勅 令 17

2009年7月20日

更新2009年10月20日

81]2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第346号(2542年1月28日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 危機的状況の青少年を支援する心を込める計画の基金に加入するため、寄付した金銭について、人、団体、普通組合、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する、並びに前述の計画のため、寄付から受けた所得について、危機的状況の青少年を支援する心を込める計画の仕事を行う委員会に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第346号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 このように、危機的状況の青少年を支援する心を込める計画の基金に加入するため、寄付した金銭について、国税法第2編、第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について、寄付した金額と同額の、経費及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除した後の課税すべき所得について、所得税を免除するものとする。しかし、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、前述の経費を控除した及び軽減費用を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について、寄付したところと同額の金額の所得について、所得税を免除するものとする。しかし、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善の支出を控除する前の純利益の2%を超えないとしなければならない。

 このことは、この勅令が適用される日前又はからの寄付であるかは問わない。  

第4条
 危機的状況の青少年を支援する心を込める計画のため、寄付から受けた所得について、危機的状況の青少年を支援する心を込める計画の仕事を行う委員会に対し、国税法第2編、第3章、第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日前又はからの寄付であるかは問わない。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、経済上の危機的な問題が生じ、教育省の管轄内の学生・大学生で、保護者が仕事を失った又は収入が少ないものが、学習代を支払う金銭がない問題に遭遇した。途中で学校から退学し又は学習を休まなければならない。教育省は、金銭の寄付を受けるため、危機的状況の青少年を支援する心を込める計画の仕事を行う委員会が、前述の計画に従って支援を与える仕事を行う者とすることにより、危機的状況の青少年を支援する心を込める計画をたてた。それゆえ、経済上の危機的な問題に遭遇した青少年が、教育場所から退学する必要がないように助成する前述の計画に従って金銭の寄付があるように促進するため、危機的状況の青少年を支援する心を込める計画の仕事を行う委員会に対し所得税を適切に免除することも含めて、危機的状況の青少年を支援する心を込める計画を支援するため寄付した金銭について、人、団体、普通組合、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。 

 

82]2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第363号(2542年12月8日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 タイ人の黄金の菩提計画の基金に加入するため、寄付があった場合について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除し、並びにタイ人の黄金の菩提計画の管理委員会に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第363号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 このように、タイ人の黄金の菩提計画の基金に加入するための寄付について、国税法第2編、第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について、寄付した金額と同額の、経費を控除した及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除した後の課税すべき所得について、所得税を免除するものとする。しかし、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、前述の経費を控除した及び軽減費用を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について、寄付したところと同額の金額の所得について、所得税を免除するものとする。しかし、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善の支出を控除する前の純利益の2%を超えないとしなければならない。

 このことは、25411219日から2542125日の間に行った寄付のみ。 

第4条
 タイ人の黄金の菩提計画に従って、金銭又は資産で、寄付を受けた、又は商品の販売もしくはサービスの提供を受けた、又は寄付を受けた資産の販売から受けたもの、及び業務における文書の作成について、タイ人の黄金の菩提計画の管理委員会に対し、国税法第2編、第3章、第2節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日前又は以後に受取る又は行うかは問わない。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、農業及び協同組合省並びに教育省は、国中の30,337のいろいろな寺の周辺に、仏教の歴史における木である菩提樹を植えることを行うことにより、2542125日の国王の6巡目(72)の誕生日を祝う大きな国家の儀式の機会に関連して、国王の魅力及び栄誉を祝福するため、タイ人の黄金の菩提計画を共同で作成した。この場合において、タイ人の黄金の菩提計画の基金に加入するための金銭の寄付があるように勧誘する及び促進するため、前述の計画の基金に繰入れるため寄付した金銭について、人、団体、普通組合、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する、並びにタイ人の黄金の菩提計画の管理委員会に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25421221日の法令第116巻、132a)

 

83]2543年の国税の率に関して国税法の意味に従って発令された勅令第366号(2543年6月30日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について、特定事業税率を適切に減額することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2543年の国税の率に関して国税法の意味に従って発令された勅令第366号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
国税法91/5(6)に従った商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務からの支出を控除する前の収入について、国税法91/6(3)に従った特定事業税率を減額し、及び固定して0.1%の率で徴収するものとする。このことは、この勅令が適用される効力のある日から25441231日までに行った不動産に関係する権利及び法律行為の登記のみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、税の負担を軽減する及び国内の経済制度が継続して拡大するように促すため、2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法91/6(3)に従った特定事業税率を適切に減額することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25421221日の法令第116巻、132a) 

 

84]2543年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第369号(2543年10月28日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2543年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第369号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 25421130日の内閣の決議に従って王都の発電所計画において民間側から資金を集める案について、タイ国発電事業機関と王都発電有限責任会社との間で行うことを理由として、資産の販売、収入、及び文書の作成について、タイ国発電事業機関に対し、国税法第2編、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、生産業務における競争を増す及びサービスの提供において効率を増すことである、さらに、25421130日に内閣の決議があり王都の発電所計画において民間側から資金を集める案に同意した、国側の投資における負担を減らすことである、民間が国の業務に参加して、より多く増加する役割があるようにするため、いくつかの国営企業改革の主題の計画に従ってタイ国発電事業機関の業務のいくらかの部分の形を変える政策が政府にあることを理由とする。しかし、前述の計画に従って行うことは、設立された王都発電有限責任会社に対し、資産の販売がなければならないことにより、計画の所有者の資格におけるタイ国発電事業機関に対し、税の負担を生じさせる。それゆえ、前述の行為を促進し及び支援するため、王都の発電所計画において民間側から資金を集める案に従って、行うことを理由とする、資産の販売、不動産の販売から得た収入、及び文書の作成について、タイ国発電事業機関に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25431029日の法令第117巻、96a) 

コメント
 タイ国発電事業機関(ガーン・ファイファー・ファーイ・パリット・ヘーング・プラテートタイ Electricity Generating Authority of Thailand) エネルギ―省に属する国営企業である

 

85]2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第376号(2544年1月17日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、不動産の販売から得た課税すべき所得について、個人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第376号」という。

第2条
 この勅令は、254211日以後、適用するものとする。

第3条
 2541年の商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売に関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号第4条(6)に従った不動産の販売で、国税法50(5)に従って支払の際所得税を控除され及び特定事業税を納付したものから課税すべき所得を受取った所得のある者は、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、前述の不動産の販売からの課税すべき所得を国税法48(1)及び(2)に従って所得税を納付するため、免除を受け合算する必要はない。このことは、前述の所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしていない又はその控除されている税金の税額控除申請をしていない場合のみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2541年の商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売に関して国税法の意味に従って発令された勅令第342号第4条(6)に従った不動産の販売から課税すべき所得を受取った所得のある者に対し、前述の不動産の販売からの個人所得税の負担を軽減するため、所得税を納付する項目の提出期限に達したとき、免除を受け前述の所得を課税すべき所得として計算しないことにより、個人所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2544129日の法令第118巻、5a)

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