勅 令 3
2005年6月20日
更新2023年7月20日
[11]2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第295号(2539年6月27日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
いくつかの場合に法人所得税及び特定事業税を適切に免除することによる。
2438年に補正するタイ王国憲法第5号により、補正されたタイ王国憲法178条の意味に従った権限を根拠とする。それは、2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法91/3条(7)を付随させている。次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第295号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日から適用する。
第3条
不動産の返還に関する法律に従った補償金である所得で、当局、政府機関、又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業から受取ったものについて、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第3章第3節に従った法人所得税及び第2編第5章に従った特定事業税を免除する。不動産は、返還しなければならない土地及び返還しなければならない土地の上のその他の不動産のみ。このことは、その会社又は法人格のある組合が、前述の補償金を受けることを請求しない場合のみ。
第4条
大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたる。
備考
この勅令を公告し使用する理由、すなわち、当局、政府機関、又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業により、不動産の返還に関する法律に従って、自己の不動産が返還を受けた場合において、会社又は法人格のある組合が補償金を受けることを請求しないことを理由として、国家及び国民に対し、公共の利益となる考え、前述の場合の補償金についてのみ法人所得税及び特定事業税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。
コメント
「ウエンクーン」とは、法律の規定に従った権限により私的な不動産を政府のものとして返還するという意味ですが、もともと国のものであるから、「返還」という言葉を使っていると思います。
[12]2534年の特定事業税の免除を受ける業務を規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第240号(2534年12月25日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
特定事業税の免除を受ける業務を適切に規定することによる。
タイ王国憲法第175号及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法91/3条(7)の意味に従った権限を根拠とする。次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2534年の特定事業税の免除を受ける業務を規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第240号」という。
第2条
この勅令は、2535年1月1日以後適用する。
第3条
この次のような業務について、特定事業税を免除する。
(1)証券取引所において、タイ国の証券取引所に関する法律に従った証券の販売業務
(2)小規模産業の資金会社の業務
(3)小規模産業の信用貸し保証会社の業務
(4)タイ国の輸出及び輸入のための銀行の業務
(5)国家の環境の支援及び質の維持に関する法律に従った環境基金の業務
(6)金融機関制度の改良のための機関の業務
(7)金融機関の資産管理会社の業務
(8)資産を証券に変えるための特定の仕事の法人に関する法律に従って資産を証券に変えることに関係する部分における特定の仕事の法人の業務で、この次のような場合のみ。
a.会社もしくは法人格のある組合もしくはその他の法人から資産の譲渡を受けること、又は前述の資産を譲渡して会社もしくは法人格のある組合もしくはその他の法人に対し戻すことを理由として生じる国税法91/2条に従って特定事業税を納付しなければならない強制下にある業務。このことは、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従う。
b.譲渡者から譲渡を受ける業務で、国税法91/3条に従って特定事業税の免除を受ける業務であるもの
(9)資産を証券に変えるための特定の仕事の法人に関する法律に従って資産を証券に変えることに関係する部分における会社又は法人格のある組合又はその他の法人の業務で、特定の仕事の法人に対し資産の譲渡をすること又は特定の仕事の法人から前述の資産の譲渡の戻しを受けることを理由として生じる国税法91/2条に従って特定事業税を納付しなければならない強制下にある業務のみ。このことは、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従う。
(10)廃止 証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された、不動産の投資信託、金融機関システムにおける問題を解決するための不動産の投資信託、並びに金融機関システムにおける問題を解決するための投資信託の業務。商業銀行に類似した通常業務を行うこと及び商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することのみ。(勅令第609号により廃止 2560年5月24日以後適用)
(11)居住場所の信用貸し受け入れ市場会社の業務
(12)国家の居住業務。国内の貧しい人の発展計画に従った金銭の貸付のみ。
(13)組合員に対し居住場所の分譲に関係して行うサービス協同組合の種類の協同組合の業務で、商売又は利益を求めることとして不動産を販売することのみ。このことは、この次のような基準及び条件に従う。
a.国家の居住の国内の貧しい人の発展計画の組合員であり及び前述の計画に従った借入金を受取る協同組合としなければならない。
b.受取った借入金をもってその協同組合の組合員に対し販売するため不動産を購入しなければならない
(14)国税法91/5条(1)a、国税法91/5条(2)a、及び国税法91/5条(5)aに従った収入について、資産管理会社に関する法律に従った金融機関の業務で次の場合のみ。
a.その金融機関が議決権のある株全部の50%を超える資産管理会社の株式を保有する、又はその金融機関が議決権のある株全部の50%を超えない資産管理会社の株式を保有している場合には、その資産管理会社及び金融機関における議決権のある株全部の50%を超える株式を保有する一の法人がなければならない。
b.次のことを理由として資産管理会社から得た収入である。
@その金融機関、又はその他の金融機関でその金融機関が議決権のある株全部の50%を超える株式を保有するものの、品質低下資産の購入を受ける又は移転を受けるため、資産管理会社に対し信用貸しを与えること。又は
Aその金融機関、又はその他の金融機関でその金融機関が議決権のある株全部の50%を超える株式を保有するものから、購入を受けた又は移転を受けた品質低下資産の管理において使用するため、資産管理会社に信用貸しを与えること。
c.金融機関及び資産管理会社は、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
(15)次のことを理由として、不動産の販売業務で国税法91/2条(6)に従って特定事業税を納付しなければならない強制下にあるもののみ。
a.契約において規定している期間内又は法律が規定した期間内に、買取権付販売から不動産の買戻し又は資産の供託事務所に対し資産を供託することにより買取権付販売から不動産の買戻しを受ける
b.買取権付販売の前の不動産の取得期間、買取権付販売の間の期間。及び買取権付販売の後の期間を合わせたとき、5年を超える買取権付販売から買戻した不動産の販売
(16)不動産の販売から受取った収入の部分における国営企業の業務。それは、国営企業の資本に関する法律に従って、いくらかの部分又は全部の資本をもって、有限責任会社又は有限責任大衆会社の形式における株式に状態を変えることを理由とする。
(17)共同体機関(大衆機関)である開発機関の業務。商業銀行に類似した通常業務を行うことのみ。
(18)勉学のための貸付金基金に関する法律に従った勉学のための貸付金基金の業務。
(19)私立の勉学委員会事務所の私立学校の勉学発展のための流動資金業務。
(20)公務員の退職金、年金基金に関する法律に従った公務員の退職金、年金基金の業務。このことは、公務員の退職金、年金基金に関する法律が適用される日以後。
(21)廃止 証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された不動産及び請求権の投資信託の業務。商業銀行に類似した通常業務を行うこと及び商売又は利益を求めることとして不動産を販売することのみ。(勅令第609号により廃止 2560年5月24日以後適用)
(22)農業のため土地改良事務所の業務。商業銀行に類似した通常業務を行うこと及び商売又は利益を求めることとして不動産を販売することのみ。このことは、2535年1月1日以後。
(23)タイ国イスラム銀行の業務。タイ国イスラム銀行の不動産の買取賃貸を理由として、譲渡を受ける者に対し、不動産の所有権又は管理権を譲渡することのみ。
(24)タイ国中規模及び小規模企業開発銀行に関する法律に従ったタイ国中規模及び小規模企業開発銀行の業務。このことは、2545年12月20日以後。
(25)タイ国の農産物市場における先物農産物売買に関する法律に従った先物売買合意項目の販売業務。このことは、2547年5月28日以後。
(26)先物売買契約の売買センターにおいて先物売買契約に関する法律に従った先物売買契約の販売業務。このことは、その先物売買契約の売買センターにおいて先物売買契約を行うことを開いた日以後。
(27)近隣国との経済開発協力事務所(Public Organization)の業務。2548年の近隣国との経済開発協力事務所(Public Organization公営機関)を設置する勅令に従って、近隣国政府、近隣国政府の国営企業又は金融機関に対し金銭の貸付をすることのみ。このことは、2548年5月17日以後。
(28)預金保護機関に関する法律に従った預金保護機関の業務。このことは、2551年8月11日以後
(29)公債管理に関する法律に従って公債構造を調整する及び国内の債券市場を発展するための借入金管理基金のサービスの提供。(2554年2月17日以後適用)
(30)私立学校に関する法律に従った制度における学校の促進基金の業務。このことは、2551年1月12日以後。(学校への貸付業務)(2555年11月10日以後適用)
(31)国の警察事務所の業務。本部の金銭から金銭を貸付けること及び国の警察事務所の規則が規定したところに従って警察の公務員及び雇用される者に対し居住場所を取得するため金銭を貸付けることのみ。このことは、2545年1月1日以後。(2556年7月18日以後適用)
(32)国税法91/2条(1)(2)及び(3)に従った業務を行っていない会社又は法人格のある組合の国税法91/2条(5)に従った商業銀行に類似する通常業務。受取る利息について、この次のような場合のみ。
(a)同一系列の会社又は法人格のある組合が自ら金銭の貸付をする。
「同一系列の会社又は法人格のある組合」とは、いずれかの会社又は法人格のある組合が、合併した元の会社もしくは法人格のある組合又は業務の全部の移転をした者である元の会社もしくは法人格のある組合の期間も合計して数えるものとすることによる借入があった日前6月より少なくない期間、もう一つの会社又は法人格のある組合の議決権のある株式全部の20%より少なくなく、その会社又は法人格のある組合の株式を保有する又は持分者であることにより、関連のある2以上の数の会社又は法人格のある組合を意味する。
(b)会社又は法人格のある組合が、通常の率に従って利息を受取ることにより、金融機関に金銭を預けている又は金融機関の事業に関する法律に従った金融機関により発行された手形・小切手(トゥア・ンガン)を購入する。
このことは、2555年1月1日以後。(勅令571号により追加2556年12月23日以後適用)
(33)従業員の積立基金又は従業員のためのその他の資金と関係する規則のある会社又は法人格のある組合の業務。基金又はその他の資金の金銭を支出することから受取る利息について。
このことは、2555年1月1日以後。(勅令571号により追加2556年12月23日以後適用)
(34)国の村落及び町の集落基金に関する法律に従った村落基金の業務。村落基金の会員に対する金銭の貸付のみ。(勅令572号により追加2556年12月23日以後適用)
(35) 財務省の業務で、財務省がタイ資産(スィン・サップ)管理特別法人から移転を受ける、資産(スィン・サップ)、負債(ニー・スィン)、及び財産(サップ・スィン)と関係して管理することを理由として、タイ資産管理特別法人から移転を受ける不動産の販売のみ。 (勅令601号により追加 2559年4月22日以後適用)
(36)国の貯蓄基金に関する法律に従った国の貯蓄基金の業務。このことは、2554年5月12以後。(勅令605号により追加2559年4月30日以後適用)
(37)土地銀行統括管理団体(公開機関)(The
land Bank Administration Institute)の業務。土地銀行統括管理団体委員会が規定した強制項目に従って土地の調達及び開発のため又は土地保有の分散を生じさせるように支援するため信用貸を与えること、並びに商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することのみ。このことは、2559年7月15日以後(勅令660号により追加 2559年7月15日以後適用)
(38)タイ国銀行に関する法律に従って金融機関システムを回復する及び開発するための基金の業務(勅令748号により追加 2565年5月25日以後適用)
(39)中規模及び小規模企業の促進事務所の業務。2562年8月20日の内閣の決議に従って、中規模及び小規模企業の促進基金を通して、零細なSMEs(中小企業)の支援計画に従った金銭の貸付からの収入(ラーイラップ)のみ。このことは、2563年9月1日以後。(勅令762号により追加 2566年3月20日以後適用)
(40)冷蔵室業団体の業務。2563年1月14日の内閣の決議に従って、財務省に対し、債務を支払うため土地の所有権を移転することのみ。このことは、2566年2月28日以後。(勅令767号により追加 2566年6月2日以後適用)
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告し使用する理由、すなわち、証券を販売する業務に対し特定事業税の負担を軽減するため、証券取引所においてタイ国証券取引所に関する法律に従って証券の販売をすることについて、特定事業税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。
コメント
(27)オンガーン・マハチョン(Public Organization公営機関)は、行政の仕事組織及び国営企業を除く他、国の3番目の仕事組織である。仕事の管理において自己の柔軟さを生じさせるため、2542年の公営組織の勅命に従って設置される
(35)スィン・サップ(สินทรัพย์) assetとサップ・スィン(ทรัพย์สิน) propertyについて
当初、両方とも「資産」と訳していましたが、そのうち、サップ・スィンは「資産」、スィン・サップ「財産」と訳すようにしたが、減価償却資産(勅令145号)は、サップ・スィン 恒久的資産は、スィン・サップ 法人税の申告書の項目12では、資産は、スィン・サップを使っている。
タイ・タイ辞典では、次のようになっている。
スィン・サップ(สินทรัพย์) 人が所有者であるすべての資産(サップ・スィン)
サップ・スィン(ทรัพย์สิน) (法律用語)価格があるであろう又は保有できるであろう、形のある及び形のない両方のもの。例えば、形のあるものである家・土地、形のないものである著作権・特許権
しかし、今回勅令240号第3条(35)を追加する勅令601号第3条にて、スィン・サップとサップ・スィンが、同じ文章の中にでてきたが、上記の理解では訳せない。
(35)財務省の業務で、財務省がタイ資産(スィン・サップ)管理特別法人から移転を受ける、資産(スィン・サップ)、負債(ニー・スィン)、及び財産(サップ・スィン)と関係して管理することを理由として、タイ資産管理特別法人から移転を受ける不動産の販売のみ。(勅令601号により追加 2559年4月22日以後適用)
会計の枠組みに従ったスィン・サップ
財産(スィン・サップ)の将来における経済手法の利益とは、直接に・間接に業務に、現金及び現金と同等の項目の流れを生じさせることにおける財産(スィン・サップ)の可能性を意味する。前述の可能性は、仕事をすることの一部分である利益を増すことの形にあるであろう、又は現金及び現金と同等の項目に変わることにおける能力の形にあるであろう、又は支払う現金の流れを減らすことにおける能力の形にあるであろう。例えば、製造原価を減らすことを助ける新たな製造過程。
一般に、顧客の要求又は必要性に答えることができる商品又はサービスの製造のため財産(スィン・サップ)を使用する業務については、その商品又はサービスが顧客の要求又は必要性に答えるとき、顧客は、業務が現金の流れを受取るようにする商品又はサービスを購入するため、業務に対し金銭を支払う用意がある。それは、その他の資源を調達することにおける利益となる。
5/6/20追加
6/6/20補正
7/6/10補正
9/8/20補正
9/10/20追加
2011/3/20 勅令511号により追加 2554年2月17日以後適用
2012/11/20 勅令550号により追加 2555年11月10日以後適用
2014/1/20勅令571号、572号により追加 2556年12月23日以後適用 (32)(33)の性質において業務を行う会社又は法人格のある組合は、税の負担及び高くなる金融上の原価がある。前述の税負担を軽減するため、それは、タイ資本市場の開発計画に従って会社又は法人格のある組合の競争における限界を広げる、及び従業員の積立基金の会員である従業員に対し会社又は法人格のある組合の福利を設けることを支援することである。
2016/6/20 勅令601号により追加 2559年4月22日以後適用 2544年のタイ資産管理特別法人の勅命は、2556年6月8日に廃止されたが、タイ資産管理特別法人の勘定の清算はまだ終了しておらず、今後行う者として監督する国の仕事組織である財務省に対し、通帳及び書類も含めて残った資産及び負債の全部の移転がなければならないようにする。並びにもし今後その他の法人に対しその移転を受けた不動産の販売がなければならないならば、国税法91/2条(6)に従って特定事業税を納付しなければならない強制下にいなければならない。財務省がタイ資産管理特別法人から移転を受ける不動産の販売は、特定事業税の免除を受ける業務であるように適切に規定する。
2016/6/20 勅令605号により追加2559年4月30日以後適用
2016/7/20 勅令第609号により廃止 2560年5月24日以後適用
2018/8/20 勅令第660号により追加 2559年7月15日以後適用
2022/8/20 勅令601号により追加 2565年5月25日以後適用
2023/7/20 勅令767号により追加 2566年6月2日以後適用
[13]2525年の行政の仕事組織又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業に対し、不動産における所有権又は占有権を移転することについて、基準、条件及び価格又は価値を規定することに関して、国税法の内容に従って発令された勅令第121号(2525年2月24日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
行政の仕事組織又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業に対し、不動産における所有権又は占有権を移転することについて、基準、条件及び価格又は価値を適切に規定することによる。
タイ王国憲法159条及び2525年国税法を補正する勅命第9号により補正された国税法39条の内容に従った権限を根拠とする。次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「行政の仕事組織又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業に対し、不動産における所有権又は占有権を移転することについて、基準、条件及び価格又は価値を規定することに関して、国税法の内容に従って発令された2525年の勅令第121号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
行政の仕事組織又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業に対し、不動産における所有権又は占有権を、販売、交換、贈与、移転することについては、この次のような場合において、国税法39条に従った販売であるとみなさない。
(1)対価なしにより、不動産における所有権又は占有権を贈与、移転すること。
(2)行政の仕事組織又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業と不動産における所有権又は占有権を交換すること。その行政の仕事組織又は国営企業がその交換した不動産の他その他として対価の支払いがなかった場合のみ。
第4条
財務大臣がこの勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、行政の仕事組織又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業に対し、不動産における所有権又は占有権を移転することについて、基準、条件及び価格又は価値を適切に規定することによる。それは、国税法39条に従って勅令として制定しなければならない。そこで、この勅令を制定する必要性がある。
[14]2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号(2545年8月5日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
いくつかの場合、適切に所得税の率の減額をする及び免除をすることによる。
タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用する。
第3条
この勅令において、
「外国人」とは、タイ国籍をもたない個人をいう。
「地域経営事務所」とは、系列企業もしくは自己の支店に対し、管理面もしくは技術面のサービスの提供、又は支援サービスの提供業務を行うためタイの法律に従って設立された会社を意味し、タイ国で又は外国で設置されているかは、問わない。
「関係する会社又は法人格のある組合」とは、地域経営事務所の科学技術の研究及び開発の成果を、地域経営事務所・地域経営事務所の系列企業又は外国支店に対する商品の製造又はサービスの提供において使用する、会社又は法人格のある組合を意味する。(勅令671号により削除 2561年12月29日以後適用)
「支援サービスの提供」とは、この次のような事案の支援サービスの提供を意味する。
(1)一般の仕事の管理、事業上の計画を立てること、及び事業上の仕事の結合
(2)原材料及び部品の調達
(3)製品の研究及び開発
(4)技術面の支援
(5)市場及び販売面の促進
(6)地域における人事及び訓練面の管理
(7)金融面の助言
(8)経済及び投資面の分析及び調査
(9)信用貸しの管理及び監督
(10)国税局長が規定し公告したところに従ったその他の支援サービスの提供
「系列企業」とは、この次のような性質において、地域経営事務所と関連がある会社又は法人格のある組合を意味する。
(1)全資本の25%より少なくない地域経営事務所の株式を保有する会社又は法人格のある組合
(2)地域経営事務所が全資本の25%より少なくない株式を保有する又は持分者である会社又は法人格のある組合
(3)
(1)に従った会社又は法人格のある組合が全資本の25%より少なくない株式を保有する又は持分者である会社又は法人格のある組合
(4)地域経営事務所の業務を監督する(クアプクム)、又は仕事を行うこと及び仕事を管理することを監督する(ガムガップ)権限のある会社又は法人格のある組合
(5)地域経営事務所が、業務を監督する、又は仕事を行うこと及び仕事を管理することを監督する権限のある会社又は法人格のある組合
(6)
(4)に従った会社又は法人格のある組合が、業務を監督する、又は仕事を行うこと及び仕事を管理することを監督する権限のある会社又は法人格のある組合
第4条
地域経営事務所が労力を雇うことを理由として外国人が受取る課税すべき所得で、国税法50条(1)に従って計算するとき、所得の15.0%より高く、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の中で規定した率で税を納付しなければならない強制下にあるものについて、支払の際税を控除することにおいて所得税率を減額し及び所得の15.0%の率で固定して徴収するものとする。
第1段落に従った課税すべき所得については、国税法50条(1)に従って支払の際控除する所得税を計算するとき、所得の15.0%より少なく支払の際控除する所得税を支払わなければならない強制下にある場合において、所得のある者である外国人は、所得の支払者がその所得の15.0%の率で支払の際税を控除することを認めたとき、その外国人は、第5条に従って免除を受け所得税を納付するため前述の所得を合算する必要はない権利があるものとする。
第5条
第4条に従って課税すべき所得の15.0%の率で支払の際所得税の控除を受けた外国人は、課税すべき所得に関係する項目の提出期限に達したとき、免除を受け所得税を納付するためその課税すべき所得を合算する必要はないものとする。このことは、外国人が、全部又はいくらかの部分を問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。
外国人が、国税法50条(1)に従って支払の際所得税の控除を受けた国税法40条(4)及び(8)に従った課税すべき所得があり、並びに国税法48条(3)及び(4)に従った納税を選択する権利がある場合において、全部又はいくらかの部分を問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又は控除されている税金の税額控除申請をしないとしなければならないことにより、課税すべき所得に関係する項目の提出において、外国人が、所得税を納付するため、前述の国税法40条(4)及び(8)に従った課税すべき所得及び第4条に従って支払の際税の控除を受けた課税すべき所得を、合算していないことが明らかであるとき、外国人は、第1段落に従って免除を受ける権利がある。
第1段落及び第2段落に従って免除を受けることにおいて、外国人は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得に関係する項目も提出しなければならない。
第6条
地域経営事務所の常勤の仕事を行う外国人に対し、その外国人が派遣され外国で仕事を行うことから生じる労力を雇うことを理由として受取る所得について、国税法第2編第3章第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、タイで業務を行う地域経営事務所又は系列企業の所得税を計算することにおいて、直接又は間接を問わず、その所得を支出として控除しないとしなければならない。
第7条
第4条、第5条、及び第6条に従って権利を受ける外国人は、4年を超えない連続した期間、仕事を行う間に前述の権利を受けることにより、場合場合により第8条又は第9条に従って所得税の率を減額する及び免除する権利を受ける地域経営事務所の常勤の仕事をする外国人でなければならない。その期間内において、時々タイ国から旅行して出るか否かは問わない。(勅令671号により補正 2561年12月29日以後適用)
第8条
この次のような収入について、地域経営事務所に対し、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)aに従った所得税の率を減額し及び固定して純利益の10.0%の率で徴収するものとする。
(1)系列企業又は地域経営事務所の外国支店に対する地域経営事務所のサービスの提供からの収入
(2)系列企業又は地域経営事務所の外国支店から受取る利息。このことは、地域経営事務所が転貸付をするため、借入れた借入金からの利息のみ。
(3)系列企業から受取る権利費用で、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、地域経営事務所が自ら研究及び開発した又はその他の者が研究及び開発することにより、タイ国で作り上げた研究及び開発成果から生ずる権利費用のみ。 (勅令685号により補正 2562年11月2日以後適用) (補正前 (3)系列企業から受取る権利費用で、地域経営事務所が自ら研究及び開発した又はその他の者が研究及び開発することにより、タイ国で作り上げた研究及び開発成果から生ずる権利費用のみ。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。勅令671号により補正 2561年12月29日以後適用)
第2段落廃止 ((3)に従った関係する会社又は法人格のある組合とは、地域経営本部のテクノロジーの研究及び開発成果を、地域経営本部、系列企業、又は地域経営本部の外国支店のために製品の製造又はサービスの提供において使う、会社又は法人格のある組合を意味する。)
第9条
タイの法律に従って設立された又は外国の法律に従って設立された系列企業から受取る利益の配当金である課税すべき所得について、地域経営事務所に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。
第10条
第8条及び第9条に従った権利を受ける地域経営事務所は、この次のような資格がなければならない。
(1)会計期間ごとの終了日において10百万バーツ以上の払込済みの資本がある。
(2)少なくとも3カ国に、外国の系列企業又は外国の自己の支店に対し、サービスの提供がある。
(3)合計が収入全部の50%より少なくない、外国から又は外国で支払われた第8条(1)及び(3)に従った収入がある。ただし、(4)に従った地域経営事務所であることを通知した会計期間から数えて最初の3会計期間内に、前述の収入が50%に達しなくてもよいが、収入全部の1/3より少なくないとしなければならない。さらに地域経営事務所の責任ではない不可能な理由又は必要性のある理由がある場合には、国税局長は、審査し、条件を緩め、前述の規定した率より少なくするようにすることができる権限があるものとする。しかし、一会計期間のみ条件を緩めることができるものとする。
(4)2561年10月10日以内に地域経営事務所であることを記入し通知した。局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。(勅令671号により補正 2561年12月29日以後適用)
(5)国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行う。
第10/1条
第10条(4)に従って通知し及び第8条又は第9条に従って所得税の免除を受けた地域経営事務所は、第11/2条、第11/3条、又は第11/4条に従って所得税の率の減額及び免除を受ける権利はない。
第10/2条
第10条に従った資格のある地域経営事務所は、2563年1月1日に又は後に開始するが2563年12月31日を超えない会計期間まで、第8条(1)及び(2)並びに第9条に従って所得税の率を減額する及び免除する権利を受けるものとする。(勅令685号により補正 2562年11月2日以後適用) (補正前 第10条に従った資格のある地域経営事務所は、2563年1月1日に又は後に開始するが2563年12月31日を超えない会計期間まで、第8条又は第9条に従って所得税の率を減額する及び免除する権利を受けるものとする。勅令671号により補正 2561年12月29日以後適用)
第11条
第10条に従った地域経営事務所から受取る利益の配当金である課税すべき所得で、第8条に従った収入から生じた純利益から支払うもののみについて、外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。
第11/1条
8年を超えない連続した期間タイ国で仕事をする間に、地域経営事務所の常勤の仕事をする外国人に対し、第4条、第5条、又は第6条で規定している基準に従って所得税の率を減額する及び免除するものとする。その期間の間に時々タイ国から出張するか否かは問わない。このことは、高い水準の管理者又は高い水準の専門家で、地域経営事務所は国税局長が規定し公告した様式に従って国税局に対し通知したもののみ。
第1段落に従った地域経営事務所は、場合場合により、第11/6条又は第11/7条に従った資格がなければならない、及び第11/2条第2段落で規定した額に従ったサービスの提供又は権利の使用料からの収入がなければならない。
第1段落に従った地域経営事務所の常勤の仕事をする及びまだ続けて権利を受ける外国人は、2562年12月31日まで所得税の率を減額する及び免除する権利を受けるものとする。(勅令685号により追加 2562年11月2日以後適用)
第11/2条
この次のような2562年6月1日前に受取る収入について、地域経営事務所に対し、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)aに従った所得税の率を減額し及び固定して純利益の10%の率で徴収するものとする。
(1)タイ国で設立された系列企業に対する地域経営事務所のサービスの提供からの収入
(2)地域経営事務所の系列企業又は外国支店から受取る利息。このことは、地域経営事務所が転貸付をするため、借入れた借入金からの利息のみ。
(3)系列企業から受取る権利費用で、地域経営事務所が自ら研究及び開発した又はその他の者が研究及び開発することにより、タイ国で作り上げた研究及び開発成果から生ずる権利費用のみ。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
(勅令685号により補正 2562年11月2日以後適用)
いずれかの会計期間において(2)又は(3)に従った収入について所得税の率の減額を受ける地域経営事務所は、外国の系列企業もしくは外国の自己の支店に対する地域経営事務所のサービスの提供からの、又は外国の系列企業もしくは外国の自己の支店から又は関係する会社もしくは法人格のある組合から受取る権利費用で、タイ国で作り上げた地域経営事務所の科学技術の研究及び開発成果から生ずる権利の使用料のみからのその会計期間の収入がなければならない。このサービスの提供又は権利費用からの収入は、合計が地域経営事務所収入全部の50%より少なくなく、外国から又は外国で支払わなければならないことによる。
第11/3条
地域経営事務所の外国にある系列企業又は外国支店に対する地域経営事務所のサービスの提供から得る収入について、地域経営事務所に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。及び地域経営事務所は、2562年6月1日前に前述の収入を受取らなければならない。(勅令685号により補正 2562年11月2日以後適用)
第11/4条
タイの法律に従って設立された又は外国の法律に従って設立された系列企業から受取る利益の配当金である課税すべき所得について、第11/2条第2段落で規定するところに従ったサービスの提供又は権利費用からの収入のある地域経営事務所に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。及び地域経営事務所は、2562年6月1日前に前述の利益の配当金を受取らなければならない。(勅令685号により補正 2562年11月2日以後適用)
第11/5条
第11/2条、第11/3条、又は第11/4条に従って所得税の率の減額及び免除をすることにおいて、この次のように、会計期間を数えるものとする。
(1)第11/6条(6)に従って地域経営事務所であることを通知した日又は後に、会計期間が開始する場合には、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。又は
(2)いずれかの会計期間の間に第11/6条(6)に従って地域経営事務所であることの通知がある場合には、たとえ12月より少ない期間があっても、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。
第11/6条
第11/2条、第11/3条、又は第11/4条に従って所得税の率の減額及び免除をする権利を受ける地域経営事務所は、この次のような資格がなければならない。
(1)会計期間ごとの終了日に10百万バーツ以上の払込済みの資本がある。
(2)この次のような数より少なくなく、外国の系列企業又は外国の自己の支店に対しサービスの提供がある
a.最初及び第2の会計期間において、1の国
b.第3及び第4の会計期間において、2つの国 及び
c.第5の会計期間以後、3つの国
(3)この次のような支出がある。
a.タイ国の受取人に対し支払う地域経営事務所の業務と関係する仕事を行うことにおける支出が、会計期間ごとに15百万バーツより少なくない。しかし、資産の減価償却費、外国に支払う仕事を行うことにおける支出、原材料費、営業権費用・著作権費用・又はその他の権利の使用料、組立部品費用、及び物品の梱包費用を含めない。又は
b.国税法65条の3(5)に従った投資としての性質のある支出で、地域経営事務所がタイ国の受取人に対し支払うものが、会計期間ごとに30百万バーツより少なくない額である。しかし、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券での投資の金銭を含まない。
(4)設置における目的に従った業務を行うことがなければならない系列企業又は外国の自己の支店がある。管理者及び従業員は、実際に業務場で仕事を行う。このことは、国税局に通知したところに従って一致しなければならない。
(5)地域経営事務所で仕事を行う従業員で、国税局長が規定し公告したところに従った低級な技能及び知識のあるものがいる。
(6)地域経営事務所であることを通知した。このことは、国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。国税局長が通知するように規定した日から数えて5年以内に通知しなければならないことによる。
(7)国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行う。
第11/7条
第3会計期間以後、第11/2条、第11/3条、及び第11/4条に従って権利を受ける地域経営事務所は、第11/6条に従った資格がなければならない、及びこの次のような資格もなければならない。
(1)従業員の全部の数の75%より少なくない数の地域経営事務所で仕事を行う第11/6条(5)に従った従業員がいる。及び
(2)1人当たり1年に250万バーツより少なくない率で、地域経営事務所の業務において仕事を行う少なくとも5人の数の従業員に対し報酬の支払いがある。
第11/8条
第11/2条、第11/3条、又は第11/4条に従って所得税の率の減額及び免除をする権利を受けるため、第11/6条(6)に従って通知した地域経営事務所は、第8条又は第9条に従って所得税の率の減額及び免除を受ける権利はない。
地域経営事務所は、同一期間に、第10条(4)及び第11/6条(6)に従って地域経営事務所であることを通知し、並びに第11/2条、第11/3条、又は第11/4条に従って所得税の率の減額及び免除をする権利といっしょに第8条又は第9条に従って所得税の率の減額及び免除をする権利を受けることはできない。
第11/9条
所得税の率の減額又は免除において、第11/6条に従った資格があり及びその後10会計期間を通して連続して、規定したところに従って第11/7条に従った資格がある地域経営事務所は、もし第10会計期間において、タイ国で支払う地域経営事務所の業務と関係する仕事を行うことにおける支出で、10会計期間を通して累積合計して150百万バーツを超えるものがあることが明らかであるならば、さらに5会計期間、第11/2条、第11/3条、又は第11/4条に従って所得税の率の減額及び免除をする権利を受けるものとする。
第11/10条
地域経営事務所がいずれかの会計期間において第11/6条又は第11/7条に従ったいずれか1つの資格に欠けることが明らかである場合において、第11/2条、第11/3条、又は第11/4条に従って所得税の率の減額及び免除を受ける権利は、無くなるものとする。このことは、最初の会計期間から。ただし、第11/6条(3)もしくは(5)又は第11/7条(1)に従った資格に欠ける場合には、前述の権利は、地域経営事務所が資格に欠ける会計期間においてのみ、差止めるものとする。地域経営事務所が、第11/6条(6)に従って地域経営事務所であることの通知があった日から数えて5会計期間内に地域経営事務所であることを廃止通知した場合において、第11/2条、第11/3条、又は第11/4条に従って所得税の率の減額及び免除をする権利は、無くなるものとする。このことは、最初の会計期間から。(2555年2月16日以後適用)
第11/11条
第11/2条に従ったサービスの提供又は権利費用からの収入から支払う及び2562年6月1日前に生ずる、第11/6条(6)に従った地域経営事務所から受取る利益の配当金である課税すべき所得について、第11/2条第2段落に従ったサービスの提供又は権利の使用料からの収入のあるものから、受取る利益の配当金である課税すべき所得について、外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。
第1段落に従って免除を受ける利益の配当金は、2563年12月31日以内に支払わなければならない。
(勅令685号により補正 2562年11月2日以後適用)
第12条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、タイ国の地域経営事務所として設置する形で外国の会社の投資があるように支援する方針が政府にあることによる。タイ国が東南アジアの地域経営事務所の投資中央センターとなるように発展する及び前述の性質において投資があるように促進するため、地域経営事務所の株主である会社又は法人格のある組合も含めて、地域経営事務所及び前述の地域経営事務所で仕事を行う外国人のため税務上の利益の権利を与えるように適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。
コメント
以下の言葉に付いては、「管理」という言葉を使ってあたりさわりなく訳していたが、この勅令では、混在して使われているので、使い分けなければならないと思うが、細かな意味の違いはわかりません。
ボリハーン(経営者クラスのadminster、manage、(統括する) 一般的な管理にも使われている )、ジャッカーン(課長クラスのmanage)という感じをもっています。
クアプクム(世話する、監督supervise、会計上の監督(国税局長公告第109号))、クアプクムドゥーレー((火災を防ぐ)監視する、国税局命令106/2544第3項(4))、ガムガップ(監督、supervise、付加する)、ガムガップドゥーレー(ここで使われています)、ドゥーレーについては、タイタイ辞典をみると、クアプクム、ガムガップ、ドゥーレーは同じ意味になっています。これからは、「監督」という訳に統一して使ってみようと思います。
「ナイ・クルア」については、国税法39条では「ナイ・クルア」の説明において「50%超」という言葉がありますので「同族」という訳をしていましたが、ここでは「25%より少なくない」という言葉があるのに「ナイ・クルア」を使っていますし、ここで「関係する会社又は法人格のある組合」という言葉も使っていますので、今後「系列」という言葉を使ってみます。
5/8/20
7/6/10補正
11/1/20勅令508号により補正 第11/2条第2段落の「(2)又は(3)」は、「(1)又は(3)」の間違いではないか
12/3/20勅令535号により補正 2555年2月16日以後適用
19/4/20勅令671号により補正 2561年12月29日以後適用
20/1/20勅令685号により補正 2562年11月2日以後適用
[15]2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第314号(2540年11月1日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
いくつかの場合、所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第314号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用する。
第3条
この次のような条件があることにより、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、国際間の海路の貨物運送からの所得について、国税法第2編第3章第3節に従った所得税を免除する。
(1)前述の貨物運送におけるタイ船に関する法律に従って、タイ船として登録をした船を使わなければならない。
(2)タイ船に関する法律に従って規定している部分の率の中でタイ国籍のある船の常勤者がいなければならない。
この条に従って所得税の免除を受けることにおける利益のため純利益を計算することについては、大蔵大臣の承認及び官報での公告により、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行う。
第4条
第3条に従った所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合から得る利益の配当金又は収益の分配金である課税すべき所得について、次の者に対し、国税法第2編第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除する。
(1)タイ国内にいる者(プー・ユー)である個人
(2)タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合
第5条
大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、国際間の海路の貨物運送からの所得について、船をタイ国におけるタイ船として登録がある及び国際間の海路の貨物運送事業を行うことにおいてさらに多くタイ船を使うように誘導するため、タイの法律に従って設立され及び事業を行うことにおいてタイ船を使う会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を適切に免除する、並びに前述の会社又は法人格のある組合から得る利益の配当金又は収益の分配金について、タイ国にいる個人及びタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。このことは、タイの商船事業において投資の増加があるように促進及び支援するためで、前述の事業に強固さをもたせ外国の海運会社と競争できるようにする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。
コメント
「タイ国内にいる者(プー・ユー)である個人」という者がでてきた。ただ単に国内にいればよいのか。