勅 令 35

2013年6月20日

更新2013年11月28日

171]2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第561号(2556年4月29日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し法人所得税を
適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2556年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第561号」という。

第2条
 この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 
 
所得税を免除する権利を使用した、会計期間の終了の日において5百万バーツを超えない払込済み資本がある及び会計期間に年当たり合計が30百万バーツを超えない商品の販売又はサービスからの収入ある会社又は法人格のある組合の所得で255611日から25561231日までに行った商品の製造おいて使用する機械の種類の資産の販売から得た及びこの次のような期限内に販売した古い機械の代替新たな機械を購入したもののみについて、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする

(1)古い機械を販売する前に新たな機械を購入する場合には、古い機械を販売する日前1年以内に新たな機械を購入しなければならない。

(2)古い機械の販売後に新たな機械を購入する場合には、古い機械を販売した日から数えて1年以内に新たな機械を購入しなければならない。

 第1段落に従った商品の製造において使用する機械の種類の資産を販売することからの所得税を免除する申請があったとき、販売した古い機械の残った部分の原価価値を、会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて支出として控除しないように禁止する。

 第1段落に従って古い機械を販売すること及び代替に新たな機械を購入することは、書面で証拠がなければならない。

第4条
 第3条に従って販売する古い機械は、この次のような禁止しなければならない性質がないとしなければならない。

(1)エネルギー保護部門の投資促進のための利益権を受ける機械である

(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受けた業務において使用する機械である

(3)2555年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第537号により補正された2527年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第145号第4条の11に従って減耗償却費及び減価償却費を控除する権利を使用する機械である

(4)2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第297号に従って国の仕事組織又は民間に対しテクノロジーの研究及び開発を行うため、雇う費用として支払った支出から生じる機械である

(5)国税法65条の3(5)に従った支出から生じ及び2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第532号の第3条に従って所得税の免除を受ける機械である

第5条
 販売する古い機械に代替するため購入する新たな機械は、この次のような性質がなければならない。

(1)前に仕事に使用したことがない機械である

(2)販売した古い機械と同一種類の機械であり、及び販売した機械と比較したとき、製造においてよりよい効率がある

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、代替して新たな機械を購入するため商品の製造において使用する機械の種類の資産を販売する場合、会社又は法人格のある組合に対し法人所得税を免除することについては、25551231日に終了した。しかし、政府に、まだ続けて、中規模及び小規模企業の製造における効率を増すことを促進することにおける政策がある、並びに国の経済上の競争において可能性を増すことにおける利益のため、より高い効率がある商品の製造における新たな機械を調達する者に対し支援することを理由として、代替して新たな機械を購入するため商品の製造において使用する機械の種類の資産を販売することから受取る所得について、規定した基準及び条件に従った払込済みの資本があり及び商品の販売又はサービスからの収入がある会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を適切に免除する。このことは、255611日から25561231日まで行った機械の種類の資産の販売のみ。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255659日の官報・法令第130巻、40a)

 

172]2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第562号(2556年4月29日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を
適切に免除することによる
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第562」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 次の者に対し、雇用される者に雇用費用として支払った支出で、255611日以後支払った雇用費用率で300バーツを超えない部分のみと、いずれの額がより高いかにより2554112日付の雇用費用委員会公告第6号(低い等級の雇用費用率)に従った低い等級の雇用費用率又は以前の雇用費用率との間の差額部分の総合計である部分においてのみの、50%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)国税法48(1)に従って所得税を納付しなければならない国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得があり、合計して経費及び軽減費用を控除する前の年当たり30百万バーツを超えない個人

(2)所得税を免除する権利を使用した、会計期間の終了の日において5百万バーツを超えない払込済み資本がある及び会計期間において年当たり合計して30百万バーツを超えない商品の販売又はサービスからの収入ある会社又は法人格のある組合

 第1段落に従って所得税の免除を受ける個人及び会社又は法人格のある組合である場合には、255611日から25561231日までの間に1日当たり300バーツより少なくない率で、雇用される者に対し雇用費用の支払いがなければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、300バーツから雇用される者に対し雇用費用を支払った雇用主の場合、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することについては、25551231日に終了した。しかし、個人及び会社又は法人格のある組合である雇用主が、低い等級の雇用費用率を増加することにより、国民の生活の質の水準を上げることにおける政府の政策に従って行うことにおいて共同部分があるように促進する及び誘導するため、並びに低い等級の雇用費用率を調整することからの影響を軽減するため、今後もう一期間、前述の場合について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。このことは、255611日から25561231日まで。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255659日の官報・法令第130巻、40a)

 

173]2556年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第566号(2556年7月10日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税、法人所得税、及び特定事業税について、適切に国税の率の減額及び免除をすることによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、335条、及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2556年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第566号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

 「商品」とは、販売するため、使用するため、又はいずれかの行為のため有しているかは問わず、形のある及び形のない資産で価格があるであろう及び保有できるものを意味する。 

 「サービス」とは、利益を求めるであろう、価値のある、いずれかの行為で、商品の製造又は商品の販売ではないものを意味する。

 「業務場」とは、業務を行う者が、通常の業務を行うことに使用する場所、又は通常の製品の製造場所として使用する場所を意味する。

 「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、ヤラー県、ソォグクラー県のジャナ郡・テーパー郡・ナータリー郡・及びサバーヨーイ郡地域内のみ、並びにサトゥーン県地域を意味する。

第4条
 国税法40(7)及び(8)に従った課税すべき所得を受取る所得のある者で、特定の特別開発地区内に設置している業務場があるものは、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、国税法48(1)及び(2)に従って税を納付するため合算する必要はないことにより、課税すべき所得の0.1%の率で所得税の納付を選択することもできる。このことは、2556年から2557年までに生じる所得で、特定の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の特別開発地区内でのサービスの提供から得るもののみについて。
 第1段落に従った「販売」という言葉とは、利益もしくは対価がある又はないかにより商品を処分する・支給する・又は移転すること、商品の買取権付賃貸契約、購入者に商品を引渡すとき商品の所有権はまだ購入者に移転していない分割払い売買契約、及び王国外へ商品を輸出することを意味する。このことは、販売者が商品の製造者ではない及び水路又は空路による商品の輸出がある商品の販売を含まない。
 第1段落に従ったサービスの提供の場合には、もしサービスの提供者に、特定の特別開発地区内に設置している業務場があるならば、サービスを使用することが、王国内で生じなければならないが、もしサービスの提供者に、特定の特別開発地区内及び外の両方に業務場があるならば、そのサービスの提供及びサービスの使用は、特定の特別開発地区内でのみ生じなければならない。

第5条
 局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、255611日に又は後に開始する2556年の会計期間から25571231日以内に又は後に終了する2557年の会計期間まで、特定の特別開発地区内に設置している業務場がある、並びに特定の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の特別開発地区内でのサービスの提供から生じる収入がある会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)aに従った所得税率を減額し、及び純利益の3.0%の率で固定して徴収するものとする。このことは、この所得税率を減額する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、2556年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第564号により補正された2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号第7条に従って所得税の免除する権利を使用しないとしなければならない。場合場合により、第4条の第2段落及び第3段落の内容を、第1段落に従った販売及びサービスの提供に適用するものとする。

第6条
 特定の特別開発地区内に位置している不動産の販売から受取る課税すべき所得で、国税法50(5)に従って税を計算するとき、課税すべき所得の0.1%より高い税金として控除しなければならない強制下にあるものについて、国税法50(5)に従って支払の際税を控除することにおける所得税率を減額し及び所得の0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、2556年から2557年までに生ずる所得について。

第7条
 特定の特別開発地区内に位置している不動産の販売からの所得を受取る所得のある者で、第6条に従って支払の際所得税を控除されるものは、項目の提出期限に達したとき、免除を受け、前述の課税すべき所得を、国税法48(1)(2)及び(4)に従って所得税を納付するため合算する必要はないものとする。このことは、所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、控除されている税金の還付申請をしない、又はその控除されている税金の税額控除を申請しない場合のみ。

第8条
 国税法91/2(6)に従った商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することからの収入について、国税法91/6(3)に従った特定事業税率を減額し及び0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、255611日から25571231日までの間に行う特定の特別開発地区内に位置している不動産の販売のみ。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2553年の国税の
率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第492号の中で規定したところに従って、特定の特別開発地区を支援する税の措置は、25551231日まで適用される効力があるが、特定の特別開発地区内の国民及び行為者は、まだもう一期間税の面の支援を受けなければならない必要性があることによることを理由として、特定の特別開発地区内に設置している業務場がある国税法40(7)及び(8)に従った課税すべき所得を受取る所得のある者に対し、個人所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内に設置している業務場がある会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内の不動産の販売の場合、個人所得税及び法人所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内に位置している不動産の販売からの所得を受取る所得のある者で、支払いの際所得税を控除されるものは、免除を受け、前述の所得をもって、国税法48(1)(2)及び(4)に従って所得税を納付するため計算する必要はないように適切に規定する、並びに255511日から25571231日までの間に行う特定の特別開発地区内に位置している商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務について、特定事業税率を適切に減額する。このことは、特定の特別開発地区内の国民及び業務を行う者に対し、税の軽減をするため。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2556717日の法令第130巻、63a)

 

174]2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第567号(2556年10月17日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第567」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 2555110日及び25551211日の内閣の決議に従った治療の金銭で、2555年の課税年以後又は255511日にもしくは後に開始する会計期間について国から受けるものと同額の所得について、政治上の集団を理由とする影響又は損失を受けた個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。 

第4条
 南部地方の国境県の行政に関する法律に従った支援・治療の金銭で、2555年の課税年以後又は255511日にもしくは後に開始する会計期間について国から受けるものと同額の所得について、南部地方の国境県の平和ではない状況を理由とする影響又は損失を受けた個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。 

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、政府に、2548年から2553年までの間の政治上の集団について治療の金銭与えること及び南部地方の国境県の平和ではない状況について支援・治療の金銭を与えることにおいて、前述の状況を理由とする影響又は損失を受けた個人及び
会社又は法人格のある組合に対し、政策がある。税の負担を軽減することとするため、前述の金銭を受けた者に対し国から受けた治療の金銭及び支援・治療の金銭の額と同額の所得について、税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25561025の官報・法令第130巻、97a)

 

175]2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第568号(2556年10月17日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2556年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第568」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 2554年に洪水災害に遭遇した者を支援するため食事を作ることについて、国の仕事組織から受取った40(2)(7)及び(8)に従った課税すべき所得について、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2554108日以後受取る所得のみ。
 

第4条
 2554年に洪水災害に遭遇した者を支援するため、国の仕事組織に対し食事を作るサービスの提供について、個人又は法人ではない団体
に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、2554108日から25541231日までに行うサービスの提供のみ。 

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、2554年の洪水災害が、タイ国の多くの区域・県を覆い、区域ごとに食料面の支援を必要とする多数の洪水災害に遭遇した者がいるようにしたことを理由として、国は、洪水災害に遭遇した者を支援するため、食事を作ること又は国の仕事組織に対し食事を作るサービスの提供において、人又は人のグループに対し、経費を出すことにより、洪水災害に遭遇した者に対し支援を与えた。しかし、前述の場合における受取った経費及びサービスの提供は、所得税及び付加価値税を納付しなければならない強制下にあることによる。並びに公共の利益であるその他の人の困窮を軽減することにおいて、国の仕事組織と共同した人又は人のグループに対し、税の負担を軽減することとするために、洪水災害に遭遇した者を支援するため食事を作ること又は食事を作るサービスの提供において、国の仕事組織から受取った所得について所得税及び付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25561025の官報・法令第130巻、97a)