勅 令 33

2012年11月20日

更新2013年1月20日

161]2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第548号(2555年10月19日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第548号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令は、タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って、洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整を行わなければならない債務に適用するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 この勅令において、

 「金融機関」は、次を意味する。

(1)特別法により設立された国の金融機関

(2)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(5)金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではないクレジットカード事業を行う会社

(6)金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではない監督下の個人の信用貸し事業を行う会社 

(7)大臣の承認により局長が規定し公告したその他の法人

 「その他の債権者」とは、洪水災害に遭遇した債務者に対する債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「洪水災害に遭遇した債務者」とは、タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って行う、洪水災害から損失を受けた債務者を意味するものとする。
 「金融機関の洪水災害に遭遇した債務者」とは、洪水災害に遭遇した債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
 「その他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者」とは、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者でもあるその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者を意味し及びその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第5条
 金融機関が、2554725日から25551231日までにタイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って行い及び債務構造の調整契約をすることにより、その金融機関の債務の免除から受取る所得について、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2554725日と25581231日までの間に行う、その債務構造の調整契約に従った債務の免除のみ。

第6条
 2554725日から25551231日までにタイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行い及び債務構造の調整契約をする、金融機関の債務構造の調整を理由として、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2554725日と25581231日までの間に行う、その債務構造の調整契約に従った、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。

第7条
 2554725日から25551231日までにタイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行い及び債務構造の調整契約をすることにより、その他の債権者の債務の免除から受取る所得について、その他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2554725日と25581231日までの間に行う、その債務構造の調整契約に従った債務の免除のみ。

第8条
 2554725日から25551231日までにタイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行い及び債務構造の調整契約をする、その他の債権者の債務構造の調整を理由として、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、その他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2554725日と25581231日までの間に行う、その債務構造の調整契約に従った、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。

第9条
 2554725日から25551231日までにタイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う金融機関である債権者に対し、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者は、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者が金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得をもって債務を支払わなければならない及び債務構造の調整契約をすることにより、前述の不動産の移転を理由として、その所得について及び文書の作成について、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ、並びに2554725日と25581231日までの間に行う、その債務構造の調整契約に従った、不動産の移転及び文書の作成について適用するものとする。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2554年にタイ国の多くの県において強烈な洪水災害が生じ、経済部門及び国民に対し多くの損失を生じさせ、洪水災害に遭遇した債務者の債務の支払いにおける能力に対し影響を与える結果を導いた。金融機関及びその他の債権者に、洪水災害に遭遇した債務者の債務の支払いにおける能力と一致させるため、債務構造の調整をしなければならないようにした。それゆえ、洪水災害に遭遇した債務者に対し、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整があるように促進するため、2554725日と25581231日までの間に行う、いくつかの場合、洪水災害に遭遇した債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25551031日の官報・法令第129巻、103a)

 

162]2555年の付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第549号(2555年10月19日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
付加価値税率の減額を適切に調整することによる。
 タイ王国憲法187条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法80条の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2555年の
付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第549号」という。

第2条
 この勅令は、2555101日以後、適用するものとする。

第3条
 2553年の
付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第507号を廃止するものとする。

第4条
 
国税法第80条に従った付加価値税率を減額し、及びこの次のような率で固定して徴収するものとする。

(1)付加価値税の納付における責任が2555101日から2557930日までに生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、6.3

(2)付加価値税の納付における責任が2557101日以後生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、9

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2553年の
付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第507号は、付加価値税の納付における責任が2553101日から2555930日までに生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、国税法第80条に従った付加価値税率を、臨時に、10%の率から6.3%の率に減額する、及び2555101日以後、9%に率を減額するように規定した。しかし、タイ国が、2553年から継続して2555年まで洪水災害の問題に遭遇したことを理由として、国の経済上の成長率を低く減少させた。それゆえ、経済の回復に重要な部分のある、生活費の負担を減らす及び民間部門の支出面の拡大が生じるように支援し、安定性のある水準にあるようにするための金利水準を維持することと並行して進むため、さらに2557930日まで10%から6.3%に付加価値税率を減額する及び2557101日以後9%に率を減額する期間を適切に延長する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25551031日の官報・法令第129巻、103a)

 

163]2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第551号(2555年11月7日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し法人所得税を
適切に免除することによる
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第551」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 所得税を免除する権利を使用した、会計期間の終了の日において5百万バーツを超えない払込済み資本がある及び会計期間において年当たり合計が30百万バーツを超えない商品の販売又はサービスからの収入ある会社又は法人格のある組合の所得で、255511日から25551231日までに行った商品の製造において使用する機械の種類の資産の販売から得た及びこの次のような期限内に販売した古い機械の代替に新たな機械を購入したもののみについて、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)古い機械を販売する前に新たな機械を購入する場合には、古い機械を販売する日前1年以内に新たな機械を購入しなければならない。

(2)古い機械の販売後に新たな機械を購入する場合には、古い機械を販売した日から数えて1年以内に新たな機械を購入しなければならない。

 第1段落に従った商品の製造において使用する機械の種類の資産を販売することから所得税の免除を申請するとき、販売した古い機械の残った部分の原価価値を、会社又は法人格のある組合所得税を計算することにおいて支出として控除させない。

 第1段落に従って古い機械を販売すること及び代替に新たな機械を購入することは、書面で証拠がなければならない。

第4条
 第3条に従って販売する古い機械は、この次のような禁止しなければならない性質がないとしなければならない。

(1)エネルギー保護部門の投資促進のための利益権を受ける機械である

(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する機械である

(3)2555年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第537号により補正された2527年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第145号第4条の11に従って減耗償却費及び減価償却費を控除する権利を使用する機械である

(4)2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第297号に従って国の仕事組織又は民間に対しテクノロジーの研究及び開発を行うため、雇う費用として支払った支出から生じる機械である

(5)国税法65条の3(5)に従った支出から生じ及び2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第532号の第3条に従って所得税の免除を受ける資産である

第5条
 販売する古い機械の代替のため購入する新たな機械は、この次のような性質がなければならない。

(1)前に仕事の使用に供したことがない機械である

(2)販売する古い機械と同一種類の機械であり、及び販売する機械と比較したとき、製造においてよりよい効率がある

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、国の経済上の競争において可能性を増すことにおける利益のため、行為者が商品の製造において効率がある新たな機械を調達するように支援することにより、中規模及び小規模企業の製造における効率を増すことを促進する政策があることを理由として、代替に新たな機械を購入するため商品の製造において使用する機械の種類の資産の販売から受取る所得について、規定した基準及び条件に従った払込済みの資本がある及び商品の販売又はサービスからの収入がある会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を適切に免除する。このことは、255511日から25551231日まで行った機械の種類の資産の販売のみ。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25551114日の官報・法令第129巻、106a)

 

164]2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第553号(2555年11月7日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を
適切に免除することによる
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第553」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 次の者に対し、雇用される者に雇用費用として支払った支出で、255541日以後支払った雇用費用率で300バーツを超えない部分のみと、いずれの額がより高いかにより25531213日付の雇用費用委員会公告第5号(低い等級の雇用費用率)に従った低い等級の雇用費用率又は以前の雇用費用率との間の差額部分の総合計である部分においてのみの、50%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)国税法48(1)に従って所得税を納付しなければならない国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得があり、合計が経費及び軽減費用を控除する前の年当たり30百万バーツを超えない個人

(2)所得税を免除する権利を使用した、会計期間の終了の日において5百万バーツを超えない払込済み資本がある及び会計期間において年当たり合計して30百万バーツを超えない商品の販売又はサービスからの収入ある会社又は法人格のある組合

 第1段落に従って所得税の免除を受ける個人及び会社又は法人格のある組合である場合には、255541日から25551231日までの間に1日当たり300バーツより少なくない率で、雇用される者に対し雇用費用の支払いがなければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、低い等級の雇用費用率を増加することにより、国民の生活の質の水準を上げる政策があることを理由として、それゆえ、個人及び会社又は法人格のある組合である雇う者が国民の生活の質の水準を上げる政策に従って行うことにおいて共同部分があるように促進する及び誘導するため、255541日から25551231日まで雇用される者に対し300バーツ以上の雇用費用を支払った雇う者である個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除すべきである。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25551114日の官報・法令第129巻、106a)

 

165]2555年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第554号(2555年11月28日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、
適切に、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の率を減額する及び免除することによる
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2555年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第554」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 
 この勅令において

「スクーク(イスラム債券)」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従ってトラスト証の種類の証券である金融証書で、イスラム教原理と一致することにより発行するものを意味する。

「スクークの保有者」とは、そのスクークの発行を理由として、トラスト財産から利益を受取るトラスト証の種類の証券の保有者を意味する。

「トラスト」とは、スクークの発行に関係する資本市場における取引のためのトラストに関する法律に従ったトラスト設定契約に従って生じた法関係を意味する。

「トラスト設定契約」とは、スクークの発行に関係する資本市場における取引のためのトラストに関する法律に従ったトラスト設定契約を意味する。

「トラストティ」とは、資本市場における取引のためのトラストに関する法律に従ったトラストティとして事業を行うように証券及び証券取引所の監督委員会から許可を受けた者を意味する。

「トラスト財産」とは、資本市場における取引のためのトラストに関する法律に従ったトラスト財産を意味する。

「資本を集める者」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従って、スクークの販売から得る金銭からの利益を使用した会社又は法人格のある組合又はその他の法人を意味する。このことは、前述の会社又は法人格のある組合又はその他の法人も、資本市場における取引のためトラストに関する法律に従ったトラスト設定者であるか否かは問わない。

「利益の配当金を補償する金銭」とは、トラスト設定契約に従って、株式を発行した者である会社が、トラストティのその株式を保有する間に、株式の利益の配当金を支払ったことを理由として、トラストティが、資本を集める者に対し支払わなければならない金銭を意味する。

第4条
 スクークの保有から受取り、及び所得の支払者であるトラストティが、受取る所得の15%の率で支払の際税を控除するように認める、所得について、スクークの保有者に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、スクークの保有者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。

第5条
 スクークの発行に関係する取引においてトラスト財産から得る所得について、資本を集める者に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとするが、トラスト設定契約に従ったトラストティとしてサービスの提供をすることからトラストティが受取る手数料又はその他の利益を含まない。

第6条
 この次のように、タイの法律に従って設立された会社から受取る利益の配当金を補償する金銭又は利益の配当金である所得について、資本を集める者に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)タイの法律に従って設立された会社である資本を集める者で、全部又はいくらかの部分かは問わず、トラストティに対し移転のあった株式を移転し戻しを受けたものは、受取る利益の配当金を補償する金銭又は利益の配当金の半分の額の税を免除するものとする。

(2)(1)に従った会社である資本を集める者で、登録会社である又は利益の配当金の支払者である会社の議決権のある全株式の25%より少なくない数の株式を保有する会社であるものについては、受取る利益の配当金を補償する金銭又は利益の配当金と同額の税を免除するものとする。利益の配当金の支払者である会社は、直接又は間接かは問わず、その利益の配当金の支払者である会社の議決権のある全株式の25%より少なくない数の株式を保有する会社の株式を保有していないことによる。

第1段落に従った資本を集める者は、その株式を取得した日から数えて前述の所得がある日まで3月より少なくなく、利益の配当金を補償する金銭又は利益の配当金を生じさせる株式を保有し、及び今後さらに、まだ続けて所得がある日から数えて3月より少なくなく、その株式を保有しなければならない。トラスト設定者がトラストティに対し株式を移転したところから、資本を集める者がその株式を移転して戻し受けた日までの間の期間も合わせて数えるものとすることによる。

第7条
 資本を集める者とトラストティの間、又はトラスト設定契約に従ったトラストティの変更がある場合におけるトラストティとトラストティの間において、資産における財産権もしくはいずれかの権利を移転する又は発生することから生じる又は関連する、所得、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、資本を集める者及びトラストティに対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第8条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、イスラム教の教義に従って資本を集めるため発行した金融証書であるスクークの発行に関係するトラスト設定契約に従って生じた取引を行うこと、及び前述の取引から生ずる所得は、多くの性質において国税法に従って税を納付しなければならない強制下にある。それは、二重に税の負担を生じさせる、及び資本市場における取引を行うためスクークを使用するように誘導しない。
タイ資本市場がさらにも増して金融上の産物があるように促進し及びスクークの発行に関係するトラストを生じさせることを支援するため、いくつかの場合、資本市場における取引のためのトラストに関する法律及び証券及び証券取引所に関する法律に従ったスクークの発行に関係する取引を生ずる又は関連する、所得、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、スクークを保有する者・トラストティ・及び資本を集める者に対し、適切に、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の率を減額する及び免除する。それは、さらに多く資本市場において資本を集めるように手伝う多く資本市場での資本を集めるように助ける。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25551211日の官報・法令第129巻、116a)

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トラストとは信託 トラストティとは受託者(信託銀行) 資本を集める者とはスクーク販売会社(証券会社等)

 

 

 

 

 

 

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