勅 令 49
2019年2月20日
更新2019年2月20日
[241]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第663号(2561年11月18日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第663号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
この次のように、2561年1月1日以後に行った公立の看護場所に対し寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)個人について。経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付した金額の2倍の額で、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。
(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付した支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は公(official)の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設すること及び保護・維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。
第1段落に従った公立の看護場所とは、国の行政規則に関する法律に従った行政の仕事組織である看護場所を意味する、及び次を含むことも意味するものとする。
(1)国の教育機関の看護場所
(2)公共のサービスをするため設立された機関に関する法律に従った公共のサービスをするため設立された機関の看護場所
(3)政府機関である国営企業又は政府が所有者である事業の仕事組織の看護場所
(4)地方行政機関の看護場所
(5)国のその他の仕事組織の看護場所
(6)タイ赤十字の看護場所
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第4条
第3条に従って公立の看護場所に対し寄付することを理由とする、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転する者は、会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価を経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、2561年1月1日以後に行う寄付することについて、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、公立の看護場所の仕事を行うことを支援することにおいて、民間側に共同部分があるように促進する政策があることにより、公立の看護場所に対し金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。このことは、2561年1月1日以後に行う寄付することについて。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2561年11月22日の官報・法令第135巻、98a部)
[242]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第664号(2561年11月18日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、預金利息である課税すべき所得について、個人所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第664号」という。
第2条
この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第301号を廃止するものとする。
第4条
この次のような国税法40条(4)aに従った課税すべき所得について、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。
(1)国内の銀行に預金することから受取る預金利息
(2)協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合に預金することから受取る預金利息
(3)国内の銀行にムダラバ原理に従ったイスラム教の原理に従って預金することから受取る預金対価で、2546年の課税年以後生じ及び2547年以後の項目を提出しなければならないもの
第1段落に従った預金利息及び預金対価は、回ごとに同額であるが月あたり25,000バーツを超えない及び全部合計し600,000バーツを超えない預金の総計があることにより、毎月連続して預金することから生じ、預けることを開始した日から数えて24ヶ月より少なくない期間がある預金利息又は預金対価としなければならない。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
第5条
預金することが、第4条第2段落に従って規定する条件に従って、又は第4条第2段落に従って局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、いない場合において、支払った部分の預金利息又は預金対価について、銀行又は貯蓄協同組合は、不足して支払の際所得税を控除した場合であるとみなすものとし、及び銀行又は貯蓄協同組合は、罰金はないことにより、不足する部分の税、いっしょに不足した部分の税金の月又は月の端数あたり1.5%の割増金を納入するものとする。
銀行又は貯蓄協同組合は、この勅令に従って税の免除権を受けないようにする原因となる、条件又は基準に違反することがあった月の月末日から数えて7日以内に、局長が規定する様式に従って項目を提出することにより、第1段落に従った税及び割増金を納入するものとする。
第6条
廃止される2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第301号の規定は、この勅令が適用される前の課税すべき所得について、未払いとなっている又は支払うべき税を徴収することにおいてのみ、今後まだ続けて適用するものとする。
第7条
財務大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第301号に従って預金利息である課税すべき所得について個人所得税を免除することは、国内の銀行にイスラム教の原理に従って預金することから受取る預金対価までカバーしないことを理由として、イスラム教の原理に従って預金することから受取る預金対価は、一般の預金からの対価と同様に税務上の利益権を受け、及びさらに多く増やすように国民の貯蓄を促進するものとするため、国内の銀行又は協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合に預金することから受取る預金利息及び国内の銀行にイスラム教の原理に従って預金することから受取る預金対価である課税すべき所得について、個人所得税を適切に免除する。このことは、回ごとに同額であるが月あたり25,000バーツを超えない及び全部合計し600,000バーツを超えない預金の総計があることにより、毎月連続して預金することから生じ、預けることを開始した日から数えて24ヶ月より少なくない期間がある預金利息又は預金対価としなければならない。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2561年11月22日の官報・法令第135巻、98a部)
コメント
勅令第301号の訳は、明らかな間違いもありましたし、言葉の意味をもっと考えないで、無理やりこうだろうと考え訳していた。それでも、今と違って、読むと最初のころは時間をかけて一語一語調べながらきちんとやっているなあと感じるものがあります。最近は、イメージ(それぞれ内容は違いますがパターン化されているものが多い。ただし、例えば、「電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること」などについては、日本ではまだない制度であり全く知識がありませんので、自分なりにイメージする必要があります。)しながら訳していますので、特に、知っている言葉でもそのまま訳すと違和感のある言葉、うまくはまらないときは気をつけなければと思います。
[243]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第665号(2561年11月18日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第665号」という。
第2条
この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条 この勅令において
「日ごとに雇う費用」とは、雇い主及び雇用される者が合意して、日ごとに通常の仕事をする期間について雇う契約に従って仕事をすることにおける対価費用として支払う、又は仕事をする日の通常の仕事をする時間内に雇用される者がすることができる仕事の成果に従って計算することにより支払う金銭を意味し、及び雇用される者は仕事をしていないが雇用される者は労働保護に関する法律に従って受取る権利がある休日及び欠勤日において、雇い主が雇用される者に対し支払う金銭も含めることを意味するものとする。
「販売」とは、利益もしくは対価がある又はないことにより、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、移転することを意味し、並びに商品の買取権付賃貸契約、購入者に対し商品を引渡したとき購入者に対し商品の所有権はまだ移転していない賦払売買契約、及び王国外に商品を輸出することも含めることを意味するものとする。
「商品」とは、販売するためのみ有している、形のある及び形のない資産で、価格がある及び保有できるであろうものを意味する。
「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろういずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。
第4条
雇用される者に日ごとに雇う費用として支払った支出の15%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。すなわち、
(1)200人を超えない労力を雇うことがある、及び国税法48条(1)に従って所得税を納付しなければならない国税法40条(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得があり、所得税を免除する権利を使用する課税年において、合計が経費及び軽減費用を控除する前に年あたり100百万バーツを超えない、個人。
(2)200人を超えない労力を雇うことがある、及び商品の販売及びサービスの提供からの収入があり、所得税を免除する権利を使用する会計期間において、合計が年あたり100百万バーツを超えない、会社又は法人格のある組合。
第1段落に従った支出は、実際支払うところと同額の日ごとに雇う費用率で、400バーツを超えない部分においてのみ。2561年4月1日から2561年12月31日までの間に、雇用される者に対し、日ごとに雇う費用として支払った支出を計算するものとする。
第1段落に従って所得税を免除することは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第5条
第4条に従って所得税の免除を受ける個人又は会社もしくは法人格のある組合は、この次のような基準及び条件に従っていなければならない。
(1)2561年4月1日以後適用するものとする雇う費用の委員会が規定し公告した低級の雇う費用率より少なくない率で、雇用される者に対し日ごとに雇う費用を支払うことがある。
(2)2561年4月1日前に雇用される者に対し支払った以前の日ごとに雇う費用率より高い率で、雇用される者に対し日ごとに雇う費用を支払うことがある。
(3)全部又はいくらかの部分かは問わず、さらに、国税法の内容に従って発令されたその他の勅令に従って仕事を雇うことにおける支出を理由として所得税を免除する権利を使用することがない。
第6条
財務大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、以前適用している率より高い低級の雇う費用率である、2561年4月1日から適用する効力のある労働保護に関する法律に従った低級の雇う費用率の調整があり、行為者が、増加して労力を雇うことにおける経費があるようにしたことにより、及び行為者の増加する支出の負担を軽減するため、2561年4月1日から2561年12月31日までの間に、雇用される者に対し、日ごとに雇う費用として支払った支出の15%の額の所得について、200人を超えない労力を雇うことがある、及び規定したところに従った課税すべき所得のある又は合計が年あたり100百万バーツを超えない収入がある、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2561年11月22日の官報・法令第135巻、98a部)
[244]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第667号(2561年11月18日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第667号」という。
第2条
この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条 この勅令において
「販売」とは、利益もしくは対価がある又はないことにより、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、移転することを意味し、並びに商品の買取権付賃貸契約、購入者に対し商品を引渡したとき購入者に対し商品の所有権はまだ移転していない賦払売買契約、及び王国外に商品を輸出することも含めることを意味するものとする。
「商品」とは、販売するためのみ有している、形のある及び形のない資産で、価格がある及び保有できるであろうものを意味する。
「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろういずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。
第4条
2561年1月1日から2561年12月31日までに登録があることによりタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し資産を移転すること又は商品を販売することから受取る所得について、個人、普通組合、又は法人ではない団体に対し、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税及び第4章に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、その会社又は法人格のある組合の普通株式又は出資で対価を受取る資産を移転すること又は商品を販売することで、2561年1月1日から2561年12月31日までに行う並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているもののみ。
第5条
タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、会社又は法人格のある組合の設立登録があった会計期間から数えて連続した5会計期間、会社又は法人格のある組合の設立から生ずる支出・帳簿作成費用・及び会計監査費用から生ずる支出の100%の額の所得について、2561年1月1日から2561年12月31日までに登録があり、並びに会計期間の終了の日において5百万バーツを超えない払込済の資本がある及び会計期間において30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入があることにより、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
第6条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第644号により補正された2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第630号の中で規定している、個人が法人の形で事業を行うように促進するための税の措置を理由として、前述の税の措置に従って利益権を受取る会社又は法人格のある組合は、2559年8月10日から2560年12月31日までに設立登録をしなければならないが。個人が会社又は法人格のある組合の形式で業務を行うように促進することにおいて、まだ次にもう一期間、必要性があることにより、いくつかの場合、個人、普通組合、又は法人ではない団体に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する、並びにいくつかの場合、2561年1月1日から2561年12月31日までタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。 (2561年11月22日の官報・法令第135巻、98a部)
[245]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第668号(2561年11月18日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
自然科学及びテクノロジー開発のための基金、研究を支援する基金、システム開発のための基金、又は公衆衛生システム開発のための基金に対し寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第668号」という。
第2条
この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
この次のように、自然科学及びテクノロジー開発に関する法律に従った自然科学及びテクノロジー開発のための基金、研究を支援する基金に関する法律に従った研究を支援する基金、国の計量計測(metrology)システム開発に関する法律に従った計量計測システム開発のための基金、又は公衆衛生システム研究機関に関する法律に従った公衆衛生システム開発のための基金に対し、金銭を寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)この勅令が適用される日から2562年12月31日までに行う寄付の場合
(a)個人について。経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付した金額の2倍の額で、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。
(b)会社又は法人格のある組合について。寄付した金額の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は公(official)の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設すること及び保護・維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。
(2)2563年1月1日以後に行う寄付の場合
(a)個人について。寄付した金額と同額の、経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、免除するものとするが、47条(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。
(b)会社又は法人格のある組合について。寄付した金額と同額の額の所得について、免除するものとするが、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。
第1段落に従って所得税の免除を受けることは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国のテクノロジー及び革新の開発を促進する仕事を行うことにおいて使用するために、自然科学及びテクノロジー開発に関する法律に従った自然科学及びテクノロジー開発のための基金、研究を支援する基金に関する法律に従った研究を支援する基金、国の計量計測(metrology)システム開発に関する法律に従った計量計測システム開発のための基金、又は公衆衛生システム研究機関に関する法律に従った公衆衛生システム開発のための基金に対し金銭を寄付することがあるように誘導することとするため、前述の基金に対し金銭を寄付することついて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。 (2561年11月22日の官報・法令第135巻、98a部)
コメント
この勅令が適用される日とは、2561年11月23日