勅 令 21

2009年11月20日

更新2009年11月20日

101]2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第453号(2549年4月1日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税、法人所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第453号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この勅令において

「金融機関制度の開発計画」とは、254716日に内閣が承知した金融機関制度の開発計画を意味する。

「金融機関」とは、次を意味する。

(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(2)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社又は抵当証券会社

(3)農業、商業、又は工業を促進するための貸付けについて、タイ国の特別法により設立された金融機関

(4)国税局長が大臣の承認により定めて公告したその他の法人

第4条
 金融機関が金融機関制度の開発計画に従って合併する又は業務の全部を移転することから得る利益で、資本の金額(ンガン・トゥン)を超えた所得の価格を付けたものについて、金融機関の株主に対し、国税法第2編、第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、254716日から2549731日までの間に行った合併又は業務の全部の移転のみ。

第5条
 金融機関が金融機関制度の開発計画に従って合併する又は業務の全部を移転することから生じた又はを理由とする、課税すべき所得、収入、又は文書の作成について、金融機関に対し、国税法第2編、第3章、第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、254716日から2549731日までの間に行った合併又は業務の全部の移転のみ。

第6条
 金融機関が金融機関制度の開発計画に従って業務のいくらかの部分を移転することから生じた又はを理由とする、課税標準の価値、収入、又は文書の作成について、金融機関に対し、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、254716日から2549731日までの間に行った業務の移転のみ。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、財務省及びタイ国銀行は、一般国民に対し必要性のある金融上のサービスを促進し届けるため及び金融機関制度の効率の促進を支援するための目的があることにより、金融機関制度の開発計画を共同で作成し、金融機関が合併し又は業務を移転しなければならないようにした。それは、国税法に従って税を納付しなければならない強制下にある。それゆえ、金融機関が、金融機関制度の開発計画に従って、合併する又は業務を移転することを促進し及び支援するため、金融機関が金融機関制度の開発計画に従って合併する又は業務を移転することから生じた又はを理由とする、課税すべき所得、課税標準の価値、収入、又は文書の作成について、金融機関に対し、法人所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する、並びに金融機関が合併する又は業務を移転することから得る利益について、金融機関の株主に対し、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する。このことは、254716日から2549731日までの間に行った業務の移転のみ。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2549417日の法令第123巻、38a)

コメント
「ンガン・トゥン」は直訳すると、資本金と訳してしまいそうですが、ここでは、内容から考えて「資本の金額」と訳しました。(国税法40(4)f参照)

 

102]2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第456号(2549年5月10日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第456号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 第1回のアジア室内競技のスポーツ競技を準備することにおいて、寄付を受けた又は商品の販売もしくはサービスの提供から受けた、金銭又は資産について、第1回のアジア室内競技のスポーツ競技準備委員会に対し、国税法第2編、第3章、第2節に従った所得税及び第4章に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日前に又はから受取った又は行ったかは問わない。

第4条
 利益又は対価はないことにより第1回のアジア室内競技のスポーツ競技準備委員会に対する商品の寄付又はサービスの提供のみ、行為者に対し、国税法第2編、第4章に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、この勅令が適用される日前に又はから、受取った又は行ったかは問わない。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国は、第1回のアジア室内競技のスポーツ競技の準備を行う者となるように職務を受けた。今回の競技の準備を行うことは、成功する成果を得ることができるであろうし、民間側から金融、資産、又はサービス上の支援を受ける必要性がある。それゆえ、第1回のアジア室内競技のスポーツ競技を準備することにおいて、寄付を受けた又は商品の販売もしくはサービスの提供から受けた、金銭又は資産について、第1回のアジア室内競技のスポーツ競技準備委員会に対し、所得税及び付加価値税を適切に免除する、並びに利益又は対価はないことにより第1回のアジア室内競技のスポーツ競技準備委員会に対する商品の寄付又はサービスの提供のみ、行為者に対し、付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2549525日の法令第123巻、54a)

 

103]2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第457号(2549年5月10日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 国の経済及び社会上報いて還元する計画下において、時代に即するようにタイ軍の軍事装備面の能力の限界を発展する計画に従って有しているタイ王国政府と英国政府との間の締結項目に従って、個人所得税、法人所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第457号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 タイ王国政府と英国政府との間の国の経済及び社会上報いて還元する計画下において、時代に即するようにタイ軍の軍事装備面の能力の限界を発展する計画に従ってタイ国で業務を行う外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から、労力を雇用することを理由とする、又は職務もしくは行う職位又は仕事を行うことを受けることを理由とする所得について、外国人である及びタイ国に居住地のない所得のある者に対し、国税法第2編、第3章、第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2547年以後に生じた課税すべき所得について。

第4条
 タイ王国政府と英国政府との間の国の経済及び社会上報いて還元する計画下において、時代に即するようにタイ軍の軍事装備面の能力の限界を発展する計画に従ってタイ国で業務を行うことを理由として受取る所得について、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2547年以後に生じた課税すべき所得について。

第5条
 タイ王国政府と英国政府との間の国の経済及び社会上報いて還元する計画下において、時代に即するようにタイ軍の軍事装備面の能力の限界を発展する計画に従った王国内での商品の販売又はサービスの提供について、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合である行為者に対し、国税法第2編、第4章に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、254769日以後、行った商品の販売又はサービスの提供のみ。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ王国政府と英国政府に、国の経済及び社会上報いて還元する計画に従った締結項目があり、並びに25451018日にタイ王国政府と英国政府との間の共同会議の記録及び2546410日にタイ王国政府と英国政府との間の共同会議の記録を補足する文書に署名があったことを理由として、国の経済及び社会上報いて還元する計画において、時代に即するようにタイ軍の軍事装備面の能力の限界を発展する計画に従った、タイ王国政府と英国政府との間の軍事装備及びサービスを調達する契約に従って調達する軍事装備及びサービスが、個人所得税、法人所得税、及び付加価値税の免除を受けるようにする意図がタイ政府にあることによる。それゆえ、前述の締結項目に従って行うようにするため、この勅令を制定する必要性がある。(2549525日の法令第123巻、54a)

コメント
「国の経済及び社会上報いて還元する計画」と訳しているが、「報いて還元する」というのは、タイ軍の軍事装備面への協力をする代わりに税を免除するということではないだろうか。

 

104]2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第459号(2549年6月21日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第459号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この勅令において

「農民」とは、農民の回復及び発展基金に関する法律に従った農民で、農民の回復及び発展基金委員会が規定した規則に従って農民の回復及び発展過程に該当するものを意味する。

「農民の回復及び発展基金」とは、農民の回復及び発展基金に関する法律に従った農民の回復及び発展基金を意味する。

「農民の回復及び発展基金委員会」とは、農民の回復及び発展基金に関する法律に従った農民の回復及び発展基金委員会を意味する。

「金融機関」とは、農民の回復及び発展基金に関する法律に従った金融機関を意味する。

第4条
 254921日以後行った金融機関の債務免除から受ける所得について、金融機関の債務者である農民に対し、国税法第2編、第3章、第2節に従った所得税を免除するものとする。

第5条
 農民の債権者に対し債務を支払う負担を受けることにおいて、農民の回復及び発展基金に対し、債務を支払う保証として使用する農民の不動産の移転を理由とする、所得、収入、及び文書の作成について、農民に対し、国税法第2編、第3章、第2節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、254921日以後行った不動産の移転及び文書の作成のみ。

第6条
 農民に対し金銭の貸付をすること又は第5条に従った不動産の移転を戻すことを理由とする、収入及び文書の作成について、農民の回復及び発展基金に対し、国税法第2編、第5章に従った特定事業税及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、254921日以後行った金銭の貸付、不動産の移転、及び文書の作成のみ。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、農民の回復及び発展基金に関する法律に従って、農民側の債務問題の解決を行うことについては、基金に対し債務を払い戻す、又は農民は基金に対し債務の支払保証として使用する不動産を移転し、後で基金から買戻さなければならないことにより、農民の回復及び発展基金が農民の債権者に対し債務を支払う者となる。それゆえ、政府の政策に従って農民側の債務問題の解決することにおいて、農民の回復及び発展基金が行うことを支援するため、前述の行為について、個人所得税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(254975日の法令第123巻、70a)

 

105]2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第463号(2549年8月13日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 2重に税を徴収することを免除することにおける締結項目で、タイ商業及び経済事務所が、内閣から承認を受けたところに従って外国の仕事組織と作成しているものに従って、人に対し国税法に従った税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(2)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第463号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 2重に税を徴収することを免除することにおける締結項目で、タイ商業及び経済事務所が、内閣から承認を受けたところに従って外国の仕事組織と作成しているものに従って、人に対し国税法に従った税を免除するものとする。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、商い及び投資に対する障害である2重の税の負担を軽減するため及び経済上のよい関係を強化するため、2重に税を徴収することを免除することにおける締結項目で、タイ商業及び経済事務所が、内閣から承認を受けたところに従って外国の仕事組織と作成しているものに従って、人に対し国税法に従った税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2549828日の法令第123巻、86a)

コメント
タイ商業及び経済事務所は、外務省に属する。例えば、タイペイ事務所の仕事は、台湾の一般の情報、台湾の経済情報、台湾で仕事を行う意図のある者のための情報などの提供をする。

 

 

 

 

 

 

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