勅 令 42

2016年9月20日

更新2017年4月20日

206]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第615号(2559年6月30日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 文化行事促進基金に対し金銭又は資産を寄付することについて個人及び会社又は法人格のある組合に対し適切に調整し所得税を免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2559年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第615号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 2555年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第540号を廃止するものとする。

第4条
 この次のように、安全な媒介物を開発する及び創造する基金に関する法律に従った安全な媒介物を開発する及び創造する基金、国家の文化に関する法律に従った文化行事促進基金、同時代の芸術の促進に関する法律に従った同時代の芸術の促進基金、国の記録に関する法律に従った記録の仕事の促進基金、又は国の古所・古物・芸術品・及び博物館に関する法律に従った考古学基金に対し寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金銭の2倍の額について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付した支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は国の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に教育を促進すること及び学習すること、宗教・芸術・及び文化を援護することにおける政策がある、並びに前述の政策に従って行うため
金銭又は資産の寄付があるように誘導することにより、安全な媒介物を開発する及び創造する基金に関する法律に従った安全な媒介物を開発する及び創造する基金、国家の文化に関する法律に従った文化行事促進基金、同時代の芸術の促進に関する法律に従った同時代の芸術の促進基金、国の記録に関する法律に従った記録の仕事の促進基金、又は国の古所・古物・芸術品・及び博物館に関する法律に従った考古学基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し適切に調整し所得税を免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255975日の官報・法令第133巻、57a)

 

 

207]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第616号(2559年6月30日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税
を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2559年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第616号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この次のように、255911日から25611231日までに行う、教育場所に対し寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金銭の2倍の額について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付した支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は国の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

 第1段落に従った免除を受けることについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

 「教育場所」とは、国の教育場所、私立学校に関する法律に従った私立学校を意味するが、私立学校に関する法律に従った制度外の学校又は私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関まで含めない。

第4条
 第3条に従って資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は教育場所に対し寄付することを理由とする文書の作成について、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、255911日から25611231日までに行う寄付について、及び局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第5条
 この勅令に従って税の免除における権利を使用する個人又は
会社もしくは法人格のある組合は、2547国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第420号に従った所得税の免除における権利を使用しないとしなければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国の教育場所、私立学校に関する法律に従った私立学校で、私立学校に関する法律に従った制度外の学校又は私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関まで含めないものに対し金銭又は資産を寄付する教育を支援する者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することとしての重要内容のある2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第558号は、2558
1231日に終了した。継続して教育を支援するように誘導することとするため、今後前述の場合において、教育場所に対し金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255975日の官報・法令第133巻、57a)

 

208]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第621号(2559年8月24日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し所得税
を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2559年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第621号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において
 
「社会のための企業」とは、株主又は持分者に対しもっとも高い利益を出すことを意図していない、及び財務大臣が規定し公告したところに従って、70%より少なくない利益を自己の業務に投資する又は農民・貧困者・身体障害者・機会の少ない者の利益のため使用する又はその他の公共の利益のため使用することにより、社会のための企業が設置されている地方で仕事を雇うことを促進する意図がある、又は共同体・社会・もしくは環境の問題を解決し及びを開発することにおいて最初から設立における狙いがあることによって、商品の販売又はサービスの提供業務を行うための目的のあるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合を意味する。 

第4条
 
株主又は持分者に対し国税法40(4)(b)及び(d)に従った課税すべき所得の支払いがないことにより、会計期間ごとの利益全部を業務に投資する又は農民・貧困者・身体障害者・機会の少ない者の利益のため使用する又はその他の公共の利益のため使用する、社会のための企業の純利益について、社会のための企業に対し、国税法第2編、第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

 第1段落に従って業務に投資する又は農民・貧困者・身体障害者・機会の少ない者の利益のため使用する又はその他の公共の利益のため使用することは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第5条
 
社会のための企業は、株主又は持分者に対し国税法40(4)(b)及び(d)に従った課税すべき所得の支払いがないことにより、第4条に従って所得税を免除する権利を使用した場合において、第6条及び第7条に従って社会のための企業に支援を与える会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

第6条
 第8条
(1)(2)(3)(5)(6)(7)及び(8)に従った基準、方法、及び条件に従って行う社会のための企業の普通株式(出資)に投資する金銭の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

 社会のための企業が株主又は持分者に対し、会計期間ごとに純利益の30%を超える国税法40(4)(b)及び(d)に従った課税すべき所得の支払いがある、又は第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、社会のための企業が廃止する前に株式(出資)を移転した場合において、その会社又は法人格のある組合は、この条に従って所得税の免除を受ける権利を無くし、及び投資金額をもって所得税を免除した会計期間について所得税を納付しなければならない。

第7条
 対価がないことにより、第8条
(1)(2)(3)(5)(6)(7)及び(8)に従った基準、方法、及び条件に従って行う社会のための企業に対し、金銭の額又は移転する資産の価格と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。しかし、国税法65条の3(3)に従って公共の慈善のため又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

 社会のための企業が株主又は持分者に対し、会計期間ごとに純利益の30%を超える国税法40(4)(b)及び(d)に従った課税すべき所得の支払いがある場合において、その会社又は法人格のある組合は、第1段落に従った所得税を免除する権利を受けない。

第8条
 第4条に従って所得税を免除することにおける権利を受ける
社会のための企業は、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)その会社又は法人格のある組合の名前に「社会のための企業」という言葉がある。

(2)局長が規定し公告した仕事組織から社会のための企業として証明を受ける。

(3)局長が規定し公告した様式に従って局長から社会のための企業とするように申請書を提出し及び承認を受ける。

(4)株主又は持分者に対し国税法40(4)(b)及び(d)に従った課税すべき所得の支払いがない。

(5)業務において使用する資産の処分・支給・移転がない。ただし、局長が規定し公告したところに従った資産の移転を除く。

(6)株主又は持分者と関連のある者も含めて、株主又は持分者とは契約相手ではない、及び株主又は持分者に対し対価の支払いがない。ただし、局長が規定し公告したところを除く。

(7)社会のための企業とするように承認を受けた最初の会計期間から数えて10会計期間を満たす前に、社会のための企業の業務からその他の業務を行うことに、業務を行うことの種類を変更しない。

(8)局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行う。

 社会のための企業は、いずれかの会計期間において第1段落に従った基準、方法、及び条件のいずれか一の項目に従って行わない場合において、この勅令に従って所得税を免除することについては、税務上の利益権を受ける最初の会計期間から無くなるものとする。

第9条
 
社会のための企業は、廃止する場合には、社会のための企業は、国税法で規定する基準及び条件に従って課税係官に対し業務の廃止を通知するものとする。並びにこの勅令に従って所得税を免除することについては、廃止する会計期間から終了するものとする。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、国内に社会のための業務を行うことが多く増加するように支援する政策がある。それは、共同体及び社会を世話する・援助することにおいて、民間側に政府と共同部分があるようにすることを含めて、国民の生活の質の水準を上げることを生じさせる結果を導く。社会のための企業の普通株式(出資)に投資する金銭として支払う同額の所得、又は対価がないことにより社会のための企業に対し交付した金銭の額もしくは移転する資産の価値と同額の所得について、社会のための企業業務を行う会社又は法人格のある組合及び社会のための企業を支援する会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2559830日の官報・法令第133巻、76a)

コメント
7条で「移転する資産の価格(ラーカー)」を使用し、備考では「移転する資産の価値(ムーンカー)」を使用していることから、「ラーカー」と「ムーンカー」は同じ意味として使われている。

 

209]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第623号(2559年8月30日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税
を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2559年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第623号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

 「金融機関」とは、次を意味する。

(1)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(2)設立の特別法のある国の金融機関

(3)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(4)大臣の承認により局長が規定し公告したその他の法人

 「金融機関の債務者」は、債務者の保証人も含めることを意味する。

第4条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って行った及び255811日以後行った、金融機関の債務の免除から受取る所得について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編、第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、
タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務者に対する債務の免除により金融機関の債務構造の調整があるように促進することにおける政策がある。しかし、前述の行為は、債務者に所得税を納付しなければならない債務の免除から受取る所得があるとみなすことを理由として、255811日以後行った金融機関の債務の免除から受取る所得について、金融機関の債務者に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255997日の官報・法令第133巻、78a)

 

210]2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第624号(2560年1月6日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税、法人所得税、及び特定事業税について、適切に国税の率の減額及び免除をすることによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2560年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第624号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

 「商品」とは、販売するため、使用するため、又はいずれかの行為のため有しているかは問わず、形のある及び形のない資産で価格がある及び保有できるであろうものを意味する。 

 「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろう、いずれかの行為で、商品の製造又は商品の販売ではないものを意味する。

 「業務場」とは、業務を行う者が通常の業務を行うことに使用する場所、又は通常の商品の製造場として使用する場所を意味する。

 「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、ヤラー県、ソォグクラー県のジャナ郡・テーパー郡・ナータウィー郡・及びサバーヨーイ郡地域内のみ、並びにサトゥーン県地域を意味する。

第4条
 国税法40(7)及び(8)に従った課税すべき所得を受取る所得のある者で、特定の特別開発地区内に設置している業務場があるものは、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、国税法48(1)及び(2)に従って税を納付するため合算する必要はないことにより、課税すべき所得の0.1%の率で所得税の納付を選択することもできる。このことは、2561年から2563年までに生じる所得で、特定の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の特別開発地区内でのサービスの提供から得るところのみについて。このことは、局長が規定し公告した基準・方法・及び条件に従う。
 第1段落に従った「販売」という言葉とは、利益もしくは対価がある又はないかにより商品を処分する・支給する・又は移転すること、商品の買取権付賃貸契約、購入者に商品を引渡すとき商品の所有権はまだ購入者に移転していない分割払い売買契約、及び王国外へ商品を輸出することを意味する。しかし、このことは、販売者が商品の製造者ではない及び水路又は空路による商品の輸出がある商品の販売を含まない。
 第1段落に従ったサービスの提供の場合には、もしサービスの提供者に、特定の特別開発地区内に業務場があるならば、
サービスの提供は、特定の特別開発地区内で生じなければならない、及びサービスの使用は、王国内で生じなければならないが、もしサービスの提供者に、特定の特別開発地区内及び外の両方に業務場があるならば、そのサービスの提供及びサービスの使用は、特定の特別開発地区内でのみ生じなければならない。

第5条
 局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、256111日に又は後に開始する2561年の会計期間から25631231日以内に又は後に終了する2563年の会計期間まで、特定の特別開発地区内に設置している業務場がある、並びに特定の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の特別開発地区内でのサービスの提供から生じる収入がある会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)aに従った所得税率を減額し、及び純利益の3%の率で固定して徴収するものとする。このことは、この所得税率を減額する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、2556年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第564号により補正された2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号第7条に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。
 場合場合により、第4条第2段落及び第3段落の内容を、第1段落に従った販売及びサービスの提供に適用するものとする。

第6条
 特定の特別開発地区内に所在している不動産の販売から受取る課税すべき所得で、国税法50(5)に従って税を計算するとき、課税すべき所得の0.1%より高い税金として控除しなければならない強制下にあるものについて、国税法50(5)に従って支払の際税を控除することにおける所得税率を減額し及び所得の0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、2561年から2563年までに生ずる所得について。

第7条
 特定の特別開発地区内に所在している不動産の販売からの所得を受取る所得のある者で、第6条に従って支払の際所得税を控除されたものは、項目の提出期限に達したとき、免除を受け、国税法48(1)(2)及び(4)に従って所得税を納付するため、前述の課税すべき所得を合算する必要はないものとする。このことは、所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、控除されている税金の還付を受ける申請をしない、又はその控除されている税金の税額控除を申請しない場合のみ。

第8条
 国税法91/2(6)に従った商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することからの収入について、国税法91/6(3)に従った特定事業税率を減額し及び0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、256111日から25631231日までの間に行った特定の特別開発地区内に所在している不動産の販売のみ。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2558年の国税の
率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第584号の中で規定しているところに従った特定の特別開発地区を支援する税の措置は、25601231日まで適用される効力があるが、特定の特別開発地区内の国民及び行為者は、まだもう一期間、今後、税の面の支援を受けなければならない必要性があることにより、特定の特別開発地区内に所在している業務場がある国税法40(7)及び(8)に従った課税すべき所得を受取る所得のある者に対し個人所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内に所在している業務場がある会社又は法人格のある組合に対し法人所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内の不動産の販売の場合個人所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内に所在している不動産の販売からの所得を受取る所得のある者で支払いの際所得税を控除されたものは、免除を受け、国税法48(1)(2)及び(4)に従って所得税を納付するため、前述の所得をもって計算する必要はないように適切に規定する、並びに256111日から25631231日までの間に行った特定の特別開発地区内に所在している商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務について、特定事業税率を適切に減額する。このことは、特定の特別開発地区内の国民及び業務を行う者に対し、税の軽減をするため。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(256016日の官報・法令第134巻、2a)