勅 令 53

2020年10月20日

更新2020年11月20日

261]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第694号(2563年6月20日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第694号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この勅令が適用される効力のある日から25631231日までに温室ガス統括管理機関(公の機関)に登録した自ら願い出る側の温室ガス放出を減らす計画に従って国内で炭素クレジットを販売することから生ずる純利益について、
会社又は法人格のある組合に対し、継続して3会計期間、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定する基準、方法、及び条件に従う。

第1段落に従った会計期間を数えることは、温室ガス統括管理機関(公の機関)が、最初の会計期間として共同計画参加者に対し炭素クレジットの販売証明書を発行した会計期間から数え始めるものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、民間側が、自ら願い出る側の温室ガス放出を減らす計画を行うことができるように支援する及び促進することとするため、自ら願い出る側の温室ガス放出を減らす計画に従って国内で炭素クレジットを販売することから生ずる純利益について、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563622日の官報・法令第137巻、45a)

 

 

262]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第695号(2563年6月20日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、資産に投資するため経費として支払う所得について、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第690号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「機械」とは、エネルギーを起こす、エネルギーの状態を変更するもしくは変換する、又はエネルギーを送ることに使用するため、多くの部品によって構成するものを意味する。このことは、水力、蒸気、燃料、風、ガス、電気、又はその他のエネルギーのいずれか一種類もしくは多くの種類を合わせることによって。及び機器、フライホイール、ベルト車、機械用ベルト、軸、ギア、又は取替えて仕事をするその他のものも含めることを意味するが、車両・船などの運搬具に関する法律に従って登録しなければならないその車両・船などの運搬具を含まない。

第4条
 
256311日から25631231日までに、機械に投資することで国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないため支払った支出の、実際支払った額に従った支出の150%の額と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

 第1段落の内容は、リース様式の貸付業務を行い及びリース様式の機械を貸付するためその機械に投資する会社又は法人格のある組合に使用しない。

第5条
 第4条に従った機械は、この次のようでなければならない。

(1) 以前仕事に使用したことがない。

(2) 国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除できる機械である。25631231日以内に取得し及び意図に従って使用する用意のある状態にあることによる。

(3) 王国内にある。

(4) 全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従って税務上の利益権を受ける機械ではない。

(5) 全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律、目標産業についての国の競争における能力の限界を広げることに関する法律、又は東地方の特別開発地区に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する機械ではない。

第6条
 この勅令に従って所得税を免除する権利を使用する
会社又は法人格のある組合は、投資計画及び金銭を支払う案を作成し及び局長に通知しなければならない。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、条件、及び期間に従う。

第7条
 
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し、及びその後いずれかの会計期間で第4条もしくは第6条に従った基準に従って行っていない又は機械が第5条に従った性質に該当しない場合には、この勅令に従って所得税を免除する権利は無くなるものとする。並びにその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得を、その権利を使用した会計期間における所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて収入として合計するものとする。ただし、その機械の販売がある又はその機械が破壊されるもしくは消失するもしくは消耗する場合には、その所得税を免除する権利は、受けた所得税を免除する権利を使用することから受けた所得を、さらに純利益を計算することにおいて収入として合計する必要はないことにより、場合場合により、その機械を販売した又はその機械が破壊されたもしくは消失したもしくは消耗した会計期間から無くなるものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、256311日から25631231日までに支払った、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではなく、機械に投資するための経費である支出の150%の額の所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563622日の官報・法令第137巻、45a)

 

263]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第696号(2563年6月20日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
 

第1条
 
この勅令は、「2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第696」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この次のように、スポーツ器具を調達すること、練習することもしくは競技すること、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発を整えること、スポーツ競技を整えることを促進するもしくは支援すること、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員を開発することにおいて使用するため、タイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立されたタイ国スポーツ機関・県のスポーツ委員会・県のスポーツ協会・「タイ国の」という言葉を使用するスポーツ協会・又は国のスポーツ開発基金、及び体育局に対し、電子寄付システムを通して寄付することすることで、
256211日から25621231日までに行ったものについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付する金額の2倍の額について、免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について、免除するものとする

 第1段落に従った免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報の作成及び保管保存に使用するシステムを意味する。

第4条
 第3(1)に従って所得税を免除することについては、
この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1) 3(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税の免除があり並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった所得と合算しなければならない。

 

(2) (1)に従って所得を合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

第5条
 第3(2)に従って所得税を免除することについては、
この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1) 3(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除を受けることがあり並びに国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった支出と合算しなければならない。

 

(2) (1)に従って支出を合算したとき、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

第6条
 個人が、第3(1)に従って所得税の免除において権利を使用したとき、もし第3(1)に従って権利を使用することから残る寄付金額があるならば、前述の者は、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(68)に従った基準及び条件のもと、免除して、所得税を納付するため前述の権利を使用することから残る寄付金の部分の課税すべき所得を合算する必要はないことができることにおける権利があるものとする。

第7条
 第3条に従って
タイ国スポーツ機関に関する法律に従ってスポーツ器具を調達すること、練習することもしくは競技すること、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発を整えること、スポーツ競技を整えることを促進するもしくは支援すること、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員を開発することにおいて使用するため、タイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立されたタイ国スポーツ機関・県のスポーツ委員会・県のスポーツ協会・「タイ国の」という言葉を使用するスポーツ協会・又は国のスポーツ開発基金、及び体育局に対し、寄付することを理由とする、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、256211日から25621231日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第596号は、25611231日まで適用する効力があるものとすることにより、スポーツ器具を調達すること、練習することもしくは競技すること、国の運動場もしくはスポーツ練習センターの建設及び開発を整えること、スポーツ競技を整えることを促進するもしくは支援すること、又はスポーツ選手及びスポーツ部門の職員を開発することにおいて使用するため、タイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立されたタイ国スポーツ機関・県のスポーツ委員会・県のスポーツ協会・「タイ国の」という言葉を使用するスポーツ協会・又は国のスポーツ開発基金、及び体育局に対し金銭又は資産を寄付したスポーツの支援者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の免除があるように規定した。国のスポーツを支援する・促進する及び開発することである、民間側に継続してスポーツ部門を支援することにおいて共同部分があるように誘導する力とするため、256211日から25621231日までに行った寄付について、前述の場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563622日の官報・法令第137巻、45a)

省令第126号第2(68) スポーツ促進のためのタイ国スポーツ機関、県におけるスポーツ促進のためタイ国スポーツ機関に関する法律に従って設立された県のスポーツ委員会、学生スポーツ競技設定のための体育局、又はスポーツのためタイ国スポーツ機関から許可を受けたことにより設立された県のスポーツ協会もしくはタイ国スポーツ協会に対し、寄付した金額と同額の課税すべき所得で、経費を控除及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除後のもの。しかし、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、前述の経費を控除及び軽減を控除後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。(2555年の省令294号により補正 25551225日公告)

 

 

264]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第697号(2563年6月20日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、国内でのセミナー訓練を整えることにおいて支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を
適切に免除することによる
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第697号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 256311日から25631231日までに、会社又は法人格のある組合が雇用される者に対し整えた国内でのセミナー訓練におけるセミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃・もしくは関係するその他の支出として
支払った支出、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った支出100%の額の所得について、国税法第2編、第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、セミナー訓練を整えることにおけるセミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃・もしくは関係するその他の支出として支払った支出、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対しサービス料として支払った支出の100%の額の所得について、雇用される者に対し国内でのセミナー訓練があるように整えた会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除することにより、観光旅行事業サービスを使用する及び国の経済を刺激することがあるように適切に促進する及び支援することによる。
そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563622日の官報・法令第137巻、45a)

 

 

265]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第698号(2563年6月20日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、資産に投資するため支払った所得について会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第698号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではなく、業務と関連する資産を補充する、変更する、拡張する、又はよくするため、支払った支出で実際支払う額に従った支出の150%の額と同額の所得について、ホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者である会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。及びこの次のような資産でなければならない。

(1) ホテルに関する法律に従ってホテル事業を行うことにおいて使用している堅固な建物

(2) (1)に従った堅固な建物の構成部分である及び留置した装飾品又は家具

 第1段落に従って支払った支出は、256311日から25631231日までに支払ってしまわなければならない。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 第3条に従った資産は、この次のようでなければならない。

(1) 国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除できる資産である。その資産は、25631231日以内に取得し及び意図に従って使用する用意のある状態にあることによる。

(2) 王国内にある。

(3) 全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従って資産と関係する税務上の利益権を受けるその資産ではない。

(4) 全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律、目標産業についての国の競争における能力の限界を広げることに関する法律、又は東地方の特別開発地区に関する法律に従って、法人所得税の免除を受ける業務において使用しない資産である。

第5条
 この勅令に従って所得税を免除する権利を使用する
会社又は法人格のある組合は、投資計画及び金銭を支払う案を作成し及び局長に通知しなければならない。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、条件、及び期間に従う。

第6条
 種類ごとの資産について、第3条に従った所得について所得税を免除する権利を使用することは、局長が規定し公告する
基準、方法、条件、及び期間に従っているものとする。

第7条
 
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し、及びその後いずれかの会計期間において第3条、第5条、もしくは第6条で規定するところに従った基準、方法、条件、及び期間に従って行っていない、又は資産が第4条に従った性質に該当しない場合には、この勅令に従って所得税を免除する権利は無くなるものとする。並びにその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得を、その権利を使用した会計期間における所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない。ただし、資産の販売がある又は資産が破壊されるもしくは消失するもしくは消耗する場合には、その所得税を免除する権利は、受けた所得税を免除する権利を使用することから受けた所得を、さらに純利益を計算することにおいて収入として合計する必要はないことにより、場合場合により、その資産を販売した又はその資産が破壊されたもしくは消失したもしくは消耗した会計期間から無くなるものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、観光旅行事業側に対し影響を与えることを軽減し及びホテル事業に民間側の投資を促進することとするため、元の状態を維持するように修理することではなく、業務と関連する資産を補充する、変更する、拡張する、又はよくするため、支払った支出の150%の額と同額の所得について、ホテルに関する法律に従ってホテル事業を行う者である会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563622日の官報・法令第137巻、45a)



 


 

 

 

 

 

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