勅 令 26

2010年5月20日

更新2018年3月20日

126]2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第495号(2553年4月21日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第495号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない債務に適用するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 この勅令において、

 「金融機関」は、次を意味する。

(1)貯蓄銀行に関する法律に従った貯蓄銀行

(2)二次の居住場所の信用貸取引所特別法人に関する法律に従った二次の居住場所の信用貸取引所特別法人

(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社 

(5)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(6)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(7)大臣の承認により局長が規定し公告したその他の法人

 「その他の債権者」とは、債務者に対する債務構造の調整において金融機関である債権者と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「金融機関の債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
 「その他の債権者の債務者」とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し及び債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第5条
 金融機関が、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って行うことにより、金融機関の債務の免除から受ける所得について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、255311日と25531231日までの間に行う債務の免除のみ。

第6条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う、金融機関の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255311日と25531231日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。

第7条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行う、その他の債権者の債務の免除から受ける所得について、その他の債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、255311日と25531231日までの間に行った債務の免除のみ。

第8条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより行う、その他の債権者の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、その他の債権者の債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255311日と25531231日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。

第9条
 金融機関の債務者は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う金融機関である債権者に対し、金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得をもって債務を支払うことにより、前述の不動産の移転を理由とする、その所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ、並びに255311日と25531231日までの間に行う不動産の移転及び文書の作成について適用するものとする。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国は、民間側の債務の支払いにおける可能性に対し影響を与える結果を導く、経済上の危機的な状況に遭遇したことを理由として、金融機関及びその他の債権者に、債務者の債務の支払いにおける可能性と一致させるため、債務構造の調整をしなければならないようにする。そこで、25521231日まで適用する効果がある2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第483号があり、債務構造の調整があるように促進するため、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを規定した。しかし、現在、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整は、まだ終了していない。今後もう一期間、税務上の利益権を与える必要性がある。それゆえ、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整において支援する及び税の負担を軽減し、それは、まだ変動のある世界経済の状況下、タイ国の経済上の安定性を支援し維持して、継続して成長させるため、255311日と25531231日までの間に行う、いくつかの場合、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2553430日の法令第127巻、28a)

 

127]2553年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第496号(2553年4月21日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を
適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2553年の国税の免除
に関して国税法の意味に従って発令された勅令第496号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者に対し、前述の業務を行う者が、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、業務のいくらかの部分を移転することから生じる又は関連する、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書の作成について、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255311日と25531231日までの間に行う業務の移転のみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国は、民間側の債務の支払いにおける可能性に対し影響を与える結果を導く、経済上の危機的な状況に遭遇したことを理由として、金融機関及びその他の債権者に、債務者の債務の支払いにおける可能性と一致させるため、債務構造の調整をしなければならないようにする。及び25521231日まで適用する効果がある2552年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第484号があり、有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者に対し、業務のいくらかの部分を移転することから生じる又は関連する、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書の作成について、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するように規定した。それゆえ、業務を行う者が機関構造を調整し及び効率があるように今後事業を行うことができるように支援し、それは、まだ変動のある世界経済の状況下、タイ国の経済上の安定性を支援し維持して、継続して成長させるため、有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者に対し、255311日と25531231日までの間に行う、いくつかの場合、業務のいくらかの部分を移転することについて、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2553430日の法令第127巻、28a)

 

128]2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第497号(2553年5月31日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 タイ赤十字の子供救済財団に対し、対価なしで、不動産の所有権又は占有権を移転する場合について、特定事業税及び印紙税を
適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2553年の国税の免除
に関して国税法の意味に従って発令された勅令第497号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 タイ赤十字の子供救済財団に対し対価なしで不動産の所有権又は占有権を移転することを理由とする収入又は文書の作成について、国税法第2編の第5章に従った特定事業税及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255311日以後行う不動産に関係する権利及び法律行為の登記について。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ赤十字の子供救済財団に対し対価なしで不動産の所有権又は占有権を移転することについて、移転する者は、特定事業税及び印紙税を納付しなければならない。タイ赤十字の子供救済財団の行為において利益を使用するため不動産の所有権又は占有権の移転があるように促進することとするため、タイ赤十字の子供救済財団に対しタイ赤十字の子供救済財団に対し対価なしで不動産の所有権又は占有権を移転することを理由とする収入又は文書の作成について、特定事業税及び印紙税を
適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255362日の法令第127巻、36a)

 

129]2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第499号(2553年6月1日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
障害者(コン・ピガーン)個人カードがあり入って仕事をする障害者を受ける雇い主又は業務場の所有者、及び障害者に対する器具・便宜を与えるもの・又はサービスを設定した建物・場所・運搬具(車両・船など)・運送サービスの所有者又はその他の公共サービスの提供者に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2553年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第499号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 
障害者(コン・ピガーン)の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った障害者個人カードがあり入って仕事をする障害者を受ける雇い主又は業務場の所有者に対し、前述の障害者を雇用することにおける経費として支払った支出の100%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

第4条
 
障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従って、出入りして及び利益を使用できることにおいて、障害者に対して、建物・場所・運搬具(車両・船など)・運送サービス・又はその他の公共サービスの中で、器具・便宜を与えるもの・又はサービスを設定した、建物・場所・車両・運送サービスの所有者又はその他の公共サービスの提供者に対し、前述の器具・便宜を与えるもの・又はサービスがあるように設定することにおける経費として支払った支出の100%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に
障害者の労力の雇用があるように促進する政策があることを理由として、並びに障害者が出入りして及び建物・場所・車両・運送サービス・又はその他の公共サービスの中で、器具・便宜を与えるもの・又はサービスの利益を使用することができるようにするため、それは、障害者に仕事を行うことができる、よい生活の質がある、及び自己に頼ることができるようにする。障害者(コン・ピガーン)の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従った障害者個人カードがあり入って仕事をする障害者を受ける雇い主又は業務場の所有者に対し、所得税を適切に免除する、並びに障害者の生活の質を促進する及び開発することに関する法律に従って、障害者に対する建物・場所・運搬具(車両・船など)・運送サービスの所有者又はその他の公共サービスの提供者に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255369日の法令第127巻、37a)

参照
239]国税局命令ポー156/2561 2550年の
障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命に従って行うことからの支出について法人所得税を納付すること(2561年1月16日の命令)

243]所得税に関係する国税局長公告第214号 障害者(コン・ピガーン)が国からの便宜及びその他の支援を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように設定することにおける経費として支払う所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2018年3月20日見直し)

244]所得税に関係する国税局長公告第215号 業務場において雇用される者の60%を超えて障害者(コン・ピガーン)を雇用して仕事をすることにおける経費として支払う所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2555年2月7日の公告)(2018年3月20日見直し)

 

130]2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第501号(2553年8月30日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 先物売買契約に従って行うことにおいて保証である証券を移転する又は移転を受けることを理由とする、所得、収入(ラーイ・ラップ)、及び文書の作成について、所得税、特定事業税、及び印紙税を
適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2553年の国税の免除
に関して国税法の意味に従って発令された勅令第501号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この勅令において

「先物売買契約」とは、先物売買契約に関する法律に従った先物売買契約を意味する。

「顧客」とは、先物売買契約の売買代理人からのサービスを使用する者を意味する。

「先物売買契約の売買代理人」とは、先物売買契約に関する法律に従った先物売買契約の売買代理人として、許可証を受けた者を意味する。

「先物売買契約の勘定清算事務所」とは、先物売買契約に関する法律に従った先物売買契約の勘定清算事務所を意味する。

「証券」とは、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券を意味する。

「利益の配当金の補償金」とは、先物売買契約の勘定清算事務所が先物売買契約の売買代理人に対し支払う金銭、又は先物売買契約の売買代理人が顧客に支払う金銭を意味する。このことは、先物売買契約の勘定清算事務所又は先物売買契約の売買代理人が、場合場合により、先物売買契約に従って行うことにおいて保証とするため、証券を保有する間に、その証券の利益の配当金の支払いがあることを理由とする。

「利息の補償金」とは、先物売買契約の勘定清算事務所が先物売買契約の売買代理人に対し支払う金銭、又は先物売買契約の売買代理人が顧客に支払う金銭を意味する。このことは、先物売買契約の勘定清算事務所又は先物売買契約の売買代理人が、場合場合により、先物売買契約に従って行うことにおいて保証とするため、証券を保有する間に、その証券の利息の支払いがあることを理由とする。

第4条
 先物売買契約の売買代理人と行う先物売買契約に従って行うことにおいて保証である証券を移転する又は移転を受けることから生じる所得について、個人所得税を納付する義務のある者である 顧客に対し、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。
 第1段落に従って顧客が所得税の免除を受ける場合において、もし顧客に、前述の証券を理由とする利益の配当金の補償金又は利息の補償金である所得があり、及び所得の支払者である先物売買契約の売買代理人が、場合場合により、受取る利益の配当金の補償金の10%の率で又は受取る利息の補償金の15%の率で、支払の際税を控除するように認めるならば、期限に達したとき、前述の利益の配当金の補償金又は利息の補償金を、所得税を納付するため、免除を受け合算する必要はないように項目を示す様式を提出する。このことは、顧客は、全部またはいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。

第5条
 先物売買契約の売買代理人と行う先物売買契約に従って行うことにおいて保証である証券を移転する又は移転を受けることから生じる所得について、会社又は法人格のある組合である顧客に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。顧客は、その前述の証券の原価価値を、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出としないとしなければならないことによる。
 第1段落に従って所得税を免除することにおいて、もし外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合である顧客に、前述の証券を理由とする利益の配当金の補償金又は利息の補償金である所得があるならば、所得の支払者である先物売買契約の売買代理人が、場合場合により、受取る利益の配当金の補償金の10%の率で又は受取る利息の補償金の15%の率で、支払の際税を控除するように認めなければならない。

第6条
 顧客及び先物売買契約の勘定清算事務所に対し先物売買契約に従って行うことにおいて保証である証券を移転することから生じる所得について、先物売買契約の売買代理人に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。先物売買契約の売買代理人は、前述の証券の原価価値を、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出としないとしなければならないことによる。

第7条
 先物売買契約の売買代理人に対し先物売買契約に従って行うことにおいて保証である証券を移転することから生じる所得について、先物売買契約の勘定清算事務所に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。先物売買契約の勘定清算事務所は、前述の証券の原価価値を、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出としないとしなければならないことによる。

第8条
 顧客及び先物売買契約の勘定清算事務所から先物売買契約に従って行うことにおいて保証である証券の移転を受けることから生じる所得について、先物売買契約の売買代理人に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

第9条
 先物売買契約の売買代理人から先物売買契約に従って行うことにおいて保証である証券の移転を受けることから生じる所得について、先物売買契約の勘定清算事務所に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

10
 次の者に対し、次の額で、タイの法律に従って設立された会社から得た利益の配当金又は証券及び証券取引所に関する法律に従って設けられた投資信託から得た収益の分配金について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)法人又は同一の種類・型・及び分類である同一の投資信託の管理計画により発行された証券の全部又はいくらかの部分かは問わず、並びに先物売買契約に従って行うことにおいて保証とするため移転した証券と同等の額で、戻して移転を受けたタイの法律に従って設立された会社。受取った利益の配当金又は収益の分配金の半額で。

(2)証券取引所に登録された証券がある会社である又は利益の配当金の支払者である会社の議決権のある株式全部の25%より少なくない額の株式を保有する会社である、(1)に従った会社。利益の配当金の支払者である会社は、直接又は間接かは問わず、その会社の株式を保有していないことにより、受取った利益の配当金又は収益の分配金と同額で。

このことは、(1)及び(2)に従った会社は、第5条・第6条・及び第8条に従って所得税の免除を受ける者でなければならない、並びにその証券を取得した日から前述の所得のある日まで3月より少なくなく、利益の配当金又は収益の分配金を生じさせる証券を保有している、及びその後さらに、所得のある日から数えて3月より少なくなく、まだ続けて保有する。先物売買契約に従って行うことにおいて保証とするため前述の証券を移転しその証券の移転を受けた日までの間の期間も含めて数えるものとすることによる。

11
 先物売買契約に従って行うことにおいて保証である証券を移転することを理由とする、収入(ラーイ・ラップ)又は文書の作成について、場合場合により、顧客、先物売買契約の売買代理人、及び先物売買契約の勘定清算事務所に対し、先物売買契約に従って行うことにおいて保証である証券を移転することから生じる所得について、先物売買契約の勘定清算事務所に対し、国税法第2編の第5章に従った特定事業税及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。

12
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、先物売買契約の売買取引を行うことを支援するため、先物売買契約に関する法律に従った先物売買契約に従って行うことにおいて保証である証券を移転する又は移転を受けること理由とする、所得、収入(ラーイ・ラップ)、及び文書の作成について、顧客、先物売買契約の売買代理人、及び先物売買契約の勘定清算事務所に対し、所得税、特定事業税、及び印紙税を
適切に免除する。それは、先物売買契約の売買センターの取引が、連続して大きくなるように成果を出すであろう。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255397日の法令第127巻、54a)

コメント
「先物売買契約に従って行うことにおいて保証である証券を移転すること」が、特定事業税を納付しなければならない業務になるということだが、91/2(8)に該当する。勅令350号参照

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