勅 令 28

2011年3月20日

更新2011年7月20日

136]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第514号(2554年2月11日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第514号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において、

「温室ガス管理機関」とは、2550年の温室ガス管理機関(greenhouse gas management organization)(public organization公共機関)を設置する勅令に従った温室ガス管理機関を意味する。

「国際連合のクリーン開発メカニズム管理委員会」は、気候状況の変動に関する国際連合協定に従った京都議定書下、クリーン開発メカニズム計画を行うことを監督する職務を行う委員会を意味する。

第4条
 計画ごとに第5条に規定したところに従って温室ガスの放出を減らす計画を行うことにおける純利益について、連続した3会計期間、国内又は国外で行うかは問わず、炭素クレジットを販売することから生じた部分のみ、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が、
規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

 第1段落に従って所得税の免除を受けることは、255311日に又は後に開始した会計期間について適用するものとし、及びこの次のように、最初の会計期間を数え始めるものとする。

(1)第5条(1)に従った計画については、国際連合のクリーン開発メカニズム管理委員会が証明を与えたとき。

(2)第5条(2)に従った計画については、温室ガス管理機関が炭素クレジットの販売証明書を発行したとき。

第5条
 温室ガスの放出を減らす計画で、この次のような計画に対し第4条に従って所得税の免除を受けることができるもの

(1)2555年前又2555年に温室ガス管理機関から計画を行う証明を受けた認証排出削減量(Certified Emission Reductions  CERs)の種類の炭素クレジットを販売する温室ガスの放出を減らす計画 

(2)2555年前又2555年に温室ガス管理機関から計画を行う登録をした任意排出削減量(Voluntary Emission Reductions  VERs)の種類の炭素クレジットを販売する温室ガスの放出を減らす計画

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、国の環境の質をよくするようにするため、民間部門が国内の温室ガスの放出を減らす計画を行うように誘導するための税務上の措置を定める、及び国家部門に、温室ガスの放出を減らす量のデータベースがあることにより、前述の計画を促進することにおける政策がある。民間部門が自ら願い出る形式は、炭素クレジットの販売があるように支援するためも含めて、収入を多く増やして国に入れることである。計画ごとに温室ガスの放出を減らす計画を行うことにおける純利益について、国内又は国外で行うかは問わず、炭素クレジットを販売することから生じた部分のみ、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除するものとする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2554221日の官報・法令第128巻、10a)

コメント
炭素クレジットとは、温室効果ガスを削減した場合の排出枠のことを指します。
京都議定書に基づいて行われた温暖化防止対策のうち、緩和救済措置としてとられているもので、ある国が削減目標を達成し、さらにその水準よりも多くの削減をした場合、その多く削減している部分が炭素クレジットとなります。

 

137]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第515号(2554年3月11日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第515号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
 

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除した後の、課税すべき所得で、個人が、読書促進のための本又は電子媒介物を調達することに使用するため、国(ターング・ラッチャガーン)の教育場所、政府機関の教育場所、私立学校に関する法律に従って設立された私立学校、又は私立の高等教育機関に関する法律に従って設立された私立の高等教育機関に対し、支払った金額の2倍の額のものについて、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払った支出と合計したとき、その経費を控除し及び軽減費用を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。会社又は法人格のある組合が、読書促進のための本又は電子媒介物を調達することに使用するため、国(ターング・ラッチャガーン)の教育場所、政府機関の教育場所、私立学校に関する法律に従って設立された私立学校、又は私立の高等教育機関に関する法律に従って設立された私立の高等教育機関に対し、金銭又は資産で支払ったかは問わず、支払った支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払った支出、並びにサービス料がないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供が遊ぶ広場・公共の公園・もしくは運動場、又は国の、子供が遊ぶ広場・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払った支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

 第1段落に従って所得税を免除することについては、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従うものとする。

第4条
 
会社又は法人格のある組合の図書館又は図書室について、読書促進のための本又は電子媒介物を調達することにおける経費として支払った支出の100%の額の所得について、会計期間ごとに50,000バーツを超えない部分においてのみ、その会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、一生を通して学習する社会を作るため国民が読書を好む及びタイ社会が読書の社会となるように動かす力をつくることができるように促進する政策がある。それは、将来、国家を発展する成果を導く。それゆえ、全面的に民間部門が参加して読書を支援及び促進することにおいて共同する部分があるように誘導する、さらにまだ、
学生・大学生及び国民に対しサービスを提供する、図書館・図書室もしくはその他の本のある場所に対し本を調達することにおける国の予算の節約を助けることでもあるため、読書促進のための本又は電子媒介物を調達することにおいて規定した額及び基準に従って、支出の何倍か額の所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2554311日の官報・法令第128巻、15a)

コメント
備考の中で「支出の何倍かの所得について」と訳しています。この勅令では1倍又は2倍が入るためこのような訳になりました。

 

138]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第516号(2554年4月18日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を
適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2554年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第516号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 業務を行う者で、同一系列の会社である有限責任公開会社又は有限責任会社であるものに対し、前述の業務を行う者が、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、業務のいくらかの部分を移転することから生じる又は関連する、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書の作成について、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255411日以後行う業務の移転のみ。

 「同一系列の会社」とは、国税法39条に従った同一系列の会社又は法人格のある組合を意味し、及び業務の移転を受ける者である会社の株を保有する連続したもう一つの段階の会社の株を、業務を移転する者である会社が保有することも含めることを意味するものとする。前述の業務の移転を受ける者である会社の株を保有することは、その株を保有される会社の議決権のある株全部の数の50%より少なくない数があることによる。このことは、同一系列の会社であることは、その後、業務のいくらかの部分の移転があった会計期間の終了の日から数えて6月より少なくなく、なければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2553年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第496号の制定があったことを理由として、業務のいくらかの部分を移転することから生じる又は関連する、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書の作成について、有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除するように規定し、それは、25531231日まで適用する効力がある。しかし、仕事を行うことにおける効率を増す及び事業上における競争における可能性を増すため、組織構造の調整における手続が、今後さらに、まだ続けて、促進・支援を受ける必要性があることにより、続けて成長するようにタイ国の経済上の安定性を支援し及び維持するため、並びにタイ投資市場の開発計画に従って行うことと一致する効率があるように、業務を行う者が、今後、組織構造を調整し及び事業を行うことができるようにするため、いくつかの場合、業務のいくらかの部分を移転することから生じる又は関連する、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書の作成について、業務を行う者で、同一系列の会社である有限責任公開会社又は有限責任会社であるものに対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2554427日の官報・法令第128巻、29a)

コメント
会社のみだと思っていたが、
法人格のある組合も対象になっている

 

139]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第517号(2554年4月18日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第517号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない債務に適用するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 この勅令において、

 「金融機関」は、次を意味する。

(1)貯蓄銀行に関する法律に従った貯蓄銀行

(2)二次の居住場所の信用貸取引所特別法人に関する法律に従った二次の居住場所の信用貸取引所特別法人

(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社 

(5)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(6)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(7)大臣の承認により局長が規定し公告したその他の法人

 「その他の債権者」とは、債務者に対する債務構造の調整において金融機関である債権者と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「金融機関の債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
 「その他の債権者の債務者」とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し及び債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第5条
 金融機関が、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って行うことにより、金融機関の債務の免除から受ける所得について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、255411日と25541231日までの間に行う債務の免除のみ。

第6条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う、金融機関の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255411日と25541231日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。

第7条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行う、その他の債権者の債務の免除から受ける所得について、その他の債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、255411日と25541231日までの間に行った債務の免除のみ。

第8条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより行う、その他の債権者の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、その他の債権者の債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255411日と25541231日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。

第9条
 金融機関の債務者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う金融機関である債権者に対し、金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得をもって債務を支払うことにより、前述の不動産の移転を理由とする、その所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ、並びに255411日と25541231日までの間に行う不動産の移転及び文書の作成について適用するものとする。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国は、民間側の債務の支払いにおける可能性に対し影響を与える結果を導く、経済上の危機的な状況に遭遇したことを理由として、金融機関及びその他の債権者に、債務者の債務の支払いにおける可能性と一致させるため、債務構造の調整をしなければならないようにする。そこで、2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第495号の制定があり、債務構造の調整があるように促進するため、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを規定した。それは、25531231日まで適用する効果がある。しかし、現在において、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整は、まだ終了していない。今後もう一期間、税務上の利益権を与える必要性がある。それゆえ、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整があるように促進するため、並び金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整において支援し及び税の負担を軽減するため、それは、まだ変動のある世界経済の状況下、継続して成長するようにタイ国の経済上の安定性を支援し維持する。255411日と25541231日までの間に行う、いくつかの場合、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2554427日の官報・法令第128巻、29a)

 

140]2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第518号(2554年4月29日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、適切に、所得税の率を減額する及び所得税を免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第518号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において、

「外国人」とは、タイ国籍をもたない個人を意味する。

「国際間の製造のため商品を調達する中央センター」とは、系列企業のため、商品、原材料、及び部品を購入する、並びに前述のものを販売する業務を行うため、タイの法律に従って設立された会社を意味する。 

「系列企業」とは、この次のような性質において、国際間の製造のため商品を調達する中央センターと関連がある会社又は法人格のある組合を意味する。

(1)全資本の25%より少なくない国際間の製造のため商品を調達する中央センターの株式を保有する会社又は法人格のある組合

(2)国際間の製造のため商品を調達する中央センターが全資本の25%より少なくない株式を保有する又は持分者である会社又は法人格のある組合

(3) (1)に従った会社又は法人格のある組合が全資本の25%より少なくない株式を保有する又は持分者である会社又は法人格のある組合

(4)国際間の製造のため商品を調達する中央センターの業務を監督する(クアプクム)、又は仕事を行うこと及び仕事を管理することを監督する(ガムガップ)権限のある会社又は法人格のある組合

(5)国際間の製造のため商品を調達する中央センターが、業務を監督する、又は仕事を行うこと及び仕事を管理することを監督する権限のある会社又は法人格のある組合

(6) (4)に従った会社又は法人格のある組合が、業務を監督する、又は仕事を行うこと及び仕事を管理することを監督する権限のある会社又は法人格のある組合

第4条
 国際間の製造のため商品を調達する中央センターが労力を雇うことを理由として外国人が受取る課税すべき所得で、国税法50(1)に従って計算するとき、所得の15.0%より高く、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の中で規定した率で税を納付しなければならない強制下にあるものについて、支払の際税を控除することにおいて所得税率を減額し及び所得の15.0%の率で固定して徴収するものとする。
 第1段落に従った課税すべき所得については、国税法50(1)に従って支払の際控除する所得税を計算するとき、所得の15.0%より少なく支払の際控除する所得税を支払わなければならない強制下にある場合において、所得のある者である外国人は、所得の支払者がその所得の15.0%の率で支払の際税を控除することを認めたとき、その外国人は、第5条に従って免除を受け所得税を納付するため前述の所得を合算する必要はない権利があるものとする。

第5条
 第4条に従った権利を受ける外国人は、5年を超えない連続した期間、その期間内に時々タイ国から出張するか否かは問わず、タイ国で仕事を行う間に前述の権利を受けるものとすることにより、第10条に従った最初の会計期間から数えて連続した5会計期間、第11条及び第12条に従った資格のある国際間の製造のため商品を調達する中央センターで第9条(1)及び(2)に従った収入のあるものの常勤の仕事を行わなければならない。その合計は、第9条(1)及び(2)に従った収入、並びにタイ国に設置されている系列企業により行っている製造のために前述の系列企業のため、タイ国で又は外国でかは問わず原材料又は部品を購入する、及びその原材料又は部品を販売することからの収入の50%より少なくない。このことは、国際間の製造のため商品を調達する中央センターは、局長が規定し公告した様式に従って国税局に対し記載して通知した、3人を超えない数の高い水準の管理者又は高い水準の専門家のみ。国際間の製造のため商品を調達する中央センターが、いずれかの会計期間において、第11条又は第12条に従った資格に欠ける、又は合計が、第9条(1)及び(2)に従った収入、並びにタイ国に設置されている系列企業により行っている製造のために前述の系列企業のため、タイ国で又は外国でかは問わず原材料又は部品を購入する、及びその原材料又は部品を販売することからの収入50%より少ない場合において、外国人の第4条に従った権利は、最初の課税年から無くすものとし、並びに第4条に従った権利を受ける外国人は、いずれかの課税年の間に国際間の製造のため商品を調達する中央センターの常勤の仕事をしていない場合において、外国人の第4条に従った権利は、その課税年から無くすものとする。

第6条
 第4条に従って課税すべき所得の15%の率で支払の際所得税の控除を受けた外国人は、課税すべき所得に関係する項目の提出期限に達したとき、免除を受け所得税を納付するためその課税すべき所得を合算する必要はない。このことは、外国人が、全部又はいくらかの部分を問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。
 外国人が、国税法50条に従って支払の際所得税の控除を受けた国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得があり、並びに国税法48(3)及び(4)に従った納税を選択する権利がある場合において、全部又はいくらかの部分を問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又は控除されている税金の税額控除申請をしないとしなければならないことにより、課税すべき所得に関係する項目の提出において、外国人が、所得税を納付するため、前述の国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得及び第4条に従って支払の際税の控除を受けた課税すべき所得を、合算していないことが明らかであるとき、外国人は、第1段落に従って免除を受ける権利がある。
 第1段落及び第2段落に従って免除を受けることにおいて、外国人は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得に関係する項目も提出しなければならない。

第7条
 国際間の製造のため商品を調達する中央センターの常勤の仕事を行う外国人に対し、その外国人が派遣され外国で仕事を行うことから生じる労力を雇うことを理由として受取る所得について、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、タイで設置されている国際間の製造のため商品を調達する中央センター又は系列企業が、直接又は間接を問わず、純利益を計算することにおいてその所得を支出として控除しない場合のみ。

第8条
 第6条及び第7条に従った権利を受ける外国人は、5
年を超えない連続した期間、その期間内において時々タイ国から出張するか否かは問わず、タイ国で仕事を行う間に前述の権利を受けることにより、第10条に従った最初の会計期間から数えて連続した5会計期間、第11条及び第12条に従った資格のある国際間の製造のため商品を調達する中央センターの常勤の仕事を行わなければならない。このことは、国際間の製造のため商品を調達する中央センターが、局長が規定し公告した様式に従って国税局長に対し記載して通知した、3人を超えない数の高い水準の管理者又は高い水準の専門家のみ。
 国際間の製造のため商品を調達する中央センターが、いずれかの会計期間において、第11条又は第12条に従ったいずれか1種類の資格に欠ける場合において、外国人の第6条又は第7条に従った権利は、最初の課税年から無くすものとする。並びに第6条又は第7条に従った権利を受ける外国人は、いずれかの課税年において、国際間の製造のため商品を調達する中央センターの常勤の仕事を行っていない場合において、外国人の第6条又は第7条に従った権利は、その課税年から無くすものとする。

第9条
 この次のような収入について、所得税率の減額を受ける最初の会計期間から数えて連続した5会計期間、国際間の製造のため商品を調達する中央センターに対し、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)aに従った所得税の率を減額し及び固定して純利益の15%の率で徴収するものとする。

(1)外国に設置されている系列企業のため、外国で商品を購入する及び販売することからの収入

(2)外国に設置されている系列企業のため、前述の系列企業により行っている外国で製造することにおける目的のために、タイ国で又は外国でかは問わず、原材料又は部品を購入することからの収入

10
 第5条、第8条、及び第9条に従った会計期間を数えることは、この次のように、会計期間を数えるものとする。

(1)11(5)に従って国際間の製造のため商品を調達する中央センターであることを記載して通知した日又は後に、会計期間が開始する場合には、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。又は

(2)いずれかの会計期間の間に第11(5)に従って国際間の製造のため商品を調達する中央センターであることを記載して通知することがある場合には、たとえ12月より少ない期間があっても、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。

11
 第9条に従った権利を受ける
国際間の製造のため商品を調達する中央センターは、この次のような資格がなければならない。

(1)会計期間ごとの終了日において10百万バーツ以上の払込済みの資本がある。

(2)この次のような支出がある。

 a.国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務と関係する仕事を行うことにおける支出で、タイ国の受取人に対し支払うものは、会計期間ごとに15百万バーツより少なくないが、資産の減価償却費、外国に支払う仕事を行うことにおける支出、商品代、原材料もしくは部品代、のれん代・著作権もしくはその他の種類の権利費用、構成部品代、及び物品の梱包費を含めない。又は

 b.国税法65条の3(5)に従った投資としての性質のある支出で、国際間の製造のため商品を調達する中央センターがタイ国の受取人に対し支払うものは、会計期間ごとに30百万バーツより少なくない額であるが、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券における投資の金銭を含めない。

(3)設置における目的に従った業務を行わなければならない系列企業がある。並びに実際、業務場において仕事を行う管理者及び従業員がいなければならない、このことは、国税局に対し通知したところに従って一致しなければならない。

(4)国際間の製造のため商品を調達する中央センターで仕事を行う従業員で、国税局長が規定し公告したところに従った低級な技能及び知識のあるものがいる。

(5)局長が記載し通知するように規定した日から数えて2年以内に記載し通知しなければならないことにより、国際間の製造のため商品を調達する中央センターであることを記載し通知した。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

12
 第3会計期間以後、第9条に従って権利を受ける国際間の製造のため商品を調達する中央センターは、第11条に従った資格がなければならない、及びこの次のような資格もなければならない。

(1)第9条(1)及び(2)に従った収入がある。合計は、会計期間ごとに1,000百万バーツより少なくない。及び

(2)1人当たり1年に250万バーツより少なくない率で、国際間の製造のため商品を調達する中央センター業務において仕事を行う少なくとも3人の数の従業員に対し労力の雇用費用の支払いがある。

13
 
国際間の製造のため商品を調達する中央センターが、いずれかの会計期間において、第11条又は第12条に従ったいずれか1種類の資格に不足することが明らかである場合において、第9条に従った権利は、最初の会計期間から無くすものとする。

12
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、タイ国外に商品の購入及び販売業務を行うことを促進するため
国際間の製造のため商品を調達する中央センターの設置があるように支援する、並びに外国に設置している系列企業の商品の製造に使用するためにタイ国で原材料及び部品の購入及び販売業務を行うことを支援する政策が政府にあることによる。それは、外国からの工業事業グループ内での既製の商品・原材料・又は部品の売買について、製造原価を減らすことである、並びにタイ国で投資する環境を作ることも含めて、タイ国で外国からの工業事業部門の投資基盤を拡大することである。国際間の製造のため商品を調達する中央センター及び国際間の製造のため商品を調達する中央センターで仕事を行う外国人に対し、適切に所得税の率を減額し及び免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255454日の官報・法令第128巻、31a)

 

 

 

 

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