勅 令 2

2004年6月30日

更新2020年12月20日

 

[6]2500年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第10号(2500年8月30日に発令)

 プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 国税法3条に従って国税の免除を適正に調整することによる。
 2495年に補正された2475年のタイ王国憲法95条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の内容に従った権限を根拠とする。次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2500年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第10号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 削除

(1)2496年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第5

(2)2497年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第6

(3)2498年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第7

第4条 
 次の者に対し、国税法に従って徴収するいろいろな種類の国税の免除をする。

(1)国際連合、国際連合の特別認識機関(United Nations specialized agencies)、及びタイ国が結んだ項目があるときにタイ国に居住する義務を果たす前述の連合又は機関の担当者又は専門家

(2)大使館、公使館、総領事館、領事館、大使館の人、領事館の人及び合意に従って大使館に居住するとみなす人。このことは、相互に行う相互基準に従って行う。

(3)タイ国政府と外国政府との間の合意に従ってタイ国で設立する外国の経済及び商業事務所並びに前述の事務所の担当者。このことは、その合意に従っているものとする。(勅令676号により追加 2562221日以後適用)

 このことは、国税法79条の3(10)に従って免除を受ける王国内に輸入する商品で、79条の5に従って後で事業税を納付しなければならないものについての収入(ラーイラップ)からの事業税を除く。

第5条
 税を計算することからバーツの端数のみ納税する義務がある者に対し、国税法第2編の第3章の所得税、第4章の付加価値税及び第5章の特定事業税を免除する。

第5条の2
 次の者に対し、タイ国内で業務を行う共同の商い業務から得る利益の配当金又は利益の分配金である課税すべき所得について、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除する。

 (1)タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合

 (2)外国の法律に従って設立され及びタイで業務を行う会社又は法人格のある組合 

第5条の3
 253511日に事業税は削除された。従ってこの条は間接的に削除される。

第5条の4
 外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、国際航空運輸からの所得について、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除する。2527年前に国際航空運輸事業を行っているタイ政府の国営企業に対し、前述の場合についてその国が所得税の免除をする場合のみ。このことは、相互に行なう相互基準に従って行なう。

第5条の5
 国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除する。

(1)政府の公債利息である部分の資金会社の所得で、大蔵省の同意によりタイ国銀行が規定した基準及び方法に従って約束手形の変更を受けることに関係する行為のため、その公債がタイ国銀行からの借入金保証として使うものについて。

(2) (1)に従って約束手形の変更を受けることに関係して債務者から受取った資金会社の所得でタイ銀行に支払うもののみについて。

 このことは、資金会社は、(1)に従った行為を理由として生じた貸倒れを純利益及び純損失を計算するとき支出とすることができない。

第5条の6
 行政の仕事組織、又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業に対し、資産の所有権を譲渡することからの所得について、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除する。譲渡者が自己の製品の製造事業のため、その譲渡した資産の使用権として対価を受取る場合のみ。

第5条の7
 次に対して、外国通貨の借入金利息である課税すべき所得について、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除する。

(1)特別法により設立された及び外国の政府が資本の全部の所有者である外国政府の金融機関。

(2)外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合。このことは、次から受取った利息のみ。
  a.タイ国銀行

  b.大蔵省がその借入れにおいて同意を与えた国営企業

第5条の8
 このような課税すべき所得について、外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編第3章第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)公債利息又は政府機関の債券利息

(2)償還価格より低い価格で最初に発行した及び販売した公債又は債券の販売価格と償還価格との差益。政府、政府機関、又は農業、商業もしくは工業を促進するため金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関の公債又は債券のみ。

(3)公債又は債券の移転から得た利益。政府、政府機関、又は農業、商業もしくは工業を促進するため金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関の公債又は債券のみ。

外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合で、第1段落に従って税を免除することにおける権利を受けるものは、25531013日前に公債又は債券の所有権を保有する又は移転を受けなければならない。前述の公債又は債券は、25531013日前に処分しなければならないことによる。このことは、公債又は債券の所有権を移転することは、登録官に対し通知していない場合において、明確にその公債又は債券の所有権を移転した日を明示する書面として、所有権を移転した証拠がなければならない。
(
この税務上の利益権は、国内の経済及び金融上の安定に影響を与えていることにより、所得税の免除を受けることにおける条件を適切に規定する)

第5条の9(勅令589号により補正、2558711日以後適用)
 財団又は社団に対し、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除するものとする。私立学校に関する法律に従って設立された私立学校業務から受取る所得のみ。しかし、私立学校に関する法律に従って設立された補習を行う種類の制度外の私立学校業務から受取る所得を含まない。

第5条の10
 国際間の民間飛行に関する条約に従って義務を果たすように政府から委任を受けた会社又は法人格のある組合に対し、国際間、地上間又は空中と地上の間の飛行に関係する無線通信、気象に関係する無線通信サービス料及び関係するその他のサービス料の徴収からの所得について、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除する。このことは、いろいろな航空会社から徴収する部分のみ。

第5条の11
 次の者に対し、2535916日付の財務省公告(商業銀行が国際金融センター業務を行うこと)又はその後の補正があるところに従って、外国での貸付けのため国際金融センター業務を行う者から得た預金利息又は借入金利息である課税すべき所得について、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除する。

(1)タイ国籍がなく及び外国に重要な場所である居住地又は外国にいる個人

(2)外国の法律に従って設立され及びタイ国内で業務を行っていない会社又は法人格のある組合

第5条の12
 2535916日付の財務省公告(商業銀行が国際金融センター業務を行うこと)又はその後の補正があるところに従って、商業銀行が国際金融センター業務を行うことについて、国税法第2編の第5章に従った特定事業税を免除する。このことは、国税法91/5(1)に従った収入部分のみ。(2549年の勅令454号により廃止)

第5条の13(2549年の勅令454号により廃止、まだ続けて2552417日まで適用する)
 この次のような業務について、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除する。

(1)タイ国銀行の同意により不動産の信用貸管理を行うため、2540年の不動産の信用貸管理機関を設立する勅令に従って、金融機関が設立した不動産の信用貸管理機関又は有限責任会社に対し、業務を行う者の不動産を販売すること。

(2)タイ国銀行の同意により不動産の信用貸管理を行うため、2540年の不動産の信用貸管理機関を設立する勅令に従って、金融機関が設立した不動産の信用貸管理機関又は有限責任会社の不動産を販売すること。

第5条の14
 内閣に、国民に対する利益となる企画であるという決議のある特別回の慈善くじを発行することに対し、この次のような国税を免除する。

(1)所得の支払者が賞金の1.0%の率で支払の際所得税を控除することを認める宝くじの賞金で、全部又は一部を問わず、その控除を受けた税の還付申請しない又はその控除を受けた税の税額控除を申請しないものについて、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税。

(2)販売又は宝くじの購入からの割引について、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税。

(3)宝くじを販売することについて、国税法第2編の第4章に従った付加価値税。このことは、その所得又は販売が、この勅令が適用される日の前又は後に、受取った又は行ったかは問わない。

第5条の15
 その行為に関する法律に従って設立された寺、ローマカトリック教会又はイスラム寺院に対し、対価なしで土地の所有権又は管理権を譲渡することについて、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税及び第5章に従った特定事業税を免除する。このことは、寺、ローマカトリック教会又はイスラム寺院に、50ライを超えない土地をもたせる部分の土地の譲渡のみ。

第5条の16
 業務を行うときにおいて販売者が有する不動産の販売からの収入について、国税法第2編の第5章に従った特定事業税を免除する。不動産の移転で、有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者が、国税局長が公告し規定した基準、方法及び条件に従って、合併又は業務の全部の移転をすることを理由とするもののみ。(国税局長公告 国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する基準、方法、及び条件を規定する(2542年9月7日の公告)参照)

第5条の17
 会社である業務を行う者が、合併した新たな会社又は業務の全部の移転を受ける者である会社の株式と交換するため株式を移転することにより、合併した又は業務の全部の移転をすることから受取る利益について、会社の株式を保有する者である会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、元金(ンガン・トゥン)を超える所得として価格をつけたもの及び合併又は業務の全部の移転と同一会計期間で行った株式を移転することのみ。
 第1段落に従った合併又は業務の全部の移転は、局長が規定し公告した基準、方法及び条件に従って行うものとする。(勅令542号により補正 2555920日以後適用)

第5条の18
 中規模及び小規模企業の株式を保有することから受取る利益の配当金又は前述の株式を移転することから得る利益である課税すべき所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、この次のような基準、方法、及び条件に従う。

(1) タイの法律に従って設立された会社で、共同投資資金管理業務を規定することに関する財務省公告に従った共同投資法人であるものは、共同投資資金事業の業務を行うための証券事業とする、並びに登記資本の半分より少なくない額で初回の株の価格の払込及び登記日から数えて3年の期間内に残りの株の価格全部の払込がなければならないことにより、200百万バーツより少なくない登記資本がある。
 登記資本の減額については、連続して7年より少なくない期間、中規模及び小規模の企業の株を保有したとき、行うことができるものとする。

(2)25541231日以内に証券及び証券取引所の監督委員会事務所に登録を受けなければならない。

(3)このように、会社が払い込んだ登記資本の何%の額より少なくない中規模及び小規模の企業の株を保有しなければならない。

a.廃止 (20% 1年目の会計期間について。ただし、適切な理由があり及び局長から許可を受けた場合には、20%より少ない額であってもよい。)

b.40% 2年目の会計期間について。

c.60% 3年目の会計期間について。

d.80% 4年目以後の会計期間について。

前述の中規模及び小規模の企業は、土地を含まない恒久的資産が200百万バーツを超えない及び労力の雇用が200人を超えない、又はこの勅令の適用後3年の期間内に局長が規定し公告した基準に従う業務でなければならない。

(4)連続して5年より少なくない会計期間、中規模及び小規模企業の株式を保有しなければならない。ただし、この次のような場合において、連続して5年より少ない株式を保有する会計期間でもよい。

(a)連続して3年より少なくない会計期間、タイ国証券取引所に登録した中規模及び小規模企業の株式を保有すること。

(b)中規模及び小規模企業に、200百万バーツを超えない土地を含まない恒久的資産がある及び200人を超えない労力の雇用がある期間を通して、その企業の株式を保有すること。

(5)証券及び証券取引所に関する法律に従って共同投資資金管理の種類の証券事業を行う許可証を受けた者は、中規模及び小規模の企業への共同投資資金の管理者となるように、委任がなければならない。

第5条の19
 このような課税すべき所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除する。

(1)共同投資資金事業の業務を行うための目的があることにより設立された及び第5条の18に従って所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合の株を保有することから得た利益の配当金

(2)共同投資資金事業の業務を行うための目的があることにより設立された及び第5条の18に従って所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合の株式を移転することから得た利益

第5条の20
 タイの法律に従って設立された有限責任会社又は有限責任公開会社に対し、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から受取った利益の配当金である課税すべき所得について、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、この次のような基準、方法、及び条件に従う。

(1)有限責任会社又は有限責任公開会社は、利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合の株(出資持分)で、その会社又は法人格のある組合の議決権のある株(出資持分)の全部の25%より少なくないものを保有しなければならない。

(2)利益の配当金は、利益の配当金の支払者である会社又は法人格のある組合の国において納税した純利益から来ていなければならない。前述の税率は、純利益の15%より低くないとしなければならないことによる。このことは、その会社又は法人格のある組合に対し、純利益について、税を減額する又は免除する法律があるか否かは問わず従う。

第5条の21
 事業を行うことにおいて販売者が有している不動産を販売することからの収入について、国税法第2編の第5章に従った特定事業税を免除するものとする。事業場を移転して工業団地業務に関する法律に従った工業団地内に入るため、会社又は法人格のある組合の土地といっしょの工場である不動産を、新たな土地といっしょの工場である不動産の価値を超えない額で販売する、及び元の土地といっしょの工場である不動産の販売契約をした日前一年又は後一年の期限内に、新たな事業場として使用するため、工場を移転して工業団地内に入ることのみ。2553930日以内に終了させるように行わなければならないことによる。
 第1段落に従った新たな土地といっしょの工場である不動産の価値は、土地の法律に従った権利及び法律行為の登記手数料を徴収するための資産の原価見積価格に従ってみなすものとする。
 このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

第5条の22
 中規模及び小規模企業の株式を移転することから得る課税すべき所得について、共同投資資金事業を行うための目的があることにより設立された会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、この次のような基準、方法、及び条件に従う。

(1)第5条の18(1)(2)(3)第1段落(4)(5)に従った基準、方法、及び条件に従って行っている会社又は法人格のある組合である。

(2)タイ国証券取引所に登録した中規模及び小規模企業である、並びに200百万バーツを超える土地を含まない恒久的資産がある及び200人を超える労力の雇用がある業務である。

(3)移転する株式は、中規模及び小規模企業がタイ国証券取引所に登録する前に、並びにその企業に200百万バーツを超えない土地を含まない恒久的資産がある及び200人を超えない労力の雇用がある期間を通して、会社又は法人格のある組合が保有していた株式でなければならない。

第5条の23
 合併した新たな会社又はその他の会社から業務の全部の移転を受けた者である会社に対し、タイ
の法律に従って設立された有限責任会社から得る又は証券及び証券取引所に関する法律に従って設立された投資信託から得る利益の配当金で受取る利益の配当金の半額について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。ただし、

(1)利益の配当金を受取る者である会社が、登録会社である場合には、受取る利益の配当金と同額の税を免除するものとする。

(2)利益の配当金を支払う者である会社は、直接又は間接かは問わず、利益の配当金を受取る者である会社の株式を保有していないことにより、利益の配当金を受取る者である会社が、利益の配当金を支払う者である会社の議決権のある全部の株式の25%より少なくない株式を保有する場合には、受取る利益の配当金と同額の税を免除するものとする。
 第1段落に従った利益の配当金を受取る者である会社が、株式又は投資単位を得た日から数えて前述の所得がある日まで3月より少なくなく、その利益の配当金を生じさせる株式又は投資単位を保有していなければならない、及び今後さらに、前述の所得がある日から数えて3月より少なくなく、その株式又は投資単位を保有しなければならない。このことは、
合併した元の会社又は業務の全部を移転した者である元の会社のその株式又は投資単位の保有期間も合計して数えるものとする。

(勅令534号により補正、255522日以後適用)

第5条の24 (勅令573号により補正、25561224日以後適用)
 生命保険事業、損害保険事業、商業銀行事業、資金事業、又は抵当証券事業を行う会社間で、合併又は業務の全部の移転がある場合において、場合場合により、国税法65条の3(1)(a)(b)又は(c)に従った準備金である並びに国税法74(2)及び(3)に従って合併した又は業務の全部を移転した会計期間の収入として合算しなければならない所得について、合併した元の会社である又は業務を移転し及び廃止登記した者である会社に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

第5条の25 (勅令705号により追加、2563623日以後適用)
 タイ国銀行の公債利息である課税すべき所得について、外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又はその他の会社に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。  

第6条
 次の者に対し、国税法第2編の第6章に従った印紙税を免除する。

(1)タイ国銀行

(2)集合住宅銀行

(3)協同組合のための銀行

(4)運輸を行う者。乗客の運送を受ける費用である金銭を受けることのみ。

(5)ショーを行う者。見物料である金銭を受けることのみ。

(6)タイ国の産業資金会社

(7)保証をする者。農業及び農業協同組合のための銀行が利息のある貸付又は貸付をすることを理由として債務を保証することのみ。

(8)領収書を発行する者。農業及び農業協同組合のための銀行が利息のある貸付又は貸付をした金銭を受けることのみ。

(9)国家の支援

(10)譲渡者。登録証券又は許可を受けた証券の譲渡について登録官としてタイ国の証券取引所でその証券を譲渡することのみ。

(11)納税しなければならない者。1バーツに達しない印紙税費用を支払わなければならない権利を示す書類又は印紙税費用を計算し1バーツ以上の印紙税費用を支払わなければならない権利を示す書類で1バーツの端数の部分のみ。

(12)譲渡者。集合住宅銀行の公債の譲渡について、タイ国銀行が登録官であるその公債の譲渡についてのみ。

(13)雇われる者。雇われる者が当局と契約をした鉱物の調査を雇われることのみ及び当局がその調査を雇われた地面に坑を作る権利のほかその他の対価の支払がなかった場合のみ。

(14)金融機関制度の回復及び発展のための基金

(15)譲渡者。タイ国銀行の公債の譲渡のみ。

(16)譲渡者。生計を立てる準備金基金に関して国税法の意味に従って発令された2526年の省令第162号に従って設けられた生計を立てる準備金基金と生計を立てる準備金基金に関する法律に従って設けられた生計を立てる準備金基金との間の印紙税を納付しなければならない権利を示す書類の譲渡。

(17)譲渡者。国営企業の公債の譲渡のみ。

(18)小規模産業の資金会社。
(この場合の「会社」(バンサット)は、辞書によると、有限責任会社と同様な資格をもつ法人で特別に法律により設立したもの。通常の「会社」と訳すタイ語の単語(ボリサット)と違う)

(19)小規模産業の信用貸の保証会社
(同上)

(20)2535916日付の大蔵省公告(商業銀行が国際金融センター業務を行うこと)又はその後の補正があるところに従って、商業銀行が国際金融センター業務を行う者。国際金融センター業務を行う者が印紙税率表に従って税を納付しなければならない者である場合のみ。

(21)タイ国の輸出及び輸入のための銀行

(22)権限を委任した者。官報の公告により局長が規定したところに従ったいずれか1種類の課税すべき所得について、所得税の項目を示す様式を提出することにおいて個人が代理人となるように権限を委任することのみ。前述の代理人は、公務上の利益に使うため、所得税の項目を示す様式を提出することにおいて使うコンピュータシステムの情報のフロッピーディスク、記録テープ、もしくは記録媒介を国税局に引渡す、又はコンピュータシステムにより所得税の項目を示す様式を提出することにおいて使う情報を国税局に対し送らなければならないことによる。このことは、局長が規定した基準、方法及び条件に従う。

(23)譲渡者。債券の譲渡のみ。

(24)譲渡者。証券及び証券取引所に関する法律に従って証券を売買するセンターの中での株の譲渡のみ

(25)金融機関制度の改良のための機関

(26)金融機関の資産管理会社
(18)と同じ)

(27)納税しなければならない者。特定の仕事の法人と会社又は法人格のある組合又はその他の法人との間で作成した文書で、資産を証券に変更するため特定の仕事の法人に関する法律に従って資産を証券に変更することを理由として生じたものについて、印紙税表に従って納税しなければならない場合のみ。このことは、国税局長が公告して規定した基準、方法及び条件に従う。

(28)廃止 証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された、不動産の投資信託、金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託、及び金融機関システムの問題を解決するための投資信託(勅令第610号により廃止 2560524日以後適用)

(29)住所地の信用貸を受け入れる市場会社
(18)と同じ)

(30)譲渡者。登録証券の譲渡について、証券及び証券取引所を監督する委員会から許可を受けた者が証券登記官である登録証券の譲渡のみ。

(31)有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者。前述の業務を行う者が、国税局長が公告して規定した基準、方法及び条件に従って、合併又は業務の全部の移転をする場合のみ。(国税局長公告 国税の免除のため有限責任公開会社又は有限責任会社が合併する又は業務の全部を移転する基準、方法、及び条件を規定する(2542年9月7日の公告))

(32)国営企業。国営企業の資本に関する法律に従って、いくらか又は全部の資本を有限責任会社又は有限責任公開会社の形式における株式に状態を変えることを理由として、権利を示す書類を作成することのみ。

(33)仲裁人。仲裁人が決定する言葉の権利を示す書類

(33)共同体機関(公開機関)の開発研究所

(34)税を納付しなければならない者。売戻し又は買戻し契約があることにより、証券の購入又は販売事業における印紙税を納付しなければならない権利を示す書類のみ。証券及び証券取引所に関する法律に従った証券部分においてのみ。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

(35)公務員の退職金、年金に関する法律に従った公務員の退職金、年金基金。254511日以後会員に対し金銭の貸付をすることにおける権利を示す書類を作成することのみ。

(36)廃止 証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された不動産及び請求権の投資信託。(勅令第610号により廃止 2560524日以後適用)

(37)販売者。この次のような不動産の販売を理由とする文書の作成のみ。

 a.通常、居住場所(ティ・ユー・アーサイ)とするための効用に使う家、家屋、又はその他の建築物

 b.土地といっしょのaに従った不動産

 c.所有権を分けることができる建物に関する法律に従った所有権を分けることができる建物の中に居住(ガーン・ユー・アーサイ)のための区分所有できる部屋

 このことは、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って、その不動産の所有権又は占有権を取得した日から数えて1年より少なくない期間、国民登録に関する法律に従った家の登記簿の中に名前があることにより、譲渡者が重要な場所である居住場所(ティ・ユー・アーサイ)として使用していた不動産の売買契約をする場合についてのみ。
 第1段落に従って免除を受けることは、前述の不動産の売買契約をした日から一年前又は一年後の期限内に、販売者が、自己の居住場所(ティ・ユー・アーサイ)として使用するためab、又はcに従った性質のある新たな不動産の売買契約をしたということを明らかにしなければならない、及び前述の不動産の価値額で新たな場所の不動産の価値額を超えないものから計算できた印紙税費用と同額の免除を受けるものとする。

(38)タイ国イスラム銀行。タイ国イスラム銀行の不動産の買取賃貸を理由として、譲渡を受ける者に対し、不動産の所有権又は占有権を譲渡することのみ。

(39)タイ国中規模及び小規模企業開発銀行に関する法律に従ったタイ国中規模及び小規模企業開発銀行。このことは、25451220日以後。

(40)預金保護機関に関する法律に従った預金保護機関の業務。このことは、2551811日以後

(41)公債管理に関する法律に従って公債構造を調整する及び国内の債券市場を発展するための借入金管理基金のサービスの提供(2554217日以後適用)

(42)国の貯蓄基金に関する法律に従った国の貯蓄基金の業務。このことは、2554512以後。(勅令606号により追加2559430日以後適用)

(43)受取書を発行させる原因である法律行為が、法律に従った登録があるときにおいて、並びに福祉官民計画について裁判強制局の競売から居住に使用するため建築物といっしょの土地及び区分所有できる部屋を競売する計画から生じる、不動産と関係するいずれかの権利の移転又は設定で、国の福祉のため登録し及び国の福祉カードを受けた競売の購入者に対し移転することのみについて、その受取書を発行する者。このことは、2560101日以後の競売について。(勅令678号により追加256247日以後適用)
備考 福祉官民計画について裁判強制局の競売から居住に使用するため建築物といっしょの土地及び区分所有できる部屋を競売する計画を通して行うことによって、国の福祉カードを受けた少ない収入のある者である国民に自己のものとしての居住場がある機会があるように適切に促進することによる。受取書を発行させる原因である法律行為に法律に従った登録があるときにおいて、不動産と関係するいずれかの権利の移転又は設定についてその受取書を発行する者に対し印紙税を適切に免除する。

第7条 削除

第8条 削除

第9条
 財務大臣が、この勅令に従って任にあたる。

備考
 この勅令を公布して適用する理由、すなわち、以前から国税法第3条の意味に従って税を免除することを理由として、多くの号の勅令としていっしょに制定されてきた。使うことにおいて便利ではない、適切及び明瞭さのため、一の勅令の中で税の免除を適切にまとめる。そこでこの勅令を制定する必要性があった。

コメント
第6条の(9)(29)は特に何を意味しているのかよくかわらなかった。       

「第5条の2」は、免除される共同事業は法人税が課されるので分配金については免除され、個人所得税の対象となる個人などは免除にならないということでよいのか。

「第5条の3」は、国税法の事業税の規定が削除されたことに伴い、関連項目は特に削除するとの規定がなくても、削除されるということであろうか。

「第5条の16の公開会社」とは、辞書によると、大衆に対し株の販売を提案する目的で設立され、そのような目的を定款で明示している会社をいう。

第4条の11について
第4条の10などにおいては、「適用される効力のある日から取得」となっているが、第4条の11は、2555426日以後適用され、「2554725日から取得」となっている。わざわざ遡っていることから、255412月決算(圧倒的に多いということである)の場合は、「その資産を取得した日において、最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする」ということなので、遡った日付(資産を取得した日)で控除できると思われる。しかし、例えば、2554925日に取得し、255410月末に事業年度が終了し申告が終わっている場合には、還付申請できるのか、又は繰越損失額の増額はできるのか。 

6/6/20 追加
9/7/20
 補正
9/10/20
 追加
11/2/20
 追加 
2553年の勅令509号による。25531013日以後適用
2011/3/20勅令512号により追加 2554217日以後適用
12/10/20
 勅令542号により廃止追加
15/8/20
 
勅令589号により補正、2558711日以後適用
16/6/20
 勅令606号により追加2559430日以後適用
16/7/20
 勅令第610号により廃止 2560524日以後適用
19/4/20
 勅令676号により追加 2562221日以後適用
19/6/20
 勅令678号により追加256247日以後適用

  

[7]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第430号(2548年1月21日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 国税法48(1)に従って所得税を計算することから、純所得について、個人所得税の免除を適切に調整することによる。
 タイ王国憲法221条、及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)条の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目規定がある勅命であり、29条は、タイ王国憲法35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定した。そこで、次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2548年の国税の免除について国税法の意味に従って発令された勅令第430号」という。

第2条
 この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用する。

第3条
 2545年の国税の免除について国税法の意味に従って発令された勅令第412号を削除する

第4条 
 2520117日付の革命評議会公告第10号により補正された国税法48(1)に従って所得税の計算をすることから、純所得について、その課税年について最初の100,000バーツを超えない部分のみ、国税法第2編の第3章第2節に従った所得税の免除をする。

第5条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公布して適用する理由、すなわち、継続して所得のある者に対し税の負担を軽減する及び経済の拡大を支援するため、課税年について最初の100,000バーツを超えない部分のみの純所得が、所得税の免除を受けるように規定することにより、国税法48(1)に従って所得税の計算をすることから、純所得について、個人所得税の免除を適切に調整することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

[8]2548年の付加価値税率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第440号(2548年10月7日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 付加価値税率の減額を適切に調整することによる。
 タイ王国憲法221条、及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)条の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目規定がある勅命であり、29条は、タイ王国憲法35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定した。そこで、次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2548年の付加価値税率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第440号」という。

第2条
 この勅令は、2548101日以後適用するものとする。

第3条
 2546年の付加価値税率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第416号を削除するものとする。

第4条
 国税法第80条に従って付加価値税率を減額し、このような率で確かに設定し徴収する。

(1)2548101日から2550930日までに付加価値税の納付における責任が生じるすべての場合の商品の販売、サービスの提供、又は輸入について、6.3

(2)2550101日以後付加価値税の納付における責任が生じるすべての場合の商品の販売、サービスの提供、又は輸入について、9.0% 

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。 

備考
 この勅令を公告し適用することの理由、すなわち、2546年の付加価値税率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第416号は、付加価値税の納付における責任が生じるすべての場合の商品の販売、サービスの提供又は輸入について、臨時に、2546101日から2548930日まで10%の率から6.3%の率に国税法第80条に従った付加価値税率を減額する、及び2548101日以後9%の率に率を減額するように規定した。しかし、私的部分の支出部門の拡大が経済の回復に対し重要な関与があり、及びまだもう1期間連続して拡大するように支援を受けなければならない必要性があることを理由として、さらに延ばし2550930日まで10%の率から6.3%の率に付加価値税率を減額する及び2550101日以後9%の率に減額する期間を適切に延長することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。 

 

[9]2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第297号(2539年7月15日に発令)

 プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 テクノロジーの研究及び開発を行うため、雇う費用として支払った部分の所得について、国税法第2編、第3章、第3節に従った所得税を適切に免除することによる。
 仏暦2538年の補正するタイ王国憲法第5号により補正されたタイ王国憲法178条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第297号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用する。

第3条
 2537年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第271号を削除する。

第4条
 大臣が官報で規定を公告したところに従って国又は民間の仕事の組織に対し、テクノロジーの研究及び開発を行うため雇う費用として支払った支出の100%の額の会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編、第3章、第3節に従った所得税を免除する。

第5条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたる。

備考
 私営の側が多くテクノロジーの研究及び開発を設定するように促進させるため、国又は民間の仕事の組織に対し、テクノロジーの研究及び開発を行うため雇う費用として支払った支出の100%の額の会社及び法人格のある組合の所得について、所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性があった。

 

10]2527年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除することの基準、方法、条件、及び率の規定に関して国税法の内容に従って発令された勅令第145号(2527年2月15日に発令)

 プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することの基準、方法、条件、及び率を適切に規定することによる。
 タイ王国憲法159条及び2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法65条の2(2)の内容に従った権限を根拠として、次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2527年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除することの基準、方法、条件、及び率の規定に関して国税法の内容に従って発令された勅令第145号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。ただし、第3条、第4条、第5条、第6条、及び第7条は、252711日又は後に会計期間が開始される会社及び法人格のある組合の所得税を計算することにおいて適用するものとする。

第3条
 税を納付するため純利益又は純損失を計算することにおける利益のため、資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することにおいて、会社又は法人格のある組合が、一般に認められた会計上の方法、及びどのように控除するかの率を、使用する選択をしたとき、ずっとその会計上の方法及び率を使用し、国税局長又は変更できるように承認を受ける場合において国税局長が委任した者から承認を受けたとき、変更できるものとする、及びその承認を受けた会計期間から遵守するものとする。

第4条
 資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することは、会計期間ごとにその資産を取得した期間に従って計算して控除するものとする。いずれかの会計期間が12月を満たさない場合において、その会計期間について割合に従って等分するものとする。このことは、この次のような資産の種類に従った原価価値の率を超えない。

(1)建物
 
恒久的建物    5%
 臨時の建物   100

(2)無くなるであろう天然資源を取得するための原価  5%

(3)賃借権を取得するための原価
 賃借契約書がない、又は賃借期間を継続することにおける条件が今後賃借期間を継続できるように機会を与えることにより賃借期間を継続できるように規定項目のある賃借契約書がある場合、10

 賃借期間を継続できるように規定項目のない、又は確実に限定する期間だけ賃借期間を継続できるように規定項目のある賃借契約書がある場合 100%(賃借期間及び継続できる期間の合計年数で割る)

(4)仕事の工程・方式・のれん・商標における権利、許可証に従って業務を行う権利、特許権、著作権、又はその他の権利を取得するための原価

 使用期間を限定しない場合  10

 使用期間を限定する場合  100%(使用期間の年数で割る)

(5)土地及び商品を除く他、その他の資産で、その資産の状態により減耗償却又は減価償却できるもの 20

 会社又は法人格のある組合が、資産を使用する期間の間の年ごとに同額ではない減耗償却費及び減価償却費を控除する率のある、一般に認められた会計上の方法を使用することにより、減耗償却費及び減価償却費を控除する場合には、その会社又は法人格のある組合は、いくらかの年においてその方法に従って、初めに規定した率を超えた減耗償却費及び減価償却費を控除することもできる。しかし、減耗償却費及び減価償却費を控除するため資産の使用期間年数は、100を初めに規定した百分率で割られたものより少なくないとしなければならない。
 10人を超えない座席のある乗合乗用車又は乗用車ではない第1段落の(5)の意味に従ったその他の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、会社又は法人格のある組合は、最初の年に第1段落に従って規定した率の2倍の減耗償却費及び減価償却費を控除する率のある、一般的に認められた会計上の方法を使用し、並びに次の年については、会計期間ごとに残った部分の原価価値から計算することにより、前述の2倍の率に従って控除することもできる。しかし、減耗償却費及び減価償却費を控除するため資産の使用期間年数は、100を第1段落に従って規定した百分率で割られたものより少なくないとしなければならない。このことは、前述の資産の使用期間の最後の会計期間において、会社又は法人格のある組合が、残っている部分全部の原価価値額も含めることにより、減耗償却費及び減価償却費を控除することもできる。

第4条の2
 テクノロジーの研究及び開発のため使用する機械及び機械の付属品の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、原価価値の40%の率で、その資産を取得した日において、最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。残った部分の原価価値については、第4条の中で規定している条件及び率に従って控除するものとする。
 第1段落に従った資産は、この次のように、性質があり、及び基準に従って行わなければならない。

(1)製品の製造又はサービスの提供に使用する機械及び機械の付属品ではないとしなければならない。ただし、前述の機械及び機械の付属品が、この次のようないずれか1つのため使用した場合を除く。

 a.新たに生まれる製品・方式・もしくはサービスの開発に対し利益となるであろう、新たな知識を探求し見つける意図により、又は明らかに考えることができるような進歩をもって、元ある製品・方式・もしくはサービスに達する意図により、様式に従った研究又は真実の探求を意味する基礎段階の工業研究をすること。

 b.基礎段階の工業研究の成果を変化させて、製品・方式・もしくはサービスを新たに作り上げる、変更する、又は調整することにおいて、仕事の計画、青写真、又は様式として使用することを意味する応用方法の研究をすること。このことは、販売する又は自分で使うかは問わない。並びに商業の手段において使用することができない原様式を製作すること、製品・方式・もしくはサービスを作る及び設計することにおける思考又はその他の選択方法、最初の実験をすること、又は工業もしくは商業における利益のため改変できないことをまず行ってみるもしくは使用する計画を含めることを意味する。しかし、通常に従った、又は仕事を行っている、製品、製造システム、製造過程、サービス、もしくはその他の業務のサイクルに従った変更を意味しない。たとえ前述の変更が進歩を生じさせても従う。

 c.製品の品質を試験すること

 d.製造原価を下げる又は製造成果を増加するため製造過程を調整すること

 このことは、自己又は他の者のテクノロジーの研究及び開発のため使用するか問わない。

(2)前に仕事に使ったことのない機械及び機械の付属品でなければならない。前述の機械及び機械の付属品は、2年以上仕事に使うことが可能であり、100,000バーツより低くない原価価値がなければならないことによる。

第4条の3
 金銭徴収登録機の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除については、この次のように控除できるものとする。

(1)第4条の中で規定している条件に従って原価価値の100

(2)原価価値の40%の率で、その資産を取得した日において、最初の部分の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除する。残った部分の原価価値については、第4条の中で規定している条件及び率に従って控除するものとする。

 第1段落に従った資産は、この次のように、性質があり、及び基準に従って行わなければならない。

(1)国税法82/3条により計算することにより付加価値税を納付する登録者で、簡略税額票を発行することにおいて国税局長が金銭徴収登録機を使用するように承認した小さな商い業務を行う又は小さな商いではないその他の業務を行うものの、資産でなければならない。このことは、場合場合により、国税法86/6条又は86/7条に従う。

(2)国税局長が規定し公告したところに従った性質のある金銭徴収登録機でなければならないが、コンピュータの中央管理システム部分を含まない。

(3)金銭徴収登録機を使用するように承認を受けた日から数えて30日以内に、国税局長が規定した様式に従って、国税局長に対し、簡易税額票を発行することにおいて金銭徴収登録機を使用することを通知しなければならない。

第4条の4(勅令473号により補正)
 会社又は法人格のある組合が、自己の業務を行うことにおいて有するため、場合場合により、購入した、所有権の移転を受けた、又は使用権を取得したコンピュータの種類の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、この次のように控除できるものとする。このことは、この勅令(勅令473)が適用される効力のある日(255187)から取得し及び目的に従って使用できる用意のある状態にある資産のみ。

(1)その資産を取得した日から数えて3会計期間以内で。いずれかの会計期間が12月を満たさない場合において、その会計期間について、いずれかの一般に認められた会計上の方法を選択して使用してもよいことにより、割合に従って等分する。

(2)土地を含まない恒久的資産が200百万バーツを超えない及び労力の雇用が200人を超えない会社又は法人格のある組合の場合には、原価価値の40%の率で、その資産を取得した日において、最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。残った部分の原価価値については、(1)の中で規定している条件及び率に従って控除するものとする。

第1段落に従ったコンピュータの種類の資産とは、コンピュータを目的に従って仕事に使うことができるようにするためのコンピュータプログラムも含めて、コンピュータの付属品(ウパコーン)、すなわち、仕事において使用する物(クルアング・ムー)、用具(クルアング・チャイ)、補助具、又はコンピュータと結合する機器に至るまで、数学上の方法により簡単な及び難しい両方のいろいろな問題を解決するために使う機械の頭脳のような職務を果たす自動化様式の電子機器を意味する。
 (2551年の勅令473号により補正し、255187日以後適用する)

第4条の5
 
土地を含まない恒久的資産が200百万バーツを超えない及び労力の雇用が200人を超えない、又はこの勅令の適用後3年の期間内で局長が規定し公告した基準に従った会社又は法人格のある組合が、自己の業務を行うことにおいて有するため、購入した又は所有権の移転を受けた工場の建物の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、原価価値の25%の率で、その資産を取得した日において、最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。残った部分の原価価値については、第4条の中で規定している条件及び率に従って控除するものとする。

第4条の6
 
土地を含まない恒久的資産が200百万バーツを超えない及び労力の雇用が200人を超えない、又はこの勅令の適用後3年の期間内で局長が規定し公告した基準に従った会社又は法人格のある組合が、自己の業務を行うことにおいて有するため、購入した又は所有権の移転を受けた機械及び機械の付属品の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、原価価値の40%の率で、その資産を取得した日において、最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。残った部分の原価価値については、第4条の中で規定している条件及び率に従って控除するものとする。

第4条の7
 地域経営本部である会社が、
自己の業務を行うことにおいて有するため、購入した又は所有権の移転を受けた恒久的な建物の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、原価価値の25%の率で、その資産を取得した日において、最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。残った部分の原価価値については、第4条の中で規定している条件及び率に従って控除するものとする。このことは、254511日以後、取得した資産のみ。
 この条の利益のため、2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号に従った「地域経営本部」及び「支援サービスの提供」という言葉の定義を適用
するものとする。

第4条の8
 会社又は法人格のある組合が、自己の業務を行うことにおいて有するため、購入した又は所有権の移転を受けた機械及び機械の付属品の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、原価価値の40%の率で、その資産を取得した日において、最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。残った部分の原価価値については、第4条の中で規定している条件及び率に従って控除するものとする。このことは、この勅令(勅令473)が適用される効力のある日(255187)から25531231日まで、取得し及び目的に従って使用できる用意のある状態にある資産のみ。
 第1段落に従った資産の減耗償却費及び減価償却費を控除する会社又は法人格のある組合は、2549年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第460号第3条(1)に従った所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。
 (2551年の勅令473号により補正し、255187日以後適用する)

第4条の9
 土地を含まない恒久的資産が200百万バーツを超えない及び労力の雇用が200人を超えない会社又は法人格のある組合が、自己の業務を行うことにおいて有するため、購入した又は所有権の移転を受けた第4条(5)に従ったその他の資産の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、第4条の中で規定している条件に従って、合計価値が500,000を超えない会計期間内に取得する資産の原価価値の100%の率で、減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。このことは、この勅令(勅令473)が適用される効力のある日(255187)から25531231日まで、取得し及び目的に従って使用できる用意のある状態にある資産のみ。
 (2551年の勅令473号により補正し、255187日以後適用する)

第4条の10
 第4条(5)に従ったその他の資産の種類の資産で、タイ国の旅行に関する法律に従った旅行産業を行う者である会社又は法人格のある組合が、自己の業務を行うことにおいて有して使用するため、購入した又は所有権の移転を受けた車両運搬具まで含めないものの、減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、原価価値の60%の率で、その資産を取得した日において、最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。残った部分の原価価値については、第4条の中で規定している条件及び率に従って控除するものとする。このことは、その資産は、この次のような禁止しなければならない性質がないとしなければならない。

(1)エネルギー保護部門の投資促進のため、直接又は間接かは問わず、行政の仕事組織から支援する利益権を受けた又は利益権を受ける申請の審査中の資産である。

(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受けた業務において使用する資産である。

(3)2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第297号に従って、国又は民間の仕事の組織に対しテクノロジーの研究及び開発を行うため雇う費用として支払った支出から生じた資産である。

(4)国税法65条の3(5)に従った支出から生じ及び2549年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第460号第3(1)に従って所得税の免除を受けた資産である。

(2553年の勅令505号により補正し、この勅令が適用される効力のある日(25531014)から25541231日まで、取得し及び目的に従って使用できる用意のある状態にある資産に適用するものとする。)

第4条の11
 2554725日から25551231日までの間に洪水災害が生じ及び洪水災害から損失を受けた区域とするように国が公告した区域にある会社又は法人格のある組合が、自己の業務を行うことにおいて有するため、購入した又は所有権の移転を受けた、
商品の製造又は商品を製造する雇入れを受けるサービスの提供において使用する機械の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、原価価値の40%の率で、その資産を取得した日において、最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。残った部分の原価価値については、第4条の中で規定している条件及び率に従って控除するものとする。このことは、2554725日から25551231日までに取得し及び目的に従って仕事に使用できる用意のある状態にあり、並びにこの次のような禁止しなければならない性質がないとしなければならない資産のみ。

(1)エネルギー保護部門の投資促進のため、直接又は間接を問わず、行政の仕事組織から支援する利益権を受けた又は利益権を受ける申請の審査中の資産である

(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する資産である

(3)2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第297号に従って国の仕事組織又は民間に対しテクノロジーの研究及び開発を行うため、雇う費用として支払った支出から生じる資産である

(4)国税法65条の3(5)に従った支出から生じ及び2549年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第460号の第3条(1)に従って所得税の免除を受ける資産である

(5)国税法65条の3(5)に従った支出から生じ及び2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第532号の第3条に従って所得税の免除を受ける資産である

(2555年の勅令537号により補正され、2555426日以後適用される)

第4条の12
 権利を使用した会計期間において、会計期間の末日において5百万バーツを超えない払込済み資本がある及び年当たり合計が30百万バーツを超えない商品の販売又はサービスからの収入ある会社又は法人格のある組合の商品の製造又は商品の製造を受けるサービスの提供において使用する機械の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、この次のように控除することができるものとする。

(1)第4条で規定している条件に従って原価価値の100

(2)第4条で規定している条件及び率に従って控除する

 第1段落に従った資産は、この次のような基準及び条件に従って行わなければならない。

(1)255511日から25561231日までに購入した資産である

(2)25561231日以内に目的に従って仕事に使用できる用意のある状態にある

(3)エネルギー保護部門の投資促進のため、直接又は間接を問わず、行政の仕事組織から支援する利益権を受けた又は利益権を受ける申請の審査中の資産ではない

(4)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する資産ではない

(5)第4条の11に従って減耗償却費及び減価償却費を控除する権利を使用する資産ではない

(6)2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第297号に従って国の仕事組織又は民間に対しテクノロジーの研究及び開発を行うため、雇う費用として支払った支出から生じる資産ではない

(7)国税法65条の3(5)に従った支出から生じ及び2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第532号の第3条に従って所得税の免除を受ける資産ではない

(第2段落(1)(2)は、2556年の勅令563号により補正され、2556510日以後適用される)

第5条
 物品税率に関する法律に従った乗用車又は10人を超えない座席のある乗合自動車の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することは、100万バーツを超えない部分のみ、原価価値から減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。ただし、この次のような場合には、原価価値全部から減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。

(1) 自動車賃貸業務において有して使用する資産。このことは、会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の資産をその他の業務に使用しないとしなければならない。

(2) 物品税率に関する法律に従って物品税の免除を受ける、能力を研究する・開発する・又は試すため使用する原型の自動車である資産。

 第1段落に従った資産は、255911日以後取得しなければならない。

 (2553年の勅令505号による補正された第5条の規定は、255911日前に取得した資産のみ、今後まだ続けて適用するものとする。)

 2559年の勅令620号による補正前
第5条
 物品税率に関する法律に従った乗用車又は10人を超えない座席のある乗合自動車の種類の資産は、100万バーツを超えない部分のみ、原価価値から減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。ただし、自動車賃貸業務において有して使用している資産である場合には、原価価値全部から減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。このことは、会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の資産をその他の業務に使用していないとしなければならない。
 (2553年の勅令505号による補正前の第5条の規定は、勅令505号が適用される日(25531014)前に取得した資産のみ、まだ続けて適用するものとする。)

2553年の勅令505号による補正前
第5条
 10人を超えない座席のある乗合自動車又は乗用車の種類の資産は、100万バーツを超えない部分のみ、原価価値から減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。)

第6条
 (2534年の勅令第248号により廃止。253511日又は後に会計期間が開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用するが、2534年の国税法を補正する勅命第16号により廃止された65条の2(3)の意味に従って増額した価格をつけた資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについて、今後まだ続けて使用できるものとする。)

第7条
 買取賃借により又は分割払いの売買により取得した資産について、その資産の原価価値は、支払わなければならないとすべき全部の価格に従ってみなす。しかし、会計期間において控除する減耗償却費及び減価償却費は、その会計期間おける買取賃借費又は分割払いしなければならない価格を超えないとしなければならない。

第8条
 資産についての減耗償却費及び減価償却費の控除は、どのような場合かは問わず、その資産の原価価値が無くなるまで控除することはできない。

第9条
 2509年の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第22号は、25271231日前に終了した会計期間において存在している資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについて、今後まだ続けて適用できるものとする。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された65条の2(2)の第1段落が、勅令により規定した基準、方法、条件、及び率に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除できるように規定したことによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2527224日第101巻、24)

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@原価価値の価値と付加価値税の価値と同じ単語を使っている。タイ・タイ辞典では、価値とは、「物の価格、費用」となっている。 

A第4条の4
クルアング・チャイ タイ英辞書utensil用具、appliance器具・装置・器具、equipment用品、tool道具、工具   タイ日辞書 使用品  タイタイ辞典には出ていない
クルアング・ムー タイ英辞書tool equipment handtool instrument工具  タイタイ辞典 仕事において使用する物
ウパコーン タイタイ辞典 クルアング・チャイ、クルアング・ムー、クルアング・チュアイ(補助具)、クルアング・プラコープ(構成品、付属品)  タイ日辞書 器具等  タイ英辞書equipment用品・備品・装備

B勅令473号による勅令第145号の補正部分について、「この勅令及び適用される効力のある日」がどれを指しているのか、この補正の補正前、補正後を知らないと、初めて勅令第145号を読む場合迷うところだと思います。このような表現で補正されるのは、初めて見ると思います。

 

補正2009/7/20
2553年の勅令505号による補正2010/11/20
2555
年の勅令537号による補正2012/5/20
2555
年の勅令552号による補正2012/12/20
2556
年の勅令563号による補正2013/6/20
2559
年の勅令620号による補正2016/11/20

 

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