勅 令 57

2021年8月20日

更新2021年8月20日

281]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第716号(2564年5月25日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、国内でのセミナー訓練を整えることにおいて支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を
適切に免除することによる
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第716号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 256411日から2564930日までに、会社又は法人格のある組合が雇用される者に対し整えた国内でのセミナー訓練におけるセミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃・もしくは関係するその他の支出として
支払った支出、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った支出100%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第697号において規定しているところに従って、国内でのセミナー訓練を整えることを支援するための税の措置が、25631231日まで適用する効力があることを理由として、しかし、観光旅行事業サービスを使用する及び国の経済を刺激することがあるように適切に促進する及び支援するため、まだ前述の措置を使用する期間をもう一期間延長する必要性があることにより、セミナー訓練を整えることにおけるセミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃・もしくは関係するその他の支出として支払った所得、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った支出の100%の額の所得について、雇用される者に対する国内でのセミナー訓練があるように整えた会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564526日の官報・法令第138巻、35a)

コメント
支払った支出(100%の額の)所得」と書いてあればわかると思いますが、第3条の「支払った支出」と備考の「支払った所得」言葉は違いますが、意味は同じと考えざるをえません。いきなり「所得」を使うことが稀に見受けられますが、わかりづらいですね。

 

282]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第717号(2564年5月25日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 計量計測(metrology)システムの開発のための基金、公衆衛生システムの開発のための基金、自然科学及びテクノロジーの開発のための基金、又は自然科学・研究・及び革新を促進する基金に対して金銭を寄付することについて、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第717号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 2561年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第668号を廃止するものとする。

第4条
 この次のように、国の計量計測(metrology)システムの開発に関する法律に従った計量計測システムの開発のための基金、公衆衛生システムの研究機関に関する法律に従った公衆衛生システムの開発のための基金、自然科学及びテクノロジーの開発に関する法律に従った自然科学及びテクノロジーの開発のための基金、又は国の自然科学・研究・及び革新の高等教育政策評議会に関する法律に従った自然科学・研究・及び革新を促進する基金に対し、電子寄付システムを通して金銭を寄付することで、この勅令が適用される日(2564527)から25641231日までに行うものについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金額の2倍の額で免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付する支出の2倍の額の所得について、免除するものとする

「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権を使用することを行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第5条
 第4(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1) 4(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税を免除することがあり並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないように規定する国税法に従って発令された勅令があった所得と合算しなければならない。

(2) (1)に従った所得を合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

第6条
 第4(2)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1) 4(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除を受けることがあり並びに国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった支出と合算しなければならない。

(2) (1)に従った支出を合算したとき、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

第7条
 2561年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第668号の第3(2)に従った規定は、国の計量計測(metrology)システムの開発に関する法律に従った計量計測システムの開発のための基金、公衆衛生システムの研究機関に関する法律に従った公衆衛生システムの開発のための基金、又は自然科学及びテクノロジーの開発に関する法律に従った自然科学及びテクノロジーの開発のための基金で、256311日からこの勅令が適用される日の前日(2564526)まで行ったものについて、今後まだ続けて適用するものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国の計量計測(metrology)システムの開発に関する法律に従った計量計測システムの開発のための基金、公衆衛生システムの研究機関に関する法律に従った公衆衛生システムの開発のための基金、自然科学及びテクノロジーの開発に関する法律に従った自然科学及びテクノロジーの開発のための基金、又は国の自然科学・研究・及び革新の高等教育政策評議会に関する法律に従った自然科学・研究・及び革新を促進する基金に対し金銭を寄付することがあるように誘導することとするため、前述の基金に対し金銭を寄付することについて、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することにより、国のテクノロジー及び革新の開発を促進することである仕事を行うことにおいて使用する、並びに国の経済上の成長を推進することに重要な仕組みである自然科学及びテクノロジー上の能力の限界を増すため、そこで、この勅令を制定する必要性がある。 (2564526日の官報・法令第138巻、35a)

 

283]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号(2564年5月25日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を
適切に免除することによる
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

電子税額票」とは、国税法86/4条及び86/5条に従った税額票を意味する、並びに国税法86/6条に従った簡略な税額票、国税法86/9条に従った債務増額票、及び国税法86/10条に従った債務減額票で、局長が電子情報として作成を整えるように許可するものも含めることを意味するものとする。

電子受取書」とは、国税法105条の2に従った受取書で、局長が電子情報として作成作成を整えるように許可するものを意味する。

「電子証明書」とは、デジタル署名の所有者と、電子証明書を発行するサービスの提供者により発行するデジタル署名を作ることに使用することについての情報との間に、連結を確認する電子情報又はいずれかその他の記録を意味する。

「電子情報の作成を整えるシステム」とは、電子税額票又は電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存するため成立するように整える、電子上の道具もしくは器具又は同一種類のいずれかその他のものを意味する。

「電子情報を受けるシステム」とは、電子税額票又は電子受取書を受けるため成立するように整える、電子上の道具もしくは器具又は同一種類のいずれかその他のものを意味する。

「税を納入するシステム」とは、国税法3条の15に従って支払の際控除する所得税、所得税、及び付加価値税を納入するため成立するように整える、電子上の道具もしくは器具又は同一種類のいずれかその他のものを意味する。

「電子証明書を保管する器具」とは、電子税額票もしくは電子受取書において、又は税を納入するシステムにおいて、デジタル署名をすることについて、電子証明書を統括する・管理することにおいて機能する道具を意味する。

「電子情報を保管する場所」とは、クラウド形式で結果を集める方法を使用すること(Cloud Computing)により、電子情報を保管する場所のサービスを提供すること(Cloud Storage)、及びサービスの提供者に登録している口座を通すことにより、電子税額票又は電子受取書と関係する情報を保管することにおける利益のため、インターネット網系列システムを通して行う。

「電子情報の作成を整えるサービスの提供者」とは、局長が規定し公告するところに従って電子税額票又は電子受取書を作成し、引渡し、及び保管保存することを整えるサービスの提供者を意味する。

「電子情報を引渡すサービスの提供者」とは、局長が規定し公告するところに従って電子税額票又は電子受取書と関係する情報を引渡すサービスの提供者を意味する。

「税金を納入するサービスの提供者」とは、国税法3条の15に従って支払の際控除する所得税、所得税、及び付加価値税を納入するサービスの提供者を意味する。

第4条
 会社又は法人格のある組合の業務について、
電子税額票又は電子受取書を作成する、引渡す、受ける、及び保管することを整えることにおいて使用するための目的があることにより、電子情報の作成を整えるシステム、電子情報を受けるシステム、又はコンピュータプログラム・電子証明書を保管する器具・コンピュータ機器もしくはコンピュータ機器と共同使用するいずれかその他の器具の購入を整えることにおいて投資するため、256311日から25651231日までに支払った支出と同額で、実際支払う額に従った支出の100%の額の所得について、その会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。しかし、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではない。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

 第1段落の内容は、その他の者に販売する又はサービスを提供するため、電子情報の作成を整えるサービスの提供者、電子情報を引渡すサービスの提供者、及びコンピュータプログラムの開発者の支出に適用しない。

第5条
 会社又は法人格のある組合の業務について、
税を納入することにおいて使用するための目的があることにより、税を納入すること又はコンピュータプログラム・電子証明書を保管する器具・コンピュータ機器もしくはコンピュータ機器と共同使用するいずれかその他の器具の購入を整えることのシステムに投資するため、256311日から25651231日までに支払った支出と同額で、実際支払う額に従った支出の100%の額の所得について、国税法3条の15に従って支払の際控除する所得税、所得税、及び付加価値税を納入する義務のある者及び税金を納入するサービスの提供者であるその会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。しかし、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではない。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第6条
 第4条及び第5条に従った資産は、次でなければならない。

(1)以前仕事に使用したことがない。

(2)25651231日以内に取得し及び目的に従って使用できる用意がある状態にあることにより、国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却及び減価償却費を控除する資産である。

(3)王国内にある。

(4)取得し及び仕事に使用する用意がある最初の会計期間から連続する3会計期間より少なくない期間、仕事に使用する。

(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令されたその他の勅令に従って、その資産と関係する税務上の利益権を受ける資産ではない。

(6)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律、目標産業について国の競争において能力の限界を増すことに関する法律、又は東部地方の特別開発地区に関する法律に従って、所得税の免除を受ける業務において使用する資産ではない。

第7条
 256311日から25651231日までに支払った支出と同額で、
実際支払う額に従った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、この次のようなその会社又は法人格のある組合の業務についての支出のみ。

(1)電子情報の作成を整えるサービスの提供者もしくは電子情報を引渡すサービスの提供者に対し支払ったサービス料、電子証明書のサービス料、又は電子情報を保管する場所を使用するサービス料で、電子税額票又は電子受取書を作成する・引渡す・受ける・もしくは保管保存することを整えるため支払ったもの

(2)税金を納入するサービスの提供者に対し支払ったサービス料、電子証明書のサービス料、又は電子情報を保管する場所を使用するサービス料で、国税法3条の15に従って支払の際控除する所得税、所得税、及び付加価値税を納入するため支払ったもの

 第1段落に従って税を免除することについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国の電子の金銭を支払うシステムの基盤構造の開発戦略計画に従って行うことを促進する及び支援するため、及び仕事システムを開発することに関係する民間側が、電子の税システムと一致するようにするため、電子税額票もしくは電子受取書を作成する、引渡す、受ける、もしくは保管保存することを整えることを開発する、又は電子システムを通して税を納入することにおいて支払った支出と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564526日の官報・法令第138巻、35a)

 

284]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第719号(2564年7月12日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第719号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権を使用することを行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第4条
 この次のように、十分なだけの品質及び数量があるように、ワクチンを研究すること、製造すること、及び消散することを支援するため、国のワクチン機関に対し、電子寄付システムを通して寄付することで、256411日から25661231日までに行うものについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金額の同額で免除するものとする。しかし、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付する金銭の額又は資産の価格と同額の所得について、免除するものとするが、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

 第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第5条
 十分なだけの品質及び数量があるように、ワクチンを研究すること、製造すること、及び消散することを支援するため、国のワクチン機関に対し、商品を寄付することで、256411日から25661231日までに行うもののみ、行為者に対し、国税法第2編の第4章節に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する
基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、金銭又は資産を寄付することがあるように誘導するため、通常の状況及び突然の状況の両方において十分なだけの品質及び数量があるように、2019コロナウィルス菌感染病及びその他の伝染病を防止するワクチンを研究すること、製造すること、及び消散することを支援するため、国のワクチン機関に対し、金銭又は資産を寄付することで、256411日から25661231日までに行うものについて、
個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除することにより、国のワクチン機関の任務を果たすことにおいて使用するため、そこで、この勅令を制定する必要性がある。 (2564713日の官報・法令第138巻、46a)

 

285]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第720号(2564年7月12日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第720号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「公立の看護場所」とは、国の行政統括規則に関する法律に従った行政の仕事組織である看護場所を意味し、及び次のものを含めることを意味するものとする。

(1) 国の教育機関の看護場所

(2) 公の機関に関する法律に従った公の機関の看護場所

(3) 政府機関又は政府が所有者である事業の仕事組織である国営企業の看護場所

(4) 地方行政機関の看護場所

(5) 国のその他の仕事組織の看護場所

(6) タイ赤十字の看護場所

第4条
 次に対し寄付するため2019コロナウィルス菌感染病を治療する・判定する・又は防ぐことに使用する、商品を輸入することについて、付加価値税を免除するものとする。

(1) 公立の看護場所

(2) (1)の中で述べるところを除く他、国の仕事組織

(3) 局長が規定し公告するところに従った資格のある国税法47(7)(b)に従った、公立の慈善機関もしくは場所又は看護場所

 このことは、256431日から2565331日までに行った輸入及び寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第5条
 第4条に従って寄付することを理由とする、資産の移転又は商品の販売から受取る所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税及び第4章に従った付加価値税を免除するものとする。移転者は、前述の税の免除を受けた資産又は商品の原価をもって、会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおける支出として控除しないとしなければならないことによる。このことは、256431日から2565331日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延の状況が、まだ続けて継続していることにより、2019コロナウィルス菌感染病の病人を治療する及びを拡散し蔓延することを防ぐことについて、医療上のもの及び器具の調達があった民間側を支援するため、
256431日から2565331日までに行った、2019コロナウィルス菌感染病を治療する、判定する、又は防ぐことに使用する商品の輸入について、付加価値税を適切に免除する、並びに看護場所、国の仕事組織、又は公共の慈善機関もしくは場所に対し前述の商品を寄付することについて、会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564713日の官報・法令第138巻、46a)

 

 

 

 

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