勅 令 66

2023年7月20日

更新2023年9月20日

326]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号(2566年5月31日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

「電子税額票」とは、国税法86/4条及び86/5条に従った税額票を意味する、並びに国税法86/6条に従った簡略な税額票・86/9条に従った債務増加票・及び86/10条に従った債務減額票も含めることを意味するものとする。それは、局長が名前を公告するところに従った登録者により作成を整える。

「電子受取書」とは、国税法105条の2に従った受取書で、局長が名前を公告するところに従った受取書を発行する義務のある者により作成を整えるものを意味する。

「電子証明書」とは、電子証明書を発行するサービスの提供者により発行するデジタル署名の作成に使用するため、デジタル署名の所有者とデータとの間の連結を確認する電子データ又はいずれかその他の記録を意味する。

「電子データの作成を整えるシステム」とは、電子上の用具もしくは器具、又は同一種類におけるいずれかその他のもので、電子税額票又は電子受取書の作成を整え、引渡し、及び保管保存するため、あるように整えたものを意味する。

「電子データを受けるシステム」とは、電子上の用具もしくは器具、又は同一種類におけるいずれかその他のもので、電子税額票又は電子受取書を受けるため、あるように整えたものを意味する。

「税を納入するシステム」とは、電子上の用具もしくは器具、又は同一種類におけるいずれかその他のもので、国税法3条の15に従って支払の際控除する所得税、所得税、及び付加価値税を納入するため、あるように整えたものを意味する。

「電子証明書の保管器具」とは、電子税額票・電子受取書内、又は税の納入システム内のデジタル署名について、電子証明書を統括・管理することにおいて機能する用具を意味する。

「電子データを保管する場所」とは、サービスの提供者に登録している識別名(アカウント)を通すことにより電子税額票又は電子受取書と関係するデータの保管を整えることにおける利益のため、クラウド形式で結果を集める及びインターネット網系列システムを通して行う方法(Cloud Computing)を使用することにより、電子データを保管する場所(Cloud Storage)のサービスを提供することを意味する。

「電子データの作成を整えるサービスの提供者」とは、局長が名前を公告するところに従った、電子税額票又は電子受取書の作成を整え、引渡し、及び保管保存する者を意味する。

「電子データを送るサービスの提供者」とは、局長が名前を公告するところに従った、電子税額票又は電子受取書と関係する電子データを送るサービスの提供者を意味する。

「税金を納入するサービスの提供者」とは、国税法3条の15に従って支払の際控除する所得税、所得税、及び付加価値税を納入するサービスの提供者を意味する。

第4条
 会社又は法人格のある組合の業務について、電子税額票又は電子受取書の作成を整える、引渡す、受ける、又は保管保存することにおいて使用するための目的があることにより、電子データの作成を整えるシステム、電子データを受けるシステム、又はコンピュータプログラム・電子証明書の保管器具・コンピュータ・もしくはコンピュータと共同して使用するいずれかその他の器具の購入を整えることに投資するため、しかし、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、256611日から25681231日までに支払った、実際支払う額に従って支出の額の100%の額の支出と同額の所得について、その会社又は法人格のある組合に対し、国税法の第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する
基準、方法、及び条件に従う。

 第1段落の内容は、電子データの作成を整えるサービスの提供者、電子データを送るサービスの提供者、及びその他の者に対し販売するもしくはサービスを提供するためのコンピュータプログラムの開発者の支出に適用しない。

第5条
 会社又は法人格のある組合の業務について、税を納入することにおいて使用するための目的があることにより、税を納入するシステム、又はコンピュータプログラム・電子証明書の保管器具・コンピュータ・もしくはコンピュータと共同して使用するいずれかその他の器具の購入を整えることに投資するため、しかし、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、256611日から25681231日までに支払った、実際支払う額に従って支出の額の100%の額の支出と同額の所得について、国税法3条の15に従って支払の際控除する所得税・所得税・及び付加価値税を納入する義務のある者並びに税金を納入するサービスの提供者である、会社又は法人格のある組合に対し、国税法の第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する
基準、方法、及び条件に従う。

第6条
 第4条及び第5条に従った資産は、次でなければならない。

(1)前に仕事に使用したことがない。

(2)国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除する資産である。25681231日以内に目的に従って取得し及び使用できる用意のある状態になければならないことによる。

(3)王国内にある。

(4)取得し及び使用する用意のある最初の会計期間から数えて、連続する3会計期間より少なくない期間、仕事に使用する。

(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従って資産と関係する税務上の利益権を受けたその資産ではない。

(6)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律、目標産業について国の競争における能力の限界を広げることに関する法律、又は東地方の特別開発地区に関する法律に従って、法人所得税の免除を受ける業務において使用する資産ではない。

第7条
 256611日から25681231日までに支払った実際支払う額に従って支出の額の100%の額の支出と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法の第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、この次のようなその会社又は法人格のある組合の業務についての支出のみ。

(1)電子税額票又は電子受取書の作成を整える・引渡す・受ける・又は保管保存するため、電子データの作成を整えるサービスの提供者もしくは電子データを送るサービスの提供者に対して支払ったサービス料、電子証明書のサービス料、又は電子データを保管する場所を使用するサービス料

(2) 国税法3条の15に従って支払の際控除する所得税、所得税、及び付加価値税を納入するため、税金を納入するサービスの提供者に対し支払ったサービス料、電子証明書のサービス料、又は電子データを保管する場所を使用するサービス料

 第1段落に従って税を免除することについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第8条
 財務大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号で規定しているところに従って、電子の税システムに投資することを促進するため、税の措置が25651231日まで適用されることを理由として、民間側の電子の税システム開発が継続して行うことができるようにするため、それは、税の徴収を整えることにおける効率を増すことも含めて、事業を行うことにおいて便宜を与える及び原価を減らすことである。電子税額票又は電子受取書の作成を整えること及び電子システムを通して税を納入することのシステムを開発することで、256611日から25681231日までに行ったものにおいて、支払った支出と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(256661日の官報・法令第140巻、33a)

 

327]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第768号(2566年8月12日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合
において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第768号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 廃止するものとする。

(1)2547年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第420

(2)2551年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第476

(3)2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第655

第4条 この勅令において

「教育場所」とは、次を意味する。

(1)国の教育場所

(2)私立学校に関する法律に従った私立学校。しかし、私立学校に関する法律に従った制度外の学校まで含めない。

(3)私立高等教育機関に関する法律に従った私立高等教育機関

(4)タイ政府と国連の専門機関との間の協約又は合意に従ってタイ国で設立する教育場所 

(5)仏歴2560526日付の国の平和維持評議会(National Council for Peace and Order)長命令29/2560(外国から高い可能性のある高等教育機関よる教育の管理を促進すること)に従って内閣の同意により、外国から高い可能性のある高等教育機関よる教育の管理開発委員会が承認する高等教育機関

「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子データの形で寄付するデータを作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第5条
 この次ように、
256511日から25671231日までに行う、教育場所に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人については、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金額の2倍の額で、免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合については、金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について免除するものとする。

第6条
 第5(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)5(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えない所得と合算しなければならない。

(2) (1)に従った所得と合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件

第7条 
5(2)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)5(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった並びに国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えない支出と合算しなければならない。

(2) (1)に従った支出と合算したとき、国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件

第8条
 教育場所に対し寄付することを理由として、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、
256511日から25671231日までに行う寄付について、並びに局長が規定し公告する基準及び条件に従っているものとする。

第9条
 この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、さらに場合場合により、前述の所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47(7)に従った寄付金として軽減を控除しないとしなければならない、又は前述の所得税を免除する権利を使用した金銭もしくし資産をもって、国税法65条の3(3)bに従った支出として控除しない、及び
2547年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第420に従って所得税を免除しないとしなければならない。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、教育場所に対し
金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し税を免除する基準を適切に調整することにより、適切に、2547年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第420号を廃止する、及びさらに多く教育を支援するための金銭又は資産を寄付することがあるように誘導するため、すべての場合の教育場所に対する寄付を対象とするように、新たに税の措置を規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566815日の官報・法令第140巻、47a)

コメント
勅令第476号と勅令第655号は、勅令第420号を補正する勅令

 

328]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第769号(2566年8月12日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合
において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第769号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 2565126日に内閣の決議に従ってラヨーング県・ムアングラヨーング郡・マープタープット区・ノーングフェープ村のLNG Receiving Terminal(2番目の場所)計画において共同投資を行うことを理由として、資産の移転、商品の販売、及び文書の作成から受取る所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、長期間における国のエネルギー面の安定及び安全を強化することも含めて、エネルギー面の国の改革計画に従って天然ガスの基盤構造を開発する及び天然ガスの調達及び輸入を援助するため、2565126日に内閣の決議に従ってラヨーング県・ムアングラヨーング郡・マープタープット区・ノーングフェープ村のLNG Receiving Terminal(2番目の場所)計画において共同投資を行うことを理由として、資産の移転、商品の販売、及び文書の作成から受取る所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566815日の官報・法令第140巻、47a)

 

329]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第770号(2566年8月12日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 計量計測システムの開発のための基金、公衆衛生システムの開発のための基金、自然科学及びテクノロジーの開発のための基金、自然科学・研究・及び革新を促進する基金に金銭を寄付することについて、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第770号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子データの形で寄付するデータを作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第4条
 この次のように、
256611日から25681231日までに行った、国家の計量計測システムの開発に関する法律に従った計量計測システムの開発のための基金、公衆衛生システムの研究機関に関する法律に従った公衆衛生システムの開発のための基金、自然科学及びテクノロジーの開発に関する法律に従った自然科学及びテクノロジーの開発のための基金、又は国家の高等教育・自然科学・研究・及び革新の政策評議会に関する法律に従った自然科学・研究・及び革新の促進基金に対し、電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人については、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金額の2倍の額で、免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合については、金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について免除するものとする。

第5条
 第4(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)4(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えない所得と合算しなければならない。

(2) (1)に従った所得と合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

第6条 
4(2)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)4(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった並びに国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えない支出と合算しなければならない。

(2) (1)に従った支出と合算したとき、国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第717号で規定しているところに従って研究・開発・及び革新基金に対し金銭を寄付することを支援するための税の措置が、
25651231日まで適用するが、国のテクノロジー及び革新の開発において使用する並びに継続して国の自然科学及びテクノロジーの能力の限界を広げることについて、計量計測システムの開発のための基金、公衆衛生システムの開発のための基金、自然科学及びテクノロジーの開発のための基金、又は自然科学・研究・及び革新の促進基金に金銭を寄付することがあるように促進するためを理由として、256611日から25681231日までに行った、前述の基金に対し、電子寄付システムを通して金銭を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566815日の官報・法令第140巻、47a)

 

330]2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第771号(2566年8月12日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合
において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第771号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

「財団」とは、次を意味する。

(1)チュラポーン財団

(2)パタラマハラヤヌソン財団

(3)シリラート病院ガン財団

(4)子供病院ガン財団

(5)プラモングクットクラオ病院財団

(6)ラチャウィティ病院財団

(7)熱帯地区医学病院財団

(8)シリキット王妃病院財団

(9)スワンドーク病院財団

(10)神経科学会支援財団

(11)ソムデットプラピンクラオ財団

(12)シリラート財団

「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子データの形で寄付するデータを作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第4条
 この次のように、
256611日から25671231日までに行った、タイ赤十字又は財団に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人については、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金額の2倍の額で、免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合については、金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について免除するものとする。

第5条
 第4(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)4(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えない所得と合算しなければならない。

(2) (1)に従った所得と合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件

第6条 
4(2)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)4(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった並びに国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えない支出と合算しなければならない。

(2) (1)に従った支出と合算したとき、国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件

第7条
 
タイ赤十字又は財団に対し寄付することを理由として、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、256611日から25671231日までに行う寄付について、並びに局長が規定し公告する基準及び条件に従っているものとする。

第8条
 この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、さらに場合場合により、前述の所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47(7)に従った寄付金として軽減を控除しないとしなければならない、又は前述の所得税を免除する権利を使用した金銭もしくし資産をもって、国税法65条の3(3)bに従った支出として控除しないとしなければならない。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
タイ赤十字又は医療及び公衆衛生面の財団の仕事を行うことを支援するために金銭又は資産を寄付することがあるように誘導するため、前述のタイ赤十字又は医療及び公衆衛生面の財団に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2566815日の官報・法令第140巻、47a)



 

 

 

 

 

 

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