勅 令 6

2007年6月20日

更新2007年8月20日

26]2544年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第377号(2544年4月28日に発令)

 プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 いくつかの場合適切に国税の率の減額及び免除をすることによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2544年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第377号」という。

第2条
 この勅令は、254411日以後適用する。

第3条
 この勅令において

 「利益の配当金と同額の金銭」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイの原証券から生じる利益の権利証を販売する提供者であるタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、タイの原証券から生じる利益の権利証を保有する者に対し支払う金銭を意味する。支払者である会社又は法人格のある組合は、前述のタイの原証券から生じる利益の権利証に従って明示する原証券からの利益の配当金を受取ることを理由とする。

第4条
 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、タイの証券取引所が、議決権のある全部の株の99%より少なくなく株を保有する者であり、並びに証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイの原証券から生じる利益の権利証を販売する提供者であるものに対し、国税法第2編、第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、次である収入について、

(1)タイの原証券から生じる利益の権利証に従って明示する原証券を保有することから受取る利益の配当金

(2)タイの原証券から生じる利益の権利証に従って明示する原証券を販売することからの所得

(3)国税局長が公告し規定したところに従って投資して利益を求めることを理由として受取る所得

第5条
 第4条に従って法人所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合が、タイ国にいる者ではない受取人に支払った利益の配当金と同額の金銭である課税すべき所得について、国税法50(2)aに従って支払の際控除する所得税率を減額し、及び所得の10.0%の率で固定して徴収するものとする。

第6条
 タイ国内にいて及び第4条に従って法人所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合から利益の配当金と同額の金銭である課税すべき所得を受取った、並びに所得の支払者が所得の10.0%の率で国税法50(2)に従って支払の際税の控除をするように認めた所得のある者は、項目を提出する期限に達したとき、免除を受け、所得税を納付するため前述の利益の配当金と同額の金銭を合算する必要がないものとする。このことは、前述の所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除を受けた税金の還付を受ける申請をしない、又はその控除を受けた税金の税額控除を申請しない場合のみ。

第7条
 国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合について、(2)(b)に従った所得税率を減額し、並びに外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合が、第4条に従って法人所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合から得た利益の配当金と同額の金銭である課税すべき所得について、所得の10.0%の率で固定して徴収するものとする。

第8条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して適用する理由、すなわち、証券及び証券取引所の監督委員会事務所は、タイ国の証券会社が、投資家に代わって証券の売買の義務を果たすため、会社又は法人格のある組合を設立するように規定した。前述の会社又は法人格のある組合は、直接証券を保有することに代えて、投資家に対し証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイの原証券から生じる利益の権利証を発行することによる。それは、国の資本市場が多く人気があるように支援することである。しかし、前述の会社又は法人格のある組合の行為は、法人所得税を納付しなければならない負担があり、及び投資家に対し対価の成果である所得を支払うとき、まだ前述の所得の15%の率で支払の際税を控除しなければならない義務がある。それだけでなく、投資家は、個人又は外国の法律に従った会社もしくは法人格のある組合であるかは問わず、受取った所得の15%の率で、前述の会社もしくは法人格のある組合から受取った対価の成果について、所得税を納付しなければならない負担もある。それゆえ、証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイの原証券から生じる利益の権利証を販売することを提供する会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を適切に免除する。並びに前述の会社又は法人格のある組合から受取った課税すべき所得について、国内及び国外の両方の投資家に対し支払の際税を控除する税率を減額する。前述の会社又は法人格のある組合から受取った課税すべき所得について、外国の法律に従って設立された会社もしくは法人格のある組合に対する法人所得税率の減額も含める。このことは、前述のタイ国の証券取引所が設立した会社又は法人格のある組合の業務を促進するため、及びタイの証券投資が人気のある場所となるように促進するため。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

272521年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第79号(2521年10月24日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 王国外へ商品を輸出することを促進するため、国際間で商う会社に対し、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を適切に免除することによる。
 2520年王国統治憲法第25条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2521年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第79号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)商う会社が外国で支出として支払った部分の所得について。その支出は、国税法65条の2及び65条の3に従って禁止する必要はなく、及び大臣の承認により局長が規定した規則に従って行う。

(2)商う会社の外国支店がその他の国に納付した所得税として支払った部分の所得について。その国の政府が、タイ政府と2重に税を徴収することの排除に関して条約を締結していない。このことは、商う会社が前述の支出を純利益を計算することにおいて支出とみなすことに影響を与えない。

 「商う会社」という言葉は、投資促進に関する法律に従って投資促進を受けた国際間で商う会社を意味する。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、商う会社が外国で支出として支払った部分の所得、及びその国の政府がタイ政府と2重に税を徴収することの排除に関して条約を締結していないその他の国に、商う会社の外国支店が納付した所得税として支払った部分の所得について、所得税を免除する政策がタイ政府にあることを理由とする。このことは、投資促進に関する法律に従って投資促進を受けた国際間で商う会社として商う会社のみ。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

28]2549年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第454号(2549年4月1日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、法人所得税率の減額、並びに個人所得税、法人所得税、特定事業税、及び印紙税の免除を適切に調整することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、48条、及び50条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2549年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第454号」という。

第2条
 この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 廃止するものとする。

(1)2535年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第259号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号の511512、及び6(20)

(2)2535年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第260

(3)2537年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第270

(4)2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第306

(5)2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第307号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号の513

(6)2540の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第308

第4条
 この勅令において

「商業銀行」とは、商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行を意味する。

「外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすること」とは、次を意味する。

(1)外国において外国通貨で貸付をするため、この次のような者から外国からの外国通貨の預入れを受けること又は借入をすること

 a.タイ国籍がなく、及び外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)又は居住地がある個人

 b.外国の法律に従って設立され、及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合

 c.外国銀行。それは、タイ国に支店又は代理人事務所がある外国銀行を含める。

 d.商業銀行の外国支店

 e.国税局長が規定したその他の法人

(2)外国の外国銀行又は商業銀行の外国支店に対しバーツで貸付けるため、外国の外国銀行又は商業銀行の外国支店からバーツの預かりを受けること又は借入をすること

第5条
 国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合について、(2)のaに従った所得税率を減額し、並びに外国で貸付するため外国からの通貨の預入れを受けること又は借入をすることからの所得について、商業銀行に対し、純利益の10%の率で固定して徴収するものとする。

第6条
 商業銀行から受取った預金利息又は借入金利息である課税すべき所得で、次の者に対し外国で貸付するため外国からの通貨の預入れを受けること又は借入をすることのみについて、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)タイ国籍がなく及び外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)又は居住地がある個人

(2)外国の法律に従って設立され、及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合

(3)外国銀行。それは、タイ国に支店又は代理人事務所がある外国銀行を含める。

第7条
 この次のような所得について、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)国税法70条に従って、利益金又は利益金から留保されているもしくは利益金であるとみなすことができるその他の種類の金銭で、商業銀行が処分してタイ国から出したもの。

(2)共同貸付に関係するその他の手数料も含めて、借入金が、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすることから得たことにより、商業銀行が共同貸付の性質において借入金を調達することにおける管理者となることから受取った手数料。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

第8条
 商業銀行に対し、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすることからの収入について、国税法第2編の第5章に従った特定事業税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

第9条
 商業銀行が、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすることから印紙税を納付しなければならない者である場合のみ、商業銀行に対し、国税法第2編の第6章に従った印紙税を免除するものとする。

10
 2535年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第259号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号の511の規定は、2535916日付の大蔵省公告(商業銀行が国際金融センター業務を行うこと)もしくは今後補正があるであろうところに従って、外国で貸付をするため国際金融センター業務を行う者から受取る預金利息又は借入金利息について、まだこの勅令が適用される日から数えて今後3年適用し続ける。このことは、外国から金銭の預入れを受けること又は借入をすることで、国際金融センター業務を行う者がこの勅令が適用される日前に外国で貸付をしたことのみ。

11
 2537年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第270号は、2535916日付の大蔵省公告(商業銀行が国際金融センター業務を行うこと)もしくは今後補正があるであろうところに従って、国内で貸付をするため国際金融センター業務を行う者から受取る預金利息又は借入金利息について、まだこの勅令が適用される日から数えて今後3年適用し続ける。このことは、外国から金銭の預入れを受けること又は借入をすることで、国際金融センター業務を行う者がこの勅令が適用される日前に国内で貸付をしたことのみ。

12
 2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第307号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号の513の規定は、2535916日付の大蔵省公告(商業銀行が国際金融センター業務を行うこと)もしくは今後補正があるであろうところに従って、国内で貸付をするため国際金融センター業務を行う者から受取る借入金利息について、まだこの勅令が適用される日から数えて今後3年適用し続ける。このことは、大蔵省がその金銭の借入において同意を与えた外国からの金銭の借入で、国際金融センター業務を行う者が、この勅令が適用される日前に、国営企業に対して貸付をしたもののみ。

13条 
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して適用することにおける理由、すなわち、2535916日付の大蔵省公告(商業銀行が国際金融センター業務を行うこと)に従って国際金融センター業務を行う者に対し税務上の利益権を与えたが、現在の経済の状態が変更したことを理由として、2535916日付の大蔵省公告(商業銀行が国際金融センター業務を行うこと)に従って国際金融センター業務を行う者に対し税務上の利益権を廃止することにより、税務上の利益権を与えることを適切に調整する。しかし、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすることからの所得について、まだ、外国から通貨の借入をして外国で貸付をする商業銀行に対し税務上の利益権を与え続けて及び商業銀行に対し法人所得税率の減額を調整する。タイ国籍がなく及び外国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)又は居住地がある個人並びに外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し、個人所得税及び法人所得税の免除を調整することも含めて、商業銀行から受取った預金利息又は借入金利息である課税すべき所得で、外国で貸付をするため外国から通貨の預入れを受けること又は借入をすることのみについて、前述の者に対し税務上の利益権を与えることによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

29]2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第282号(2538年4月24日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 2535年の生命保険の勅命127条第2段落又は2535年の損害保険の勅命121条第2段落に従って、生命保険事業及び損害保険事業を別々に分けることから生じる課税すべき所得について所得税を適切に免除することによる。
 2538年の補正するタイ王国憲法5条により補正されたタイ王国憲法178条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第282号」という。

第2条
 この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 2535年の生命保険の勅命127条第2段落又は2535年の損害保険の勅命121条第2段落に従って、生命保険事業を行う許可証を受けた会社及び損害保険事業を行う許可証を受けた会社を別々に分けるため、大臣の承認により局長が規定した基準、方法、及び条件に従った資産の移転から生じる所得について、場合場合により、個人所得税又は法人所得税を納付する義務がある者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

第4条 
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して適用することにおける理由、すなわち、2535年の生命保険の勅命127条第2段落又は2535年の損害保険の勅命121条第2段落の意図に従って、生命保険業務及び損害保険業務を別々に分けることにおける便宜を与えるため、生命保険業務及び損害保険業務を別々に分けることから生じる資産を移転すること、資産の移転を受けること、及び利益の配当金から計算できる所得について、所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

30]2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第301号(2539年9月21日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、預金利息である課税すべき所得について、個人所得税を適切に免除することによる。
 仏暦2538年タイ王国憲法の補正5条により補正されたタイ王国憲法178条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第301号」という。

第2条
 この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のような国税法40(4)aに従った課税すべき所得について、個人所得税を免除するものとする。

(1)国内の銀行との金銭を預けることから受取った預金利息

(2)国内の協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合との金銭を預けることから受取った預金利息

 第1段落に従った預金利息は、回ごとに同額であるが月あたり25,000バーツを超えない及び全部合計し600,000バーツを超えない預金総計があることにより、毎月連続して金銭を預けることから生じ、預けることを開始した日から数えて24ヶ月より少なくない期間がある預金利息としなければならない。このことは、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 預金は、第3条の第2段落に従って規定した基準に従って、又は第3条の第2段落に従って国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って、行わない場合には、支払った部分の預金利息について、銀行又は貯蓄協同組合は、不足して支払の際所得税を控除した場合であるとみなすものとし、及び銀行又は貯蓄協同組合は、罰金はないことにより、不足した部分の税、いっしょに不足した部分の税金の月又は月の端数あたり1.5%の割増金を納入するものとする。
 銀行又は貯蓄協同組合は、この勅令に従って税の免除権を受けないようにする原因となる、条件又は基準に違反することがあった月の月末日から数えて7日以内に、国税局長が規定した様式に従った項目を提出することといっしょに、第1段落に従った税及び割増金を納入するものとする。

第5条
 財務大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、国内で預金することである銀行又は協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合の預金利息である課税すべき所得について、個人所得税を適切に免除する。前述の利息は、毎月連続して同額であり預けることを開始した日から数えて24ヶ月より少なくない期間がある、及び回ごとの預金総計は定めた限度額に従っているが月あたり25,000バーツを超えない及び全部合計し600,000バーツを超えないことによる預金から生ずる。国民にさらに多くの貯蓄があるように誘導する又は促進するため、そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
24
ヶ月を超える定期積金のことか。例えば、600,000÷25,00024 25,000バーツの24ヶ月定積

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