勅 令 41

2016年6月20日

更新2016年12月20日

201]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第604号(2559年4月18日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、資産へ投資のための経費として支払う所得について会社又は法人格のある組合に対し所得税
を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2559年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第604号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることのため支払った支出の、実際支払う額に従った支出の100%の額と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。しかし、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではない。及びこの次のような資産でなければならない。

(1)機械、部品、器具、道具、用具、装飾品、及び家具

(2)コンピュータプログラム

(3)運搬具(車両・船など)に関する法律に従って王国内で登録するその運搬具。しかし、物品税率に関する法律に従った10人を超えない座席のある乗用車又は乗合自動車で、賃貸のための取得ではないものを含まない。

(4)堅固な建物。しかし、土地及び居住するために使用する堅固な建物を含まない。

 第1段落に従って支払った支出は、2558113日から25591231日までに支払わなければならない。このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

「機械」とは、エネルギーを生じる、エネルギーの状態を変えるもしくは変換する、又はエネルギーを送ることに使用することについて、多くの小片によって構成するものを意味する。このことは、水力、水蒸気力、火力、風力、ガス力、電気力、又はその他のエネルギー力のいずれか一種類又は合わせた多くの種類によって。並びに取替て仕事をする、機器、フライホイール(fly wheel)、滑車、機械用ベルト、軸、ギア、又はその他のものを含めることも意味するが、運搬具(車両・船など)に関する法律に従って登録する運搬具を含まない。(勅令643号により補正 2560711日以後適用)

第4条
 第3条に従った資産は、この次のような性質がなければならない。

(1)前に仕事に使用したことがない。

(2)国税法65条の2(2)に従って減耗償却費及び減価償却費を控除できる資産とする。その資産は、25591231日以内に取得し及び意図に従って使用する用意がある状態になければならないことによる。ただし、25591231日後に取得し又は意図に従って使用する用意がある状態にあってもよいであろう、第3条(1)に従った機械及び第3条(4)に従った堅固な建物のみの資産を除く。

(機械及び堅固な建物のような種類の資産は、設置する又は建設することにおいて長い期間を使用しなければならない資産であることを理由として、現在規定している所得税の免除を受ける条件は、所得税を免除する目的と一致しない。そこで、適切に条件を調整する。2559831日以後適用)

(3)王国内になければならない。ただし、第3条(3)に従った運搬具(車両・船など)を除く。

(4)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従った資産に関係する税務上の利益権を受けるその資産ではない。

(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務で使用する資産ではない。ただし、まだ実際投資がなく及びその利益権を使用しないことを選択する、投資促進に関する法律に従って利益権を受ける投資促進委員会の投資加速措置に従った計画において使用することであることを除く。

第5条
 種類ごとの資産について、第3条に従って所得税を免除する権利を使用することは、局長が、
規定し公告した基準、方法、条件、及び期間に従って行うものとする。

第6条
 会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し及びその後いずれかの期間において第3条、第4条、及び第5条で規定する基準に従って行わない場合には、この勅令に従って所得税の免除を受ける権利は、終了するものとする。並びにその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得を、その権利を使用した会計期間の所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合計する。ただし、資産を販売する、又は資産が破壊される、もしくは消失する、もしくは消耗する場合には、受けてしまった所得税を免除する権利を使用することから受けた所得を、さらに純利益を計算することにおいて収入として合計する必要はないことにより、場合場合により、資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した会計期間から数えて、その所得税を免除する権利は、終了するものとする。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、長期に国の競争における可能性の限度を広げることを助けることを含めて、短期に経済システムを刺激するため、会社又は法人格のある組合である行為者の国内での投資促進政策があることによる。
そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2559421日の官報・法令第133巻、33a)

2017/9/20 勅令643号により補正 2560711日以後適用

 

 

202]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第607号(2559年5月11日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し所得税
を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2559年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第607号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 
255911日に又は後に開始するが、25611231日を超えない会計期間について、教育省に属する教育機関から証明を受けた会計科目の科又は分野の勉学中にある生徒又は学生に対し、帳簿と関係する仕事を行うように雇用費用として支払った支出の100%の額の所得について、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、200百万バーツを超えない、土地を含めない堅固な資産があり及び200人を超えない労力を雇用するものに対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、中規模及び小規模企業を行う者が、法律に従って正しく帳簿を作成し及び業務の実際の状態と一致するように促進する、並びに行う者に対し帳簿面の仕事を行うため職業教育及び高等教育水準における会計と関係する修学過程を勉学している生徒又は学生を雇用するように促進する政策があることにより、
教育省に属する教育機関から証明を受けた会計科目の科又は分野の勉学中にある生徒又は学生に対し、帳簿と関係する仕事を行うように雇用費用として支払った支出の100%の額の所得について、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2559516日の官報・法令第133巻、44a)

 

203]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第611号(2559年5月19日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、国内でのセミナー訓練において支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を
適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2559年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第611号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 255911日から25591231日までに、会社又は法人格のある組合が、雇用される者に対し設定する国内でのセミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃もしくはセミナー訓練において関係するその他の支出として
支払った支出、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った支出100%の額の所得について、国税法第2編、第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち2557年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第580号で規定しているところに従って国内で旅行及びセミナー訓練の設定を支援するための税務措置が、25591231日まで適用される効果があることを理由として、多く増すように国内での旅行を促進し及び支援するため、並びに国の経済の刺激とするため、さらに旅行と関係する事業を行う者に支援を与えることするため、まだ今後前述の税務措置があるように必要性があるところにより、255911日から25591231日までに、セミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃もしくは関係するその他の支出として支払った支出、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った支出の100%の額の所得について、雇用される者に対する国内でのセミナー訓練があるように設定した会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2559524日の官報・法令第133巻、46a)

 

204]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第613号(2559年6月10日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 自動車両(ヤーン・ヨン motor vehicle)の能力を研究する・開発する・又は試す者に対し、原型の自動車(ロット・ヨン automobile)又は原型のオートバイ(ロット・チャカヤーン)を輸入することについて、付加価値税を免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2559年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第613号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 自動車両(ヤーン・ヨン motor vehicle)の能力を研究する・開発する・又は試すため、物品税に関する法律に従って物品税の免除を受ける原型の自動車(ロット・ヨン automobile)又は原型のオートバイ(ロット・チャカヤーン)を輸入することについて、付加価値税を免除するものとする。このことは、255911日以後。

 第1段落に従って輸入することについては、購入者が物品税局長から承認を受けた自動車両の能力を研究する・開発する・又は試す者である。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国が、地域の原型の自動車両の能力を研究する・開発する・又は試す中央センターとなるように、国内の自動車両産業の競争における可能性を増すため、自動車両の能力を研究する・開発する・又は試す・及び投資を生じさせるように誘導することを、適切に促進することにより、自動車両の能力を研究する・開発する・又は試す者に対し、原型の自動車又はオートバイを輸入することについて、付加価値税を適切に免除する。
そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2559621日の官報・法令第133巻、53a)

 

205]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第614号(2559年6月27日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税及び印紙税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2559年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第614号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 
外国政府又は国際機関に対し不動産を販売することで、この勅令が適用される日前に引渡し及び価格の支払いがあったことにより行ったが、行政が差止め命令していることは、この勅令が適用される日から後に前述の不動産の所有権を移転する権利及び法律行為の登記があるようにする原因であるので、不動産の所有権を移転する権利及び法律行為の登記がまだないものから得る課税すべき所得について、所得のある者に対し、国税法第2編、第3章・第3節に従った所得税及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、不動産の販売が外国政府又は国際機関に対し販売した不動産の所有権を移転する権利及び法律行為の登記を、行政が差止めている場合があることにより、タイ政府と外国政府又は国際機関との間で行う相互原則に関係する差支え項目があり、その後修正をされたが、不動産の所有権を移転する権利及び法律行為の登記の遅延は、不動産の販売者に対し税の負担を生じさせる原因であることを理由として、前述の不動産の販売からの所得のある者に対し個人所得税及び印紙税を適切に免除する。
そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255971日の官報・法令第133巻、56a)