勅 令 22

2009年9月20日

更新2012年1月20日

106]2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第464号(2549年8月19日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 タイ国のRemote Sensing人工衛星(人工衛星THEOS(Thailand Earth Observation Satellite))開発計画下において使用するため、宇宙テクノロジー及び地質情報の開発事務所(Public Organization公営機関)が輸入した仕事において使用する物及び器具の輸入について、付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第464号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 タイ国のRemote Sensing人工衛星(人工衛星THEOS)開発計画下において使用するため、宇宙テクノロジー及び地質情報の開発事務所(公営機関)が輸入した仕事において使用する物及び器具の輸入について、付加価値税を免除するものとする。このことは、2547719日以後。
 第1段落に従った輸入は、タイ国のRemote Sensing人工衛星(人工衛星THEOS)開発計画下において使用するという、宇宙テクノロジー及び地質情報の開発事務所(公営機関)の管理者又は委任を受けた者からの証明書がなければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、宇宙テクノロジー及び地質情報の開発事務所(公営機関)は、陸上及び海中の両方の天然資源の調査を行うため、タイ国のRemote Sensing人工衛星(人工衛星THEOS)開発計画を行った。それは、タイ国が正しい及び迅速な情報を得るようにする。さらに、いろいろな仕事を行うことにおいて詳細な人工衛星情報から有益に使用もしている。前述の人工衛星開発計画下において使用するため、宇宙テクノロジー及び地質情報の開発事務所(公営機関)が輸入した仕事において使用する物及び器具の輸入について、付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2549830日の法令第123巻、88a)

コメント
リモートセンシング(Remote Sensing)とは、人工衛星や航空機などから地表を観測する遠隔探査

オンガーン・マハチョン(Public Organization公営機関)行政機関及び国営企業を除くほか、3番目の種類の国の仕事組織であり、仕事の管理において自己の柔軟さを生じさせるため、2542年の公営機関の勅命に従って設置される。

 

107]2550年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第467号(2550年10月7日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 タイ国証券取引所に証券を登録した会社に対し法人所得税の率を適切に減額することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2550年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第467号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 第4条に従った基準、方法、及び条件に従って行う会社に対し、その会社が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に証券を登録した日に又は日後に開始した最初の会計期間から数えて連続した3会計期間、国税法第2編、第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)aに従った所得税率を減額し、並びにこの次のような率で固定して徴収するものとする。

(1)エム・エー・アイ証券取引所で登録された証券を受けることに関するタイ国証券取引所の強制項目に従ってタイ国証券取引所に証券を登録した会社について、純利益の20%

(2) (1)に従った場合を除くほか、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に証券を登録した会社について、純利益の25%(勅令第530号により廃止されるが、255511日前に開始する会計期間について適用される)

第4条
 第3条に従って所得税率の減額における権利を受ける会社は、この次のような基準、方法、及び条件に従って行うように行わなければならない。

(1)255011日から25511231日までの間に、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に証券を登録する申請書を提出する及び25521231日以内に証券の登録を受ける。

(2)証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に証券を登録する前3年の間、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に証券を登録したことがない。

(3)証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に証券を登録したことがある会社と合併する又は前述の会社から業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける会社ではない。このことは、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に証券を登録する前。

(4)会社が所得税率を減額する権利を受ける期間を通して、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に証券を登録したことがある会社から業務の全部またはいくらかの部分の移転を受けない。もし前述の業務の移転を受けるならば、その会社は、業務の移転のある会計期間から所得税率の減額を受ける権利を無くすとみなすものとする。

(5)会社が所得税率を減額する権利を受ける期間を通して、2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3(1)に従って所得税を免除する権利を使用しない。

(6)2547年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第421号により補正された2544年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第387号に従って所得税の率を減額する権利を受けたことがない。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、会社が、タイ国証券取引所又はタイ国証券取引所のエム・エー・アイ証券取引所で登録した証券を売買するように勧誘するため、タイ国証券取引所に証券を登録する会社に対し、法人所得税の率を適切に減額する。それは、経済制度を拡大させるようにする一つの措置である、資本市場において投資を生じさせるように刺激することであることも含めて、業務の拡大のための資本を集めることにおいて選択方法を増やす及び会社のよい経営を促進することである。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25501017日の法令第124巻、69a)

コメント
エム・エー・アイ証券取引所(Market for Alternative Investment) 代わりの投資のための取引所。 タイ国の2番目の証券取引所

 

108]2550年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第468号(2550年12月9日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2550年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第468号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 次に対し、国税法第2編、第4章に従った付加価値税を免除するものとする。

(1)2550年の第24回ユニバーシアードスポーツ競技の準備を理由とする、商品の販売又はサービスの提供について、高等教育委員会事務所。このことは、この勅令が適用される日前又はから行ったかは問わない。

(2)利益又は対価がないことにより、2550年の第24回ユニバーシアードスポーツ競技の準備を理由とする、高等教育委員会事務所に対する商品の寄付又はサービスの提供について、行為者。このことは、この勅令が適用される日前又はから行ったかは問わない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国が2550年の第24回ユニバーシアードスポーツ競技の準備の主催者となっていることを理由として、前述のスポーツ競技の準備において使用するための収入を調達する支援とする及び民間側が資産及びサービス面を共同支援する部分があるように勧誘することとするため、2550年の第24回ユニバーシアードスポーツ競技の準備を理由とする、商品の販売又はサービスの提供について、高等教育委員会事務所に対し、付加価値税を適切に免除する、及び利益又は対価がないことにより、2550年の第24回ユニバーシアードスポーツ競技の準備を理由として、高等教育委員会事務所に対し商品を寄付すること又はサービスを提供することのみ、行為者に対し、付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25501210日の法令第124巻、89a)

 

109]2551年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第469号(2551年1月23日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合特定事業税の率を適切に減額することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2551年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第469号」という。

第2条
 この勅令は、255111日以後、適用するものとする。

第3条
2544
年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第388号を廃止するものとする。

第4条
 この勅令において

「金融機関」とは、次を意味する。

(1)タイ国銀行

(2)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(3)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券会社、又は抵当証券会社

(4)農業、商業、又は工業を促進するための金銭の貸付けについて、タイ国の特別法により設立された金融機関

(5)金融機関制度の回復及び発展のための基金

 「債務の書類」とは、財務短期証券、公債、債券、約束手形、為替手形、預金証書、又は局長が規定し公告したところに従った債務を生じさせる効力のあるその他の書類を意味する。

「先物売買契約」とは、この次のようないずれか一つの性質又は多くの性質のある契約を意味する。

(1)一の側の契約相手が、契約の中で規定しているところに従った数及び価格で、将来のいずれか一の時期に、価格を支払う者であるもう一つの側の契約相手に、商品を引渡すように規定した契約。

(2)一の側の契約相手が、契約の中で規定しているところに従って、将来のいずれか一の時期又はいずれか一の期間に、契約において規定している商品又は変化するものの価格又は価値と有している商品又は変化するものの価格又は価値との間の異なる部分から計算できる金額と同額の、金銭を受取る又はもう一つの側の契約相手に金銭を支払わなければならないように規定した契約。

(3)もう一つの側の契約相手が、商品を引渡す、又は商品の価格を支払う、又は契約の中で規定しているところに従って、将来のいずれか一の時期もしくはいずれか一の期間に、契約において規定している商品もしくは変化するものの価格もしくは価値と有している商品もしくは変化するものの価格もしくは価値との間の異なる部分から計算できる金銭を支払うように請求する、又はもう一つの側の契約相手が、参加して(1)又は(2)に従った契約をするように請求する、一の側の契約相手に対する権利のため規定した契約。

第5条
 この次のような商業銀行業務に関する法律もしくは特別法に従った商業銀行業務を行うこと、資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金事業・証券事業・及び抵当証券事業の業務を行うこと、並びに、商業銀行に類似する通常業務を行うことからの収入について、国税法91/6(3)に従った特定事業税を減額し、及び0.01%の率で固定して徴収するものとする。

(1)金銭の借入に1年を超えない期限があることにより、金融機関又は局長が規定し公告したその他の法人の間での金銭の借入からの利息

(2)契約に1年を超えない期限があることによる、金融機関又は局長が規定し公告したその他の法人の間で行った売戻し又は買戻し契約があることにより、証券の購入又は販売契約に従って証券を売戻すことからの支出を控除する前の利益

(3)(2)に従った売戻し又は買戻し契約があることにより、証券の購入又は販売契約からの現金保証金についての利息

(4)債務証券から得た利息もしくは割引、又は債務証券の購入もしくは販売から得た支出を控除する前の利益。このことは、債務証券が、約束手形又は為替手形である場合において、証券及び証券取引所の監督委員会が公告し規定したところに従った約束手形又は為替手形でなければならない。

(5)証券の借入又は貸付契約からの利息

(6)通貨の交換又は売買から得た支出を控除する前の利益

(7)先物売買契約の売買から得た利息、手数料、又は支出を控除する前の利益で、前述の契約の商品もしくは変化するものが、いずれかの通貨、債務の書類、金銭の交換率 利息率 又は局長が規定し公告したところに従ったその他の商品もしくは変化するものであり及びその契約は、先物売買契約に関する法律に従った先物売買契約の売買センター外で行ったが、売戻し又は買戻し契約があることによる証券の購入又は販売契約を含まない場合のみ

(8)金融機関がタイ国銀行に預金することから受取る利息

第6条
 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第388号第3条の規定は、この勅令が適用される前に未払いである又は支払うべき特定事業税の徴収のみ、今後、まだ続けて適用するものとする。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、現在、商業銀行業務に関する法律もしくは特別法に従って商業銀行業務を行うこと、資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従って資金事業・証券事業・及び抵当証券事業の業務を行うこと、並びに商業銀行に類似する通常業務を行うことは、国税法91/6(3)に従って3%の率で収入について特定事業税を納付しなければならない。それは、金融市場において取引を行うことについて税の負担となる。それゆえ、タイの経済によい効果となる、税の負担を減らす及び金融機関の業務を行うことがさらに拡大するように支援することとするため、前述の業務を行う者に対し、いくつかの場合金融機関の業務を行うことからの収入について、特定事業税の率を適切に減額する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2551128日の法令第125巻、23a)

コメント
トゥア・ンガン・クラング(Treasury bill財務省短期証券) 政府の短期借入の証拠とするため財務省により発行する証券

勅令525号により補正 255469日の翌日以後適用

 

110]2551年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第470号(2551年3月28日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 国税法48(1)に従った所得税を計算することからの純所得について個人所得税の免除を適切に調整することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2551年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第470号」という。

第2条
 この勅令は、255111日以後、適用するものとする。

第3条 
 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第430号を廃止するものとする。

第4条 
 2520117日付の革命評議会公告第10号により補正された国税法48(1)に従って所得税の計算をすることからの純所得について、その課税年について最初の150,000バーツを超えない部分のみ、国税法第2編の第3章第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2551年以後に生じた純所得について。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公布して適用する理由、すなわち、政府に、タイ経済を刺激する及び回復することにおける政策があることを理由として、所得のある者に対し税の負担を軽減する及び経済の拡大を支援するため、課税年について最初の150,000バーツを超えない部分のみの純所得が、所得税の免除を受けるように規定することにより、国税法48(1)に従って所得税を計算することからの純所得について、個人所得税の免除を適切に調整する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2551328日の法令第125巻、54a)

 

 

 

 

 

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