勅 令 27

2010年10月20日

更新2011年3月20日

131]2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第502号(2553年9月16日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第502号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において、「第2期の金融機関システムの発展計画」とは、25521110日に内閣の同意決議があった第2期の金融機関システムの発展計画を意味する。

「金融機関」は、次を意味する。

(1)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(2)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(3)大臣の承認により局長が規定し公告したその他の法人

第4条
 金融機関が、第2期の金融機関システムの発展計画に従って、合併する又は業務の全部を移転することから得る利益で、資本を超えた所得の価格をつけたものについて、金融機関の株主に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、25541231日以内に行う合併又は業務の移転のみ。

第5条
 金融機関が、第2期の金融機関システムの発展計画に従って、合併する又は業務の全部を移転することから生ずる又関連する、課税すべき所得、収入(ラーイ・ラップ)、又は文書の作成について、金融機関に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、25541231日以内に行う合併又は業務の移転のみ。

第6条
 金融機関が、第2期の金融機関システムの発展計画に従って、業務のいくらかの部分を移転することから生ずる又関連する、課税標準の価値、収入(ラーイ・ラップ)、又は文書の作成について、金融機関に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、25541231日以内に行う合併又は業務の移転のみ。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、25521110日に内閣の決議があり、2547-2551年の間の金融機関システムの発展計画の境目をおくため、並びに第2期の金融機関システムの発展計画に従って、金融機関が合併する又は業務を移転することを促進及び支援するため、行ってきた第1期の金融機関システムの発展計画から連続性を生じさせるように、金融機関システムの効率を強化するためにある第2期の金融機関システムの発展計画に同意したことにより、金融機関が、第2期の金融機関システムの発展計画に従って、合併する又は業務を移転することから生ずる又関連する、課税すべき所得、課税標準の価値、収入(ラーイ・ラップ)、又は文書の作成について、金融機関に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する、並びに金融機関が合併する又は業務を移転することから得る利益について、金融機関の株主に対し、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する。このことは、25541231日以内に行う合併又は業務の移転のみ。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2553923日の法令第127巻、58a)

 

132]2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第503号(2553年10月1日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、国内及び国外の両方において、出店する仕事、展覧する仕事、商品を展示する仕事に共同参加することにおける経費として支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第503号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令が適用する効力のある日(25531014)から25541231日までに支払った支出について、国内及び国外の両方において、出店する仕事、展覧する仕事、商品を展示する仕事に共同参加することにおいて使用する、場所の賃借料、展示する場所の建設費用、危険保険料、積載料、又は商品及び備品の運送料として支払った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、会社又は法人格のある組合に、実際、仕事に共同参加したという国の仕事組織からの証明書のある場合のみ。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国内及び国外の両方において、出店する仕事、展覧する仕事、商品を展示する仕事に共同参加することにおいて使用する場合、場所の賃借料、展示する場所の建設費用、危険保険料、積載料、又は商品及び備品の運送料として支払った支出の100%の額の所得について、前述の出店する仕事、展覧する仕事、商品を展示する仕事に共同参加する会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除することにより、旅行産業を行うこと及び商品の輸出を適切に促進する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25531013日の法令第127巻、63a)

 

133]2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第506号(2553年10月1日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、国内でのセミナー訓練において支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を
適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2553年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第506号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 255311日に又は後に開始する会計期間について、2会計期間、会社又は法人格のある組合が、雇用される者に対し設定する国内でのセミナー訓練において関係するセミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃もしくはその他の支出として
支払った支出、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った支出100%の額の所得について、国税法第2編、第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、関係するセミナーの部屋代・宿泊部屋代・運賃もしくはその他の支出として
支払った支出、又は前述のセミナー訓練のため観光案内事業及びガイドに関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払った支出100%の額の所得について、雇用される者に対する国内でのセミナー訓練があるように設定する会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することにより、旅行事業サービスを使用する及び国の経済を刺激するように適切に促進し及び支援する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25531013日の法令第127巻、63a)

コメント
「いくつかの場合、国内でのセミナー訓練において支払った所得について」という表現はわかりにくいのでが、第3条において「
支出の100%の額の」が加えられて「支払った支出100%の額の所得について」と表現されていることから、前者は、抽象的に表現してある。また、後者は、具体的にどれだけの額か表現してあり、その他として、例えば、「支出の50%の額の」「同額の」がある。

 

134]2553年の付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第507号(2553年10月1日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
付加価値税率の減額を適切に調整することによる。
 タイ王国憲法187条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法80条の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2553年の
付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第507号」という。

第2条
 この勅令は、2553101日以後、適用するものとする。

第3条
 2551年の
付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第479号を廃止するものとする。

第4条
 
国税法第80条に従った付加価値税率を減額し、及びこの次のような率で固定して徴収するものとする。

(1)付加価値税の納付における責任が2553101日から2555930日までに生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、6.3

(2)付加価値税の納付における責任が2555101日以後生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、9

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2551年の
付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第479号は、付加価値税の納付における責任が2551101日から2553930日までに生じた、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、国税法第80条に従った付加価値税率を、臨時に、10%の率から6.3%の率に減額する、及び2553101日以後、9%に率を減額するように規定した。しかし、民間側の支出部門を拡大することは、経済の回復に対し重要な部分があり、及びまだもう1期間連続して拡大するように支援を受けなければならない必要性がある。さらに2555930日まで10%から6.3%に付加価値税率を減額する及び2553101日以後9%に率を減額する期間を適切に延長する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(25531013日の法令第125巻、63a)

 

135]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第513号(2554年2月8日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税及び
付加価値税適切に免除することによる。
 タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2554年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第513号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この次のように、
255391日から25531231日までの間に洪水に遭遇した者である個人及び会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)政府から受けた補償金額と同額の所得について

(2)(1)に従った場合を除くほか受けた損失補償のため、寄付又は支援を受けた金銭又は資産価格と同額の所得について。このことは、受けた損失価値を超えないとしなければならない。このことは、(1)又は(2)に従った金銭又は資産を受けた課税年又は会計期間について。

第4条
 
255391日から25531231日までの間の洪水を理由として生じた損失補償のため、危険保険事業を行う会社から受けた補償費用である所得について、国税法65条の2(2)に従った減耗償却費及び減価償却費を控除することから残った資産の原価価値を超える部分のみ、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、前述の補償費用(カー・スィンマイ・トットテーン)を受けた会計期間について。

第5条
 この次のように、
寄付する金銭又は資産をもって洪水に遭遇した者を支援するための寄付する金銭又は資産を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人がいることにより、255391日から25531231日までの間の洪水に遭遇した者を支援するための寄付について、国税法第2編、第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人所得税について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除した後の、寄付した金銭と同額の課税すべき所得について、免除するものとするが、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減費用を控除した後の課税すべき所得の、10%を超えないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合について。寄付した金銭又は資産価格と同額の所得について、免除するものとするが、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。

このことは、255391日から25531231日まで行った寄付について、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第6条
 
寄付する商品をもって洪水に遭遇した者を支援するための寄付する商品を受ける代理人である会社又は法人格のある組合又はその他の法人がいることにより、255391日から25531231日までの間に、その洪水に遭遇した者を支援するための商品を寄付することのみ、行為者に対し、国税法第2編、第4章に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、255391日から25531231日まで行った寄付について、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国は、多くの県の区域内で、
255391日から25531231日までの間に、洪水に遭遇したことを理由として、前述の洪水に遭遇した者に対し、損失を軽減することとするため、政府から受ける補償金又は政府から受ける補償金を除くほか受ける損失補償のため寄付もしくは支援を受けた金銭もしくは資産について、及び会社又は法人格のある組合が前述の洪水を理由とする損失を補償するため危険保険事業を行う会社から受ける補償費用について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。さらに洪水に遭遇した者を支援するための寄付があるように促進することとするため、寄付した金銭又は資産価格と同額について、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する、並びに前述の洪水に遭遇した者を支援するため寄付した商品について、行為者に対し、付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2554216日の官報・法令第128巻、9a)

 

コメント
カー・スィンマイ・トットテーン(法律用語)損失を補償するため補償しなければならない金銭費用

 

 

 

 

 

 

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