勅 令 7

2007年8月20日

更新2023年7月20日

31]2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第300号(2539年9月21日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合国税法の第2編の第3章第3節に従った所得税を適切に免除することによる。
 仏暦2538年タイ王国憲法の補正5条により補正されたタイ王国憲法178条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第300号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、国税法の第2編の第3章第3節に従った所得税を免除するものとする。この次のような条件があることにより、外国で支払った所得税と同額であるが、タイ国で支払わなければならない税額で、外国の国ごとに業務を行うことからの所得から又は外国の国ごとの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から得た所得から計算する部分のものを超えないもの。

(1)外国の国ごとに業務を行うことを理由として、又は外国の国ごとの法律に従って設立された会社もしくは法人格のある組合から得た所得から、外国で所得税を納付しなければならない。

(2)タイ国で支払わなければならない税額で、外国の国ごとに業務を行うことからの所得から又は外国の国ごとの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から得た所得から計算する部分を超えない外国で支払った所得税を、純利益を計算することにおいて支出とみなさないとしなければならない。

(3)課税係官が調整するため、外国での納税に関係する証拠書類で、外国で所得税を徴収する仕事組織が証明したものがなければならない。

(4)財務大臣の承認により国税局長が規定し並びに官報で公告した基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

第4条
 財務大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、外国で業務を行うことからの所得がある又は外国の法律に従って設立された会社もしくは法人格のある組合から得た所得があるものは、外国で及びタイ国でも、前述の所得について所得税を納付しなければならないであろう。前述の会社又は法人格のある組合に対し2重に税の徴収がある場合において、税の負担を軽減するため、そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

32]2541年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第331号(2541年10月6日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、証券の借入人及び貸付人に対し適切に個人所得税及び法人所得税の率を減額する及び免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2541年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第331号」という。

第2条
 この勅令は、254111日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

「借入人又は貸付人」とは、この次のような者である証券の借入人又は貸付人を意味する。(勅令582号により補正 2558327日以後適用)

(1)証券及び証券取引所に関する法律に従った証券の借入及び貸付業務の種類の証券事業を行う許可証を受けた者

(2)証券及び証券取引所に関する法律に従った証券の預入を受けるセンター

(3)証券及び証券取引所に関する法律に従った貸借の清算事務所

(4)タイ国銀行

(4) (1)(2)又は(3)に従った者が、証券の借入又は貸付契約をすることにおいて代理人又は仲介人となるように委任する者

(5) (1)(2)(3)又は(4)に従った者と証券の借入又は貸付契約をする者

 「証券の借入又は貸付契約」とは、2540626日付の財務省公告第2号(証券事業とするように証券に関係するその他の業務を規定する)により補正された2540227日付の財務省公告(証券事業とするように証券に関係するその他の業務を規定する)の第2項第3段落で規定した意味に従った証券の借入又は貸付契約を意味する。

 「利益の配当金の補償金」とは、証券の借入又は貸付がある間で貸付けた又は保証として使用した証券の利益の配当金の支払があることを理由として、借入人又は貸付人が、貸付人又は借入人に対し支払わなければならない金銭を意味する。

 「利息補償金」とは、証券の借入又は貸付がある間で貸付けた又は保証として使用した証券の利息の支払があることを理由として、借入人又は貸付人が、貸付人又は借入人に対し支払わなければならない金銭を意味する。

第4条
 証券の借入又は貸付を理由として、証券又は資産を移転することから生じた所得について、借入人及び貸付人に対し、国税法第2編の第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。
 第1段落に従った借入人又は貸付人が、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合であり及びタイ国で業務を行っていない場合において、もし証券の借入又は貸付を理由として、利益の配当金の補償金又は利息補償金を受取ったならば、所得の支払者が、受取った利益の配当金の補償金の10.0%の率で又は利息補償金の15.0%の率で、支払の際税を控除するように認めなければならない。そこで、第1段落の意味に従った免除を受ける。

第5条
 第4条に従って個人所得税の免除を受ける借入人又は貸付人は、もし所得の支払者が、受取った利益の配当金の補償金の10.0%の率で又は利息補償金の15.0%の率で、支払の際税を控除するように認めるならば、項目の提出期限に達したとき、免除を受け、前述の利益の配当金の補償金又は利息補償金を、所得税を納付するため合算する必要はない。このことは、前述の借入人又は貸付人が、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除を受けている税金の還付申請をしない、又はその控除を受けている税金の税額控除申請をしない場合のみ。

第6条
 タイの法律に従って設立された会社から得た利益の配当金又は証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された投資信託から得た収益の分配金について、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。すなわち、

(1)タイの法律に従って設立された会社で、貸付けた又は保証として使用した証券と、同一法人又は同一の投資信託の管理計画により発行された、同一種類、同一の時期及び種類、並びに同数における証券を、全部又はいくらかの部分かは問わず、移転して返還を受けたものは、受取った利益の配当金又は収益の分配金の半分の額である。

(2)登録会社である、又は利益の配当金の支払者である会社は、直接にもしくは間接にかは問わず、利益の配当金の支払者である会社の議決権のある株全部の25%より少なくない数の株を保有する会社の株を保有しないことにより、利益の配当金の支払者である会社の議決権のある株全部の25%より少なくない数の株を保有する会社である、(1)に従った会社は、受取った利益の配当金又は収益の分配金と同額である。

 このことは、(1)及び(2)に従った会社は、第4条に従って所得税の免除を受ける者であり、及び取得し利益の配当金又は収益の分配金を生じさせる株又は投資単位を、その株又は投資単位を得た日から前述の所得のある日まで3月より少なくなく保有している、及びさらに、所得のある日から数えて3月より少なくなく、まだ続けて保有しなければならない。株もしくは投資単位を貸付けた期間又は保証として株もしくは投資単位を使用した期間も数えて合計することによる。

第7条
 財務大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、タイ国の資本市場の促進及び発展のため、証券の借入及び貸付業務を行うことは、証券及び証券取引所の勅命第4条(7)に従った証券事業とするように規定する財務省公告がある。しかし、証券の借入及び貸付に、税を納付しなければならない範囲内にある取引がある。従って、投資家が証券の借入及び貸付を行うように勧誘しない。それゆえ、証券の売買量を増やす、証券の借入及び貸付を多く増えるように促進する及び支援する、並びに長期間、国の投資市場の発展に利益とするため、いくつかの場合、証券の借入及び貸付取引に関係する者に対し、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
参照 2540626日付の財務省公告第2号(証券事業とするように証券に関係するその他の業務を規定する)により補正された2540227日付の財務省公告(証券事業とするように証券に関係するその他の業務を規定する)の第2項第3段落について
 「契約者間の結んだ一般基準を規定することにおける利益のため、第1段落において規定したところに従って証券の借入及び貸付業務を行うことの証券の借入及び貸付契約とは、貸付人という一の側の者が、借入人というもう一つの側の者に対し証券を移転し、及び借入人は、貸付人に対し、同一法人又は同一の投資信託の管理計画により発行された、同一種類、同一の時期及び種類、並びに同数における証券を移転して返還するということを合意する契約を意味する。」

勅令第500号により補正
「現在、
タイ国銀行は、金融政策を行うことにおいて保証として使用するため及び民間部門において証券の借入又は貸付と関係する取引を行うことを促進し多く普及するようにすることも含めて債券の二次の市場において流動性を増すことにおける道具として使用するため、民間から国家部門の債券の借入がある。タイ国銀行及びタイ国銀行と証券の借入又は貸付契約をする者が、2541年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第331号第3条に従った「借入人又は貸付人」の定義の意味の中にあるように規定することにより、証券の借入又は貸付を理由とする取引を行うことからの所得について、タイ国銀行及びタイ国銀行と証券の借入又は貸付契約をする者に対し適切に所得税の率を減額する及び免除するそれは、タイ国銀行が、まとめることによる効率がある及び国の経済に対しよい結果となるように、金融政策を管理できるようにする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。」日本の場合、日銀による国債の買入れが行われていることから考えると、それに代わるものなのか。

勅令第582号により補正
証券及び証券取引所監督委員会に、証券及び証券取引所に関する法律に従った貸借の清算事務所が、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券の預入を受けるセンターから、証券の借入及び貸付取引の仕事で証券の借入及び貸付の義務を果たすことのみ、移転を受けるように並びに証券の預入を受けるセンターは、まだ続けて、今後本人の資格で及び代理人又は仲介人の資格で、会員に対し証券の借入又は貸付契約サービスの義務を果たすように承認決議があった。このことは、証券を引渡すシステムが今後実施することができる及び証券の売買量を増やすようにするため。2553年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第500号により補正された2541年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第331号第3条に従った「借入人又は貸付人」という言葉の定義の意味において、貸借の清算事務所・貸借の清算事務所が証券の借入又は貸付契約をすることにおいて代理人又は仲介人とするように委任する者・及び貸借の清算事務所と証券を借入又は貸付契約をする者がいるように規定することにより、証券の借入又は貸付を理由とする取引をすることからの所得について、貸借の清算事務所・貸借の清算事務所が証券の借入又は貸付契約をすることにおいて代理人又は仲介人とするように委任する者・及び貸借の清算事務所と証券を借入又は貸付契約をする者に対し適切に所得税の率を減額する及び免除する。それは、長期の国の資本市場の開発の利益となる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

33]2542年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第362号(2542年12月8日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、財産統括会社に関する法律に従った財産統括会社に対し適切に法人所得税を免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2542年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第362号」という。

第2条
 この勅令は、25421231日に又は後に終了する会計期間以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

 「財産統括会社」とは、財産統括会社に関する法律に従った財産統括会社を意味する。

 「金融機関」とは、財産統括会社に関する法律に従った金融機関を意味する。

 「品質低下財産」とは、財産統括会社に関する法律に従った品質低下財産を意味する。

第4条
 財産統括会社は、株主である金融機関と合意項目を作成しなければならない、及び株主である金融機関は、受取る利益の配当金と同額のその他の支出を控除して減額することを同意しなければならないことにより、議決権のある株全部の50%を超えて財産統括会社の株式を保有する金融機関から購入を受けた又は移転を受けた品質低下財産を統括することから得る純利益で、財産統括会社が金融機関に対し利益の配当金として支払う額と同額のものについて、財産統括会社に対し、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定する基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 金融機関から購入を受ける又は移転を受ける品質低下財産の統括することから得る純利益について、財産統括会社に対し、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。その財産統括会社は、金融機関システムを回復する及び発展するための基金がなければならない、又は財務省が議決権のある株式全部の95%より少なくなく、直接に又は間接に株式を保有する者でなければならないことによる。このことは、財務省が株式を保有する者である財産統括会社対し所得税を免除することについては、256511日に又は後に開始する会計期間以後効力があるものとする。(勅令765号により補正 256662日以後適用)

 第1段落に従った間接に株式を保有することは、国税局長が公告し規定する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第6条
 
財産統括会社が、価値のない債務又は価値はないであろうと疑う債務のための費用として留保している準備金で、前会計期間の貸借対照表で明らかである前述の種類の準備金から増加して設定する部分のみと同額の所得について、金融機関・金融機関システムを回復する及び発展するための基金・又は財務省が議決権のある株式全部の50%を超えて直接にもしくは間接に株式を保有する財産統括会社に対し、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、財務省が株式を保有する者である財産統括会社対し所得税を免除することについては、256511日に又は後に開始する会計期間以後効力があるものとする。(勅令765号により補正 256662日以後適用)

 第1段落に従った増加して設定する部分の準備金とは、財産統括会社の最初の会計期間において設定する準備金を含めることも意味するものとする。

 いずれかの期間について、財産統括会社が前述の種類の準備金を減額して設定する場合において、第1段落に従って所得税の免除を受ける財産統括会社は、その会計期間において減額して設定する準備金と同額で、その他の支出を控除して減額しなければならない。

 第1段落に従った間接に株を保有することは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第7条
 財務大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、2541年の財産統括会社の緊急勅命は、今後、金融機関の品質低下財産の担保も含めて金融機関の品質低下財産の購入を受ける又は移転を受けることを行うため、金融機関が、統括する又は販売・支給・移転するための財産統括会社を設立できるように規定した。しかし、財産統括会社は、財産統括から受取る所得について、まだ続けて法人所得税を納付しなければならない負担があることを理由として、財産統括会社を設立することは、まだ普及していない。それゆえ、財産統括会社を設立するように促進及び支援するため、適切に、金融機関から購入を受けた又は移転を受けた品質低下資産の統括から受取る純利益について、財産統括会社に対し、法人所得税を免除する、及び価値のない債務又は価値はないであろうと疑う債務のための費用として留保している準備金と同額で法人所得税を免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25421221日の官報・法令第116巻、132a)

勅令765号により補正 備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、2542年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第362号に従って、金融機関から購入を受ける又は移転を受ける品質低下財産の統括から受取る純利益について所得税を免除する及び価値のない債務又は価値はないであろうと疑う債務のための費用として留保している準備金と同額で所得税を免除する措置は、まだ、
財務省が株式を保有する財産統括会社を含めていない。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(256661日の官報・法令第140巻、33a)

コメント
 第6条「その会計期間において減額した準備金と同額を減額したその他の支出を控除しなければならない。」については、日本の理論的には、「準備金への繰入時に、繰入額を損金として控除し(税金が課されない)、その後、準備金を減額した(取崩した)。「その他の支出」から、減額した準備金と同額を控除するということ」ではないかと思う。

2023/7/20 勅令765号により補正 256662日以後適用 「資産管理会社」から「財産統括会社」へ用語の変更

 

34]2542年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第364号(2542年12月29日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、証券の販売者及び購入者に対し適切に法人所得税を免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第364号」という。

第2条
 この勅令は、254211日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

「売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務」とは、期限に従って及び前もって合意している価格で、将来、買戻す契約があることにより証券の販売者が証券の購入者に対し証券を販売する合意をすることにより、同時に、将来、売戻す契約があることにより証券の購入者が証券の販売者から証券を購入する合意をすることにより、証券の販売者及び購入者の間で合意がある業務を意味する。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

 「証券」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券を意味する。

 「利益の配当金の補償金」とは、証券の販売者から購入し及び証券の販売者に対し売戻す前に保有している証券の利益の配当金の支払があることを理由として、証券の購入者が証券の販売者に対し支払わなければならない金銭を意味する。

 「利息補償金」とは、証券の販売者から購入し及び証券の販売者に対し売戻す前に保有している証券の利息の支払があることを理由として、証券の購入者が証券の販売者に対し支払わなければならない金銭を意味する。

第4条
 売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務を行う証券の販売者に対し、証券の購入者に対し前述の証券を販売することから生じた所得について、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。
 第1段落に従った証券の販売者が、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合であり及びタイ国で業務を行っていない場合において、もし前述の業務を行うことにおいて証券の販売を理由として、利益の配当金の補償金又は利息補償金を受取ったならば、所得の支払者が、受取った利益の配当金の補償金の10.0%の率で又は利息補償金の15.0%の率で、支払の際税を控除するように認めなければならない。そこで、第1段落の意味に従った免除を受ける。

第5条
 タイの法律に従って設立された会社から得た利益の配当金又は証券及び証券取引所に関する法律に従って設定された投資信託から得た収益の分配金について、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。すなわち、

(1)売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務において証券を販売し、並びに販売した証券と、同一法人又は同一の投資信託の管理計画により発行された、同一種類、同一の時期及び種類、並びに同数における証券を買戻したタイの法律に従って設立された会社は、受取った利益の配当金又は収益の分配金の半分の額である。

(2) (1)に従った会社で、登録会社である、又は利益の配当金の支払者である会社は、直接にもしくは間接にかは問わず、利益の配当金の支払者である会社の議決権のある株全部の25%より少なくない数の株を保有する会社の株を保有しないことにより、利益の配当金の支払者である会社の議決権のある株全部の25%より少なくない数の株を保有する会社であるものは、受取った利益の配当金又は収益の分配金と同額である。

 このことは、(1)及び(2)に従った会社は、第4条に従って所得税の免除を受ける者であり、及び利益の配当金又は収益の分配金を生じさせる株又は投資単位を、その株又は投資単位を得た日から前述の所得のある日まで3月より少なくなく保有している、及びさらに、所得のある日から数えて3月より少なくなく、まだ続けて保有しなければならない。株もしくは投資単位を販売しその株もしくは投資単位を買戻した日までの間の期間も数えて合計することによる。

第6条
 このように、所得及び資産の移転について、売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務を行う証券の購入者に対し、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)証券の購入者を通すことにより、その証券の所有者である会社の増資株を購入する予約権を使用するため、証券の販売者が証券の購入者に対し支払った増資株を購入する予約金。

(2) (1)に従った証券の購入者を通すことにより、証券の販売者が証券の所有者である会社の増資株を購入する予約権を使用したことを理由として、証券の販売者に増資株を移転して戻すこと。

第7条
 財務大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務を行うことは、金銭の貸付としての目的のある取引である。しかし、形式は、法人所得税を納付しなければならない範囲内にある証券の売買であり、金銭の借入である取引を行うことにおいて目的と一致しないことを生じさせる。税の負担が取引を行うことにおける目的と一致させるため、関係する部分において、法人所得税を適切に免除する。それは、金融市場及び資本市場を促進し、取引を行うことにおいて増大させる。そして、前述の取引を行う者の間で証券を流通させ、及びさらに金融市場及び資本市場において順調な状態を生じさせる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

35]2543年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第375号(2543年11月24日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し適切に法人所得税を免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2543年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第375号」という。

第2条
 この勅令は、254311日又は後に開始する会計期間について適用するものとする。

第3条
 資産を購入する又は取得するための借入金利息と同額の会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除する。このことは、前述の資産が目的に従って使用できる用意がある状態にある日から生じた利息のみ。
 第1段落に従って生じた利息は、財務大臣の承認により国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第4条
 財務大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、業務を行うことにおいて資産を購入する又は取得するため金銭を借入れた会社又は法人格のある組合に対し、税の負担を軽減するため、この勅令を制定する必要性がある。

 

 

ホームへ