勅 令 71

2025年6月30日

更新2025年6月30日

351]2568年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第795号(2568年3月20日に公布)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、所得税・付加価値税・特定事業税・及び印紙税を
適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2567年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第789号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

 「財団」とは、次を意味する。

 (1)カンチャナバラミ財団

(2)チュラロンコン医学部財団

(3)チュラポーン財団

(4)チャイバッタナ財団

(5)シリントーン王女の勅令に基づく情報技術財団

(6)シリントーン王女の後援下にあるラマティボディ財団

(7)シリラート病院がん財団

(8)子供病院財団

(9)女王の後援下にある警察病院財団

(10)国王の後援下にあるモンクット王病院財団

(11)シリントーン王女の後援下にあるモンクット王病院財団

(12)プミポン・アドゥンヤデート病院財団

(13)ラジャビティ病院財団

(14)ナラティワット・ラジャナカリン王女の後援下にあるモンクット王病院財団

(15)国王夫妻、カリャニワッタナ王子、ナラティワット・ラジャナカリン王女の後援下にある熱帯地区医学病院財団

(16)ソンクラーナカリン病院財団

(17)修道院病院財団

(18)女王の後援下にあるタイ海軍シリキット王妃病院財団

(19)チェンマイ大学医学部スワンドーク病院財団

(20)ハジャイ病院財団

(21)チュラポーン王女の後援下にあるスリーサワングワッタナ財団

(22)国立がん研究所財団

(23)国立医学上の能力を回復するためのシリトーン研究所財団

(24)神経学研究所支援財団

(25)ピンクラオ財団

(26)シリラート財団

「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子データの形で寄付するデータを作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第4条
 この次のように、
256811日から25701231日までに行った、タイ赤十字又は財団に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人については、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付する金額の2倍の額で、免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合については、金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について免除するものとする。

第5条
 第4(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)4(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があり並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えない所得と合算しなければならない。

(2) (1)に従った所得と合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件

第6条 
4(2)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1)4(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除があるように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があり並びに国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えない支出と合算しなければならない。

(2) (1)に従った支出と合算したとき、国税法65条の3(3)bに従った公共の慈善のため又は公共の利益のための支出及び教育のため又はスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件

第7条
 
タイ赤十字又は財団に対し寄付することを理由として、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、256811日から25701231日までに行う寄付について、並びに局長が規定し公告する基準及び条件に従っているものとする。

第8条
 この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、さらに場合場合により、前述の所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47(7)(b)に従った寄付金として軽減を控除しないとしなければならない、又は前述の所得税を免除する権利を使用した金銭もしくし資産をもって、国税法65条の3(3)(b)に従った支出として控除しないとしなければならない。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
タイ赤十字又は財団の医療及び公衆衛生面の仕事を行うことを支援するために金銭又は資産を寄付することがあるように誘導するため、前述の医療及び公衆衛生面のタイ赤十字又は財団に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2568324日の官報・法令第142巻、14a)

 

 

352]2568年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第796号(2568年5月25日に公布)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2568年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第796号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 新式の農業によって大きな区画水準を上げ及び市場を連結させる計画に従って国側から助成金と受取る所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、256411日から25641231日までに受取る所得について。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
新式の農業によって大きな区画水準を上げ及び市場を連結させる計画に従って、助成金と受取る大きな区画農業グループに対し、税の負担を軽減するため、前述の計画に従って国側から助成金と受取る所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2568527日の官報・法令第142巻、35a)

 

 

353]2568年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第797号(2568年6月2日に公布)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し税率を適切に減額することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2568年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第797号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「商品」とは、形がある及び形がない、価格がある及び保有できるであろう、販売のためのみ有している資産を意味する。

「サービス」とは、価値のある利益を求めるであろういずれかの行為で、商品を製造すること又は商品を販売することではないものを意味する。

「特別経済地区」とは、2564年の特別経済地区開発に関して首相府規則第9項に従った特別経済地区を意味する。

第4条
 
国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合について、(2)(a)に従った所得税率を減額し、及び投資促進委員会が規定し公告するところに従った目標業務を行う会社又は法人格のある組合に対し、連続した10会計期間、純利益の10%の率で固定して徴収を整えるものとする。それは、特別経済地区内で商品を製造することから生ずる収入又は特別経済地区内でサービスを提供し及びそのサービスの使用があることから生ずる収入について、いずれの場所に設置されている本店があるかは問わず、特別経済地区内に設置する業務場がある。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

 第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、もしこの勅令が適用される日から設置登録するならば、特別経済地区内に設置する業務場は、恒久的な建物でなければならないが、もしこの勅令が適用される日前に登記するならば、特別経済地区内に設置する業務場は、元にある業務場から拡大する又は補足する恒久的な建物でなければならない。

第5条
 第4条に従って会計期間を数えることは、この次のように、会計期間を数えるものとする。

(1)6(1)に従って国税局に対し利益権の使用申請通知に記載した日又はその後に開始する会計期間の場合には、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。

(2)いずれかの会計期間に、第6(1)に従って国税局に対し利益権の使用申請通知に記載がある場合には、たとえ12月より少ない期間があっても、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。

第6条
 第4条に従って所得税率を減額することにおいて権利を受ける
会社又は法人格のある組合は、この次のような資格がなければならない.

(1)局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って、特別経済地区内の会社又は法人格のある組合であることの権利の使用申請を記入し通知した。

(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従った法人所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

(3)2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第583号により補正された2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号第6条に従って所得税の率を減額する権利、又は2556年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第564号により補正された2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号第7条に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

(4)2558年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第591号の第4条及び2563年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第693号の第4条に従って所得税の率を減額する権利を使用しないとしなければならない。

(5)特別経済地区内で税務上の利益権を受けない業務及び税務上の利益権を受ける業務について、項目を分けて帳簿の作成を整えなければならない。

(6)4条に従って、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って行う

 会社又は法人格のある組合は、いずれかの会計期間において1段落のいずれか一の項目落に従った資格に欠ける場合において、税務上の利益権を受けることについては、その会計期間から終了するものとする。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、事業を行うこと及び投資を拡大することに対し助ける環境を手伝って作るため、
特別経済地区内に設置する業務場のある会社又は法人格のある組合に対し、所得税率を適切に減額することにより、主要な経済区域及び近隣の国を連結できるように、特別経済地区の区域で製造すること及びサービスを提供することの水準を上げることも含めて、継続して新たな投資が生じる及び前述の特別経済地区の区域内の経済価値を増すように誘導する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(256865日の官報・法令第142巻、38a)

 

 

 

勅令第774号256511日に又は後に開始するが25681231日を超えない会計期間」について
 
「勅令第726号は25641231日まで適用する効力がある」となっているので、「256511日に又は後に開始するが25681231日を超えない会計期間」は、素直に読むと「256511日以後開始し25681231日までに終了する会計期間」となるが、「釈放を受け加入して仕事をした日から数えて3年を超えない期間」なので、複数人いた場合、釈放を受け加入して仕事をした日が異なると最長4年適用できるが、「256521日に会計期間が開始」の場合3年適用となると解釈できるので、「256511日に又は後に開始するが25681231日を超えず開始する会計期間」と考えると、会計期間が異なる会社又は法人格のある組合に対し公平になるのでは。)

最近は、スィン・サップ(สินทรัพย์)財産とサップ・スィン(ทรัพย์สิน) 資産と訳している 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第764号参照

今までは、特に気にせず、コームーン(ข้อมูล)及びサーンソンテート(สารสนเทศ)両方とも「情報」と訳してきましたが、この勅令内で2つとも使われおり、やはり区別する必要があるのではと感じ、再度、タイ英辞書及びタイタイ辞典を調べてみました。下記のような結果から、今後は、IT関係については、コームーン(ข้อมูล)は、「データ」に変更し、サーンソンテート(สารสนเทศ)は、変わらず、「情報」と訳してみます。
コームーン(ข้อมูล タイ英辞書「データ、情報、資料」  タイタイ辞典「事実、又は根拠として使用するため事実であるとみなすもしくは同意するもの」)  
サーンソンテート(
สารสนเทศ タイ英辞書「情報」  タイタイ辞典「案件を知るように送る内容」)

令第725号 日本語と同じ

「レ(及び・並びに)」は 複数の修飾文・単語が一の文・単語にかかる場合「かつ」、  別々の複数あるものを並列につなぐ「及び・並びに」   

「ルー(又は・もしくは)」は、複数の修飾文・言葉についてどれでもよい

令第726号 「256411日に又は後に開始するが25641231日を超えない会計期間について」の解釈について、25641231日を、会計期間の終了の日と考えるのか、開始の日と考えるのか。素直に読むと終了の日になると思う。また、令第704号については、「256311日に又は後に開始するが25631231日を超えない会計期間」となっている。令第726号の備考において「25631231日まで適用する効力がある」と書かれているので、「終了の日」と考えることになる。ただし、一年の会計期間の場合、11日に開始しないと適用できないので、公平に適用することを考えると、開始の日となると思うが。

所得税に関係する国税局長公告第406号第3項 
 「2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第718号に従って、所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、権利を使用する会計期間について税の項目を示す様式を提出する前に、しかし、2566531日を超えず、国税局のウエブサイト(http://www.rd.go.th)上のインターネット網系列システムを通して公告の末尾に添付するところに従った投資及び金銭の支払の詳細を通知しなければならない義務がある。
 第1段落に従って投資すること及び金銭を支払うことの詳細を通知することについては、256212日に又は後に開始するが256384日を超えない会計期間のある会社又は法人格のある組合は、税の項目を示す様式を提出した後25641231日を超えず、投資すること及び金銭を支払うことの詳細を通知するものとする。」従って、256384日は、会計期間の終了の日となる

令第727号 「256411日に又は後に開始する2564年の会計期間から25661231日以内に又は後に終了する2566年の会計期間まで」という表現がでてくるが、わかりやすい表現である。

令第728号 令第625号については、「255911日に又は後に開始するが、25631231日を超えない会計期間」となっており、令第726号の備考において「25631231日まで適用される効力がある」と書かれているので、「終了の日」と考えることになる。

タムガーン(ทำการ) 国税法68条の2のバンチータムガーンは、事業者の場合、「営業」帳簿と訳している。国対する場合、「期限の末日から数えてさらに7業務日、電子システムを通して項目を提出し又は税を支払う期限を延長するように承認する(財務省公告 電子システムを通して、国税法に従って税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、税を納入すること、又は項目・帳簿・もくしは報告書を提出することの期限を延長すること(2565620日の公告))」では、「営業」いうのも違和感があるので「業務」と訳している。  ただし、日本では、「業務停止」と「営業停止」は違うので、よくない訳かもしれません。 

勅令が、適用期間の中途に発令されることが多いので、遡って適用することになることから、何らかの公表がまずあると思うが。

ダーン・ターング旅行する トーング・ティアオ観光旅行する ナム・ティアング観光案内する

トーヌアング継続して・連続して テットトーカン接続して 

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