勅 令 34
2013年2月20日
更新2013年4月20日
[166]2555年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第556号(2553年8月18日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、宝石を販売するため輸入すること又は宝石を販売することについて、付加価値税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2555年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第556号」という。
第2条
この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、個人である輸入者又は販売者に対し、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入すること又は販売することについて、付加価値税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される効力のある日から2557年12月31日までに販売するため輸入すること又は販売することについて。
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、タイ国が世界の宝石及び装飾品の商い及び製造の中央センターとなるように支援し及び進展させる、並びに効率があるように製造過程を運転することができるように宝石及び装飾品産業の発展を促進するため、個人である輸入者又は販売者に対し、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入すること又は販売することについて、適切に付加価値税を免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2555年12月26日の法令第129巻、126a部)
[167]2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第557号(2555年8月18日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、宝石の販売から得た課税すべき所得について、個人所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第557号」という。
第2条
この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得がある、並びに法律が規定した率に従って支払の際所得税が控除されている、個人である所得のある者は、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、免除を受け、国税法48条(1)及び(2)に従って所得税を納付するため、前述の宝石の販売からの課税すべき所得を合算する必要はない。このことは、この勅令が適用される効力のある日から2557年12月31日までに受取る課税すべき所得のみ。
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得がある、並びに法律が規定した率に従って支払の際所得税が控除されている、個人である所得のある者は、タイ国が世界の宝石及び装飾品の商い及び製造の中央センターとなるように支援し及び進展させる、並びに効率があるように製造過程を運転することができるように宝石及び装飾品産業の発展を促進するため、免除を受け、所得税を納付するため前述の宝石の販売からの課税すべき所得を合算する必要はないように適切に規定することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2555年12月26日の法令第129巻、126a部)
[168]2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第558号(2556年1月9日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第558号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
この次のように、2556年1月1日から2558年12月31日までに行った教育場所に対し寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)個人について。経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金額の2倍の額について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。
(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付した支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は国の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。
第1段落に従った免除を受けることについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
「教育場所」とは、国の教育場所、私立学校に関する法律に従った私立学校を意味するが、私立学校に関する法律に従った制度外の学校又は私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関まで含めない。
第4条
資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は第3条に従って教育場所に対し寄付することを理由とする文書の作成について、個人又は会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって個人又は会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、経費として控除しないとしなければならない。このことは、2556年1月1日から2558年12月31日までに行った寄付について、及び局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第5条
この勅令に従って税の免除における権利を使用する個人又は会社又は法人格のある組合は、2547年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第420号に従った所得税の免除における権利を使用しないとしなければならない。
第6条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、民間が教育の発展において共同部分があるように促進することにおける政策があることにより、民間が多く教育の発展を支援するように誘導するため、国の教育場所、私立学校に関する法律に従った私立学校で、私立学校に関する法律に従った制度外の学校又は私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関まで含めないものに対し、金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2556年1月24日の官報・法令第130巻、8a部)
[169]2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第559号(2556年2月11日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第559号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
この次のように、スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、タイ国スポーツ機関、タイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立された県のスポーツ委員会、タイ国スポーツ機関から許可を受けることにより設立された県のスポーツ協会もしくはタイ国スポーツ協会、体育局、又は2542年2月16日に内閣の決議に従って設立された国のスポーツ開発基金に対し、2556年1月1日から2558年12月31日までに行う寄付について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)個人について。経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金額の2倍の額について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。
(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付した支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は国の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。
第1段落に従った免除を受けることについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第4条
第3条に従って所得税の免除における権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、この次のような基準及び条件下になければならない。
(1)個人について。2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第428号に従って所得税を免除できる権利、又は国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2555年の省令第294号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(68)に従って免除を受け所得税を納付するため課税すべき所得を合算する必要はないことができることにおける権利があるものとする。このことは、第3条に従って所得税の免除における権利を使用したことから残った寄付金額の部分のみ。
(2)会社又は法人格のある組合について。第3条に従って所得税の免除における権利を使用したことから残った支出の部分のみ、2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第428号に従って所得税を免除できる権利があるものとする、及び寄付した支出を国税法65条の3(3)に従った支出として控除することはないとしなければならない。
第5条
第3条に従ってスポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、タイ国スポーツ機関、タイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立された県のスポーツ委員会、タイ国スポーツ機関から許可を受けることにより設立された県のスポーツ協会もしくはタイ国スポーツ協会、体育局、又は2542年2月16日に内閣の決議に従って設立された国のスポーツ開発基金に対し、寄付することを理由として、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、2556年1月1日から2558年12月31日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第6条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、スポーツを支援する及び促進する政策があることにより、民間側にスポーツ部門の支援において共同部分があるように誘導する力とするために、スポーツ器具の調達、練習もしくは競技、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発、スポーツ競技の設定の促進・支援、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発において使用するため、タイ国スポーツ機関、タイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立された県のスポーツ委員会、タイ国スポーツ機関から許可を受けることにより設立された県のスポーツ協会もしくはタイ国スポーツ協会、体育局、又は2542年2月16日に内閣の決議に従って設立された国のスポーツ開発基金に対して金銭又は資産を寄付したスポーツ支援者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2556年2月13日の官報・法令第130巻、16a部)
[170]2556年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第560号(2556年3月20日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
国際間の貨物運送の外航船の賃借料である課税すべき所得について、所得税率を適切に減額することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2556年の国税の率の減額に関して国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第560号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
国税法70条に従って所得税を計算する所得税率を減額し、及び国際間の貨物運送において使用する外航船の賃借料である課税すべき所得について、固定して1%の率で徴収するものとする。その船の賃借は、商船業務の促進に関する法律に従って許可を受けた。このことは、この勅令が適用される効力のある日から2556年12月31日まで支払のある賃借料のみ。
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、さらに多く増して船団の発展及び拡大があるように国の商船業務を促進することとするため、国際間の貨物運送において使用する外航船の賃借料である課税すべき所得について、国税法70条に従って所得税を計算する所得税率を適切に減額することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2556年3月29日の官報・法令第130巻、30a部)