勅 令 30

2011年8月20日

更新2016年6月20日

146]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第526号(2554年6月2日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第526号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
 

(1)個人について。地方行政機関に属する小さな子供の開発センターを設置する又は小さな子供の開発センターの仕事を行うことを支援することにおいて、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、個人が地方行政機関に対し支払った金額の2倍の額について、税を免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、地方行政機関に属する小さな子供の開発センターを設置する又は小さな子供の開発センターの仕事を行うことを支援することにおいて、会社又は法人格のある組合が地方行政機関に対し支払った支出の2倍の額の所得について、税を免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は国の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び保護・維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

 このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 
会社又は法人格のある組合に対し、その会社又は法人格のある組合の業務場について雇用される者の福利とするため、子供の監視に関する法律に従って子供の養育を受ける場所を設置することにおける経費として支払う支出の100%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。勅令が適用される効力のある日から25581231日までに支払った支出について、1百万バーツを超えない部分においてのみ。このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、民間部門に、地方行政機関に属する小さな子供の開発センターを設置する又は小さな子供の開発センターの仕事を行うことを支援すること及び自己の業務場について雇用される者に対し福利とするため
子供の養育を受ける場所を設置することを援助する部分があるように促進することにおける政策が政府にある。それは、タイ国の適切な計画に従って幼年期の子供の生活の質及び教育の質を開発することである。個人及び会社又は法人格のある組合が、地方行政機関に属する小さな子供の開発センターを設置する及び小さな子供の開発センターの仕事を行うことを支援することにおいて金銭を支払った場合において、規定した額の及び基準に従った所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。会社又は法人格のある組合に対し、その会社又は法人格のある組合の業務場について雇用される者の福利とするため、子供の養育を受ける場所を設置することにおいて、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255469日の官報・法令第128巻、46a)

 

147]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号(2554年6月2日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇する者である個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)政府から受取る補償(チョトチューイ)金額と同額の所得について

(2)(1)に従った場合を除くほか、受けた損失を補償(チョトチューイ)するため、寄付又は支援を受ける金銭又は資産の価格と同額の所得について。このことは、受けた損失の価値を超えないとしなければならない。

 このことは、(1)又は(2)に従った金銭又は資産を受けた課税年又は会計期間について、及び局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第4条
 255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害を理由として生じた損失を補償するため、保険事業を行う会社から受取る補償費用(
カー・スィンマイ・トットテーン)である所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。国税法65条の2(2)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費を控除した後残っている資産の原価価値を超えない部分のみ。

このことは、前述の補償費用を受取る会計期間について

第5条
 この次のように、255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇する者を支援するための寄付について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。その洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇する者を支援するため、寄付した金銭又は資産を受ける代理人としての
会社又は法人格のある組合又はその他の法人があることによる。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金銭と同額について、免除するものとするが、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付した金銭又は資産の価格と同額の所得について、税を免除するものとするが、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

このことは、255411日以後行った寄付について、及び局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第6条
 255411日以後、タイ国で生じた洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇する者を支援するための商品の寄付のみ、行為者に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税を免除するものとする。その洪水、風害、火災、又はその他の自然災害に遭遇する者を支援するため、寄付した商品を受ける代理人としての
会社又は法人格のある組合又はその他の法人があることによる。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、タイ国は、しばしば自然災害に遭遇することを理由として、自然災害に遭遇した者に対し税の負担を軽減する、及び寄付を受ける代理人としての
会社又は法人格のある組合があることにより、前述の自然災害に遭遇した者を支援するため寄付があるように促進するため、政府から受ける補償金又は政府から受ける補償金を除く他受けた損失補償のため寄付もしくは支援を受けた金銭もしくは資産について、及び会社又は法人格のある組合が、前述の災害を理由として損失補償のため保険事業を行う会社から受取る補償費用について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。これだけでなく、自然災害に遭遇した者を支援するための寄付があるように促進するため、寄付した金銭又は資産の価格と同額の所得の税を適切に免除する。並びに前述の自然災害に遭遇した者を支援するため寄付した商品について、行為者に対し、付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255469日の官報・法令第128巻、46a)

コメント
カー・スィンマイ・トットテーン 法律用語(法律など)犯すこと又は契約違反を理由として、資産に対し又は人に対し生じた損失を補償するため弁償しなければならない金銭(損失した者に対し返還しなければならない資産も含める)

 

148]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第528号(2554年11月14日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第528」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 自己の居住場所として使用するため、5百万バーツを超えない価値のある土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入する、個人である所得のある者に対し、税額控除計算をする前の純所得から計算する又は支払わなければならない所得税と同額で、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。しかし、不動産の価値の10%を超えない。

第4条
 第3条に従って所得税を免除することにおいて権利を受ける所得のある者は、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)所得のある者は、2554921日から25551231日までの間に土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の購入費用を支払わなければならない、及び前述の期間内にその不動産の所有権の移転登記を終了させる。

(2)所得のある者は、不動産の所有権の移転登記があった課税年から数えて5課税年内に初回の所得税を免除する権利を使用しなければならない、及び課税年ごとに同額の税を免除する権利を使用するものとすることにより、連続して5課税年、前述の権利を使用しなければならない。

(3)所得のある者は、以前、居住場所として使用するため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の所有権を有していたことがないとしなければならない。

(4)所得のある者は、不動産の所有権を移転登記した日から数えて5年より少なくなく連続した期間、購入した不動産の所有権の所有者として名前がなければならない、及びその不動産は、全部又はいくらかの部分かは問わず、以前、所有権の移転登記があったことがないとしなければならない。

(5)所得のある者は、居住建物を購入、買取賃借、又は建設するための金銭の借入について、借入金利息の軽減を控除する権利の使用者であったことがないとしなければならない。

(6)所得のある者は、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2546年の省令第241号に従って(2546年の省令第241号第2項(62)参照)元の居住場所である不動産を販売し及び新たな居住場所とするため、不動産を購入することから所得税を免除する権利の使用者であったことがないとしなければならない、及び国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2552年の省令第271号に従って居住場所とするため、建物・土地といっしょの建物・又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入することから所得税を免除する権利の使用者であったことがないとしなければならない。
 このことは、局長が規定し公告した
方法及び条件に従って行うものとする。

第5条
 所得のある者が、いずれかの課税年において第4条で規定した基準に従って行わないということが明らかである場合において、
所得税の免除を受ける権利は無くなるものとする、このことは、所得税を免除する権利を使用した最初の課税年から、及び期限内に税を納付又は納入しないとみなすものとする。並びに税の免除を受けた所得税について、さらに納付又は納入しなければならない税金の月又は端数あたり1.5%の割増金を納付するものとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、自己の所有権として居住場所を有したことのない国民が、居住場所として使用するため土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産の所有権を購入できるように支援する政策が政府にあることにより、2554921日から25551231日までの間に、自己の居住場所として使用するため、5百万バーツを超えない価値のある土地といっしょの建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋である不動産を購入する、個人である所得のある者に対し、税額控除計算をする前の純所得から計算する又は支払わなければならない所得税と同額の所得税を適切に免除する。しかし、その不動産の価値の10%を超えない。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25541118日の官報・法令第128巻、82a)

コメント
チャオ・スー(法律用語)買取賃借 所有者が資産を賃貸に出し及びその資産を販売する又はその資産が賃借人に対する権利になる確約を与える契約の名前。

第3条の「純所得から計算する又は支払わなければならない」は、どのような意味があるのか。

 

149]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第529号(2554年12月14日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第529」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、255491日から25541231日までに行った洪水災害に遭遇した者を支援するための寄付について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金銭の50%の額について、免除するものとする。場合場合により、国税法47(7)に従った寄付金、又は国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2548年の省令第253号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(70)に従って免除を受け所得税を納付するため合算する必要のない寄付金、又は2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号第5条に従った寄付金の額から増加計算することによる。このことは、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付した金銭又は資産の価格の50%の額の所得について、税を免除するものとする。場合場合により、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善もしくは公共の利益のための支出、又は2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号第5条に従った寄付した金銭もしくは資産の価格から増加計算することによる。このことは、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善もしくは公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

第4条
 第3条に従った洪水災害に遭遇した者を支援するための寄付は、次の寄付でなければならない。

(1)国税法47(7)に従った行政の仕事組織、又は公共の慈善機関もしくは場所に対する、又は

(2)国税法65条の3(3)に従った公共の慈善もしくは公共の利益のための支出である、又は

(3)2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号に従った寄付した金銭もしくは資産を受ける代理人として会社又は法人格のある組合又はその他の法人がある

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、タイ国の多くの県において重大な洪水災害が生じていることを理由として、国民が、生活を維持することにおいて多くの困窮に遭遇しなければならないようにした。並びに現状面において支援を受ける及びいろいろな面において改善し回復する必要性がある。この行為において使用する金銭又は資産で援助を与えるように支援するため、255491日から25541231日までに行った前述の洪水災害に遭遇した者を支援するため金銭又は資産を寄付することについて、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。このことは、規定した基準に従う。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25541221日の官報・法令第128巻、93a)

 

150]2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号(2554年12月14日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、
会社又は法人格のある組合の純利益について、適切に、所得税の率を減額する並びに所得税の率の減額を調整する及び免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 
2551年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第471号を廃止するものとする。

第4条 この勅令において

「販売」とは、利益が又は対価がある又はないことにより、商品を売る、支給する、移転することを意味し、並びに商品の買取賃貸契約、購入者に対し商品を引渡したとき購入者に対し商品の所有権はまだ移転していない賦払売買契約、及び王国外に商品を輸出することも含めることを意味するものとする。

「商品」とは、販売するためのみ有している、形のある及び形のない資産で価格があるであろう及び保有できるものを意味する。

「サービス」とは、利益を求めるであろう、価値のある、いずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。

第5条
 国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の
会社又は法人格のある組合について、(2)に従った所得税率を減額し、及びこの次のような率で固定して徴収するものとする。

(1)255511日に又は後に開始するが25551231日を超えない会計期間について、会社又は法人格のある組合の純利益の23

(2)255611日に又は後に開始するが25571231日を超えない会計期間について、会社又は法人格のある組合の純利益の20

第6条 
 国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合について、(2)aに従った所得税率を減額し及びこの次のような率で固定して徴収するものとする。このことは、会計期間の終了の日に払込済みの資本が5百万バーツを超えない並びに会計期間における商品の販売及びサービスの提供からの収入が30百万バーツを超えない会社又は法人格のある組合のみ。

(1) 15万バーツを超えるが1百万バーツを超えない部分のみの純利益については255511日に又は後に開始するが25551231日を超えない会計期間について、純利益の15%の率で固定して徴収するものとする。
 30万バーツを超える
1百万バーツを超えない部分のみの純利益については、255611日に又は後に開始するが25571231日を超えない会計期間について、純利益の15%の率で固定して徴収するものとする。

(2) 1百万バーツを超える部分のみの純利益については、この次のような率で固定して徴収するものとする。

 a.255511日に又は後に開始するが25551231日を超えない会計期間について、純利益の23

 b.255611日に又は後に開始するが25571231日を超えない会計期間について、純利益の20

(3) 255811日に又は後に開始する会計期間についての純利益はこの次のような率で固定して徴収するものとする。

 a.255811日に又は後に開始するが25591231日を超えない会計期間について、30万バーツを超えない部分のみ、純利益の10

 b.255811日に又は後に開始する会計期間について、30万バーツを超えるが3百万バーツを超えない部分のみ、純利益の15%、及び3百万バーツを超える部分のみ純利益について、純利益の20%  

(2558年の勅令583号により補正され、2558326日以後適用されるが、(3)については2559年の勅令603号により補正され、2559422日以後適用される)

第7条 
 この次のような純利益について、会計期間の終了の日に払込済みの資本が5百万バーツを超えない及び会計期間における商品の販売及びサービスの提供からの収入が30百万バーツを超えない会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)255511日に又は後に開始するが25551231日を超えない会計期間について、純利益の最初の15万バーツを超えない部分のみ。

(2)255611日に又は後に開始する会計期間以後について、純利益の最初の30万バーツを超えない部分のみ。

(2556年の勅令564号により補正され、2556510日以後適用される)

第8条
 第6条に従った所得税率の減額及び第7条に従った所得税の免除における権利を受ける会社又は法人格のある組合は、いずれの会計期間の終了の日にも払込済みの資本が5百万バーツを超えないとしなければならない、及びいずれの会計期間にも商品の販売及びサービスの提供からの収入が30百万バーツを超えないとしなければならない。このことは、255511日に又は後に開始する会計期間以後。

第9条
 2550
年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第4673(2)を廃止するものとする。

 255511日に又は後に開始する会計期間以後について、証券及び証券取引所に関する法律に従って証券取引所に証券を登録した会社に対し、第5条の規定を適用するものとする。

 2550年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第4673(2)の規定は、255511日前に開始する会計期間について、証券及び証券取引所に関する法律に従って証券取引所に証券を登録した会社に対し、今後、まだ続けて適用するものとする。

10
 
2551年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第471号の規定は、255511日前に開始する会計期間について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税の率の減額及び所得税の免除にのみ、今後、まだ続けて適用するものとする。

11
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、
会社又は法人格のある組合の純利益についての法人所得税率が合致するようにすることも含めて、タイ国の競争における能力の限界を広げ及びいろいろな面における投資、特にさらなる外国からの投資を誘導するため、臨時に順番に従って30%の率から23%の率・及び20%の率に、3会計期間、会社又は法人格のある組合の純利益について、法人所得税率を適切に減額する、このことは、255511日前に開始する会計期間から、並びに中規模及び小規模企業である会社又は法人格のある組合の純利益について、適切に法人所得税率の減額を調整する及び法人所得税を免除する。2550年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第467号で規定しているところに従ってタイ国の証券及び証券取引所に関する法律に従って証券取引所に証券を登録した会社純利益について、所得税率の減額を調整することも含める。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25541221日の官報・法令第128巻、93a)

2556年の勅令563号により補正され、2556510日以後適用される 2013/6/20
2558
年の勅令583号により補正され、2558326日以後適用される 2015/5/20
2559
年の勅令603号により補正され、2559422日以後適用される 2016/6/20



 

 

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