勅 令 65
2022年11月20日
更新2023年7月20日
[321]2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第759号(2565年11月6日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
データセンター業務を行う者に対しサーバーの場所のサービスを提供することについて、付加価値税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法81条(1)(v)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第759号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
この次のようなデータ(ข้อมูลコームーン)センター業務を行う者のサービスの提供について、付加価値税を免除するものとする。
(1)インターネット網系列上を通して成果を集めて保管することを管理する並びに電子上のデータに接続することにおいて使用するため、関係するサーバー及び器具の場所のサービスを提供すること
(2)この次のような(1)に従ったサービスを提供することを支援するサービスを提供すること
(a)データに損害を生じさせるようにする故障原因を防ぐための情報の予備をおくサービスを提供すること
(b)インターネットサービスの提供者もしくはクラウドサービスの提供者との網系列に接続するサービスを提供すること、又は
(c)情報(สารสนเทศサーンソンテート)上の安全を維持するシステムを統括・管理するサービスを提供すること
第4条
第3条に従って付加価値税を免除する権利を受けるデータセンター業務を行う者は、この勅令が適用する効力のある日から数えて5年以内に、局長に対し、申請書を提出しなければならない。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。
第5条
第3条に従ってデータセンター業務を行う者は、この次のように、資格があり並びに基準及び条件に従っていなければならない。
(1)タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合である。
(2)付加価値税登録者である。
(3)投資促進に関する法律に従って、又は目標産業について国の競争における能力の限界を広げることに関する法律もしくは局長が規定し公告するその他の法律に従って、データセンター業務において促進を受ける行為者である。
(4)局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って行う。
第6条
第4条に従って申請書を提出した並びに第5条に従った資格があり及び規定する基準及び条件に従って行う、データセンター業務を行う者は、局長から承認の結果通知書を受取る日の翌日から、第3条に従って付加価値税を免除する権利を受けるものとする。
第7条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、地方(プミパーク)のデジタル中央センターとすることにおいて、国のデータセンター業務の競争における投資を促進する及び能力の限界を広げるため、データセンター業務を行う者に対し、サーバーの場所のサービスを提供することについて、付加価値税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565年11月8日の官報・法令第139巻、69a部)
コメント
今までは、特に気にせず、コームーン(ข้อมูล)及びサーンソンテート(สารสนเทศ)の両方とも「情報」と訳してきましたが、この勅令内で2つとも使われおり、やはり区別する必要があるのではと感じ、再度、タイ英辞書及びタイタイ辞典を調べてみました。下記のような結果から、今後は、IT関係については、コームーン(ข้อมูล)は、「データ」に変更し、サーンソンテート(สารสนเทศ)は、変わらず、「情報」と訳してみます。
コームーン(ข้อมูล タイ英辞書「データ、情報、資料」 タイタイ辞典「事実、又は根拠として使用するため事実であるとみなすもしくは同意するもの」)
サーンソンテート(สารสนเทศ タイ英辞書「情報」 タイタイ辞典「案件を知るように送る内容」)
[322]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第760号(2566年3月18日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第760号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
連続する3会計期間、この勅令が適用される日から2570年12月31日までに温室効果ガスを統括・管理する機関(公の機関)に登録した自ら願い出る側の温室効果ガスの放出を減らす計画に従って、国内でカーボンクレジット(温室効果ガスの削減効果の排出権)を販売することから生じる純利益について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。
第1段落に従って会計期間を数え始めることは、温室効果ガスを統括・管理する機関(公の機関)が計画に共同参加する者に対しカーボンクレジットを販売する証明書を発行した会計期間を、最初の会計期間として、数え始めるものとする。
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、民間側が温室効果ガスの放出を減らす計画を行うことができるように支援する及び促進することとするため、自ら願い出る側の温室効果ガスの放出を減らす計画に従って、国内でカーボンクレジットを販売することから生じる純利益について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566年3月19日の官報・法令第140巻、20a部)
[323]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第761号(2566年3月18日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画の支援金を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第761号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条 この勅令において
「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子データの形で寄付するデータを作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。
第4条
この次のように、2566年1月1日から2570年12月31日までに行う資源及び環境省の地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を支援するため、森林局に対し電子寄付システムを通して金銭を寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)個人について。経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金銭の額と同額を免除するものとするが、国税法47条(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。
(2)会社又は法人格のある組合について。寄付する金銭と同額の所得について免除するものとするが、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第688号で規定しているところに従って、地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を行うことを促進するための税の措置が、2565年12月31日まで適用され、共同体の森林を支援することにおいて共同の部分があることが、継続して行うことをできるようにさせるため、それは、永久に共同体のよい現状を促進することも含めて、温室効果ガスを吸収することにおいて共同体の森林が仕事を行う可能性を増すことであることを理由として、2566年1月1日から2570年12月31日までに行う地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を支援するため、森林局に対し電子寄付システムを通して金銭を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に控除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566年3月19日の官報・法令第140巻、20a部)
[324]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第763号(2566年5月31日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第763号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条 この勅令において
「不動産投資信託」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従って、直接、不動産に投資することを整えるための投資信託を意味する。
「不動産に投資するためのトラスト」とは、資本市場での取引のため、トラストに関する法律に従って、直接、不動産に投資することを整えるためのトラストを意味する。
「トラスト証券」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従って、トラストにおける利益を受ける者の身分において、保有者の権利を示す文書を意味する。
第4条
不動産投資信託の状態を不動産に投資するためのトラストに変更することを理由として、不動産投資信託の投資単位をトラスト証券に変更することから生じる所得について、不動産投資信託における投資単位を保有する者に対し、国税法第2編の第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日から2567年12月31日まで、不動産投資信託の投資単位をトラスト証券に変更することから生じる所得について。
第5条
不動産投資信託の状態を不動産に投資するためのトラストに変更することを理由として、生じる、又は資産における財産権もしくはいずれかの権利を移転するもしくは起きることを理由とする、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書の作成について、不動産投資信託に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日から2567年12月31日まで、不動産投資信託の状態を不動産に投資するためのトラストに変更することについて。
第6条
財務大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、今後、不動産投資信託の形式で事業を行うことができるように、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延する状況から影響を受けた不動産投資信託事業を行う者に対し流動性を増すこととするために、投資市場での取引のため、生じる、又は不動産投資信託の状態をトラストに関する法律に従った不動産に投資するためのトラストに変更することを理由として、適切に、不動産投資信託の投資単位の保有者に対し所得税を免除する、並びに課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書の作成について、不動産投資信託に対し付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566年6月1日の官報・法令第140巻、33a部)
[325]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第764号(2566年5月31日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、財産(スィンサッブ)統括会社に関する法律に従って財産統括会社に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第764号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
2560年5月30日の内閣の決議に従って、元金、利息、実際生じる経費を補償する、及び年ごとの収入(ラーイラップ)から生じる部分における仕事を行うために準備するため、政府から受取る助成金について、タイ国イスラム銀行の財産統括有限責任会社に対し、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。
第6条
財務大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、タイ国イスラム銀行の財産統括有限責任会社は、統括管理するため、タイ国イスラム銀行から品質低下財産の移転を受けることにおいて、内閣の決議に従った任務がある。政府の措置に従って仕事を行う負担を軽減するため、政府は、タイ国イスラム銀行の財産統括有限責任会社に対し予算の金銭を充てることにより、元金、利息、実際生じる経費を補償する及び収入(ラーイラップ)から生じる部分における仕事を行うために準備するため、政府から受取る助成金である所得について、タイ国イスラム銀行の財産統括有限責任会社に対し、所得税を適切に免除するものとする。(2566年6月1日の官報・法令第140巻、33a部)