勅 令 13

2008年6月20日

更新2011年6月20日

61]2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第458号(2549年6月21日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 国のスポーツ建設4年(仏暦2548-2551)戦略に従った計画に従って、スポーツ支援者に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第458号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 2542216日に内閣の決議に従って設立された国のスポーツ開発基金に対して、国のスポーツ建設4年(仏暦2548-2551)戦略に従った計画に従って、スポーツ支援する者に対し、国税法第2編の第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人については、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、国のスポーツ建設4年(仏暦2548-2551)戦略に従った計画に従って、スポーツを支援するための経費として支払った支出の1.5倍の額で、所得税を免除するものとする。しかし、前述の経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の20%を超えないとしなければならない。このことは、2549年から2551年までに生ずる課税すべき所得について。

(2)会社又は法人格のある組合については、国のスポーツ建設4年(仏暦2548-2551)戦略に従った計画に従って、スポーツを支援するための経費として支払った支出の1.5倍の額としての資産の金額又は価値と同額の所得について、所得税を免除するものとする。しかし、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出、及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の20%を超えないとしなければならない。このことは、2549年から2551年までに生ずる所得について。

 このことは、国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。第1段落に従ったスポーツを支援するための経費は、この次のようなもののための経費でなければならない。

(1)スポーツの練習又は競技のためのスポーツ器具を調達する

(2)スポーツ選手及びスポーツ部門の職員の開発支援を促進する

第4条
 国のスポーツ建設4年(仏暦2548-2551)戦略に従った計画に従って、スポーツの支援を行うことを理由として、資産の譲渡又は商品の販売又はサービスの提供から受取る所得について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章、第2節及び第3節に従った所得税、及び第4章に従った付加価値税を免除するものとする。譲渡者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価価値を、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、経費又は支出として控除しないとしなければならないことによる。このことは、国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国のスポーツ建設4年(仏暦2548-2551)戦略を定めたことにより、国民のスポーツ水準を上げる及び健康を促進するため、スポーツを促進する政策が政府にあることを理由とする。それゆえ、民間側に、スポーツ支援においてより多く共同部分があるように勧誘するため、前述の戦略に従った計画に従って、スポーツの支援者に対し、個人所得税、法人所得税、及び付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。 

コメント
「経費として支払った支出の1.5倍の額としての資産の金額又は価値と同額の所得」の訳は、わかりにくいですが、これについては、法人所得税の項目を示す様式の記入方法では、「支払った支出の1.5倍の額で、経費として支払った支出金額を記入するものとする」とわかりやすく書いてある。法人所得税の項目を示す様式の記入方法の項目102.8より、様式の6ページの項目102.8に記入する。 

 

62]2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第462号(2549年8月13日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することを適切に調整することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第462号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令は、クラビ県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県地域で、25471226日に債務者が地質学上の自然災害から損失を受けた場合において、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない債務に適用するものとする。このことは、国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 この勅令において、

 「金融機関」は、次を意味する。

(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(2)貯蓄銀行に関する法律に従った貯蓄銀行

(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人

(4)金融機関の資産管理特別法人に関する法律に従った金融機関の資産管理特別法人 

(5)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、又は抵当証券会社

(6)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(7)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(8)大臣の承認により国税局長が規定し公告したその他の法人

 「その他の債権者」とは、地質学上の自然災害に遭遇した債務者に対し債務構造の調整において金融機関である債権者と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「地質学上の自然災害に遭遇した債務者」とは、クラビ県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県地域で、25471226日に債務者が地質学上の自然災害から損失を受けた債務者で、公的な災害に遭遇した人を援助するセンター又は仕事組織に登録したものを意味する、及び債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第5条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って行う債務構造の調整を理由として、金融機関の債務の免除から受ける所得について、金融機関の地質学上の自然災害に遭遇した債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、254811日と25491231日までの間に行った債務の免除のみ。

第6条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って行う金融機関の債務構造の調整を理由として、資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得、及び文書の作成について、金融機関の地質学上の自然災害に遭遇した債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、254811日と25491231日までの間に行った資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成のみ。

第7条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより行う債務構造の調整を理由として、その他の債権者の債務の免除から受ける所得について、その他の債権者の地質学上の自然災害に遭遇した債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、254811日と25491231日までの間に行った債務の免除のみ。

第8条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより行うその他の債権者の債務構造の調整を理由として、資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得、及び文書の作成について、その他の債権者の地質学上の自然災害に遭遇した債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、254811日と25491231日までの間に行った資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成のみ。

第9条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う金融機関である債権者に対し、金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を譲渡することから受取る所得をもって債務を支払うことにより、前述の不動産を譲渡することを理由として、その所得又は収入について、及び文書の作成について、金融機関の地質学上の自然災害に遭遇した債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ、及び254811日と25491231日までの間に行う不動産の譲渡及び文書の作成のみ。

10
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国は、民間側の債務の支払いにおける可能性に対し影響を与える結果を導く、クラビ県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県地域で、25471226日に地質学上の自然災害が生じたことを理由として、金融機関及びその他の債権者に、前述の地質学上の自然災害に遭遇した債務者の債務の支払いにおける可能性と一致させるため、債務構造の調整をしなければならないようにする。それゆえ、債務者が地質学上の自然災害に遭遇した場合において、金融機関又はその他の債権者の債務構造の調整があるように促進するため、254811日と25491231日までの間に行った金融機関又はその他の債権者の債務構造の調整と関係するところを行うことから受取る所得について、自然災害に遭遇した債務者、金融機関、及びその他の債権者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。 

 

63]2550年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第466号(2550年10月7日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 適切に国税の率の減額及び免除をすることによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、335条、及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2550年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第466号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

 「商品」とは、販売するため、使用するため、又はいずれかの行為のため有しているかは問わず、形のある及び形のない資産で価格があるであろう及び保有できるものを意味する。 

 「サービス」とは、利益を求めるであろう、価値のある、いずれかの行為で、商品の製造又は商品の販売ではないものを意味する。

 「業務場」とは、業務を行う者が、通常の業務を行うことに使用する場所、又は通常の製品の製造場所として使用する場所を意味する。

 「特定の仕事の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、ヤラー県、ソォグクラー県のジャナ郡・ナータリー郡・サバーヨーイ郡・及びテーパー郡地域内のみ、並びにサトゥーン県地域を意味する。

第4条
 国税法40(7)及び(8)に従った課税すべき所得を受取る所得のある者で、特定の仕事の特別開発地区内に設置している業務を行う場所があるものは、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、国税法48(1)及び(2)に従って税を納付するため合算する必要はないことにより、課税すべき所得の0.1%の率で所得税の納付を選択することもできる。このことは、2550年から2552年までに生じる所得で、特定の仕事の特別開発地区内で、商品の製造もしくは商品の販売、又はサービスの提供から得るもののみについて。
 第1段落に従った「販売」という言葉とは、利益もしくは対価がある又はないかにより商品を処分する・支給する・又は移転すること、商品の買取賃貸契約、購入者に商品を引渡すとき商品の所有権はまだ購入者に移転していない分割払い売買契約、及び王国外へ商品を輸出することを意味する。このことは、販売者が商品の製造者ではない及び水路又は空路による商品の輸出がある商品の販売を含まない。第1段落に従ったサービスの提供の場合には、もしサービスの提供者に、特定の仕事の特別開発地区内に設置している業務場があるならば、サービスを使用することが、王国内で生じなければならないが、もしサービスの提供者に、特定の仕事の特別開発地区内及び外の両方に業務場があるならば、そのサービスの提供及びサービスの使用は、特定の仕事の特別開発地区内でのみ生じなければならない。

第5条
 255011日に又は後に開始する2550年の会計期間から25521231日以内に又は後に終了する2552年の会計期間まで、特定の仕事の特別開発地区内に設置している業務場がある、並びに特定の仕事の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の仕事の特別開発地区内でのサービスの提供から生じる収入がある会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)aに従った所得税率を減額し、及び純利益の3.0%の率で固定して徴収するものとする。このことは、場合場合により、第4条の第2段落及び第3段落の内容を、第1段落に従った販売及びサービスの提供に適用するように局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第6条
 特定の仕事の特別開発地区内に位置している不動産の販売から受取る課税すべき所得で、国税法50(5)に従って税を計算するとき、課税すべき所得の0.1%より高い税金として控除しなければならない強制下にあるものについて、国税法50(5)に従って支払の際税を控除することにおける所得税率を減額し及び所得の0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、2550年から2552年までに生ずる所得について。

第7条
 特定の仕事の特別開発地区内に位置している不動産の販売からの所得を受取る所得のある者で、第6条に従って支払の際所得税を控除されるものは、項目の提出期限に達したとき、免除を受け、前述の課税すべき所得を、国税法48(1)(2)及び(4)に従って所得税を納付するため合算する必要はないものとする。このことは、所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、控除されている税金の還付申請をしない、又はその控除されている税金の税額控除を申請しない場合のみ。

第8条
 国税法91/2(6)に従った商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することからの収入について、国税法91/6(3)に従った特定事業税率を減額し及び0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、255011日から25521231日までの間に行う特定の仕事の特別開発地区内に位置している不動産の販売のみ。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、特定の仕事の特別開発地区内の国民及び行為者に対し、税を軽減する政策が政府にあることを理由として、国税法40(7)及び(8)に従った課税すべき所得を受取る所得のある者で、特定の仕事の特別開発地区内に設置している業務場があるものに対し、個人所得税率を適切に減額する、会社又は法人格のある組合で、特定の仕事の特別開発地区内に設置している業務場があるものに対し、法人所得税率を適切に減額する、及び特定の仕事の特別開発地区内に位置している商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務について、特定事業税率を適切に減額する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

64]2532年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第205号(2532年7月21日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、特定の仕事基金に対し個人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法159条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2532年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第205号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。ただし、第3条は、253211日以後受取る課税すべき所得について適用するものとする。

第3条
 農村開発基金に関する首相府規則に従って、村の公共団体の人民に対し効用を求める及びサービスを提供する仕事を行うため、村に設立された特定の仕事基金に対し、前述の首相府規則に従って農村開発基金からの加入借入金を受ける計画における業務を行うことから受取る課税すべき所得について、国税法第2編の第3章第2節に従った所得税を免除するものとする。年あたり550,000バーツを超えない部分における課税すべき所得額のみ、及びその首相府規則に従って加入借入金を返済する案に従って加入借入金の返済がある計画のみ。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、自己の村の開発のため農村の人民が集まってグループになるように、国の農村開発政策の方針を支援するため、いくつかの場合、前述の首相府規則に従った農村開発基金からの加入借入金を受ける計画における業務を行うことから受取る課税すべき所得について、農村開発基金に関する首相府規則に従った特定の仕事基金に対し個人所得税を適切に免除することによる。

コメント
ゴーン・トゥン(基金)は、通常、個人所得税が課されるということか。
タイタイ辞典 いずれか一つの目的のため同一の塊として合わせた金銭又は資産
タイ英辞書 funds

 

65]2534年の付加価値税の免除を受ける業務が付加価値税を納付することができるように規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第241号(2534年12月25日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 付加価値税の免除を受ける業務が付加価値税を納付することができるように適切に規定することによる。
 タイ王国憲法175条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法81/3(3)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2534年の付加価値税の免除を受ける業務が付加価値税を納付することができるように規定することに関して国税法の内容に従って発令された勅令第241号」という。

第2条
 この勅令は、253511日以後、適用するものとする。

第3条
 この次のような付加価値税の免除を受ける業務は、行為者が付加価値税登録を申請するため国税局長に通知し及び納付できる権利がある業務とする。

(1)航空機により王国内で運送サービスの提供をすること

(2)タイ国工業団地公社に関する法律に従った輸出工業地区における行為者の輸出

(3)王国内で管による燃料油の運送サービスの提供

(4)外航船により海上運送サービスの提供をすることについて、王国内での運送サービスの提供。このことは、外航船による王国内での海と川の間の運送サービスの提供も含むものとする。

(5)インターネットシステムを通して電子情報の形にある新聞、雑誌、又は学習教科書サービスの提供(勅令第746号により補足)

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、航空機により王国内で運送サービスの提供を行う者が、前述の業務に対し税の負担を軽減するため、付加価値税を納付するため局長に対し通知するように権利があるように適切に規定することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
タイ国工業団地公社(Industrial Estate Authority of Thailand)

補正2011/6/20 2554528日以後、適用するものとする。外航船による王国内での運送サービスの提供は、付加価値税の免除を受ける業務を行うことであることによる。外航船による海上の王国内の運送サービスの提供である前述の場合について、王国内で運送業務を行うこと、並びに外航船による王国内での海と川の間の運送サービスの提供は、付加価値税登録を申請し及び付加価値税を納付するため局長に通知できる権利のある業務とするように適切に規定する。それは、国内での海上運送サービスの提供及び沿岸の商いを支援し及び促進することである。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

補正2022/8/20 勅令第746号により補足

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