勅 令 50

2019年4月20日

更新2019年6月20日

246]2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第670号(2561年12月17日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2561年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第670号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 256111日に又は後に開始するが25611231日を超えない会計期間について、会社又は法人格のある組合の雇用される者全部の数の10%を超えない部分において、国の福祉カードのある者を雇うことにおける経費で国の福祉カードを通して支払いがあるもののみである支出の50%の額の所得について、入って仕事をする国の福祉カードのある者を受けるその会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が、
規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。 

国の福祉カードのある者が、同一期間に多くの会社又は法人格のある組合で仕事をする場合において、先に入って仕事をする国の福祉カードのある者を受けるその会社又は法人格のある組合が、第1段落に従って所得税を免除する権利を受けるものとする。

第1段落に従って国の福祉カードのある者を雇うことは、雇い主に月ごとに15,000バーツを超える雇用される者に対し支払う経費のある、国の福祉カードのある者を雇うこと、又は経過した課税年において国税法42条で規定しているところに従った所得を除く他100,000バーツを超えてその他の課税すべき所得のある者である、国の福祉カードのある者を雇うことまで含めない。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、会社又は法人格のある組合が、入って仕事をする国の福祉カードのある者を雇うように適切に支援することにより、256111日に又は後に開始するが25611231日を超えない会計期間について、会社又は法人格のある組合の雇用される者全部の数の10%を超えない部分において、国の福祉カードのある者を雇うことにおける経費で国の福祉カードを通して支払いがあるもののみである支出の50%の額の所得について、前述の会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25611228日の官報・法令第135巻、112a)

 

247]2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号(2561年12月15日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 いくつかの場合、適切に所得税の率の減額をする及び免除をすることによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第674号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用する。

第3条
 この勅令において、

「外国人」とは、タイ国籍のない個人を意味する。

「国際間の事業中央センター」とは、第10条に従って局長から承認を受けることにより、系列企業に対し、統括面のサービスの提供、技術面のサービスの提供、支援サービスの提供、もしくは金銭の統括面のサービスの提供業務を行う、又は国際間の商い業務を行うため、タイの法律に従って設立された会社を意味する。 

「支援サービスの提供」とは、この次のような事案の支援サービスを提供するということを意味する。

(1)一般の仕事を統括(ボリハーン)すること、事業上の計画を立てること、及び事業上の仕事を調整すること

(2)原材料及び部品を調達すること

(3)製品を研究及び開発すること

(4)技術面を支援すること

(5)市場及び販売面を促進すること

(6)人事及び訓練・訓育面を統括すること

(7)金融面の助言をすること

(8)経済及び投資面の分析及び調査をすること

(9)信用貸しを統御(ジャッカーン)及び管理(クアプクム)すること

(10)局長が規定し公告したところに従ったその他の支援サービスを提供すること

「金銭の統括面のサービスの提供」とは、この次のような事案の金銭の統括面のサービスを提供するということを意味する。

(1)為替管理(クアプクム)に関する法律に従って許可を受けた金銭の統括センター(Treasury Centre)が金銭を統括すること

(2)為替管理に関する法律に従って許可を受けた金銭の統括センターがバーツを借入及び貸付すること

「国際間で商う業務」とは、国際間の商品の購入及び販売を設定することを意味する。その購入及び販売を設定する商品についてサービスの提供があるであろうことでもよいことによる。このことは、前述のサービス、すなわち、

(1)商品を調達すること

(2)引渡しを待つ間、商品を保管保存すること

(3)物品を包む及び梱包すること

(4)商品を運送すること

(5)商品の危険保証すること

(6)商品に関係する技術及び訓練・訓育面の指導を助言する及びサービスを提供すること

(7)局長が規定し公告したところに従ったその他のサービスを提供すること

「系列企業」とは、この次のような性質において、国際間の事業中央センターと関連がある会社又は法人格のある組合を意味する。

(1)直接又は間接の両方合計して計算し、全資本の25%より少なくない株式を保有する割合で、国際間の事業中央センターの株式を保有する会社又は法人格のある組合

(2)直接又は間接の両方合計して計算し、全資本の25%より少なくない株式を保有する割合で、国際間の事業中央センターが株式を保有する又は持分者である会社又は法人格のある組合

(3) (1)に従った会社又は法人格のある組合が、直接又は間接の両方合計して計算し、全資本の25%より少なくない株式を保有する割合で、株式を保有する又は持分者である会社又は法人格のある組合

(4)国際間の事業中央センターの、業務を管理する(クアプクム)、又は仕事を行うこと及び仕事を統括する(ボリハーン)ことを監督する(ガムガップ)権限のある会社又は法人格のある組合

(5)国際間の事業中央センターが、業務を管理する、又は仕事を行うこと及び仕事を統括することを監督する権限のある会社又は法人格のある組合

(6) (4)に従った会社又は法人格のある組合が、業務を監督する、又は仕事を行うこと及び仕事を管理することを監督する権限のある会社又は法人格のある組合

「国際間の事業中央センター業務の収入」とは、この次のような収入を意味する。

(1)系列企業に対する統括面のサービスの提供、技術面のサービスの提供、支援サービスの提供、又は金銭の統括面のサービスの提供からの収入

(2)系列企業から受取る権利費用。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って国際間の事業中央センターが自ら研究及び開発した又はその他の者が研究及び開発することにより、タイ国で作り上げたテクノロジーの研究及び開発成果から生ずる権利費用のみ。

「国際間の事業中央センター業務の支出」とは、国際間の事業中央センター業務の収入を生じさせるため支払った支出を意味する。

第4条
 国際間の事業中央センターが労力を雇うことを理由として外国人が受取る課税すべき所得で、国税法50(1)に従って計算するとき、所得の15%より高く、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の中で規定した率で税を納付しなければならない強制下にあるものについて、支払の際税を控除することにおいて所得税率を減額し及び所得の15%の率で固定して徴収するものとする。
 第1段落に従った課税すべき所得については、国税法50(1)に従って支払の際控除する所得税を計算するとき、所得の15%より少なく支払の際控除する所得税を納付しなければならない強制下にある場合において、所得のある者である外国人は、所得の支払者がその所得の15%の率で支払の際税を控除するように認めるとき、その外国人は、第5条に従って免除を受け所得税を納付するため前述の所得を合算する必要はない権利があるものとする。

第5条
 第4条に従って課税すべき所得の15%の率で支払の際所得税の控除を受けた外国人は、課税すべき所得に関係する項目の提出期限に達したとき、免除を受け所得税を納付するためその課税すべき所得を合算する必要はないものとする。このことは、外国人が、全部又はいくらかの部分を問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。
 外国人が、国税法50(1)に従って支払の際所得税の控除を受けた国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得があり、並びに国税法48(3)及び(4)に従って税を納付することを選択する権利がある場合において、課税すべき所得に関係する項目の提出において、外国人が、所得税を納付するため、前述の国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得及び第4条に従って支払の際税の控除を受けた課税すべき所得を合算していない、並びに全部又はいくらかの部分を問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又は控除されている税金の税額控除申請をしないとしなければならないことが明らかであるとき、外国人は、第1段落に従って免除を受ける権利がある。
 この条に従って免除を受けることにおいて、外国人は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得に関係する項目も提出しなければならない。

第6条
 第4条及び第5条に従った権利を受ける国際間の事業中央センターの常勤の仕事をする外国人は、
局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って資格があり及び行わなければならない。

第7条
 国際間の事業中央センターに対し、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)aに従った所得税の率を減額し及びこのような率で固定して徴収するものとする。

(1)純利益の8% 国際間の事業中央センター業務の収入について。このことは、会計期間ごとに60百万バーツより少なくなく、タイ国の受取人に対し支払った国際間の事業中央センター業務の支出のある国際間の事業中央センターのみ。

(2)純利益の5% 国際間の事業中央センター業務の収入について。このことは、会計期間ごとに300百万バーツより少なくなく、タイ国の受取人に対し支払った国際間の事業中央センター業務の支出のある国際間の事業中央センターのみ。

(3)純利益の3% 国際間の事業中央センター業務の収入について。このことは、会計期間ごとに600百万バーツより少なくなく、タイ国の受取人に対し支払った国際間の事業中央センター業務の支出のある国際間の事業中央センターのみ。

第8条
 系列企業から受取る利益の配当金からの収入について、国際間の事業中央センターに対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

第9条
 系列企業に対する金銭の統括面のサービスの提供からの収入(ラーイラップ)について、国際間の事業中央センターに対し、国税法第2編の第5章に従った特定事業税を免除するものとする。 

10
 国際間の事業中央センターとする意図のあるいずれの会社も、地域水準又は世界水準の事業の中央センターであることを示す事業計画並びにタイ国の及び外国の系列企業の名前といっしょに申請書を提出し、並びに局長から承認を受けなければならない。

第1段落に従って承認申請することについては、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従っているものとする。

11
 第10条に従って
承認申請する意図のある会社は、この次のような資格がなければならない。

(1)系列企業に対し統括面のサービスの提供、技術面のサービスの提供、支援サービスの提供、又は金銭の統括面のサービスの提供業務を行うため、タイの法律に従って設立された会社である、及び会計期間ごとの終了の日に10百万バーツ以上の払込済の資本がある。

(2)国際間の事業中央センターに対し常勤の仕事をすることにより、国際間の事業中央センターのために必要性のある知識及び技能のある10人より少なくない数の職員がいる。ただし、系列企業に対し金銭の統括面のサービスの提供のみがある国際間の事業中央センターの場合には、10人より少ない数の職員がいてもよいであろうが、5人より少なくないとしなければならない。

12
 国際間の事業中央センターは、この次のような会計期間について、第10条に従って局長から承認を受けた日の翌日から数えて15会計期間、
7条、第8条、及び第9条に従った権利を受けるものとする。

(1)会計期間が、国際間の事業中央センターとするように申請書を提出し及び承認を受ける日に又は後に開始する場合には、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする、又は

(2)いずれかの会計期間の中途で、国際間の事業中央センターとするように申請書を提出し及び承認を受けることがある場合には、たとえ12月より少ない期間があっても、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。

13
 
7条、第8条、及び第9条に従った利益権を受ける国際間の事業中央センターは、この次のような資格がなければならない。

(1)11条に従った資格がある。

(2)会計期間ごとに60百万バーツより少なくなく、タイ国の受取人に対し支払った国際間の事業中央センター業務の支出がある。ただし、16条、第17条、又は第18条に従う場合を除く。

(3)系列企業に対し統括面のサービスの提供、技術面のサービスの提供、支援サービスの提供、又は金銭の統括面のサービスの提供がある。

(4)局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行う。

 国際間の事業中央センターが、いずれかの会計期間において、いずれか1種類の資格に欠ける場合において、利益権を受けることは、その会計期間においてのみ中止とする。

14
 この次のような収入について、外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)この次のような国際間の事業中央センターから受取る利益の配当金

 (a)7従って所得税の率の減額を受ける系列会社に対する統括面のサービスの提供、技術面のサービスの提供、支援サービスの提供、又は金銭の統括面のサービスの提供からくる収入から支払う利益の配当金

 (b)2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号及び補正されたところの第11条に従って地域経営事務所の収入から支払う利益の配当金

 (c)2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号及び補正されたところの第11/11条に従って地域経営事務所の収入から支払う利益の配当金

  (d)2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号及び補正されたところの第11(1)に従って国際本部事務所の収入から支払う利益の配当金

(2)国際間の事業中央センターからの受取利息。このことは、国際間の事業中央センターが金銭の統括面のサービスの提供である系列会社に対し転貸付するため借入れた借入金からの利息のみ。

 第1段落(1)(a)(b)(c)及び(d)に従った利益の配当金については、第10条に従って国際間の事業中央センターとするように局長から承認がある日から数えて1年以内に受取る利益の配当金でなければならない。

15
 国際間の事業中央センターが、1会計期間を超えて連続して、
13条、第17条、又は第18条に従った資格に欠ける、又はこの勅令に従った国際間の事業中央センターとしての性質がない場合において、局長は、国際間の事業中央センターとすることを取消命令する権限がある。及びこの勅令に従って税の率の減額及び免除を受ける権利はなくなるものとする。このことは、最初の会計期間から数えて。

16
 
この勅令に従って国際間の事業中央センターに変更する意図のある2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号及び補正されたところの第10(4)に従った地域経営事務所は、国際間の事業中央センターに変更する申請書を提出し及び局長から承認を受けるものとすることにより、第11条に従った資格がなければならない。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

7条、第8条、第9条、又は第14条に従って所得税の率を減額する及び免除する権利を受ける第1段落に従って承認を受けた地域経営事務所は、11条並びに第13(3)及び(4)で規定しているところに従った資格がなければならない。

第1段落に従って承認を受けた地域経営事務所は、会計期間ごとに60百万バーツに達しない業務の支出がある場合において、7(1)に従って所得税の率を減額する権利を受けるものとする。

17
 2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号及び補正されたところの第11/6(6)に従った地域経営事務所で、
この勅令に従って国際間の事業中央センターに変更する意図のあるものは、国際間の事業中央センターに変更する申請書を提出し及び局長から承認を受けるものとすることにより、第11条に従った資格がなければならない。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第1段落に従って承認を受けた地域経営事務所の行為は、地域経営事務所の廃止通知とみなさない。

第1段落に従って承認を受けた地域経営事務所で、この勅令の7条、第8条、第9条、又は第14条に従って税の率を減額する及び免除する権利を受けるものは、第11条並びに第13(3)及び(4)で規定しているところに従った資格があり、並びに会計期間ごとに15百万バーツより少なくなく、タイ国の受取人に対し支払う業務と関係する仕事を行うことにおける支出がなければならない。

第1段落に従って承認を受けた地域経営事務所に、会計期間ごとに15百万バーツより少なくないが60百万バーツに達しなく、タイ国の受取人に対し支払う業務と関係する仕事を行うことにおける支出がある場合において、7(1)に従って所得税の率を減額する権利を受けるものとする。

18
 2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号及び補正されたところに従った国際本部事務所で、
この勅令に従って国際間の事業中央センターに変更する意図のあるものは、国際間の事業中央センターに変更する申請書を提出し及び局長から承認を受けるものとすることにより、第11条に従った資格がなければならない。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第1段落に従って承認を受けた国際本部事務所で、この勅令の7条、第8条、第9条、又は第14条に従って所得税の率を減額する及び免除する権利を受けるものは、第11条並びに第13(3)及び(4)で規定しているところに従った資格があり、並びに会計期間ごとに15百万バーツより少なくなく、タイ国の受取人に対し支払う業務と関係する仕事を行うことにおける支出がなければならない。

第1段落に従って承認を受けた国際本部事務所に、会計期間ごとに15百万バーツより少なくないが60百万バーツに達しなく、タイ国の受取人に対し支払う業務と関係する仕事を行うことにおける支出がある場合において、7(1)に従って所得税の率を減額する権利を受けるものとする。

19
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、政府に、系列企業に対し関係するもしくは必要性のある統括面及びその他の面のサービスの提供業務を行う又は国際間で商う業務を行うため、さらに増やしてタイ国で国際間の事業中央センターの設立があるように促進する政策があり、それは、タイ国が地域水準又は世界水準で事業上の投資の中央センターとなるようにする。並びに誘導力を増やし及び国際間の事業中央センターの設立があるように促進するため、国際間の事業中央センター及び前述の国際間の事業中央センターで仕事を行う外国人に対し、適切に国税の率の減額をする及び免除をする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25611228日の官報・法令第135巻、112a)

コメント
Treasury Centre
とは、金融事業を携わらないタイ法人で、タイ国内及び海外にある関連企業のため外貨資金の管理をするもの(タイ国銀行の日本語解説より)

3条「系列企業」の(1)(2) (3)で「直接又は間接の両方合計して計算し」と訳しましたが、勅令405号の定義に加えられた文章であり、これまで見たことのない書き方です。日本的に考えて、「株式を保有する割合」に懸けましたが、これでよいのかわかりません。

หุ้น株式と訳していますが、出資を含みます。

以下の言葉に付いては、「管理」という言葉を使ってあたりさわりなく訳していたが、この勅令では、混在して使われているので、使い分けなければならないと思うが、細かな意味の違いはわかりません。
ボリハーン(経営者クラスのadminstermanage(統括する) 一般的な管理にも使われている )、ジャッカーン(課長クラスのmanage 管理する 統御する)という感じをもっています。
クアプクム(世話する、管理する(為替管理)、監督supervise、会計上の監督(国税局長公告第109号)、)、クアプクムドゥーレー((火災を防ぐ)監視する、国税局命令106/2544第3項(4))、ガムガップ(監督、supervise、付加する)、ガムガップドゥーレー(ここで使われています)、ドゥーレーについては、タイタイ辞典をみると、クアプクム、ガムガップ、ドゥーレーは同じ意味になっています。これからは、「監督」という訳に統一して使ってみようと思います。

 

248]2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第675号(2561年12月17日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税率の減額並びに所得税
、特定事業税、及び印紙税の免除を適切に廃止することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条第2段落の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2561年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第675」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 2549年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第454号を廃止するものとする。

第4条
 2549年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第454号の規定は、次のことを理由として25631231日以内に受取る所得もしくは収入(ラーイラップ)又は生ずる文書の作成についてのみ、今後まだ続けて適用するものとする。 

(1)この勅令が適用される日前に行った、外国での貸付のため外国から通貨の預入を受ける又は借入すること

(2) (1)に従って外国での貸付のため外国から通貨の預入を受ける又は借入すること、及びこの勅令が適用される日前に、預入を受けるもしくは借入する契約の期間の継続があった又は債務構造の調整契約をすることがあった 

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2549年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第454号は、商業銀行が、外国での貸付のため外国から通貨の預入を受ける又は借入する業務を多く増やして行うように誘導するため、いくつかの場合、所得税率の減額並びに所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の免除を規定し、それは、現在において行為は目的に従って完了し達成したことにより、前述の勅令に従った国税の率の減額並びに免除を適切に廃止する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25611219日の官報・法令第135巻、107a)

 

249]2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第677号(2562年2月17日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2562の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第677」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において 

「商業銀行」とは、金融機関事業に関する法律に従った商業銀行を意味するが、商業銀行事業を行うように許可を受ける外国の商業銀行の支店まで含めることを意味しない。

第4条
 商業銀行が、互いの間で合併する又は業務の全部を移転することから得る利益で、資本の金銭を超える所得として価格をつけるものについて、商業銀行の株主に対し、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。

第5条
 商業銀行が、互いの間で合併する又は業務の全部を移転することから生ずる又はを理由とする、課税すべき所得、収入(ラーイラップ)、又は文書の作成について、商業銀行に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第6条
 商業銀行が、互いの間で業務のいくらかの部分を移転することから生ずる又はを理由とする、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書の作成について、商業銀行に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。

第7条
 次の者に対し、場合場合により、国税法65条の3(5)に従って、合併すること又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受けることを理由として、投資すること又は資産を変更するもしくはよくすることのため、しかし、元の状態を維持するように修理することではなく、支払った支出と同額の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行で、1兆バーツを超えるが2兆バーツを超えない合計財産があるものは、実際支払う額に従った支出の25%の額で。

(2)合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行で、2兆バーツを超えるが3兆バーツを超えない合計財産があるものは、実際支払う額に従った支出の50%の額で。

(3)合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行で、3兆バーツを超えるが4兆バーツを超えない合計財産があるものは、実際支払う額に従った支出の75%の額で。

(4)合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行で、4兆バーツを超える合計財産があるものは、実際支払う額に従った支出の100%の額で。

第1段落に従った支出は、コンピュータプログラムに投資すること又は堅固な建物を変更するもしくはよくすることのため支払った支出でなければならないが、居住するため使用する土地及び建物を含まない、並びにこの次のような性質がなければならない。

(1)コンピュータプログラムは、前に仕事に使用したことがないとしなければならない。

(2)国税法65条の2(2)に従って、減耗償却費及び減価償却費を控除できなければならない。及び25651231日以内にその資産を取得し及び意図に従って使用する用意のある状態になければならない。

(3)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従ってその資産と関係する税務上の利益権を受ける資産ではない。

第8条
 次の者に対し、合併すること又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受けることを理由として、コンピュータプログラムと関係する又は商業銀行に関係する、売買契約、賃借契約、物を作ることを雇う契約、もしくは保護・保守契約をやめる、又は調整する・修正するため、支払った支出と同額の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行で、1兆バーツを超えるが2兆バーツを超えない合計財産があるものは、実際支払う額に従った支出の25%の額で。

(2)合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行で、2兆バーツを超えるが3兆バーツを超えない合計財産があるものは、実際支払う額に従った支出の50%の額で。

(3)合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行で、3兆バーツを超えるが4兆バーツを超えない合計財産があるものは、実際支払う額に従った支出の75%の額で。

(4)合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行で、4兆バーツを超える合計財産があるものは、実際支払う額に従った支出の100%の額で。

第9条 
 次の者に対し、合併すること又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受けることを理由として、機械、部品、器具、道具、用具、装飾品、及び備品を他へ移すため、支払った支出と同額の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行で、1兆バーツを超えるが2兆バーツを超えない合計財産があるものは、実際支払う額に従った支出の25%の額で。

(2)合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行で、2兆バーツを超えるが3兆バーツを超えない合計財産があるものは、実際支払う額に従った支出の50%の額で。

(3)合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行で、3兆バーツを超えるが4兆バーツを超えない合計財産があるものは、実際支払う額に従った支出の75%の額で。

(4)合併から生ずる又は業務の全部もしくはいくらかの部分の移転を受ける商業銀行で、4兆バーツを超える合計財産があるものは、実際支払う額に従った支出の100%の額で。

10
 第7条、第8条、及び第9条に従った所得について所得税を免除する権利を使用する場合には、局長が規定し公告したところに従った
基準、方法、及び条件、並びに期間に従っているものとする。

11
 この勅令に従って所得税
、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することについては、2561417日から25621231日までにタイ国銀行から合併する又は業務の全部もしくはいくらかの部分を移転するように同意を受ける及び25641231日以内に互いの間で合併する又は業務の全部もしくはいくらかの部分を移転しなければならない、商業銀行又は商業銀行の株主のみ、使用するものとする。

12
 第7条、第8条、及び第9条に従った所得について所得税を免除する権利を使用することについては、合併する又は業務の全部もしくはいくらかの部分を移転する日から25651231日までに支払わなければならない。このことは、局長が規定し公告した
基準、方法、及び条件に従う。

13
 商業銀行が、第7条、第8条、及び第9条に従って所得税を免除する権利を使用し、及びその後、いずれかの会計期間において第10条又は第12条で規定する基準に従って行わない場合において、この勅令に従って所得税の免除を受ける権利は、無くなり、及びその商業銀行は、所得税を免除する権利を使用してしまった所得を、その権利を使用した会計期間の所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない。ただし、資産の販売がある又は資産が破壊されるもしくは損失するもしくは消耗する場合には、その所得税を免除する権利は、受けた所得税を免除する権利を使用することから受けた所得を、さらに、純利益を計算することにおいて収入として合計する必要はないことにより、場合場合により、資産の販売があった又はその資産が破壊されるもしくは損失するもしくは消耗する会計期間から無くなるものとする。

14
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイの金融システムはさらに多く国レベルの競争をサポートする用意があるように、商業銀行に安定性があり及び強固さを促進するものとするため、タイの商業銀行を結び合わせることを適切に支援することにより、この行為において、障害物を減らし及び商業銀行の合併又は業務の移転を促進することとするため、商業銀行の株主及び互いの間で合併する又は業務を移転する商業銀行に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2562220日の官報・法令第136巻、21a)

 

250]2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第679号(2562年4月12日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 プリンセスマハチャクリシリトーン財団、プラダボス財団、ソムデットプラパンワッサアイイカージャオ財団、又はテープパラットヴートチャヌクーン財団に対し、対価がないことにより、不動産の所有権又は占有権を移転する場合について、特定事業税及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2562の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第679」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 プリンセスマハチャクリシリトーン財団、プラダボス財団、ソムデットプラパンワッサアイイカージャオ財団、又はテープパラットヴートチャヌクーン財団に対し、対価がないことにより、不動産の所有権又は占有権を移転することを理由とする収入(ラーイラップ)又は文書の作成について、国税法第2編、第5章に従った特定事業税及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日から行う不動産と関係する権利及び法律行為の登録について。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、プリンセスマハチャクリシリトーン財団、プラダボス財団、ソムデットプラパンワッサアイイカージャオ財団、又はテープパラットヴートチャヌクーン財団に対し、対価がないことにより、不動産の所有権又は占有権を移転することについては、移転する者は、特定事業税又は印紙税を納付しなければならない。プリンセスマハチャクリシリトーン財団、プラダボス財団、ソムデットプラパンワッサアイイカージャオ財団、又はテープパラットヴートチャヌクーン財団に対し、前述の財団の行為における利益に使用するため、対価がないことにより、不動産の所有権又は占有権を移転することを理由とする収入(ラーイラップ)又は文書の作成について、特定事業税及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2562414日の官報・法令第136巻、49a)

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームへ