勅 令 32

2012年8月20日

更新2012年11月20日

156]2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第540号(2555年7月30日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 文化行事促進基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2555年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第540号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、国家の文化に関する法律に従った文化行事促進基金に対し寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金銭と同額について、免除するものとするが、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付した金銭又は資産の価格と同額の所得について、免除するものとするが、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のための又は公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2553年の国家の文化の勅命は、文化行事の促進及び支援に関係して支払う資本とするための目的があることにより、並びに前述の勅命25条は、基金に対し金銭又は資産を寄付する者が場合場合により寄付した金銭又は資産について、所得税を計算することにおいて軽減とする又は税の免除を受ける権利があるように規定したことにより、文化行事促進基金の設立があるように規定した。このことは、国税法において規定した基準、方法、及び条件に従う。それゆえ、タイの伝統及び文化の同一性を継承する及び維持することにおいて、文化行事促進基金が行うことのための金銭又は資産を寄付するように誘導することとするため、文化行事促進基金に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255588日の官報・法令第129巻、74a)

 

157]2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第541号(2555年7月30日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第541」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、司法省・子供及び青少年の観察及び保護局の子供及び青少年を観察及び保護する場所又は子供及び青少年を訓練及び訓育するセンターが、子供及び青少年を治療する、正しくする、回復する、及び救済することに関係する、職業の訓練・訓育及び活動を設定する計画に対し寄付する所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付した金額の2倍の額について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払うことについて免除を受ける所得と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付した支出の2倍の額の所得について、免除するものとするが、教育省が同意を与えた計画について教育の支援のための経費として支払う支出、並びにサービス料を徴収しないことにより一般に国民が使用するように開かれた私立の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場、又は国の、子供の遊園地・公共の公園・もしくは運動場を、建設する及び維持することにおける経費として支払う支出と合計したとき、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、専門上の技能の開発及び間違いを行って家族へ戻ることができない子供及び青少年に対し行状を治療し回復することとする並びに社会が認めるところとするため、司法省・子供及び青少年の観察及び保護局の子供及び青少年を観察及び保護する場所又は子供及び青少年を訓練及び訓育するセンターが、子供及び青少年を治療する、正しくする、回復する、及び救済することに関係する、職業の訓練・訓育を支援する及び活動を設定することにおいて、民間側に共同部分があるように促進することにおいて、政府に政策がある。個人又は会社もしくは法人格のある組合は、司法省・子供及び青少年の観察及び保護局の子供及び青少年を観察及び保護する場所又は子供及び青少年を訓練及び訓育するセンターが、子供及び青少年を治療する、正しくする、回復する、及び救済することに関係する、職業の訓練・訓育及び活動を設定する計画を支援することにおいて金銭を支払った場合において、規定した額の及び基準に従った所得について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255588日の官報・法令第129巻、74a)

ヤオチョン 法律用語 青少年(14才超から満18才未満の者)

 

158]2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第544号(2555年10月1日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第544」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたインフラストラクチャー・ファンド(基盤構造の投資信託)から得た利益の配当金について、普通組合又は法人ではない団体を含めない、所得のある者に対し、ファンドの設定登録があった課税年から数えて連続して10課税年の期間、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が、
規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 次に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。

(1)この次のように、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたインフラストラクチャー・ファンドに対し基盤構造業務を行うことと関係する資産を移転することから生ずる又は関連する、課税標準の価値、収入、及び文書の作成を行うことについて、資産の権利の所有者又は所持人

 (a)ファンドが後で元の資産の権利の所有者又は所持人に対し資産を移転し戻さなければならないように規定する、又は行政の仕事組織もしくは政府機関に対し移転するように規定する契約がある形態のある資産の移転。

 (b)ファンドがその他の者に対し資産を移転させないように禁止規定の契約がある形態のある資産の移転。ただし、元の資産の権利の所有者又は所持人に対し移転することであるときを除く

(2)(1)に従った契約に従って元の資産の権利の所有者もしくは所持人に対し又は行政の仕事組織もしくは政府機関に対し資産を移転し戻すことから生ずる又は関連する、課税標準の価値、収入、及び文書の作成を行うことについて、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたインフラストラクチャー・ファンド。

 第1段落に従って免除を受けることは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイの開発に対し必要性のある基盤構造業務について、資本を集める方法とするため、証券及び証券取引所に関する法律に従ってインフラストラクチャー・ファンドの設定があるようにする政策が政府にあることにより、タイ国でインフラストラクチャー・ファンドを設定するように促進する及び前述のファンドに投資があるように誘導する力を生むこととするため、インフラストラクチャー・ファンド(基盤構造の投資信託)から得た利益の配当金について、普通組合又は法人ではない団体を含めない、所得のある者に対し、ファンドの設定登録があった課税年から数えて連続して10課税年の期間、個人所得税を適切に免除する、並びにいくつかの場合、基盤構造業務を行うことと関係する資産を移転することから生ずる又は関連する、課税標準の価値、収入、及び文書の作成を行うことについて、資産の権利の所有者又は所持人及びインフラストラクチャー・ファンドに対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2555109日の官報・法令第129巻、96a)

 

159]2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第545号(2555年10月1日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第545」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 255511日から2555630日までに設定した、タイ国で、店を出す仕事、展示会の仕事、又は商品の展示の仕事に共同参加することにおいて使用する、商品及び備品の場所の賃借料、展示する場所の建設費用、保険料、積載料、又は運送料として支払った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、会社又は法人格のある組合に、実際、仕事に共同参加したという国の仕事組織からの証明書がある場合のみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、仕事を設定する者並びに商品の展示及び大規模展示会の仕事を共同する者に対し影響を与えたことも含めて、広範囲に国民及び産業部門に対し、前もって定めているところに従って前述の仕事を設定する及び仕事に共同参加することができない多額の損失を生んだ2554年の洪水災害が生じたことにより、洪水災害から影響を受けた、仕事を設定する者並び店を出す仕事・展示会の仕事・及び商品の展示の仕事を共同する者の心配を軽減することとする、さらに、国内で多くの発展があるように、まだ商い・サービス・及び旅行産業も促進することとするため、255511日から2555630日までに設定した、店を出す仕事、タイ国での展示会の仕事、又は商品の展示の仕事に共同参加することにおいて使用する、商品及び備品の場所の賃借料、展示する場所の建設費用、保険料、積載料、又は運送料として支払った同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2555109日の官報・法令第129巻、96a)

コメント
読んでも正確な内容がつかめないので、解説がでればよいが。

 

160]2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第547号(2555年10月19日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第547号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令は、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない債務に適用するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 この勅令において、

 「金融機関」は、次を意味する。

(1)特別法により設立された国の金融機関

(2)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社 

(5)大臣の承認により局長が規定し公告したその他の法人

 「その他の債権者」とは、債務者に対する債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「金融機関の債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
 「その他の債権者の債務者」とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し及び債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第5条
 金融機関が、タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って行うことにより、その金融機関の債務の免除から受取る所得について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、255511日と25551231日までの間に行う債務の免除のみ。

第6条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う、金融機関の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255511日と25551231日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。

第7条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行う、その他の債権者の債務の免除から受取る所得について、その他の債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、255511日と25551231日までの間に行う債務の免除のみ。

第8条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより行う、その他の債権者の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、その他の債権者の債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、255511日と25551231日までの間に行う資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。

第9条
 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行う金融機関である債権者に対し、金融機関の債務者は、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、金融機関の債務者が金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得をもって債務を支払わなければならないことにより、前述の不動産の移転を理由とする、その所得について及び文書の作成について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ、並びに255511日と25551231日までの間に行う不動産の移転及び文書の作成について適用するものとする。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国は、民間部門の債務の支払いにおける能力に対し影響を与える結果を導く、経済上の危機的な状況に遭遇したことを理由として、金融機関及びその他の債権者に、債務者の債務の支払いにおける能力と一致させるため、債務構造の調整をしなければならないようにした。そこで、2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第517号の制定があり、債務構造の調整があるように促進するため、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを規定した。それは、25541231日まで適用する効力がある。しかし、現在において、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整は、まだ行うことを終了していない。今後もう一期間、税務上の利益権を与える必要性がある。それゆえ、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整があるように促進するため、並び金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整において支援し及び税の負担を軽減するため、それは、まだ変動のある世界経済の状況下、継続して成長するようにタイ国の経済上の安定性を維持することを支援し、255511日と25551231日までの間に行う、いくつかの場合、債務者及び金融機関である債権者又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25551031日の官報・法令第129巻、103a)

 

ホームへ