勅 令 58

2021年8月20日

更新2021年12月20日

286]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号(2564年7月12日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第721号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「金融機関」とは、金融機関事業に関する法律に従った商業銀行及び金融機関事業に関する法律に従った特定の金融機関で、信用貸事業を行うものを意味する。

「債務者」とは、金融機関の債務者である事業を行う者を意味し及びその金融機関の債務者である事業を行う者の債務を支払うことの保証である資産の所有者も含めることを意味するものとする。

第4条
 2564年の2019コロナウィルス菌感染病の蔓延から影響を受けた事業を行う者に支援を与える及び回復することの緊急勅命に従って、タイ国銀行が規定し公告する債務を支払うための保証資産の移転を受ける基準及び条件に従って、資産の移転を受ける金融機関の債務の免除から受取る所得について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 2564年の2019コロナウィルス菌感染病の蔓延から影響を受けた事業を行う者に支援を与える及び回復することの緊急勅命に従って、タイ国銀行が規定し公告する債務を支払うための保証資産の移転を受ける基準及び条件に従って、行うことを理由とする、資産の移転・商品の販売から受取る所得について及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2564年の2019コロナウィルス菌感染病の蔓延から影響を受けた事業を行う者に支援を与える及び回復することの緊急勅命は、金融機関の債務者である事業を行う者が、金融機関に対し債務を支払うため、保証資産を移転できるものとする、及び事業を行う者又は保証である資産の所有者は、保証である資産を購入して戻す権利があるものとすることにより、債務を支払うため保証資産の移転を受けることを支援する措置があるように規定した。前述の措置に従って行うことを理由として、事業を行う者の税の負担を軽減することとするため、金融機関の債務を免除することから受ける所得について、金融機関の債務者に対し所得税を適切に免除する、並びに資産の移転・商品の販売から受取る所得について及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564713日の官報・法令第138巻、46a)

コメント
省令186
 第6項の13 参照

287]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第722号(2564年9月12日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、タイ国証券取引所に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第722号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 タイ国証券取引所の競争における能力の限界の水準を上げるため必要性がある場合又は特別な状態があり及び金融上支援を受ける必要性がある場合において、2535年の証券及び証券取引所の勅命の第218/6条に従って資本取引所の開発促進基金から支援金として受取る所得について、タイ国証券取引所に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2562年の証券及び証券取引所の勅命第6号により補正された2535年の証券及び証券取引所の勅命の第218/6条は、資本取引所の開発促進基金が、タイ国証券取引所に対し、金融上の支援を与えることができるように規定することにより、証券を売買・交換する中央センターである及び国の経済の開発のため長期の資金を集める場所であるタイ国証券取引所に対し、税の負担を軽減することとするため、タイ国証券取引所に対し前述の支援金について所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564914日の官報・法令第138巻、59a)

 

288]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第723号(2564年9月12日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、首相府次官事務所に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第723号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

 「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第4条
 この次のように、256436日から256535日までに行った、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決することを支援するため、首相府次官事務所に対し、電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金銭の額と同額を免除するものとするが、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付する金銭の額又は資産の価格と同額の所得について免除するものとするが、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

 第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第5条
 256436日から256535日までに行った、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決することを支援するため、首相府次官事務所に対し商品を寄付することのみ、行為者に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税を免除するものとする。並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第701号で規定するところに従って、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決するため寄付することを支援するための税の措置は、256435日まで適用する効力があるが、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延する状況がまだ確かに継続して蔓延することがあることにより、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延することを防ぐ及び抑制することに関係する任務を行うことにおいて使用するための金銭又は資産の寄付があるように誘導するため、前述の税の措置を使用する期間を、もう一期間、延長する必要性があることを理由として、256436日から256535日までに行った、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除するものとする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564914日の官報・法令第138巻、59a)

 

289]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第725号(2564年11月7日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第725号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「販売」とは、利益又は対価があるか否かを問わず、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、移転することを意味し、及び商品の買取権付賃貸契約 購入者に対し商品を引渡したとき購入者に対し商品の所有権はまだ移転していない賦払売買契約も含めることを意味する。

「商品」とは、販売のためのみ有している、形のある及び形のない資産で価格がある及び保有できるであろうものを意味する。

「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろう、いずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。

第4条
 256411日に又は後に開始するが25651231日を超えない会計期間について、デジタル経済促進事務所に登録しているコンピュータプログラムの販売者又は作成の雇入れを受ける者に対し、コンピュータプログラムの購入をするもしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムのサービスの使用料として支払った支出で200,000バーツを超えない部分においてのみ、100%の額の所得について、会計期間の終了の日に5百万バーツを超えない払込済の資本がある及び会計期間において商品の販売又はサービスの提供から3百万バーツを超えない収入のある
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 第4条に従って税を免除した
会社又は法人格のある組合は、この次のような基準及び条件下になければならない。

(1)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令されるその他の勅令に従ってコンピュータプログラムに関係する税務上の利益権を受けていない。

(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律、目標産業について国の競争における能力の限界を増すことに関する法律、又は東部地方の特別開発地区に関する法律に従って、法人所得税を免除する権利を受けていない。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、中規模及び小規模企業を行う者が、仕事を行う及び事業を統括管理することにおいて法律に従って正しい登録するコンピュータプログラムを多く増やして使用することがあるように適切に促進することにより、コンピュータプログラムの購入をするもしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムのサービスの使用料として支払った同額の所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。(2564118日の官報・法令第138巻、73a)

 

290]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第726号(2564年11月7日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第726号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「刑から自由になった者」とは、タイ国籍があり及び裁判所の令状に従って刑期満了する・禁固刑を受ける日数を減らす・又は刑を科することを止めることを理由として刑務所から釈放を受ける、国王の刑に関する法律に従って決定した囚人を意味する。

第4条
 256411日に又は後に開始するが25641231日を超えない会計期間について、1月に1人あたり15,000バーツを超えない部分においてのみ、刑から自由になった者の労力を雇うことにおける経費として支払った支出の50%の額の所得について、釈放を受け加入して仕事をした日から数えて3年を超えない期間、刑務所から釈放を受けた刑から自由になった者を受ける
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う

第5条
 第4条に従って所得税の免除を受ける
会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した加入して仕事をする刑から自由になった者を受ける月から会計期間の終了月まで、法律に従った期限内に、インターネット網系列システムを通して、国税法40(1)(2)に従った課税すべき所得を支払う場合国税法50(1)に従って支払の際税を控除することについての国税法59条に従って支払の際控除する所得税の項目を示す様式を提出しなければならない。

第6条
 第4条に従って刑から自由になった者の労力を雇うことを理由として、所得税を免除する権利を使用した
会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、さらに国税法の内容に従って発令されたその他の勅令に従って前述の者の仕事を雇うことにおける支出を理由として、所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

第7条
 
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し及びその後、第4条、第5条、及び第6条で規定する基準に従って行っていない場合には、この勅令に従って所得税の免除を受ける権利は、終了するものとする、並びにその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得をもって、その権利を使用した会計期間における所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて、収入として合算しなければならない。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第704号において規定しているところに従って刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った支出の50%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除することを理由として、25631231日まで適用する効力があるが、刑から自由になった者が安定して及び継続して社会に戻ることができるように機会を作るため、今後もう一期間、会社又は法人格のある組合が加入して仕事をする刑から自由になった者を受けるように促進する及び支援する必要性がまだあることにより、256411日に又は後に開始するが25641231日を超えない会計期間について、刑から自由になった者の労力を雇うことにおける経費として支払った支出の50%の額の所得について、前述の会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564118日の官報・法令第138巻、73a)

 

 

 

 

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