勅 令 54
2020年11月20日
更新2020年11月20日
[266]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第699号(2563年6月20日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第699号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「教育場所」とは、国の教育場所、私立高等教育機関に関する法律に従った私立高等教育機関、又は私立学校に関する法律に従った私立学校を意味するが、私立学校に関する法律に従った制度外の学校を含まない。
「機械」とは、エネルギーを起こす、エネルギーの状態を変更するもしくは変換する、又はエネルギーを送ることに使用するため、多くの部品によって構成するものを意味する。このことは、水力、蒸気、燃料、風、ガス、電気、又はその他のエネルギーのいずれか一種類もしくは多くの種類を合わせることによって。及び機器、フライホイール、ベルト車、機械用ベルト、軸、ギア、又は取替えて仕事をするその他のものも含めることを意味するが、車両・船などの運搬具に関する法律に従って登録しなければならないその車両・船などの運搬具を含まない。
第4条
2563年1月1日から2563年12月31日までに行った、教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発促進センターに対し資産として寄付した支出と同額の会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとし、及びこの次のような資産でなければならない。
(1)
産業4.0についての自動化システムのための機械、構成部品、器具、及び工具
(2)
産業4.0についての自動化システムのための機械と接続するコンピュータプログラム
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第5条
第4条に従って所得税を免除することから増やして、教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発促進センターに対し資産として寄付した支出と同額の会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。
第6条
第5条に従って所得税を免除することから増やして、教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発促進センターに対し資産として寄付した支出と同額の会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとするが、収入の割合及び第5条に従って所得税を免除することの間の差の部分を超えない。
第1段落に従った収入の割合は、この次のような順番に従って、寄付する会計期間において、国税法65条に従って純利益を合算しなければならない業務からの又は業務を理由とする収入の割合を用いてみなすものとする。
(1)
50百万バーツを超えない収入の部分のみの収入の60%
(2)
50百万バーツを超えるが200百万バーツを超えない収入の部分のみの収入の9%
(3)
200百万バーツを超える収入の部分のみの収入の6%
第7条
第4条、第5条、及び第6条に従って所得税の免除を受けることについては、全部合計したとき、いずれがより少ないかにより、この次のような額を超えないとしなければならない。
(1)
寄付する会計期間において、支出の1倍又は2倍の額で所得税の免除を受けることがあり及び国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった支出を控除する前の純利益。
(2)100百万バーツ
第8条
この勅令に従って寄付することを理由とする、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。会社又は法人格のある組合は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて支出として控除しないとしなければならないことによる。このことは、2563年1月1日から2563年12月31日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第9条
この勅令に従って税を免除することにおいて権利を使用した会社又は法人格のある組合は、この次のような基準及び条件下内にいなければならない。
(1)寄付する支出をもって、国税法65条の3(3)(b)に従った支出として控除しないとしなければならない。
(2)その他の国税法の内容に従って発令された勅令に従って所得税を免除する権利、又は投資促進に関する法律、もしくは目標産業についての国の競争における能力の限界を増すことに関する法律に従って法人所得税を免除する権利、もしくは東地方の特別開発地区に関する法律に従って法人所得税を免除する権利で、全部又はいくらかの部分かは問わず寄付する資産と関係するものを使用しない。
第10条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、会社又は法人格のある組合が、教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発促進センターに対し資産を寄付するように誘導することにより、産業4.0をサポートするため職員の開発があるように適切に促進する及び支援する。前述の場合において会社又は法人格のある組合が資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563年6月22日の官報・法令第137巻、45a部)
コメント
産業4.0とは、将来の産業の進路
第6条の「収入の割合及び第5条に従って所得税を免除することの間の差の部分」とは、いずれか少ない金額が限度ということか。
[267]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第700号(2563年6月20日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第700号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
次に対し寄付するため2019コロナウィルス伝染病を治療する、判定する、又は防ぐ、貨物を輸入することについて、付加価値税を免除するものとする。
(1)
公立の看護場所
(2)
(1)の中で述べるところを除く他、国の仕事組織
(3) 局長が規定し公告するところに従った資格のある国税法47条(7)(b)に従った、公立の慈善機関もしくは場所又は看護場所
「公立の看護場所」とは、国の行政統括規則に関する法律に従った行政の仕事組織である看護場所を意味し、及び次のものを含めることを意味するものとする。
(1)
国の教育機関の看護場所
(2)
公の機関に関する法律に従った公の機関の看護場所
(3)
政府機関又は政府が所有者である事業の仕事組織である国営企業の看護場所
(4)
地方行政機関の看護場所
(5)
国のその他の仕事組織の看護場所
(6)
タイ赤十字の看護場所
このことは、2563年3月1日から2564年2月28日までに行った輸入及び寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第4条
第3条に従って寄付することを理由とする、資産の移転又は商品の販売から受取る所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税及び第4章に従った付加価値税を免除するものとする。移転者は、前述の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおける支出として控除しないとしなければならないことによる。このことは、2563年3月1日から2564年2月28日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、看護場所、国の仕事組織、又は公共の慈善機関もしくは場所に対し寄付するため、2019コロナウィルス伝染病を治療する、判定する、又は防ぐことに使用する貨物の輸入で、2563年3月1日から2564年2月28日までに行ったものについて、付加価値税を適切に免除する、並びに2563年3月1日から2564年2月28日までに行った前述の貨物の寄付について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除することである。それは、民間側が、2019コロナウィルス伝染病を拡散し蔓延する状況を改善することにおける共同部分があるように支援することである。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563年6月22日の官報・法令第137巻、45a部)
[268]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第701号(2563年6月20日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、首相府次官事務所に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第701号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
この次のように、2563年3月5日から2564年3月5日までに行った、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決することを支援するため、首相府次官事務所に対し、電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)個人について。経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付する金銭の額と同額について、免除するものとするが、国税法47条(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。
(2)会社又は法人格のある組合について。寄付する金銭の額又は資産の価格と同額の所得について、免除するものとするが、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権を使用することを行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。
第4条
2563年3月5日から2564年3月5日までに行った、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決することを支援するため、首相府次官事務所に対し商品を寄付することのみ、行為者に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税を免除するものとする。並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2019コロナウィルス菌感染病を拡散し蔓延することを防ぐ及び抑制することに関係する仕事を行うことにおいて使用するための金銭又は資産の寄付があるように誘導するため、2563年3月5日から2564年3月5日までに行った、2019コロナウィルス菌感染病の問題を解決することを支援するために首相府次官事務所に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除するものとする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563年6月22日の官報・法令第137巻、45a部)
[269]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第702号(2563年6月20日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第702号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
局長が規定し公告する及び産業経済事務所から製品の証明を受けた種類に従って生物学上分解できるプラスチック製品を購入する費用として支払った支出の25%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2562年1月1日から2564年12月31日までに支払った支出について。
第1段落に従って所得税を免除することについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、生物学上分解できるプラスチック製品を使用するように適切に促進することであり、それは、分解できることが難しい取残されるゴミであるプラスチック量を減らすことを助けることである。生物学上分解できるプラスチック製品を購入する費用として支払った支出の25%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563年6月22日の官報・法令第137巻、45a部)
[270]2563年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第703号(2563年6月20日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
国税法40条(8)に従った課税すべき所得である部分の収入のみ、財団又は社団の所得税率を適切に減額することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2563年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第703号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
2535年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第250号を廃止するものとする。
第4条
2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法40条(8)に従った課税すべき所得である部分のみ、2562年の国税法を補正する勅命第52号により補正された国税法67条(2)に従った財団又は社団の所得税率を減額するものとし、及び2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法65条の2(13)に従った収入ではないいずれの支出も控除する前の収入の2%の率で、徴収するものとする。
第5条
2562年8月20日からこの勅令が適用される日の前の日まで生ずる、2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法40条(8)に従った課税すべき所得である収入について、財団又は社団の所得税率を減額するものとする。及び2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法65条の2(13)に従った収入ではないいずれの支出も控除する前の収入の2%の率で、徴収するものとする。
第6条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2562年の国税法を補正する勅命第52号は、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表で規定しているところから財団又は社団の所得税率の規定を、国税法67条(2)にもって来て規定していて、2535年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第250号に従って財団又は社団に対し所得税率を減額することが、適用される効力がないようにした。国税法40条(8)に従った課税すべき所得のある業務を行う財団又は社団に対し、支出を控除する前の収入の2%の率で納付するものとすることにより、所得税率を適切に減額する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563年6月22日の官報・法令第137巻、45a部)