勅 令 14

2009年4月20日

更新2009年5月20日

66]2534年の課税月ごとに残っている税額控除額をもって付加価値税を精算することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第242号(2534年12月25日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 国税法82/3条に従って税を計算することから課税月ごとに残っている税額控除額をもって付加価値税を精算することができるように適切に規定することによる。
 タイ王国憲法175条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法84条の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2534年の課税月ごとに残っている税額控除額をもって付加価値税を精算することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第242号」という。

第2条
 この勅令は、253511日以後、適用するものとする。

第3条
 登録者に、いずれかの課税月において税を計算することから残っている税額控除額がある場合において、登録者は、その税を計算した課税月の翌課税月にその残っている税額控除額をもって付加価値税を精算することができる権利があるものとする。及びもし税額控除額をもって精算した課税月に、まださらに残っている税額控除額があるならば、翌課税月において、付加価値税を精算することができる権利があるものとする。
 登録者は、第1段落に従って、翌課税月において、残っている税額控除額をもって付加価値税を精算する権利を使用しない場合には、登録者は、局長が規定した様式に従って、付加価値税の還付申請のため申請書を提出するものとする。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法84条二従って、2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法82/3条に従って税を計算することから課税月ごとに残っている税額控除額をもって付加価値税を精算するように適切に規定することによる。このことは、税の還付申請をすることにおける利益のため。そこで、この勅令を制定する必要性がある。 

 

67]2534年の純利益を計算することにおいて支出とみなすものとする仕入税に関して国税法の意味に従って発令された勅令第243号(2534年12月25日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 純利益を計算することにおいて支出とみなすものとする仕入税を適切に規定することによる。
 タイ王国憲法175条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法65条の3(62)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2534年の純利益を計算することにおいて支出とみなすものとする仕入税に関して国税法の意味に従って発令された勅令第243号」という。

第2条
 この勅令は、253511日以後、適用するものとする。

第3条
 会社又は法人格のある組合は、国税法82/5(6)に従った仕入税を純利益を計算することにおいて支出とみなすものとする。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、行為者は純利益を計算することにおいて支出とみなす権利がある仕入税を適切に規定することによる。このことは、行為者に対し税の負担を軽減するため。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

68]2534年のいくつかの場合課税標準の価値を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第245号(2534年12月25日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、商品の販売について課税標準の価値を適切に規定することによる。
 タイ王国憲法175条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法79/7条の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2534年のいくつかの場合課税標準の価値を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令第245号」という。

第2条
 この勅令は、253511日以後、適用するものとする。

第3条
 行為者に、国税法85/10条に従って付加価値税登録の申請による取消し命令の通知を受けた日に又は国税法85/17条に従って付加価値税登録の取消し通知を受けた日に、行為者が業務を行うことにおいて有している、残っている商品がある、及び又は資産がある場合における商品の販売。課税標準の価値は、場合場合により、付加価値税登録の申請による取消し命令の通知を受けた日又は付加価値税登録の取消し通知を受けた日における市場価格に従って認めるものとする。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法79/7条に従って付加価値税を計算するため、いくつかの場合、商品の販売について課税標準の価値を適切に規定することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
第3条から考えて、「資産」も付加価値税上「商品」に含まれることになる。 (79/3(5)参照)

 

69]2535年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第250号(2535年3月29日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 財団又は社団の所得税率で、国税法40(8)に従った課税すべき所得である部分の収入のみを適切に規定することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2535年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第250号」という。

第2条
 この勅令は、官報の公告日の翌日以後、適用するものとする。ただし、第4条は、会計期間が253511日に又は後に開始する財団又は社団の収入について適用するものとする。

第3条
 2529年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第168号を廃止するものとする。

第4条
 国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)のeに従った所得税率を減額し、及び業務を行う財団又は社団で国税法65条の2(13)に従った収入ではない収入のあるものの、支出を控除する前の収入の2%の率で、固定して徴収するものとする。このことは、国税法40(8)に従った課税すべき所得である部分の収入のみ。

第5条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2534年の国税法を補正する勅命第16号が適用されることを理由として、財団及び社団の所得税と関係する規定の変更があったが、国税法40(8)に従った課税すべき所得のある業務を行う財団又は社団に対し、所得税率を適切に減額し、以前からのように支出を控除する前の収入の2%の率で、固定して徴収するものとすることによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

70]2536年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第269号(2536年12月9日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 行為者に対し輸入し肥料の製造に使用するいくつかの種類の原材料を輸入することについて、付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2535年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第269号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 液状の又は固形の形における、硫酸、りん酸、水なしの種類のアンモニア、自然りん酸カルシウム、自然りん酸カルシウムアルミニウム、及び硫黄を輸入することについて、付加価値税を免除するものとする。このことは、工場業務を行うように許可を受けた者である輸入者が、自己の業務において肥料として製造する又は混ぜることに使用することのみ。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、自分で原材料を輸入する者である工場業務を行う者に対し、肥料の製造に使用するいくつかの種類の原材料について、付加価値税を免除することにより、製造すること・販売すること・及び効率があるように肥料を使用することを支援することである、専門的な原理に従って正しく生産成果を増やすため肥料を使用することも含めて、肥料の製造を行う者が、適切な量において国内の農業のため肥料を製造する、並びに適切な価格及び質において肥料を販売するように、適切に促進することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

 

 

 

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