勅 令 4
2005年10月20日
更新2015年8月20日
[16]2536年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第262号(2536年3月20日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設立された投資信託から受取る収益の分配金について、適切に個人所得税の率を減額及び免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の意味に従った権限を根拠とする。この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2536年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第262号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用する。
第3条
タイ国内にいる、並びに2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設立された及び所得の支払者が所得の10.0%で国税法50条(2)に従って支払の際税を控除するように認めた投資信託から収益の分配金を受取る所得のある者は、項目の提出期限に達したとき、免除を受け所得税を納付するため前述の収益の分配金を合算する必要はない。このことは、前述の所得のある者が、全部又はいくらかの部分を問わず、その控除されている税金の還付申請をしない又はその控除されている税金の税額控除を申請しない場合のみ。
第4条
大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたる。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設置された投資信託から収益の分配金を受取る所得のある者は、いろいろな投資信託の事業を行うことが同じ程度により行うようにするため、その他の投資信託から受取る収益の分配金から所得税を徴収することと同一方法において、支払の際の控除により所得税を納付し及び免除を受けてさらに所得税を納付するため前述の収益の分配金を合算する必要はないことを選択できることによる。そこで、この勅令を制定する必要性があった。
コメント
税の判定委員会の判定20/2533の「タイ国にいる所得のある者が、2529年の勅令第180号第4条の規定に従って、登録会社、投資信託、又は農業、商業、もしくは工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関から受取る利益の配当金又は収益の分配金について個人所得税を免除することは、前述の所得は国税法国税法50条(2)に従って、所得の15.0%を超えない、支払の際税の控除を受けなければならない又は所得のある者は所得の支払者が支払の際税を控除するように認めなければならないという条件があることにより、所得税を免除することである」により、「支払の際の控除により所得税を納付し及び免除を受けてさらに所得税を納付するため前述の収益の分配金を合算する必要はない」の免除とは、総合課税を免除するという意味になる。
[17]2536年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第263号(2536年3月20日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
タイの法律に従って設立された会社又は登録会社が、2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設立された投資信託から受取る収益の分配金である課税すべき所得について、適切に所得税を免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の意味に従った権限を根拠とする。この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2536年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第263号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用する。
第3条
2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設立された投資信託から受取る収益の分配金について、国税法第2編第3章第3節に従った所得税を免除する。すなわち、
(1)得た収益の分配金について、タイの法律に従って設立された会社 半額
(2)得た収益の分配金について、登録会社 全額
このことは、第1段落に従った意味は、その投資単位を取得した日から数えて前述の所得のある日まで3月に達しない(1)又は(2)に従った会社又は登録会社が前述の収益の分配金である所得がある場合において、適用させない。
第4条
大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたる。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、2535年の証券及び証券取引所の勅命に従って設置された投資信託から受取る収益の分配金である課税すべき所得について、その他の投資信託の投資単位を保有する者である会社と同一方法で行うため、前述の投資信託の投資単位の保有者であるタイの法律に従って設立された会社又は登録会社に対し、適切に所得税を免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性があった。
コメント
国税法65条の2(10)と用語など少し違っている。例えば、登録会社については、「タイの法律に従って設立された」はない。
[18]2538年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第284号(2538年6月30日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
いくつかの場合、適切に所得税を免除することによる。
仏暦2538年の補正タイ王国憲法第5号により補正されたタイ王国憲法178条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2538年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第284号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用する。ただし、第3条(1)及び第4条(1)が、この勅令が適用される効力のある日又は後に会計期間が開始する会社又は法人格のある組合の所得について適用するものとする場合を除く。
第3条(勅令588号により補正、2558年7月11日以後適用)
このような会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編第3章第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)私立学校に関する法律に従って設立された私立学校業務、又は私立高等教育機関に関する法律に従って設立された私立高等教育機関業務から得る純利益。しかし、私立学校に関する法律に従って設立された補習を行う種類の制度外の私立学校業務から得る純利益を含まない。
(2) (1)に従って法人所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合の純利益から得る利益の配当金又は利益の分配金。
第4条
このような会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編第3章第3節に従った所得税を免除する。
(1)その会社もしくは法人格のある組合又は同一系列の会社もしくは法人格のある組合が、使用人の労力の技能を開発するための訓練場所業務から得る純利益。
(2)
(1)に従った業務を行う会社又は法人格のある組合から得る利益の配当金又は利益の分配金。
このことは、第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、労力の技能を開発するため訓練場所業務を除く他、その他の業務を行っていないとしなければならない。
第5条(勅令437号により削除)
会社又は法人格のある組合の支出で、その会社又は法人格のある組合の使用人を送って政府が設立した又は財務大臣が公告し規定した教育場所又は職業訓練場所に入って教育又は訓練を受けることにおける経費として支払ったものの50%の額の所得について、国税法第2編第3章第3節に従った所得税を免除する。
第6条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、教育のため、より多い利益を求めるための事業を行うこととしての性質のある種類の私立学校に関する法律に従った制度外の私立学校業務を行うことを理由として、平等が生じる、公平とする、及び民間部門が参加して教育の共同開発するように促進する意図がある私立学校業務について法人所得税を免除することにおける目的に従って行うようにするため、私立学校に関する法律に従って設立された私立学校業務又は私立高等教育機関に関する法律に従って設立された私立高等教育機関業務を行うことから受取る純利益、及び私立学校に関する法律に従った補習を行う種類の制度外の私立学校業務を行うことから受取る利益の配当金又は利益の分配金について、適切に調整して法人所得税を免除する。そこで、この勅令を制定する必要性があった。(2558年7月10日の法令第132巻、61a部)
コメント
第4条の「同一系列の会社もしくは法人格のある組合」の意味がよくわからない。第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、その他の業務を行っていないとしなければならないが、同一系列の会社もしくは法人格のある組合は、行っていてもよいのか。
2015/8/20 勅令588号により補正、2558年7月11日以後適用
[19]2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第288号(2538年11月30日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
自己の使用人に対する訓練における経費として支払った会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編第3章第3節に従った適切に所得税を免除することによる。
仏暦2538年の補正タイ王国憲法第5号により補正されたタイ王国憲法178条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第288号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用する。
第3条
会社又は法人格のある組合の支出で、その会社又は法人格のある組合の使用人に対する訓練における経費として支払ったものの50%の額の所得について、国税法第2編第3章第3節に従った所得税を免除する。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。
第4条
大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、自己の使用人に対し労力の技能を開発するために管理を行う者が訓練するように促進するため、会社又は法人格のある組合の支出で、その会社又は法人格のある組合の使用人に対する訓練における経費として支払ったものの50%の額の所得について、適切に所得税を免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性があった。
[20]2534年の特定事業税を納付しなければならない強制下にある事業と直接関係する種類の特定事業を規定し、付加価値税を納付しなければならない事業とすること関して国税法の意味に従って発令された勅令第246号(2534年12月25日に発令)
プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
特定事業税を納付しなければならない強制下にある事業と直接関係する種類の特定事業を適切に規定し、付加価値税を納付しなければならない事業とすることによる。
タイ王国憲法175条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法91/4条(2)の意味に従った権限を根拠とする。この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2534年の特定事業税を納付しなければならない強制下にある事業と直接関係する種類の特定事業を規定し、付加価値税を納付しなければならない事業とすること関して国税法の意味に従って発令された勅令第246号」という。
第2条
この勅令は、2535年1月1日以後適用する。
第3条
この次のような特定事業税を納付しなければならない強制下にある事業と直接関係する種類の特定事業は、付加価値税を納付しなければならない事業とするように規定する。
(1)動産の賃借サービスの提供
(2)クレジットカードのサービスの提供
(3)事業上の相談のサービスの提供
(4)資産の買取権付き賃貸
(5)証券売買の仲介人及び代理人のサービスの提供
(6)証券の販売を設定するサービスの提供
(7)国税法91/2条に従った事業と直接関係する及び国税法91/5条に従った課税標準がないその他のサービスの提供
第4条
大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用する理由、すなわち、特定事業税を納付しなければならない強制下にある事業と直接関係する種類の特定事業を適切に規定し、2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法91/4条(2)に従って付加価値税を納付しなければならない事業とすることによる。このことは、事業を行うことにおける状況と適合させるため。そこで、この勅令を制定する必要性があった。