勅 令 39

2016年1月10日

更新2016年4月20日

191]2558年の付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第592号(2558年9月14日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
付加価値税率の減額を適切に調整することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2558年の
付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第592号」という。

第2条
 この勅令は、2558101日以後、適用するものとする。

第3条
 2557717日付の国の安定維持委員会公告第92/2557(
付加価値税率の減額)を廃止するものとする。

第4条
 
国税法第80条に従った付加価値税率を減額し、及びこの次のような率で固定して徴収するものとする。

(1)付加価値税の納付における責任が2558101日から2559930日までに生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、6.3

(2)付加価値税の納付における責任が2559101日以後生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、9

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2557717日付の国の安定維持委員会公告第92/2557(
付加価値税率の減額)は、付加価値税の納付における責任が2558101日から2559930日までに生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、臨時に、国税法80条に従った付加価値税率を10%の率から6.3%の率に減額し、及び2555101日以後、9%の率で徴収するように規定した。しかし、国の経済がまだ減速し及び民間の支出はまだ継続して拡大があるように支援を受ける必要性があることを理由として、国民に商品の購買力があるように経済を進展させること及び刺激することとするため、それは、国の経済システムが、継続して及び富んで拡大できるようにする。2559930日までさらに10%から6.3%に付加価値税率を減額し、及び2559101日以後9%に率を減額する期間を適切に延長する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2558926日の官報・法令第132巻、93a)

 

192]2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第593号(2558年9月14日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 人を商うことを阻止するタイの心を合わせる計画に対し金銭を寄付することについて
、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2558年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第593号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この次のように、255865日から255895日までに行った 人を商うことを阻止するタイの心を合わせる計画
に対し金銭を寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金銭と同額について、免除するものとするが、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付した金銭と同額の所得について、免除するものとするが、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府は、
いろいろな面で人を商う犯罪を行うことから、防ぎ及び阻止することを行う及び損害を受けた者に対し支援を与えるための目的のある人を商うことを阻止するタイの心を合わせる計画を設定したことにより、人を商うことを阻止するタイの心を合わせる計画に対し金銭の寄付があるように誘導することとするため、255865日から255895日までに行った前述の計画に対し金銭を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2558926日の法令第132巻、93a) 

 

193]2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第594号(2558年9月21日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
身体障害者(コン・ピガーン)についての教育の促進及び開発基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2558年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第594号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この次のように、
身体障害者(コン・ピガーン)についての教育の促進及び開発基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金銭と同額について、免除するものとするが、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付した金銭又は資産の価格と同額の所得について、免除するものとするが、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2551年の
身体障害者(コン・ピガーン)についての教育の設定の勅命により設立された身体障害者についての教育の促進及び開発基金に、公正に及び全部に身体障害者についての教育の促進及び開発のための目的があることにより、前述の身体障害者についての教育の促進及び開発基金の仕事を行うための金銭又は資産の寄付があるように誘導することとするため、身体障害者についての教育の促進及び開発基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2558926日の法令第132巻、93a)

 

194]2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第595号(2558年12月31日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
いくつかの場合、会社又は法人格のある組合の純利益について適切に所得税の率の減額及び免除をすることによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第595」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

 「販売」とは、利益もしくは対価がある又はないことにより、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、移転することを意味し、及び商品の買取権付賃貸契約、購入者に商品の引渡しがあったとき商品の所有権はまだ購入者に移転していない分割売買契約、及び王国外へ商品を輸出することも含めることを意味するものとする。

「商品」とは、販売のためのみに有している、形のある及び形のない資産で、価格があるであろう及び保有できるものを意味する。

「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろう、いずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。

第4条
 この次のような純利益について、2559
11日前に設立され、並びに会計期間の終了の日に5百万バーツを超えない払込済の資本がある、並びに会計期間に30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入がある、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1) 255911日に又は後に開始するが25591231日を超えない会計期間についての純利益

(2) 256011日に又は後に開始するが25601231日を超えない会計期間について、最初の300,000バーツを超えない部分の純利益

第5条
 第4条(2)に従って税の免除を受ける
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合について、(2)(a)に従った所得税の率を減額し、及び256011日に又は後に開始するが25601231日を超えない会計期間について、最初の300,000バーツを超える部分のみ、純利益の10%の率で固定して徴収するものとする。

第6条
第4条及び第5条に従って所得税率の減額及び免除における権利を受ける会社又は法人格のある組合は、この次のような資格がなければならない。

 (1) いずれかの会計期間の終了の日に5百万バーツを超える払込済資本がない、並びにいずれかの会計期間に30百万バーツを超える商品の販売及びサービスの提供からの収入がない、

 (2)国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って行う者として通知している。

 (3)国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って、免除を受けることを取消されていない

7
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、中規模及び小規模企業である行為者に、業務又は事業を行うことにおいて分析する及び事業を行う計画を立てる及び信用を作ることにおける道具として使用するため、業務の実際の状況と一致させる帳簿及び財務諸表の作成があるように支援することにおける政策があることによる。それは、行為者の競争における能力の限界を増やすことである。さらに、実際の国の経済上の活動状況を反映するものでもある。国税法の規定に従って行うことにおいて前述の行為者に対し誘導することとするため、規定したところに従った会計期間に生ずる所得について、会社又は法人格のある組合に対し、適切に
税の率の減額及び免除をする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255911日の法令第133巻、1a)

参照
2558
年の国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援する勅命
国税局解説 国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援することに関する法律に従って国税法に従って税と関係して行うことを免除する及び支援すること(2559年1月4日)

 

195]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第596号(2559年1月25日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第596」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、タイ国スポーツに関する法律に従って設立されたタイ国スポーツ機関・県のスポーツ委員会・県のスポーツ協会・「タイ国の」という言葉を使用するスポーツ協会・又は国のスポーツ開発基金、及び体育局に対し、寄付することで
255911日から25611231日までに行ったものについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金額の2倍の額について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付した支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は国の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

 第1段落に従った免除を受けることについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第4条
 第3条に従って所得税の免除における権利を使用した
個人又は会社もしくは法人格のある組合は、この次のような基準及び条件下になければならない。

(1)個人について。2548の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第428号に従って所得税を免除できることにおける権利、又は国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第294号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(68)に従って免除を受け所得税を納付するため課税すべき所得を合算する必要はないことができることにおける権利があるものとする。このことは、第3条に従って所得税の免除における権利を使用することから残る寄付金額の部分のみ。

(2)会社又は法人格のある組合について。第3条に従って所得税の免除することにおける権利を使用することから残る支出の部分のみ、2548の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第428号に従って所得税を免除できる権利があるものとする、及び寄付した支出を国税法65条の3(3)に従った支出として控除することはないとしなければならない。

第5条
 
タイ国スポーツに関する法律に従ってスポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、タイ国スポーツに関する法律に従って設立されたタイ国スポーツ機関・県のスポーツ委員会・県のスポーツ協会・「タイ国の」という言葉を使用するスポーツ協会・又は国のスポーツ開発基金、及び体育局に対し、第3条に従って寄付することを理由とする、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、255911日から25611231日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第559号は、25581231日まで適用する効力があるものとすることにより、スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、タイ国スポーツ機関、タイ国スポーツに関する法律に従って設立された県のスポーツ委員会、タイ国スポーツ機関から許可を受けることにより設立された県のスポーツ協会もしくはタイ国スポーツ協会、体育局、又は2542216日に内閣の決議に従って設立された国のスポーツ開発基金に対して、金銭又は資産を寄付したスポーツ支援者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の免除があるようにした。しかし、国のスポーツを支援・促進及び開発することである、民間側に連続してスポーツ部門を支援することにおいて共同部分があるように誘導する力とするために、まだ今後さらにスポーツを支援するため前述の税務上の措置があるようにする必要性がある。255911日から25611231日までに行った寄付について、前述の場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2559129日の官報・法令第133巻、10a)