勅 令 37

2015年1月20日

更新2015年3月20日

181]2557年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第577号(2557年11月3日に発令) 

 プミポン国王に、勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、
会社又は法人格のある組合の純利益について、所得税率を適切に減額することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2557年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第577」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 255811日に又は後に開始するが25581231日を超えて開始しない会計期間について、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の
会社又は法人格のある組合についての(2)()に従った所得税率を減額し、及び会社又は法人格のある組合の純利益の20%の率で固定して徴収するものとする。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
2555年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第555号により補正された2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号では、255611日に又は後に開始するが25571231日を超えて開始しない会計期間については、会社又は法人格のある組合の純利益について、20%の率に法人所得税率の減額があった。しかし、継続して拡大があるように国の経済を刺激する、国の競争における能力の限界を広げる及びいろいろな面における投資を誘導する力を強化することにおける必要性がまだあることを理由として、255811日に又は後に開始するが25581231日を超えて開始しない会計期間について、会社又は法人格のある組合の純利益の20%の率で徴収するものとすることにより、さらに法人所得税率の減額期間を適切に延長する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25571110日の官報・法令第131巻、75a)

 

182]2557年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第578号(2557年11月3日に発令) 

 プミポン国王に、勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2557年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第578」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において、「第2期の金融機関システムの発展計画」とは、25521110日に内閣に同意決議があった第2期の金融機関システムの発展計画を意味する。

 「金融機関」とは、次を意味する。
(1)
設立する特定の法律のある国の金融機関
(2)
金融機関事業に関する法律に従った金融機関
(3)
大臣の承認により国税局長が規定し公告したその他の法人

第4条
 金融機関が第2期の金融機関システムの発展計画に従って合併する又は業務の全部を移転することから得る利益で、資本を超えた所得としての価格をつけるものについて、金融機関の株主に対し、国税法第2編の第3章第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、255511日から25571231日までに行った合併又は業務の移転について。

第5条
 金融機関が第2期の金融機関システムの発展計画に従って合併する又は業務の全部を移転することから生ずる又は関連する、課税すべき所得・収入(ラーイラップ)・又は文書の作成について、金融機関に対し、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税・第5章に従った特定事業税・及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255511日から25571231日までに行った合併又は業務の移転について。

第6条
 金融機関が第2期の金融機関システムの発展計画に従って業務のいくらかの部分を移転することから生ずる又は関連する、課税標準の価値・収入(ラーイラップ) ・又は文書の作成について、金融機関に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税・第5章に従った特定事業税・及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255511日から25571231日までに行った合併又は業務の移転について。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、内閣は、2553
年−2557年の間の金融機関システムの発展の境目をおくため、金融機関の効率を促進するため成立した25521110日に第2期の金融機関システムの発展計画に同意する決議があった。並びに金融機関が合併する又は業務を移転する金融機関及び金融機関の株主に対し、税務上の利益権を与えることを規定する、2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第502号の制定があった。それは、25541231日まで適用する効力がある。しかし、金融機関の合併又は業務の移転は、まだ行うことを終了していないことにより、もう一期間、税務上の利益権を与える必要性があり、そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25571110日の官報・法令第131巻、75a)

 

183]2557年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第579号(2557年11月10日に発令) 

 プミポン国王に、勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 タイ赤十字に対し、タイ赤十字の国の血液サービスセンターが血しょうからの製品製造センターを設立する計画において使用するため、資材・器具・及び機械の輸入について、付加価値税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2557年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第579」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 タイ赤十字に対し、タイ赤十字の国の血液サービスセンターが血しょうからの製品製造センターを設立する計画において使用するため、資材・器具・及び機械の輸入について、付加価値税を免除するものとする。このことは、255731日以後。
 第1段落に従った輸入は、タイ赤十字の国の血液サービスセンターが血しょうからの製品製造センターを設立する計画において使用するという、タイ赤十字の事務局長からの証明書がなければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ赤十字の国の血液サービスセンターは、品質及び安い価格のある血しょうから製品を製造するため、チョンブリ県で血しょうからの製品製造センターを設立する計画を行った。それは、国民に品質のある製品で治療を受ける機会がある及び全面的に行うようにする。前述の計画を行うことを支援するため、タイ赤十字の国の血液サービスセンターが血しょうからの製品製造センターを設立する計画において使用するための資材・器具・及び機械の輸入について、付加価値税を適切に免除するものとする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25571113日の官報・法令第131巻、77a)

 

184]2557年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第580号(2557年12月29日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、国内でのセミナー訓練において支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を
適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2557年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第580号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この勅令が適用する効力のある日から255811日までに、会社又は法人格のある組合が、雇用される者に対し設定する国内でのセミナー訓練において関係するセミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃もしくはその他の支出として
支払った支出、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った支出100%の額の所得について、国税法第2編、第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、関係するセミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃もしくはその他の支出として支払った支出、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った支出の100%の額の所得について、雇用される者に対する国内でのセミナー訓練があるように設定する会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除することにより、国内の旅行事業サービスの使用及び経済の刺激があるように、適切に促進し及び支援する。
そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25571230日の官報・法令第131巻、89a)

 

185]2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第581号(2558年1月16日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第581号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない債務に適用するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 この勅令において、

 「金融機関」は、次を意味する。

(1)設立する特定の法律のある国の金融機関

(2)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社 

(5)大臣の承認により局長が規定し公告したその他の法人

 「その他の債権者」とは、債務者に対する債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「金融機関の債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
 「その他の債権者の債務者」とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し及び債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第5条
 金融機関が、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って行うことにより、その金融機関の債務の免除から受取る所得について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、255611日と25571231日までの間に行う債務の免除のみ。

第6条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う、金融機関の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255611日と25571231日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。

第7条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行う、その他の債権者の債務の免除から受取る所得について、その他の債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、255611日と25571231日までの間に行う債務の免除のみ。

第8条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより行う、その他の債権者の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、その他の債権者の債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255611日と25571231日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。

第9条
 金融機関の債務者は、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者が金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得をもって、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う金融機関である債権者に対し債務を支払わなければならないことにより、前述の不動産の移転を理由とする、その所得について及び文書の作成について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ、並びに255611日と25571231日までの間に行う不動産の移転及び文書の作成について適用するものとする。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国は、民間部門の債務の支払いにおける能力に対し影響を与える結果を導く、経済上の危機的な状況に遭遇したことを理由として、金融機関及びその他の債権者に、債務者の債務の支払いにおける能力と一致させるため、債務構造の調整をしなければならないようにした。そこで、2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第547号の制定があり、債務構造の調整があるように促進するため、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを規定した。それは、25551231日まで適用する効力がある。しかし、現在において、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整は、まだ行っていて終了していない。今後もう一期間、税務上の利益権を与える必要性がある。それゆえ、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整があるように促進するため、並び金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整において支援し及び税の負担を軽減するため、それは、まだ変動のある世界経済の状況下、継続して成長するようにタイ国の経済上の安定性を維持することを支援し、55611日と25571231日までの間に行う、いくつかの場合、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2558122日の官報・法令第132巻、4a)