する(2023年10月20日追加)

335]勅令第777号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第777号(2566年8月13日に発令)高い技能のある職員を雇うことを促進することが継続していくようにするため及び目標産業について国の競争における能力の限界を広げることとするため、256611日から25681231日まで、会社又は法人格のある組合の自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者に対し、労力を雇う契約に従って月給として支払った所得について、所得税を適切に免除する(2023年10月20日追加)

勅令68 (2023月10月20日更新)

336]勅令第778号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第778号(2566年8月13日に発令)元の技能を開発する及び新たな技能を増すことにより高い技能があるように職員の開発を促進することが、継続して行くようにするため、及び国の競争における能力を広げることとするため、256611日から25681231日までに、今後前述の場合において、会社又は法人格のある組合の雇用される者に対し、雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けることにおける経費又は訓練を整えることにおける経費として支払った所得について、所得税を適切に免除する(2023年10月20日追加)

337]勅令第779号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第779号(2566年8月13日に発令)経済システムに投資金を増やすことを補助する及びタイ国のデジタル財産取引所の水準を上げる並びにデジタルトークンを通して投資を集めることを生じさせるように促進する及び支援することである、投資のためのデジタルトークンを移転することが証券を移転することと同様に税の負担があるようにするため、投資のためのデジタルトークンを移転することを理由として所得税及び付加価値税を適切に免除する(2023年10月20日追加)

 

 

 

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