勅 令 63

2022年8月20日

更新2022年8月20日

311]2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第749号(2565年6月13日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565
の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第749号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 局長が規定し公告する種類に従って、生物学上分解できる及び産業経済事務所から製品の証明を受けた、プラスチック製品の購入費用として支払った支出の25%の額の所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、256511日から25671231日までに支払った支出について。

 第1段落に従って所得税を免除することは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2561
の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第702号で規定しているところに従って、生物学上分解できるプラスチック製品の使用を促進するための税の措置は、25641231日まで適用する効力がある。プラスチックからゴミを取り除くことの負担を減らすことであり及び環境を管理することにおいて利益である、前述の措置が継続して行うようにするため、256511日から25671231日までに生物学上分解できるプラスチック製品の購入費用として支払った支出の25%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565614日の官報・法令第139巻、38a)

 

312]2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第750号(2565年6月13日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565
の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第750号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

「目標会社」とは、国が支援を必要とする業務を行うタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合を意味する。

「会社又は法人格のある組合」とは、タイの法律に従って設立された及び外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合を意味する。

「国が支援を必要とする業務」とは、目標産業について国の競争において能力の限界を広げる政策委員会が規定し公告するところに従った目標産業を行う業務で、国税局長が規定し公告する仕事組織から証明を受けたことにより、業務を行うことにおいて重要な部分としてテクノロジー又は革新の使用を開発する又は応用するものを意味する。

「共同投資資金業務のためのトラスト」とは、資金市場における取引のためのトラストに関する法律に従って共同投資資金業務を行うために設定されたトラスト(信託)を意味する。 

第4条
 目標会社の株式を移転することからの収入について、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、投資するところを超える所得としての価格をつける株式を移転する、並びに個人及び会社又は法人格のある組合が株式を移転することからの収入のある日前24月より少なくなく保有してきたことのみ。目標会社は、国が継続して支援を必要とする業務で、付加価値を作る並びに個人及び会社又は法人格のある組合が株式を移転することからの収入のある日前連続する2会計期間、会計期間ごとに収入全部の80%より少なくない収入を生じさせるものを、行わなければならないことによる。

第5条
 この次のような収入について、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)目標会社に投資した共同投資資金業務を行う会社の株式の移転からの収入。このことは、投資するところを超える所得としての価格をつける株式を移転する、並びに個人及び会社又は法人格のある組合がこの次のような株式を移転することからの収入のある日前24月より少なくなく保有してきたことのみ。

 (a)共同投資資金業務を行う会社に、累積利益がない場合には、目標会社に投資した共同投資資金業務を行う会社の投資の割合に従って所得税を免除するものとする。目標会社は、国が継続して支援を必要とする業務で、付加価値を作る及び共同投資資金業務を行う会社の株式の移転からの収入のある日前連続する2会計期間、会計期間ごとに収入全部の80%より少なくない目標会社の収入を生じさせるものを、行わなければならないことによる。このことは、共同投資資金業務を行う会社の投資の割合は、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

 (b)共同投資資金業務を行う会社に、第4条に従って所得税の免除を受ける収入からの累積利益で、その共同投資資金業務を行う会社の株式の移転からの収入のある日前連続する2会計期間、会計期間ごとに累積利益全部の80%より少なくないものがある場合には、所得税全額の免除を受けるものとする。

 (a)及び(b)の積立利益は、規定する法律があるところに従って準備資本として分けた部分の累積利益を含まない。

(2) 資本金を超えて所得として価格をつける、第4条に従って所得税の免除を受ける収入からの累積利益の割合に従った共同投資資金業務を行う会社が廃業することからの収入。目標会社は、国が継続して支援を必要とする業務で、付加価値を作る及び共同投資資金業務を行う会社が廃業する日前連続する2会計期間、会計期間ごとに収入全部の80%より少なくない目標会社の収入を生じさせるものを、行わなければならないことによる。

第6条
 第5条に従って共同投資資金業務を行う会社は、この次のような資格がなければならない。

(1)タイの法律に従って設立された会社である。

(2)会計期間ごとの終了の日に20百万バーツ以上の払込済の資本がある。

(3)証券及び証券取引所監督委員会事務所に対し共同投資資金業務であることを記入し通知する。このことは、証券及び証券取引所監督委員会事務所が規定し公告する基準に従う。

(4)2552年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第481号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第10号第5182559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第597号、又は2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第636号に従って所得税を免除する権利を使用しない。

 共同投資資金業務を行う会社が、いずれかの会計期間において第1段落に従った資格のいずれか一の項目に欠ける場合において、権利は、その会計期間においてのみ差止めるものとする。

第7条
 この次のような収入について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除
するものとする。

(1)目標会社に投資した共同投資資金業務のためのトラストのトラスト単位を移転することからの収入。このことは、投資したところを超えて所得として価格をつけるトラスト単位を移転する、並びに個人及び会社又は法人格のある組合がこの次のようなトラスト単位を移転することからの収入のある日前24月より少なくなく保有してきたことのみ。

 (a)共同投資資金業務のためのトラストに、累積利益がない場合には、目標会社に投資した共同投資資金業務ためのトラストの投資の割合に従って所得税を免除するものとする。目標会社は、国が継続して支援を必要とする業務で、付加価値を作る及びトラスト単位の移転からの収入のある日前連続する2会計期間、会計期間ごとに収入全部の80%より少なくない目標会社の収入を生じさせるものを、行わなければならないことによる。このことは、共同投資資金業務のためのトラストの投資の割合は、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

 (b)共同投資資金業務のためのトラストに、そのトラスト単位の移転からの収入のある日前連続する2会計期間、会計期間ごとに累積利益全部の80%より少なくない国が支援を必要とする業務から計算できる部分における目標会社に投資することからの収入から累積利益がある場合には、所得税全額の免除を受けるものとする。 

(2) 資本金を超える所得としての価格をつける、国が支援を必要とする業務を行う部分のみ、目標会社に投資することから得る累積利益の割合に従って共同投資資金業務のためのトラストが終了することからの収入。目標会社は、国が継続して支援を必要とする業務で、付加価値を作る及び共同投資資金業務のためのトラストが廃止する日前連続する2会計期間、会計期間ごとに収入全部の80%より少なくない目標会社の収入を生じさせるものを、行わなければならないことによる。

第8条 
 第7条に従って所得税を免除
する権利を受けることについては、共同投資資金業務のためのトラストは、この次のような資格がなければならない。

(1)証券及び証券取引所監督委員会事務所に対し共同投資資金業務のためのトラストであることを記して通知する。このことは、証券及び証券取引所監督委員会事務所が規定し公告する基準に従う。

(2)会計期間ごとの終了の日に20百万バーツ以上の払込済の資本金価値がある。

(3)2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第597号、又は2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第636号に従った権利を使用しない。

 共同投資資金業務のためトラストが、いずれかの課税年又はいずれかの会計期間において第1段落に従った資格のいずれか一の項目に欠ける場合において、権利は、その課税年又はその会計期間にのみ差止めるものとする。

第9条 
 この勅令の第4条、第5条、及び第7条に従って所得税を免除
する権利を受けることについては、2575630日まで適用する効力があるものとする。

10
 この勅令の第4条、第5条、及び第7条に従って所得税を免除
する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、前述の所得税を免除する権利を使用した所得を、さらに2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第597号又は2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第636号に従って所得税を免除しないとしなければならない。

11
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、
目標産業について国の競争において能力の限界を広げる政策委員会が規定するところに従った目標産業を行う業務を行うことにおいて、重要部分としてテクノロジー又は革新を開発し又は実用化して使用する目標会社に投資することがあるように、促進する政策がある。それは、産業及び商業面における投資を生じさせるように及び経済システムが継続して拡大があるように刺激することであることにより、目標会社に投資する共同投資資金業務を行うタイの法律に従って設立される会社の株主である又は共同投資資金業務のトラスト単位の保有者である個人及び会社又は法人格のある組合も含めて、目標会社に投資する個人及び会社又は法人格のある組合に対し、税務上の利益権を適切に与える。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565614日の官報・法令第139巻、38a)

 

313]2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第751号(2565年7月18日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、首相府次官事務所に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565
の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第751号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付する情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第4条
 この次のように、256536日から25661231日までに行った、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決することを支援するため、首相府次官事務所に対し、電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金銭の額と同額を免除するものとするが、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付する金銭又は資産の価格と同額の所得について免除するものとするが、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

 第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第5条
 256536日から25661231日までに行う、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決することを支援するため、首相府次官事務所に対し商品を寄付することのみ、行為者に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税を免除するものとする。並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第723号で規定するところに従って、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決するため寄付することを支援するための税の措置は、256535日まで適用する効力があるが、現在、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延する状況がまだ確かに継続して蔓延することがあることにより、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延することを防ぐ及び抑制することに関係する任務を行うことにおいて使用するための金銭又は資産の寄付があるように誘導するため、前述の税の措置を使用する期間を、もう一期間、延長する必要性がある。256536日から25661231日までに行う、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決することを支援するため首相府次官事務所に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除するものとする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565718日の官報・法令第139巻、44a)

 

314]2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第752号(2565年7月18日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565
の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第752号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 256541日から25651231日までに自己の職員又は雇用される者について使用するため、
自分で抗原を検査して捜す様式(COVID-19 Antigen test self-test kits)SARS-CoV-2(COVID-19病を引起す菌)の感染を判定することに関係する、検査セット及び薬液の購入費用として支払った支出の50%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第733号で規定するところに従って、初期の菌の感染者を選んで分けることにより、行為者が2019コロナウィルス菌感染病を防ぐ・管理することにおいて共同部分があるように支援するための税の措置は、2565331日まで適用する効力がある。しかし、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延する状況がまだ確かに継続して蔓延することにより、自分で抗原を検査して捜す様式(COVID-19 Antigen test self-test kits)SARS-CoV-2(COVID-19病を引起す菌)の感染を判定することに関係する、検査セット及び薬液の購入費用として支払った支出の50%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除するものとする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565718日の官報・法令第139巻、44a)

 

315]2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第753号(2565年7月18日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565
の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第753号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

「売戻す規定項目のある一団のトラスト(信託)」とは、資本市場監督委員会が規定し公告する基準及び条件に従った、売戻す規定項目のある一団のトラストを意味する。

「会社又は法人格のある組合」とは、資本市場監督委員会が規定し公告する基準及び条件に従って、所有者であり及び売戻す規定項目のある一団のトラストに対する資産の販売者であり及びにその資産を買戻す、会社又は法人格のある組合を意味する。

「トラスティー(受託者)」とは、資本市場での取引のためトラストに関する法律に従って、トラスティーとして事業を行うように証券及び証券取引所監督委員会から許可を受ける者を意味する。

第4条
 売戻し規定項目のある一団のトラストのトラスティーに対し資産を販売することを理由として、所得、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第5条
 会社又は法人格のある組合に対し第4条に従って購入した資産を売戻すことを理由として、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、売戻し規定項目のある一団のトラストのトラスティーに対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第6条
 場合場合により、第4条又は第5条に従った権利を受ける会社又は法人格のある組合及びトラスティーは、この次のような基準及び条件に従って行わなければならない。

(1)資産の販売は、資本市場監督委員会が規定し公告する基準及び条件に従っていなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合は、この勅令が適用される日から数えて2年以内に、売戻す規定項目のある一団のトラストのトラスティーに対し、資産を販売しなければならない、

(3)会社又は法人格のある組合は、売戻す規定項目のある一団のトラストのトラスティーから資産を買戻さなければならない 及びその一団のトラスティーの資産は、その資産を購入した日から数えて5年以内に前述の会社又は法人格のある組合に対し資産を売り戻さなければならない。

(4)売戻す規定項目のある会社又は法人格のある組合及び一団のトラストのトラスティーは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

 売戻す規定項目のある会社又は法人格のある組合及び一団のトラストのトラスティーは、第1段落に従って行わない場合において、この勅令に従って税の免除を受けることにおける権利は、この勅令に従って税務上の利益権を使用した日から終了するものとする。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延は、経済が減速するように影響を与えることにより、行為者が、一時的に事業を行うことにおいて順調な状況に欠けるようにする。資本市場で取引をすることを通して資本を集めることにおける道具として、有する資産を使用することにおいて、行為者に対し順調な状況を促進することとするため、規定する期間内に資産を買戻すことにおける締結義務のある資産を販売することにより、資産を販売する及び資産を買戻すことを理由として、所得、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、売戻す規定項目のある資産を買戻すことにおける締結義務のある元の所有者である会社又は法人格のある組合及び一団のトラストのトラスティーに対し、法人所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565718日の官報・法令第139巻、44a)

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@売戻す規定項目のある一団のトラスト(กองทรัสต์ 一団のトラスト trust)  A資本市場での取引のためトラストに関する法律(ทรัสต์ トラスト trust)  と訳しております。

 

 

 

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