勅 令 25

2009年8月20日

更新2010年2月20日

121]2552年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第487号(2552年5月17日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産を取得するため支払う所得について、個人所得税及び法人所得税を
適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2552年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第487号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産を取得するため経費として支払う、その経費の25%の額の所得について、次に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。しかし、車両運搬具並びに車両運搬具に使用する材料、器具、又は機械を含まない。

(1)個人。国税法48(1)に従って所得税を納付しなければならない国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得である部分において 

(2)有限責任会社

(3)有限責任公開会社

(4)法人格のある組合

 第1段落に従った経費は、この勅令が適用される効力のある日から25531231日までに支払ってしまわなければならない。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 第3条に従ったエネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産は、仕事に使用したことのない資産で、この勅令が適用される効力のある日から25531231日までに、取得し及び目的に従って仕事に使用できる用意のある状態にあるものでなければならない。代替エネルギー開発及びエネルギー保護局から、25531231日以内にエネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械であるという証明を受ける、及びこの次のような禁止しなければならない性質がないことによる。

(1)エネルギー保護部門の投資促進のため、直接又は間接を問わず、行政の仕事組織から支援する利益権を受ける、又は利益権を受ける申請を審査中の資産である

(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する資産である

(3)2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第297号に従って国の仕事組織又は民間に対しテクノロジーの研究及び開発を行うため、雇う費用として支払う支出から生じる資産である

(4)国税法65条の3(5)に従った支出から生じる及び2549年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第460号の第3条(1)に従って所得税の免除を受ける資産である

(5)古い機械に替えて購入する及び2549年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第460号の第3条(2)に従って所得税の免除を受ける、業務において使用する機械の種類の資産である

第5条
 第3条に従ったエネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産は、その資産が目的に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日から数え5年より少なくない期間で、減耗償却費及び減価償却費を控除しなければならない。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、タイの経済を刺激する及び回復することにおける政策があることを理由として、エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産を取得するため、国税法65条の3(5)に従って経費として支払う所得について、個人所得税及び法人所得税を
適切に免除する。それは、経済をさらに拡大させるエネルギーの使用を減らすため、行為者が投資するように支援することである。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2552518日の法令第126巻、31a)

 

122]2552年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第488号(2552年5月17日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売について特定事業税率を
適切に減額することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2552年の国税の免除
に関して国税法の意味に従って発令された勅令第488号」という。

第2条
 この勅令は、2552329日以後、適用するものとする。

第3条 
 国税法91/5(6)に従った商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務からの支出を控除する前の収入について、91/6(3)に従った特定事業税率を減額し、及び0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、2552329日から2553328日までに行う不動産に関係する権利及び法律行為の登記のみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公布して適用する理由、すなわち、不動産部門の事業は、まだ、もう一期間、国側から税部門の支援を受けなければならない必要性があることを理由として、商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売からの支出を控除する前の収入について、臨時に、特定事業税率を適切に減額し、及び0.1%の率で固定して徴収する。このことは、不動産事業を行う者に対し税の負担を軽減するため、2552329日から2553328日までに行う不動産に関係する権利及び法律行為の登記のみ。それは、経済上の拡大を支援することも含めて、不動産事業が今後拡大できるようにする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2552518日の法令第126巻、31a)

 

123]2553年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第492号(2553年1月14日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税、法人所得税、及び特定事業税について、適切に国税の率の減額及び免除をすることによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、335条、及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2553年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第492号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

 「商品」とは、販売するため、使用するため、又はいずれかの行為のため有しているかは問わず、形のある及び形のない資産で価格があるであろう及び保有できるものを意味する。 

 「サービス」とは、利益を求めるであろう、価値のある、いずれかの行為で、商品の製造又は商品の販売ではないものを意味する。

 「業務場」とは、業務を行う者が、通常の業務を行うことに使用する場所、又は通常の製品の製造場所として使用する場所を意味する。

 「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、ヤラー県、ソォグクラー県のジャナ郡・ナータリー郡・サバーヨーイ郡・及びテーパー郡地域内のみ、並びにサトゥーン県地域を意味する。

第4条
 国税法40(7)及び(8)に従った課税すべき所得を受取る所得のある者で、特定の特別開発地区内に設置している業務場があるものは、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、国税法48(1)及び(2)に従って税を納付するため合算する必要はないことにより、課税すべき所得の0.1%の率で所得税の納付を選択することもできる。このことは、2553年から2555年までに生じる所得で、特定の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の仕事の特別開発地区内でのサービスの提供から得るもののみについて。
 第1段落に従った「販売」という言葉とは、利益もしくは対価がある又はないかにより商品を処分する・支給する・又は移転すること、商品の買取賃貸契約、購入者に商品を引渡すとき商品の所有権はまだ購入者に移転していない分割払い売買契約、及び王国外へ商品を輸出することを意味する。このことは、販売者が商品の製造者ではない及び水路又は空路による商品の輸出がある商品の販売を含まない。
 第1段落に従ったサービスの提供の場合には、もしサービスの提供者に、特定の特別開発地区内に設置している業務場があるならば、サービスを使用することが、王国内で生じなければならないが、もしサービスの提供者に、特定の特別開発地区内及び外の両方に業務場があるならば、そのサービスの提供及びサービスの使用は、特定の特別開発地区内でのみ生じなければならない。

第5条
 255311日に又は後に開始する2553年の会計期間から25551231日以内に又は後に終了する2555年の会計期間まで、特定の特別開発地区内に設置している業務場がある、並びに特定の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の特別開発地区内でのサービスの提供から生じる収入がある会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)aに従った所得税率を減額し、及び純利益の3.0%の率で固定して徴収するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従い、場合場合により、第4条の第2段落及び第3段落の内容を、第1段落に従った販売及びサービスの提供に適用するものとする。

第6条
 特定の特別開発地区内に位置している不動産の販売から受取る課税すべき所得で、国税法50(5)に従って税を計算するとき、課税すべき所得の0.1%より高い税金として控除しなければならない強制下にあるものについて、国税法50(5)に従って支払の際税を控除することにおける所得税率を減額し及び所得の0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、2553年から2555年までに生ずる所得について。

第7条
 特定の特別開発地区内に位置している不動産の販売からの所得を受取る所得のある者で、第6条に従って支払の際所得税を控除されるものは、項目の提出期限に達したとき、免除を受け、前述の課税すべき所得を、国税法48(1)(2)及び(4)に従って所得税を納付するため合算する必要はないものとする。このことは、所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、控除されている税金の還付申請をしない、又はその控除されている税金の税額控除を申請しない場合のみ。

第8条
 国税法91/2(6)に従った商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することからの収入について、国税法91/6(3)に従った特定事業税率を減額し及び0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、255311日から25551231日までの間に行う特定の特別開発地区内に位置している不動産の販売のみ。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2550年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第466号の中で規定したところに従って、特定の特別開発地区を支援する税の措置は、25521231日まで適用される効力があるが、特定の特別開発地区内の国民及び行為者は、まだもう一期間税の面の支援を受けなければならない必要性があることによることを理由として、特定の特別開発地区内に設置している業務場がある国税法40(7)及び(8)に従った課税すべき所得を受取る所得のある者に対し、個人所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内に設置している業務場がある会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内の不動産の販売の場合、個人所得税及び法人所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内に位置している不動産の販売からの所得で、支払いの際所得税を控除されるものを受取る所得のある者が、免除を受け、前述の所得をもって、国税法48(1)(2)及び(4)に従って所得税を納付するため計算する必要はないように適切に規定する、並びに255311日から25551231日までの間に行う特定の特別開発地区内に位置している商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務について、特定事業税率を適切に減額する。このことは、特定の特別開発地区内の国民及び業務を行う者に対し、税の軽減をするため。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2553217日の法令第127巻、11a)

 

124]2553年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第493号(2553年2月9日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、宝石を販売するため輸入すること又は宝石を販売することについて、
付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2553年の
付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第493号」という。

第2条
 この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 
 局長が規定し公告した
基準、方法、及び条件に従って、普通組合又は法人ではない団体ではない個人所得税を納付する義務のある者である輸入者又は販売者に対し、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入すること又は販売することについて、付加価値税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される効力のある日から25541231日までに販売するため輸入すること又は販売することについて。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、タイ国が世界の宝石及び装飾品の商い及び製造の中央センターとなるように適切に支援し及び押出すことにより、
普通組合又は法人ではない団体ではない個人所得税を納付する義務のある者である輸入者又は販売者に対し、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入すること又は販売することについて、適切に付加価値税を免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2553217日の法令第127巻、11a)

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勅令第311号と勅令第493号の違い

2540年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第311号
 次の物質を人造した物又は新たに作り上げたものも含めて、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、及び同一種類の性質のある宝石で、登録者が装飾物又は使用物である宝石の製造において使用するため、形状又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売について、付加価値税を適切に免除する。「装飾物又は使用物である宝石の製造において使用するための原石の輸入又は販売について、付加価値税を適切に免除する」と解釈している。

2553年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第493号
 普通組合又は法人ではない団体ではない個人所得税を納付する義務のある者である輸入者又は販売者に対し、玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売するため輸入すること又は販売することについて、付加価値税を免除する。「単に、販売するため輸入すること又は販売することについて、付加価値税を免除する」と解釈している。

 

125]2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第494号(2553年2月9日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、宝石の販売から得た課税すべき所得について、個人所得税を
適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2553年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第494号」という。

第2条
 この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 
 
玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得のある、並びに法律が規定した率に従って支払の際所得税が控除されている、普通組合又は法人ではない団体ではない個人所得税を納付する義務のある者は、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、免除を受け、国税法48(1)及び(2)に従って所得税を納付するため、前述の宝石の販売からの課税すべき所得を合算する必要はない。このことは、この勅令が適用される効力のある日から25541231日までに受取る課税すべき所得のみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、
玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみを、販売することからの課税すべき所得のある、並びに法律が規定した率に従って支払の際所得税が控除されている、普通組合又は法人ではない団体ではない個人所得税を納付する義務のある者は、タイ国が世界の宝石及び装飾物の商い及び製造の中央センターとなるように適切に支援し及び押出すため、免除を受け、国税法48(1)及び(2)に従って所得税を納付するため前述の宝石の販売からの課税すべき所得を合算する必要はないように適切にすることにより、この勅令を制定する必要性がある。(2553217日の法令第127巻、11a)

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所得税に関する国税法の意味に従って発令された2522年の省令第144号第2(17/1)により、1.0%で支払の際税を計算し控除する

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