勅 令 36

2014年1月20日

更新2015年1月20日

176]2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第569号(2556年11月13日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、
店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加することにおいて使用する商品及び備品の場所の賃借料、展示する場所の建設費用、保険料、積載料、又は運送料として支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2556年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第569号」という。

第2条
 この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 255611日から25571231日までに支払った支出について、255611日から25571231日までの間に設定した、店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加することにおいて使用する商品及び備品の場所の賃借料、展示する場所の建設費用、保険料、積載料、又は運送料として支払った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・及び第3節に従った所得税を免除するものとする。会社又は法人格のある組合は、実際、店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加したという国の仕事組織からの証明書がなければならないことによる。このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加する会社又は法人格のある組合に対し、前述の店を出す仕事、展示会の仕事、又は外国の商品の展示の仕事に共同参加することにおいて使用する商品及び備品の場所の賃借料、展示する場所の建設費用、保険料、積載料、又は運送料として支払った支出の100%の額の所得について、所得税を免除することにより、行為者の国際間の商いを適切に促進することとする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25561120日の官報・法令第130巻、109a)

 

 

177]2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第570号(2556年11月29日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税を
適切に免除することによる
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第570」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 恒久的な性質のあるタイ国で生ずるであろう洪水災害、風害、火災、又はその他の自然災害を防ぐことにおいて使用するため、政府から受取る金額と同額の所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、255411日以後受取る所得について。並びに局長が、大臣の承認により規定し公告した基準、方法、及び条件に従うものとする。

第4条
 所得のある者は、第3条に従って免除を受ける所得と同額の部分において、恒久的な性質のあるタイ国で生ずるであろう洪水災害、風害、火災、又はその他の自然災害を防ぐことにおいて使用するため、作った資産の原価価値をもって、国税法65条の2(2)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費を控除するため資産の原価価値として合計しないとしなければならない。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、国側及び民間側との間に共同部分があることを作り、前述の行う民間側に対し誘導する力を作ることとするため、自然災害を防ぐため行うことにおいて、支援における政策があり、及び民間側に対し金融面の支援をすることによる。恒久的な性質のあるタイ国で生ずるであろう洪水災害、風害、火災、又はその他の自然災害を防ぐことにおいて使用するため、政府から受取る金銭について、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25561223日の官報・法令第130巻、123a)

 

178]2556年の純利益を計算することにおいて支出とみなさない項目を規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第574号(2556年12月8日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
会社又は法人格のある組合の純利益を計算することにおいて支出とみなさない項目を適切に規定することによる
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2556年の純利益を計算することにおいて支出とみなさない項目を規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第574号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
この次のような項目は、純利益を計算することにおいて支出とみなさないものとする。

(1)合併した又は業務の全部の移転を受けた新たな会社が、生命保険業務に関する法律又は損害保険業務に関する法律に従って留保している、合併した又は業務の全部を移転し及び廃止登記した者である元の会社が留保していた準備金と同額の国税法65条の3(1)(a)(b)に従った準備金。このことは、損害保険事業を行う新たな会社については、合併した又は業務の全部の移転をした最初の会計期間の翌会計期間において生ずる準備金のみ、純利益を計算することにおいて支出とみなさないものとする。

(2)合併した又は業務の全部の移転を受けた者が、金融機関事業に関する法律に従って留保している、合併した又は業務の全部の移転し及び廃止登記した者である元の会社が留保していた準備金と同額の国税法65条の3(1)(c)に従った価値のない債務又は価値がないと疑う債務のための費用として留保している準備金。

(3)金融機関事業に関する法律に従った商業銀行事業、資金事業、及び抵当証券事業における信用貸からの債務について、合併した又は業務の全部の移転し及び廃止登記した者である元の会社が留保していた準備金を超えない額の価値のない債務を処分することから生ずる支出。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、その他の会社と
合併した又は業務を移転し及び廃止登記した者である元の会社に対し、所得税の免除があるように規定することがあったことにより、生命保険事業、損害保険事業、商業銀行事業、資金事業、又は抵当証券事業を行う会社間で、合併又は業務の全部の移転がある場合において、場合場合により、国税法65条の3(1)(a)(b)又は(c)に従った準備金について、前述の準備金が合併した又は業務の全部の移転を受けた者である新たな会社の純利益を計算することにおいて支出とみなさない項目であるように適切に規定する。前述の新たな会社が、留保している同様な性質のある準備金をもって、もう一回所得税を納付することにおいて会社の純利益を計算することにおける支出として項目を記帳することを理由として、当然、同一金額において2重に税務上の利益を受けることであり、並びに国税法65条の3(20)が、税を納付することにおいて会社又は法人格のある組合の純利益を計算することにおいて支出とみなさない項目を規定することは、国税法で明示している同一種類の性質のある支出であり及び勅令により規定したところに従って行わなければならないと規定することにより、そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25561223日の官報・法令第130巻、123a)

 

179]2556年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第575号(2556年12月8日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 個人について所得税率を適切に減額することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2556年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第575」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 2556年及び2557年に受取る純所得について、2534年の国税法を補正する勅命第16号により補正された国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の個人についての(1)に従った所得税率を減額するものとする。

(1)100,000バーツを超えない純所得は、続けて5%の率で徴収するものとする。

(2)100,000バーツを超えるが、300,000バーツを超えない部分のみの純所得は、20%から減額して5%の率で徴収するものとする。300,000バーツを超えるが、500,000バーツを超えない部分の純所得については、続けて10%の率で徴収するものとする。

(3)500,000バーツを超えるが、750,000バーツを超えない部分のみの純所得は、20%から減額して15%の率で徴収するものとする。750,000バーツを超えるが、1,000,000バーツを超えない部分の純所得については、続けて20%の率で徴収するものとする。

(4)1,000,000バーツを超えるが、2,000,000バーツを超えない部分のみの純所得は、30%から減額して25%の率で徴収するものとする。2,000,000バーツを超えるが、4,000,000バーツを超えない部分の純所得については、続けて30%の率で徴収するものとする。

(5)4,000,000バーツを超える部分の純所得は、37%から減額して35%の率で徴収するものとする。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、政府に、国の競争における能力の限界を広げる支援をするため、所得のある者に対し、税の負担を軽減することにおける政策があることを理由として、社会において公平にする及び経済上の豊かさを促進する。2556年及び2557年に受取る純所得について、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表で規定している個人について所得税率を適切に減額する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25561223日の官報・法令第130巻、123a)

 

180]2557年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第576号(2557年11月3日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 個人について所得税率を適切に減額することによる。
 2557年の臨時タイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2557年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第576」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、2558年に受取る純所得について、2534年の国税法を補正する勅命第16号により補正された国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の個人についての(1)に従った所得税率を減額するものとする。

(1)100,000バーツを超えない純所得は、固定して5%の率で徴収するものとする。

(2)100,000バーツを超えるが、300,000バーツを超えない部分のみの純所得は、10%から減額して5%とする率で徴収するものとする。300,000バーツを超えるが、500,000バーツを超えない部分の純所得については、10%の率で固定して徴収するものとする。

(3)500,000バーツを超えるが、750,000バーツを超えない部分のみの純所得は、20%から減額して15%とする率で徴収するものとする。750,000バーツを超えるが、1,000,000バーツを超えない部分の純所得については、20%の率で固定して徴収するものとする。

(4)1,000,000バーツを超えるが、2,000,000バーツを超えない部分のみの純所得は、30%から減額して25%の率で徴収するものとする。2,000,000バーツを超えるが、4,000,000バーツを超えない部分の純所得については、30%の率で固定して徴収するものとする。

(5)4,000,000バーツを超える部分の純所得は、37%から減額して35%とする率で徴収するものとする。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、
2556年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第575号では、2556年及び2557年に受取る純所得について、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表に従って、個人について所得税率の減額があった。しかし、経済上の状況及び生活費と一致させるため、所得のある者に対し、まだ税の負担を軽減することにおける必要性があることを理由として、2558年に受取る純所得について、さらに今後個人所得税率を適切に減額する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25571110日の官報・法令第131巻、75a)