勅 令 40
2016年5月20日
更新2016年6月20日
[196]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第597号(2559年2月10日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第597号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「目標会社」とは、国が支援を必要とする業務を行うタイの法律に従って設立された会社を意味し、及びタイ国の証券取引所に登録する会社ではないとしなければならない。
「国が支援を必要とする業務」とは、この次のような産業を行う業務で、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所が規定した基準に従って製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する並びに国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けたものを意味する。
(1)食品及び農業の産業
(2)エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業
(3)バイオテクノロジーの基礎産業
(4)医師及び公衆衛生の産業
(5)旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業
(6)進歩する材料産業
(7)織物・身につけるもの・及び飾りものの産業、
(8)自動車及び部品産業
(9)電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業
(10)研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業
「共同投資資金業務のためのトラスト」とは、資金市場における取引のためのトラストに関する法律に従って共同投資資金業務を行うために設立されたトラストを意味する。
第4条
この次のような収入について、共同投資資金業務を行う会社に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)目標会社から受取る利益の配当金。このことは、国が支援を必要とする業務から計算できる部分の利益の配当金のみ。
(2)目標会社の株式の移転からの収入。このことは、投資したところを超えて所得としての価格をつける株式の移転のみ。目標会社は、国が継続して支援を必要とする業務で、付加価値を創り及び共同投資資金業務を行う会社が株式の移転から収入を受取る前の会計期間において収入全部の80%より少なくない収入を生じさせるものを、行わなければならないことによる。
第5条
第4条に従って権利を受ける共同投資資金業務を行う会社は、この次のような資格がなければならない。
(1)タイの法律に従って設立された会社である。
(2)会計期間ごとの終了の日に20百万バーツ以上の払込済の資本がある。
(3)一の種類のみの目標会社の株式を保有する、又は目標会社の株式を保有する及び国が支援を必要とする業務を行っていないタイの法律に従って設立されたその他の会社の株式を保有する。
(4)2559年12月31日以内に証券及び証券取引所監督委員会事務所に対し共同投資資金業務であることを記入し通知する。このことは、証券及び証券取引所監督委員会事務所が規定し公告した基準に従う。
(5)2552年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第481号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第10号第5条18に従って所得税を免除する権利を使用していない。
共同投資資金業務を行う会社が、いずれかの会計期間において第1段落に従ったいずれか一の資格項目に欠ける場合において、権利は、その会計期間にのみ差止めるものとする。
第6条
第5条に従った資格のある共同投資資金業務を行う会社は、証券及び証券取引所監督委員会事務所に共同投資資金業務であることを記入し通知した日から数えて10会計期間、第4条に従って所得税を免除する権利を受ける。たとえ12月より少ない期間があっても、最初の会計期間としてその記入し通知した日から数えるものとすることによる。
第7条
この次のような収入について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)共同投資資金業務を行う会社から受取る利益の配当金。このことは、第4条に従って所得税の免除を受ける収入から支払う利益の配当金のみ。
(2)共同投資資金業務を行う会社の株式の移転からの収入。このことは、この次のような投資したところを超えて所得として価格をつけた株式の移転のみ。
(a)共同投資資金業務を行う会社に、積立利益がない場合には、国が支援を必要とする業務を行う目的会社に投資した共同投資資金業務を行う会社の投資の割合に従って所得税を免除するものとする。目的会社は、国が継続して支援を必要とする業務で、付加価値を創り並びに個人及び会社又は法人格のある組合が株式の移転からの収入を受取る前の会計期間において収入全部の80%より少なくない目標会社の収入を生じさせるものを、行わなければならないことによる。このことは、共同投資資金業務を行う会社の投資の割合は、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従うものとする。
(b)共同投資資金業務を行う会社は、第4条に従って所得税の免除を受ける収入からの積立利益で、個人及び会社又は法人格のある組合がその株式の移転からの収入を受取る前の会計期間において積立利益全部の80%より少なくないものがある場合には、所得税全額の免除を受けるものとする。
(a)及び(b)の積立利益は、法律の規定があるところに従って準備資本として分けた部分の積立利益を含むことを意味しないものとする。
(3)第4条に従って所得税の免除を受ける収入からの積立利益の割合に従った、共同投資資金業務を行う会社が廃止することからの収入で、資本金を超えて所得として価格をつけたもの。
第8条
この次のような収入について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)共同投資資金業務のためのトラストから受取る利益の配当金。このことは、国が支援を必要とする業務を行うことから計算できる部分において、目標会社への投資からの収入から支払う利益の配当金のみ。
(2)目標会社に投資した共同投資資金業務のためのトラストのトラスト単位を移転することからの収入。このことは、この次のような投資したところを超えて所得として価格をつけたトラスト単位の移転のみ。
(a)共同投資資金業務のためのトラストに、積立利益がない場合には、国が支援を必要とする業務を行う目標会社に投資した共同投資資金業務のためトラストの投資の割合に従って所得税を免除するものとする。目標会社は、国が継続して支援を必要とする業務で、付加価値を創造し並びに個人及び会社又は法人格のある組合がトラスト単位の移転からの収入を受取る前の会計期間において収入全部の80%より少なくない目標会社の収入を生じさせるものを、行わなければならないことによる。このことは、共同投資資金業務のためのトラストの投資の割合は、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従うものとする。
(b)共同投資資金業務のためのトラストは、国が支援を必要とする業務から計算できる部分における目標会社への投資からの収入からの積立利益で、個人及び会社又は法人格のある組合がそのトラスト単位の移転からの収入を受取る前の会計期間において積立利益全部の80%より少なくないものがある場合には、所得税全額の免除を受けるものとする。
(3)国が支援を必要とする業務を行う部分のみの、目標会社に投資することから得る積立利益の割合に従った共同投資資金業務のためのトラストが廃止することからの収入で、資本金を超えて所得として価格をつけたもの。
第9条
第8条に従って所得税を免除する権利を受けることについては、共同投資資金業務のためのトラストは、この次のような資格がなければならない。
(1)2559年12月31日以内に証券及び証券取引所監督委員会事務所に対し共同投資資金業務のためのトラストであることを記入し通知する。このことは、証券及び証券取引所監督委員会事務所が規定し公告した基準に従う。
(2)会計期間ごとの終了の日に20百万バーツ以上の払込済の資本金の価値がある。
(3)一の種類のみの目標会社の株式を保有する、又は目標会社の株式を保有する及び国が支援を必要とする業務を行っていないタイの法律に従って設立されたその他の会社の株式を保有する。
共同投資資金業務のためトラストが、いずれかの課税年又はいずれかの会計期間において第1段落に従ったいずれか一の資格項目に欠ける場合において、権利は、その課税年又はその会計期間にのみ差止めるものとする。
第10条
第8条に従って所得税を免除する権利を受けることについては、証券及び証券取引所監督委員会事務所に対し共同投資資金業務のためのトラストであることを記入し通知した日から数えて10課税年又は10会計期間、免除を受けるものとする。たとえ12月より少ない期間があっても、最初の課税年又は最初の会計期間としてその記入し通知した日から数えるものとすることによる。
第11条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、タイ国で投資市場を開発するためさらに多く共同投資資金業務を行う投資があるように促進する、及び自然科学及びテクノロジーの開発事務所が規定した産業の種類に従って業務を行うことにおける基礎として主要なテクノロジーを使う目的業務に投資があるように促進する政策がある。それは、産業及び商業側に増加して投資することの刺激を生じさせる及び経済システムが継続して拡大するようにする。前述の共同投資資金業務において株主又はトラスト単位を保有する者である個人及び会社又は法人格のある組合も含めて共同投資資金業務を行うタイの法律に従って設立された会社に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2559年2月24日の官報・法令第133巻、17a部)
コメント
共同投資資金(Venture Capital)業務のためのトラスト(信託)
トラスト単位とは、会社の株式に相当するもの
[197]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第598号(2559年2月12日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
テクノロジー及び革新の研究及び開発のため支払った支出がある場合には、会社又は法人格のある組合に対し、適切に調整して所得税を免除することによる。
2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第598号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第297号を廃止するものとする。
第4条
局長が規定し公告したところに従って国又は民間の仕事組織に対しテクノロジー及び革新の研究及び開発をするため支払った支出の100%の額の会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。
第1段落に従って免除を受けることは、大臣が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
第5条
第4条に従って所得税を免除する権利から増加して、2558年1月1日から2562年12月31日までテクノロジー及び革新の研究及び開発をするため支払った支出の100%の額の会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。しかし、勅令に従った所得税を免除する権利を合計したとき、この次のような順番に従って、合計して同一会計期間の純利益を計算しなければならない業務の収入の部分の率を超えないとしなければならない。
(1)60% 50百万バーツを超えない収入の部分のみ
(2)9% 50百万バーツを超えるが200百万バーツを超えない収入の部分のみ
(3)6% 200百万バーツを超える収入の部分のみ
第6条
この勅令に従ってテクノロジー及び革新の研究及び開発をするため支払った支出を理由として所得税を免除する権利を使用した会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って投資促進を受けた業務について、前述の支出をもって法人所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。
第7条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、国の競争における能力の限界の水準を上げることを合わせて及び支援することにより、経済開発に影響を与える、民間側が多く増加してテクノロジー及び革新の研究及び開発の投資をするように促進することにおける政策があることを理由として、民間側が国又は民間の仕事組織に対しテクノロジー及び革新の研究及び開発があるように設定するように促進する及び誘導するため、2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第297号で規定したところに従ってテクノロジー及び革新の研究及び開発をするため支払った支出がある場合には、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除する基準を適切に調整する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2559年2月24日の法令第133巻、17a部)
コメント
第5条について 収入が50百万バーツの場合 収入50百万バーツ×60%=30百万バーツ 勅令に従った所得税を免除する権利の合計は、30,000,000バーツが限度となる
[198]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第599号(2559年2月12日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第599号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「不動産の投資信託」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従って、直接、不動産に投資を設定するための投資信託を意味する。
「不動産に投資するためのトラスト財産」とは、資本市場における取引のためのトラストに関する法律に従って、直接、不動産に投資を設定するためのトラスト財産を意味する。
「トラスト証券」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従って、トラストの利益を受ける者の身分での保有者の権利を示す印刷物を意味する。
第4条
不動産の投資信託の状態を不動産に投資するためのトラスト財産に変更することを理由として、不動産の投資信託の投資単位をトラスト証券に変更することから生ずる所得について、不動産の投資信託の投資単位の保有者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日から2559年12月31日まで不動産の投資信託の投資単位をトラスト証券に変更することから生ずる所得について。
第5条
不動産の投資信託の状態を不動産に投資するためのトラスト財産に変更することを理由として、資産の財産権もしくはいずれかの権利を移転する又は生ずることから、生ずる又は関連した課税標準の価値・収入(ラーイラップ)・又は文書の作成について、不動産の投資信託に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日から2559年12月31日まで不動産の投資信託の状態を不動産に投資するためのトラスト財産に変更することから生ずる所得について。
第6条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、証券及び証券取引所に関する法律に従った不動産の投資信託を通して投資することに代えて、資本市場の取引のためのトラストに関する法律に従った不動産に投資するためのトラスト財産を通して、不動産の投資を促進する政策があることにより、不動産の投資信託の投資単位の保有者に対し、所得税を適切に免除する、並びにいくつかの場合、不動産の投資信託の状態を、資本市場における取引のためのトラストに関する法律に従った不動産に投資するためのトラスト財産に変更することを理由として付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2559年2月24日の法令第133巻、17a部)
コメント
第5条により、証券及び証券取引所に関する法律に従った不動産の投資信託の移転について、不動産の投資信託は付加価値税等の納税義務者となる。
不動産に投資するためのトラスト財産(REIT)
トラストについては、勅令554号、597号参照
「不動産の投資信託の状態を不動産に投資するためのトラスト財産に変更する」は、契約型から会社型に変更するということか。
[199]2559年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第600号(2559年2月12日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
個人について、所得税率を適切に減額することによる。
2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2559年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第600号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
この次のように、2559年に受取る純所得について、2534年の国税法を補正する勅命第16号により補正された国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の個人について、(1) に従った所得税率を減額するものとする。
(1)100,000バーツを超えない純所得は、5%の率で固定して徴収するものとする。
(2)100,000バーツを超えるが、300,000バーツを超えない部分のみの純所得は、10%から減額し5%にする率で徴収するものとする。300,000バーツを超えるが、500,000バーツを超えない部分の純所得については、10%の率で固定して徴収するものとする。
(3)500,000バーツを超えるが、750,000バーツを超えない部分のみの純所得は、20%から減額し15%にする率で徴収するものとする。750,000バーツを超えるが、1,000,000バーツを超えない部分の純所得については、20%の率で固定して徴収するものとする。
(4)1,00,000バーツを超えるが、2,000,000バーツを超えない部分のみの純所得は、30%から減額し25%にする率で徴収するものとする。2,000,000バーツを超えるが、4,000,000バーツを超えない部分の純所得については、30%の率で固定して徴収するものとする。
(5)4,00,000バーツを超える部分の純所得は、37%から減額し35%にする率で徴収するものとする。
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2557年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第576号は、2558年に受取る純所得について、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表に従った個人所得税率を減額した。しかし、現在において経済上の状態及び生活費と一致するようにするため所得のある者に対し税の負担を軽減することにおいて、まだ必要性があることを理由として、2559年に受取る純所得について、今後さらに個人所得税率を適切に減額する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2559年2月24日の法令第133巻、17a部)
[200]2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第602号(2559年4月18日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第602号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条 この勅令において
「販売」とは、利益又は対価がある又はないことにより、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、移転することを意味し、並びに商品の買取権付賃貸契約、購入者に対し商品を引渡したとき購入者に対し商品の所有権はまだ移転していない賦払売買契約、及び王国外に商品を輸出することも含めることを意味するものとする。
「商品」とは、販売するためのみ有している、形のある及び形のない資産で、価格がある及び保有できるであろうものを意味する。
「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろう、いずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。
「目標産業を行う業務」とは、この次のような目標産業を行う業務で、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所が規定した基準に従って製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する並びに国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けたもの意味する。
(1)食品及び農業の産業
(2)エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業
(3)バイオテクノロジーの基礎産業
(4)医師及び公衆衛生の産業
(5)旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業
(6)進歩する材料産業
(7)織物・身につけるもの・及び飾りものの産業、
(8)自動車及び部品産業
(9)電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業
(10)研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業
「業務を行うことに関連する収入」とは、次を意味する。
(1)目標産業を行う業務における副産物及び中間商品の処分からの収入
(2)目標産業を行う業務において使用する並びに見る影もない又は今後仕事に使用することに適合しない、機械、構成部品、器具、道具、用具、及びすべての資産を処分することからの収入
(3)局長が大臣の承認により規定したところに従った目標産業を行う業務のその他の収入
第4条
会社又は法人格のある組合は、この次のような資格があり並びに基準及び条件に従って行わなければならないことにより、会社又は法人格のある組合の純利益について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)2558年10月1日から2559年12月31日までに設立登記をする。
(2)会計期間の終了の日において5百万バーツを超えない払込済資本がある、及び会計期間において30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入がある。
(3)目標産業を行う業務の商品の販売及びサービスの提供からの収入又は業務を行うことに関連する収入があり、いずれか一の種類又は合計がその会社又は法人格のある組合の会計期間における収入全部の80%より少なくない。
(4)申請書を提出し及び局長の承認を受けた。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税を免除する権利を使用しない。
(6)局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行う。
第5条
第4条において規定している資格があり及び条件に従って行う会社又は法人格のある組合は、この次のような会計期間について、局長から承認を受けた日の翌日から数えて5会計期間、純利益について、所得税を免除する権利を受けるものとする。
(1)申請書を提出し及び局長から承認を受けた日に又は後に会計期間が開始する場合において、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。又は
(2)いずれかの会計期間中に申請書を提出し及び局長から承認を受ける場合において、たとえ12月より少ない期間であっても、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。
会社又は法人格のある組合が、いずれかの会計期間において第4条に従って規定している資格に欠ける、又は条件に従って行わない場合において、所得税を免除する権利は、その会計期間においてのみ、中止することであるとする。
第6条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、合わせて国の競争において強固さを作る及び能力の限度を増すため、テクノロジー及び革新をもって経済を動かすことにおいて可能性のある目標産業を行うことに使用する、新しい行為者である中規模及び小規模企業を行う者を、促進する及び支援する政策があることにより、2558年10月1日から2559年12月31日までに設立登録した会社又は法人格のある組合で、会計期間の終了の日において5百万バーツを超えない払込済資本がある、及び会計期間において30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入があるものの純利益について、5会計期間、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2559年4月21日の官報・法令第133巻、33a部)