勅 令 23

2009年9月20日

更新2009年9月20日

111]2551年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第471号(2551年3月28日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 会計期間の終了の日に払込済みの資本が5百万バーツを超えない会社又は法人格のある組合の純所得について、所得税率の減額及び所得税の免除を適切に調整することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2551年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第471号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 
 2548年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第431号を廃止するものとする。

第4条 
 国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合について(2)aに従った所得税率を減額し及びこの次のような率で固定して徴収するものとする。このことは、会計期間の終了の日に払込済みの資本が5百万バーツを超えない会社又は法人格のある組合のみ。

(1)純所得の15% 150,000バーツを超えるが1百万バーツを超えない部分のみ

(2)純所得の25% 1百万バーツを超えるが3百万バーツを超えない部分のみ

第5条 
 会計期間の終了の日に払込済みの資本が5百万バーツを超えない会社又は法人格のある組合に対し、前述の会社又は法人格のある組合の純所得で、
150,000バーツを超えない部分のみについて、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除するものとする。

第6条 
 第4条に従って所得税率を減額すること及び第5条に従って所得税を免除することは、255111日に又は後に開始する会計期間以後に生じる会社又は法人格のある組合の純所得に対し適用するものとする。

第7条 
 2548年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第431号の規定は、255111日前に開始する会計期間について、会社又は法人格のある組合に対する所得税率の減額のみ、今後、まだ続けて適用するものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公布して適用する理由、すなわち、政府に、国の経済を刺激する及び回復することにおける政策があることを理由として、会計期間の終了の日に払込済みの資本が5百万バーツを超えない会社又は法人格のある組合の純所得について、所得税率の減額及び所得税の免除を適切に調整する。
150,000バーツを超えるが3百万バーツを超えない部分のみの純所得について所得税率を減額する及び150,000バーツを超えない部分のみの純所得について所得税を免除することによる。小規模事業を行うことを支援する及び前述の事業において投資があるように刺激し、経済を拡大増加するようにするため、この勅令を制定する必要性がある。(2551328日の法令第125巻、54a)

 

112]2551年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第472号(2551年3月28日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、特定事業税率を適切に減額することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2551年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第472号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 
 国税法91/5(6)に従った商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務からの支出を控除する前の収入について、91/6(3)に従った特定事業税率を減額し、及び0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、不動産に関係する権利及び法律行為の登記で、この勅令が適用される効力のある日から数えて1年以内に行うもののみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公布して適用する理由、すなわち、政府に、国の経済を刺激する及び回復することにおける政策があることを理由として、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務からの支出を控除する前の収入について、特定事業税率を適切に減額し、及び0.1%の率で固定して徴収する。このことは、不動産に関係する権利及び法律行為の登記で、この勅令が適用される効力のある日から数えて1年以内に行うもののみ。不動産部門の事業を行う者に対し税の負担を軽減し、経済上の拡大を支援することも含めて前述の事業が今後拡大できるようにするため、この勅令を制定する必要性がある。(2551328日の法令第125巻、54a)

 

113]2551年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第475号(2551年7月29日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 証券をタイ国証券取引所に登録した会社に対し、法人所得税率を減額する権利を受ける期間を適切に調整することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2551年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第475号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 255111日に又は後に開始する最初の会計期間から数えて連続した3会計期間、第4条に従った会社に対し、国税法第2編、第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)のaに従った所得税率を減額し、及びこの次のような率で固定して徴収するものとする。

(1)MAI証券取引所」で登録された証券を受けることに関するタイ国証券取引所の強制項目に従って、タイ国証券取引所に登録された証券がある会社について、20百万バーツを超えない部分のみ、純利益の20

(2)(1)に従った場合を除くほか、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された証券がある会社について、300百万バーツを超えない部分のみ、純利益の25

第4条
 第3条に従った所得税率の減額における権利を受ける会社は、この勅令が適用される日前に、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された証券がある会社でなければならない、及び2550年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第467号に従った所得税率の減額における権利を受けたことがない、又は2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3条(1)に従った所得税を免除する権利を使用しない。

第5条
 第4条に従った会社が、この勅令が適用される日前に、2544年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第387号第4条に従って法人所得税率の減額における権利を受けている場合において、前述の勅令に従って法人所得税率の減額における権利を使用し、連続した5会計期間を満たしてしまったとき、この勅令に従って法人所得税率の減額における権利を受けるものとする。しかし、25531231日に又は後に終了する2553年の会計期間を超えない。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公布して適用する理由、すなわち、政府に、国の経済を刺激する及び回復することにおける政策があることを理由として、民間側の投資を刺激する及び競争において可能性の限界を広げるため、255111日に又は後に開始する最初の会計期間から数えて連続した3会計期間、タイ国証券取引所に登録された証券がある会社に対し、法人所得税率を適切に減額する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255186日の法令第125巻、92a)

 

114]2551年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第477号(2551年8月17日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 工業省・工業工場局が、オゾン層を破壊する物質を使用することをやめる計画に従って、行政の仕事組織に引渡すため、輸入した仕事において使用する物及び器具の輸入について、付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2551年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第477号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 工業省・工業工場局が、オゾン層を破壊する物質を使用することをやめる計画に従って、行政の仕事組織に引渡すため、輸入した仕事において使用する物及び器具の輸入について、付加価値税を免除するするものとする。このことは、2547113日以後。

 第1段落に従った輸入については、オゾン層を破壊する物質を使用することをやめる計画に従って使用するという、工業省・工業工場局長又は工業工場局長が委任した者からの証明書がなければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公布して適用する理由、すなわち、タイ国は、2531915日に、オゾン層を保護することに関してウィーン条約下内のモントリオール外交議定書において会員として参加し、並びに253277日に、オゾン層を破壊する物質を使用することを減らす及びやめるため、仕事において使用する物(クルアング・ムー)及び器具(ウパコーン)を改善するため、前述の外交議定書に従って設置した多くの会員の基金から無償で与える方式の支援金を受取ることにより、会員として参加することに批准した。工業工場局が、オゾン層を破壊する物質を使用することをやめる計画に従って、行政の仕事組織に引渡すため、仕事において使用する物及び構成品を輸入することにおいて責任を負う仕事組織となる。それゆえ、この計画に従って行うことを支援するため、前述の仕事において使用する物及び器具の輸入について、付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2551823日の法令第125巻、96a)

コメント
オゾン層を破壊する物質ということから、この勅令の「クルアング・ムー」は「仕事において使用する物」、「ウパコーン」は「器具」という訳になると思う。
クルアング・チャイ タイ英辞書utensil用具、appliance器具・装置・器具、equipment用品、tool道具、工具   タイ日辞書 使用品  タイタイ辞典には出ていない
クルアング・ムー タイ英辞書tool equipment handtool instrument工具  タイタイ辞典 仕事において使用する物
ウパコーン タイタイ辞典 クルアング・チャイ、クルアング・ムー、クルアング・チュアイ(補助具)、クルアング・プラコープ(構成品、付属品)  タイ日辞書 器具等  タイ英辞書equipment用品・備品・装備

 

115]2551年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第478号(2551年8月17日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2551年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第478号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 2550年の第24回ユニバーシアードスポーツ競技及び2550年の第4回アセアンパラゲームスポーツの準備において、寄付を受取る又は商品の販売もしくはサービスの提供から受取る、金銭又は資産について、2550年の第24回ユニバーシアードスポーツ競技及び2550年の第4回アセアンパラゲームスポーツの準備委員会に対し、国税法第2編、第3章・第2節に従った所得税及び第4章に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日前に又はから受取る又は行うかは問わない。

第4条
 利益又は対価がないことにより、2550年の第24回ユニバーシアードスポーツ競技及び2550年の第4回アセアンパラゲームスポーツの準備委員会に対する、商品を寄付すること又はサービスを提供することのみ、行為者に対し、国税法第2編、第4章に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日前に又はから行うかは問わない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国が2550年の第24回ユニバーシアードスポーツ競技及び2550年の第4回アセアンパラゲームスポーツの準備の主催者である。この両方の回の競技の準備を行うことは、成功する成果を得ることができるであろうし、民間側から金融、資産、又はサービス上の支援を受ける必要性がある。それゆえ、2550年の第24回ユニバーシアードスポーツ競技及び2550年の第4回アセアンパラゲームスポーツの準備委員会に対し、金銭・資産を寄付する又はサービスを提供することにおいて、民間側が協力するように促進するため、両方の回のスポーツ競技の準備において、寄付を受取る又は商品の販売もしくはサービスの提供から受取る、金銭又は資産について、前述の委員会に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する、並びに利益又は対価がないことにより、その委員会に対する商品の寄付又はサービスの提供のみ、行為者に対し、付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2551823日の法令第125巻、96a)

 

 

 

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