勅 令 16

2009年7月20日

更新2010年11月20日

76]2540年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第313号(2540年11月1日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 行為者に対し、雑草を駆除する物質又は薬として製造する又は混ぜることに使用するため、いくつかの種類の原材料を輸入することについて、付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2540年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第313号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 ピリジン、クロルメタン、及びウエータティングエージェントの関連物を輸入することについて、付加価値税を免除するものとする。このことは、工業工場業務を行うように許可を受けた者である輸入者が、自己の業務において雑草を駆除する物質又は薬として製造する又は混ぜることに使用することのみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、農業上の生産成果の原価の減額において利益となる、適切な価格及び品質において販売するため、雑草を駆除する物質又は薬を製造できるように、国内で雑草を駆除する物質又は薬を製造する工業を適切に促進し、自己の業務において雑草を駆除する物質又は薬として製造する又は混ぜることに使用する工業工場を行う者に対し、雑草を駆除する物質又は薬として製造する又は混ぜることに使用するいくつかの種類の原材料を輸入することについて、付加価値税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

77]2540年の純利益を計算することにおいて支出とみなさない支出に関して国税法の内容に従って発令された勅令第315号(2540年11月10日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 純利益を計算することにおいて支出とみなさない支出を適切に規定することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法65条の3(20)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2540年の純利益を計算することにおいて支出とみなさない支出に関して国税法の内容に従って発令された勅令第315号」という。

第2条
 この勅令は、2539529日以後、適用するものとする。

第3条
 2539年の純利益を計算することにおいて支出とみなさない支出に関して国税法の内容に従って発令された勅令第294号を廃止するものとする。

第4条
 この次のような支出は、純利益を計算することにおいて支出とみなさない。

(1)物品税率に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車の種類の資産の原価価値。1台あたり1百万バーツを超える部分のみ。

(2)物品税率に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車の種類の資産の賃借料。月ごと又は年ごとに賃借する場合において、1台あたり、月あたり36,000バーツを超える部分のみ。日ごとに賃借する場合において、1台あたり、日あたり1,200バーツを超える部分の賃借料。月の端数は日で計算するものとする。もし賃借し一日に達しないならば、賃借時間の割合に従って賃借料を計算するものとする。このことは、付加価値税も含めることによる。

第5条
 次の場合において、第4条(1)の規定は、物品税率に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車の種類の資産を購入する又は買取賃借することから生じた支出に適用しない。

(1)商品とするため前述の種類の自動車を売買する又は買取賃貸する事業を行う会社又は法人格のある組合、又は

(2)自動車賃貸事業を行う会社又は法人格のある組合が、賃貸のため前述の種類の自動車を有する。国税法65条の2(2)に従って減耗償却費及び減価償却費を控除した後、残っている部分の原価価値のみ。

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 第4条(2)の規定は、自動車賃貸事業を行う会社又は法人格のある組合が、賃貸のため物品税率に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車の種類の自動車を賃借した場合において、前述の種類の資産を賃借することから生じる支出に適用しない。

 (勅令第504号により補正 第4条(2)の規定は、勅令第504号が適用される日(25531014)前に行った自動車賃貸事業を行う会社又は法人格のある組合の賃貸のための賃借について今後まだ続けて適用するものとする)

第6条
 第4条は、2539529日前に契約した購入、買取賃借、又は賃借から生じた物品税率に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車の種類の資産の原価価値又は賃借料である支出について、適用しない。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、会社又は法人格のある組合は、乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車の種類の資産の価値又は賃借料である支出を、純利益を計算することにおいて支出として控除することができないとする効力のある、2539年の純利益を計算することにおいて支出とみなさない支出に関して国税法の意味に従って発令された勅令第294号が、2539529日から適用された。勅令第294号が適用される前、前述の種類の自動車の資産の価値又は賃借料を支出として控除することは、行うことができた。乗用車及び10人を超えない座席のある乗合自動車を販売する又は賃貸する業務を行う会社又は法人格のある組合で、商品とするため又は賃貸のため前述の種類の自動車を有するもの、並びに自己の業務において使用する前述の種類の自動車を有する会社又は法人格のある組合で、2539529日前に前述の種類の自動車を購入する・買取賃借する・又は賃借する契約をしたものに、影響を与える結果を生じさせた。前述の種類の自動車の賃借料率の計算を調整してさらに明確にすることも含めて、自動車を売買する・買取賃貸する・又は賃貸する業務を行う会社又は法人格のある組合が、商品とする又は賃貸するため、前述の種類の自動車を有する場合、並びに会社又は法人格のある組合が、2539529日前に自己の業務において使用するため、前述の種類の自動車を購入する・買取賃借する・又は賃借する契約をした場合に、前述の勅令を適用させない免除項目を適切に規定することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。 

コメント
第5条の(2)の「国税法65条の2(2)に従って減耗償却費及び減価償却費を控除した後、残っている部分の原価価値のみ。」の意味はよくわからないが、1百万バーツを超えない部分のみ減耗償却費及び減価償却費ができる
(2553年の勅令505号による補正前、勅令1455)ので、1百万バーツを超える部分、すなわち、残っている部分の原価価値のみについて、支出とされるということなのか。(勅令1455条は、2553年の勅令505号により補正され、原価価値全部から減耗償却費及び減価償却費ができる。従って、意味はなくなったと思うが。)

2010/11/20 勅令第504号により補正

 

78]2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第320号(2541年6月14日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 タイを支援するタイ委員会に対し、個人所得税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第320号」という。

第2条
 この勅令は、25401222日以後、適用するものとする。

第3条
 タイを支援するタイ委員会の、寄付を受けた金銭もしくは資産である又は寄付を受けた資産の販売から受取った課税すべき所得、寄付を受けた不動産の販売から受取った収入、及び文書の作成について、タイを支援するタイ委員会に対し、国税法第2編、第3章第2節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、経済上の危機的状態において、国家を支援するため、タイを支援するタイ委員会の、国民から寄付を受けた金銭もしくは資産である又は寄付を受けた資産の販売から受取った課税すべき所得、寄付を受けた不動産の販売から受取った収入、及び文書の作成について、タイを支援するタイ基金の名前で寄付を受ける中央センターとするため設立されたタイを支援するタイ委員会に対し、個人所得税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。 

 

79]2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第332号(2541年10月6日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 2533年のタイ−マレーシア共同機関(オンコーン)の勅命に従って共同機関に対し国税法に従った所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第332号」という。

第2条
 この勅令は、2534123日以後、適用するものとする。

第3条
 2533年のタイ−マレーシア共同機関(オンコーン)の勅命に従って共同機関に対し国税法に従った所得税を免除するものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ−マレーシア共同機関の設立に関係する、組織及びその他の案件に関するタイ王国政府及びマレーシア政府間の合意が、タイ−マレーシア共同機関に対し、所得税を免除するように規定したことを理由とする。それゆえ、前述の合意に従って行うため、この勅令を制定する必要性がある。 

 

80]2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第340号(2541年12月10日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第340号」という。

第2条
 この勅令は、254111日以後、適用するものとする。

第3条
 債務者の債務問題における合意の要請(プラノーム・ニー)又は業務の再生計画で、破産に関する法律に従った裁判所に同意命令のあったものに従って、債務の免除又は債務問題における合意の要請から受けた所得について、債務者に対し、国税法第2編、第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

第4条
 債務者の債務問題における合意の要請又は業務の再生計画で、破産に関する法律に従った裁判所に同意命令のあったものに従って行うことを理由とする、資産の移転・商品の販売・又はサービスの提供から受けた所得、及び文書の作成について、債権者及び債務者に対し、国税法第2編、第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、破産に関する法律は、行為者が今後事業を行う機会があるようにする負債の問題において合意できるように、自己の過度の負債がある大きさに達した金融上の流動性の問題に遭遇した事業の支援のため、債務者の債務問題における合意の要請又は業務の再生に関係する措置があるように規定した。それは、合わせて、経済上の問題を解決することにおける一つの支援する部分がある。それゆえ、破産に関する法律に従った債務者の債務問題における合意の要請又は業務の再生があるようにさらに促進し及び誘導するため、債務者の債務問題における合意の要請又は業務の再生計画で、破産に関する法律に従った裁判所に同意命令のあったものに従って、債務の免除又は債務問題における合意の要請から受けた所得について、債務者に対し、個人所得税及び法人所得税を適切に免除し、並びに債務者の債務問題における合意の要請又は業務の再生計画で、破産に関する法律に従った裁判所に同意命令のあったものに従って行うことを理由とする、資産の移転・商品の販売・又はサービスの提供から受けた所得、及び文書の作成について、債権者及び債務者に対し、個人所得税、法人所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
サパープ・クローング (liquidity) 流動性。(これまで、直訳して「順調な状態」と訳してきました。) 

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