勅 令 64

2022年8月20日

更新2022年11月20日

316]2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第754号(2565年7月18日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565
の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第754号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

 「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子データの形で寄付データを作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第4条
 この次のように、2565426日から25651231
まで行う、シリントーン王女の庇護におけるプラモォングクットクラーオ病院財団 ナワティワートラーチャナカリン王女の庇護における熱帯地区医学病院財団、シリラート病院がん病財団、ラーチャウィティ病院財団、ソムデットプラピンクラーオ財団、又はシリキット女王の庇護における海軍のシリキット女王病院財団に対し、電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付する金銭の額の2倍の額について、免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払うかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について、免除するものとする。

第5条
 第4条(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)第4条(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の額の2倍の額で所得税の免除があり並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった所得と合算しなければならない。

(2) (1)に従って所得を合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件。

第6条
 第4条(2)に従って所得税を免除することについては、
この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)第4条(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除があり並びに国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった支出と合算しなければならない。

(2) (1)に従って支出を合算したとき、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件。

第7条
 
シリントーン王女の庇護におけるプラモォングクットクラーオ病院財団 ナワティワートラーチャナカリン王女の支援における熱帯地区医学病院財団、シリラート病院がん病財団、ラーチャウィティ病院財団、ソムデットプラピンクラーオ財団、又はシリキット女王の庇護における海軍のシリキット女王病院財団に対し寄付することを理由とする、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転する者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおける経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、2565426日から25651231日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第8条
 この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した個人又は
会社もしくは法人格のある組合は、さらに、場合場合により、前述の所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47(7)(b)に従って寄付金として軽減を控除しないとしなければならない、又は前述の所得税を免除する権利を使用した金銭もしくは資産をもって、国税法65条の3(3)(b)に従って大臣の承認により局長が規定し公告するところに従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出として控除しないとしなければならない。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延する状況がある期間において、
シリントーン王女の庇護におけるプラモォングクットクラーオ病院財団 ナワティワートラーチャナカリン王女の庇護における熱帯地区医学病院財団、シリラート病院がん病財団、ラーチャウィティ病院財団、ソムデットプラピンクラーオ財団、又はシリキット女王の支援における海軍のシリキット女王病院財団の医療及び公衆衛生面の仕事を行うことを支援するための金銭又は資産を寄付することがあるように誘導することとするため、前述の財団に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565718日の官報・法令第139巻、44a)

コメント
4(2) 8条 寄付を受ける側  寄付するとき、
金銭又は資産となっている   「資産」を使っている
7条 寄付する側  資産の移転もしくは商品の販売と分けている 「資産と商品」を分けて使っている 
寄付する側は、資産と商品は分けることができるが、寄付を受ける側は、資産と商品は一つ一つ分けられないし、必要もないので、単に
「資産」を使っているのではないかと思う

 

317]2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第755号(2565年7月18日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第755号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「公立の看護場所」とは、国の行政統括規則に関する法律に従った行政の仕事組織である看護場所を意味し、及び次のものも含めることを意味するものとする。

(1) 国の教育機関の看護場所

(2) 国の監督内の仕事組織である教育又は研究機関の看護場所

(3) 公の機関に関する法律に従った公の機関の看護場所

(4) 政府機関又は政府が所有者である事業の仕事組織である国営企業の看護場所

(5) 地方行政機関の看護場所

(6) 国のその他の仕事組織の看護場所

(7) タイ赤十字の看護場所

第4条
 次に対し寄付するため2019コロナウィルス菌感染病を治療する・判定する・又は防ぐことに使用する、商品を輸入することについて、付加価値税を免除するものとする。

(1) 公立の看護場所

(2) (1)の中で述べるところを除く他、国の仕事組織

(3) 局長が規定し公告するところに従った資格のある国税法47(7)(b)に従った、公立の慈善機関もしくは場所又は看護場所

 このことは、256541日から25661231日までに行った輸入及び寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第5条
 第4条に従って寄付することを理由とする、資産の移転又は商品の販売から受取る所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税及び第4章に従った付加価値税を免除するものとする。移転者は、前述の税の免除を受けた資産又は商品の原価をもって、会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおける支出として控除しないとしなければならないことによる。このことは、256541日から25661231日までに行う寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2564年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第720号において規定しているところに従って、2019コロナウィルス菌感染病の病人を治療すること・蔓延を防ぐことについて、医療上のもの及び器具の調達があった民間側を支援するための税務上の措置は、2565331日まで適用する効力がある。しかし、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延状況は、まだ続けて継続していることにより、2019コロナウィルス菌感染病を治療する・判定する・又は防ぐことに使用する、商品を輸入することについて、付加価値税を適切に免除する、並びに256541日から25661231日までに行う看護場所、国の仕事組織、又は公立の慈善機関もしくは場所に対し前述の商品を寄付することについて、会社又は法人格のある組合に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565718日の官報・法令第139巻、44a)

 

318]2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第756号(2565年11月6日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565
の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第756号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

 「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子データの形で寄付データを作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第4条
 この次のように、2565726日から25671231
まで行う、チャイパッタナー財団、シリントーン王女の率先に従った情報テクノロジー財団、又はシリントーン王女の庇護におけるラマティボディ財団に対し、電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付する金銭の額の2倍の額について、免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払うかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について、免除するものとする。

第5条
 第4条(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)第4条(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の額の2倍の額で所得税の免除があり並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった所得と合算しなければならない。

(2) (1)に従って所得を合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件。

第6条
 第4条(2)に従って所得税を免除することについては、
この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1) (1)第4条(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除があり並びに国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった支出と合算しなければならない。

(2) (1)に従って支出を合算したとき、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件。

第7条
 
チャイパッタナー財団、シリントーン王女の率先に従った情報テクノロジー財団、又はシリントーン王女の庇護におけるラマティボディ財団に対し寄付することを理由とする、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転する者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおける経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、2565726日から25671231日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第8条
 この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した個人又は
会社もしくは法人格のある組合は、さらに、場合場合により、前述の所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47(7)(b)に従って寄付金として軽減を控除しないとしなければならない、又は前述の所得税を免除する権利を使用した金銭もしくは資産をもって、国税法65条の3(3)(b)に従って大臣の承認により局長が規定し公告するところに従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出として控除しないとしなければならない。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延する状況がある期間において、
チャイパッタナー財団、シリントーン王女の率先に従った情報テクノロジー財団、又はシリントーン王女の庇護におけるラマティボディ財団の医療及び公衆衛生面の仕事を行うことを支援するための金銭又は資産を寄付することがあるように誘導することとするため、前述の財団に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565118日の官報・法令第139巻、69a)

 

319]2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第757号(2565年11月6日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565
の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第757号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

「二次の観光旅行県」とは、カラシン県、カムペーンペット県、ジャンタブリー県、チャイナート県、チャイヤプーム県、チュムポーン県、チェンラーイ県、トラング県、トラート県、ターク県、ナコーンナーヨク県、ナコーンパノム県、ナコーンシータマラート県、ナコーンサワン県、ナラティワート県、ナーン県、ブングカーン県、ブリラム県、プラージーンブリー県、パッタニー県、パヤオ県、バッタルング県、ビジット県、ピサヌローク県、ペッチャブーン県、プレー県、マハーサーラカーム県、ムクダーハーン県、メーホーングソーン県、ヤソトーン県、ヤラー県、ローイエット県、ラノーング県、ラートブリー県、ロッブリー県、ルーイ県、ラムパーング県、ラムプーン県、シーサケート県、サコーンナコーン県、サトゥーン県、サムットソングクラーム県、サケーオ県、スィングブリー県、スコータイ県、スパンブリー県、スリン県、ノーングカーイ県、ノーングブアラムプー県、アーングトーング県、アムナートジャルーン県、ウドーンターニー県、ウッタラディト県、ウタイターニー県、及びウボンラーチャターニー県地区を意味する。

第4条
この次のように、
会社又は法人格のある組合が雇用される者に対し整える国内でのセミナー訓練において支払った所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1) 会社又は法人格のある組合が、二次の観光旅行県内又は局長が規定し公告するいずれかその他の観光旅行地区・区域内の地域で、雇用される者に対し整えるセミナー訓練における支出の100%の額の所得について

(2) 会社又は法人格のある組合が、(1)に従った地域ではないその他の地域で、雇用される者に対し整えるセミナー訓練における支出の50%の額の所得について

(3) セミナー訓練で、会社又は法人格のある組合が(1)に従った地域及び(1)に従った地域ではないその他の地域の間の接続した地域で雇用される者に対し整える、及びどの部分がどの地域で生じた支出であるか明確に分けることができないセミナー訓練における支出であるものにおける支出の50%の額の所得について、

 (1)に従っていずれかその他の観光旅行地区・区域を規定し公告することについては、局長は、観光旅行及びスポーツ省の推薦により規定するものとする。

第5条
 第4条に従って所得税を免除する権利を受けることについては、2565715日から25651231
までに支払った支出でなければならない。このことは、この次のような支出のみ。

(1) セミナーの部屋代、宿泊費、運賃、又はセミナー訓練に関係するその他の支出で、会社又は法人格のある組合が支払うもの。

(2) セミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払ったサービス料。

 第1段落に従って所得税を免除する権利を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国の経済を刺激するため多く増やすように、国内の
二次の観光旅行県内及びその他の観光旅行県内で、適切にセミナー訓練を整える並びに観光旅行を促進する及び支援することであることにより、会社又は法人格のある組合が2565715日から25651231までに支払った所得について、雇用される者に対し国内でセミナー訓練があるように整えた会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565118日の官報・法令第139巻、69a)

 

320]2565年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第758号(2565年11月6日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2565
の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第758号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 2565715日から25651231
までの間に行われることが開始する、国内で店を開く仕事・展示会の仕事・もしくは商品を展示する仕事に共同参加することにおける場所の賃借料又はサービス料として支払った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。2565715日から25651231までに支払った支出について。このことは、会社又は法人格のある組合に、実際仕事に共同参加したという、仕事の管理者からの証明書がある場合のみ。

 第1段落に従って所得税を免除することについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
展示会の仕事及び商品を展示する仕事を管理する産業において仕事を雇うことを促進することも含めて、前述の産業を適切に促進することにより、2565715日から25651231までに支払った、国内で店を開く仕事・展示会の仕事・もしくは商品を展示する仕事に共同参加することにおける場所の賃借料又はサービス料として支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2565118日の官報・法令第139巻、69a)

 

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