勅 令 43

2017年4月20日

更新2017年10月20日

211]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第625号(2560年1月6日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 CCTV(Closed Circuit Television 閉回路テレビ放送 入力装置から出力装置までが一体となったシステムの総称 例として監視用カメラ)システムの購入費用及び設置費用として支払った所得について個人及び
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2560年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第625号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において
「業務場」とは、業務を行う者が通常業務を行うことに使用する場所又は通常商品を製造するところとして使用する場所を意味する。

 「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、ヤラー県、ソォグクラー県のジャナ郡・テーパー郡・ナータウィー郡・及びサバーヨーイ郡地域内のみ、並びにサトゥーン県地域を意味する。

第4条
 この次のように、特定の特別開発地区内に設置している業務場で、閉回路テレビ放送(Closed Circuit Television)システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得の100%の額で、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)国税法40(5)(6)(7)及び(8)に従った課税すべき所得がある及び特定の特別開発地区内に設置している業務場がある個人で、255911日から25631231日までに前述の閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払ったものについて

(2)特定の特別開発地区内に設置している業務場がある会社又は法人格のある組合で、255911日に又は後に開始するが、25631231日を超えない会計期間について前述の閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払ったものについて

 第1段落に従って免除を受けることは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に特定の特別開発地区内で業務を行う者に過激さを減らすことを助けることにおける共同部分があるように促進する及び誘導することにおける政策がある。それは、南部地方の国境の県の問題を解決する及び開発をすることにおいて国側が行うことを支援することであることも含めて、国民が普通に生活を行うことができる及びよくする生活の質があるように助けることである。特定の特別開発地区内に設置している業務場で、閉回路テレビ放送(Closed Circuit Television)システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得について、個人及び
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(256016日の官報・法令第134巻、2a)

 

212]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第626号(2560年1月6日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2560年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第626号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において
「業務場」とは、業務を行う者が通常業務を行うことに使用する場所又は通常商品を製造するところとして使用する場所を意味する。

 「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、及びヤラー県地域を意味する。

第4条
 特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する、変更する、広げる、もしくはよりよくすることのため、実際支払う額に従った支出の100%の額の支払った支出と同額の所得について、特定の特別開発地区内に設置している業務場のある
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・及び第3節に従った所得税を免除するものとする。しかし、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではない、及びこの次のような資産でなければならない。

(1)機械、構成部品、器具、道具、用具、装飾品、及び家具

(2)コンピュータプログラム

(3)運搬具に関する法律に従って特定の特別開発地区内で登録した運搬具。しかし、外に出して賃貸するための取得ではない、物品税率に関する法律に従って乗用車又は10人を超えない座席のある乗合自動車を含まない。

(4)堅固な建物、しかし、居住のため使用する土地及び堅固な建物を含まない。

 第1段落に従って支払った支出は、2559927日から25631231日までに支払わなければならない。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 第4条に従った資産は、この次のような性質がなければならない。

(1)以前、仕事に使用したことがない。

(2)国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除する資産である。その資産は、25631231日以内に意図に従って取得し及び使用する用意がある状態になければならないことによる。ただし、25631231日後に意図に従って取得し又は使用する用意がある状態にあるであろう第4条(1)に従った機械及び第4条(4)に従った堅固な建物のみの資産を除く。

(3)特定の特別開発地区内になければならない。ただし、運送して又は旅行して特定の特別開発地区内に入る又はから出ることのため使用する必要性のある第4条(3)に従った運搬具は、長く特定の特別開発地区内にいなくてもよい。

(4)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従ってその資産と関係する税務上の利益権を受ける資産ではない。

(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律又は目標産業についての国の競争における能力の限界を増すことに関する法律に従って、法人所得税の免除を受ける業務において使用する資産ではない。

第6条
 種類ごとの資産について、第4条に従った所得のため所得税を免除する権利を使用することは、局長が規定し公告する基準、方法、条件、及び期間に従っているものとする。

第7条
 
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し及びその後いずれかの会計期間において、第4条、第5条、及び第6条で規定する基準に従って行わない場合には、この勅令に従って所得税を免除する権利は、終了するものとする、並びにその会社又は法人格のある組合は、その権利を使用した会計期間において所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、所得税を免除する権利を使用した所得を、収入として合計しなければならない。ただし、資産の販売がある又は資産が破壊されたもしくは消滅するもしくは消耗する場合には受けてしまった、所得税を免除する権利を使用することから受けた所得を、さらに純利益を計算することにおいて収入として合計する必要はないことにより、その所得税を免除する権利は、場合場合により、資産を販売した又はその資産が破壊されたもしくは消滅したもしくは消耗した会計期間から終了するものとする。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、特定の特別開発地区内に設置している業務場のある
会社又は法人格のある組合の投資があるように促進する及び支援することとするため、いくつかの場合、国税法65条の3(5)に従った支払った支出と同額の所得について、前述の地区内の行為者に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(256016日の官報・法令第134巻、2a)

 

213]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第627号(2560年1月14日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し所得税
を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2560年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第627号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「販売(カーイ)」とは、利益又は対価がある又はないことにより、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、移転することを意味し、並びに商品の買取権付賃貸契約 購入者に対し商品を引渡したとき商品の所有権はまだ購入者に対し移転していない賦払売買契約、及び王国外に商品を輸出することも含めることを意味するものとする。

「商品」とは、価格がある及び保有できるであろう形のある及び形のない資産で販売のためのみ有しているものを意味する。 

 「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろう、いずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。

「目標産業を行う業務」とは、この次のような産業を行う業務で、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所が規定した基準に従って製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する及び国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けたものを意味する。

(1)食品及び農業の産業

(2)エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業

(3)バイオテクノロジーの基礎産業

(4)医療及び公衆衛生の産業

(5)観光旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業

(6)進歩する材料産業

(7)織物・衣服・及び装飾ものの産業、

(8)自動車及び部品産業

(9)電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業

(10)研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業

「業務を行うことに関連する収入」とは、次を意味する。

(1)目標産業を行う業務における副産物及び半製品である商品を処分することからの収入

(2)目標産業を行う業務において使用する及び壊れる又は今後仕事に使用することに適合しない、機械・機械部品・器具・道具・用具・及びすべての資産を処分することからの収入

(3)大臣の承認により局長が規定するところに従って目標産業を行う業務のその他の収入

「業務場」とは、業務を行う者が通常業務を行うことに使用する場所又は通常商品を製造するところとして使用する場所を意味する。

 「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、及びヤラー県地域を意味する。

第4条
 会社又は法人格のある組合は、この次のような資格があり並びに基準及び条件に従って行わなければならないことにより、特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の純利益について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除
するものとする。

(1)2558101日から25631231日までに設立登記をする。

(2)特定の特別開発地区内にのみに設置している業務場がある。

(3)会計期間の終了の日に5百万バーツを超えない払込済の資本があり、及び会計期間において30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入がある。

(4)目標産業を行う業務の特定の特別開発地区内での商品の販売及びサービスの提供から収入がある又は業務を行うことに関連する収入がある。いずれか一種類又は合計がその会社又は法人格のある組合の会計期間における収入全部の80%より少なくない。

(5)申請書を提出し及び局長から承認を受ける。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。

(6)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税を免除する権利を使用しない。

(7)局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行う。

 第1段落に従った特定の特別開発地区内でのサービスの提供とは、そのサービスの使用が特定の特別開発地区内である又は特定の特別開発地区外であるか考慮しないことにより特定の特別開発地区内でするサービスを意味するものとする。

第5条
 第4条で規定している資格があり及び条件に従って行う会社又は法人格のある組合は、この次のような会計期間について、局長から承認を受ける日の翌日から数えて5会計期間、純利益について所得税を免除
する権利を受けるものとする。

(1)申請書を提出し及び局長から承認を受ける日に又は後に開始する会計期間の場合において、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。又は、

(2)いずれかの会計期間中に申請書を提出し及び局長から承認を受ける場合において、たとえ12月より少ない期間であっても、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。

 会社又は法人格のある組合が、いずれかの会計期間において、第4条で規定している資格に欠ける又は条件に従って行わない場合において、所得税を免除する権利は、その会計期間においてのみ中止するものとする。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、テクノロジー及び革新をもって目標産業を行うことにおいて使用する新たな行為者である中規模及び小規模企業を行う者の特定の特別開発地区内での投資を促進する及び支援する政策があることにより、2558101日から25631231日までに設立登記する特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の純利益について、所得税を適切に免除する。
そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560115日の官報・法令第134巻、5a) (255975日の官報・法令第133巻、57a)

 

 

214]2560年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第628号(2560年1月26日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、適切に所得税の率の減額及び免除をすることによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2560年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第628号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において
「業務場」とは、業務を行う者が通常業務を行うことに使用する場所又は通常商品を製造するところとして使用する場所を意味する。

「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、及びヤラー県地域を意味する。  

第4条
 特定の特別開発地区内に設置している業務場のある
会社又は法人格のある組合が労力を雇うことを理由として、所得のある者が受取る課税すべき所得について、支払の際税を控除することにおける所得税率を減額し及び所得の3%の率で固定して徴収するものとする。それは、国税法50(1)に従って税を計算するとき、所得の3%よい高い、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表で規定する率で税を納付しなければならない強制下にある。このことは、2559927日から25631231日までに受取る課税すべき所得について。

第1段落に従った課税すべき所得は、国税法50(1)に従って支払の際控除する所得税を計算するとき、所得の3%より少なく支払の際控除する所得税を納付しなければならない強制下にある場合において、所得のある者は、所得の支払者がその所得の3%の率で支払の際控除するように認めるとき、その所得のある者は、所得税を納付するため免除を受けて前述の所得を合算する必要はない権利があるものとする。

第5条
 第4条に従って課税すべき所得
の3%の率で支払の際所得税を控除されている所得のある者は、課税すべき所得に関係する項目を提出する期限に達したとき、所得税を納付するため免除を受けて前述の課税すべき所得を合算する必要はないものとする。このことは、所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除を申請しない場合のみ。

 所得のある者が、国税法50条に従って支払の際所得税を控除されている国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得があり、並びに国税法48(3)及び(4)に従って税を納付することを選択する権利がある場合において、所得のある者は、課税すべき所得に関係する項目を提出することにおいて、所得税を納付するため国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得並びに第4条に従って支払の際税を控除される課税すべき所得を、合算していないことが明らかであるとき、所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除を申請しないことにより、第1段落に従って免除を受ける権利がある。

 第1段落及び第2段落に従って免除を受ける場合において、所得のある者は、所得税を納付するため免除を受けて合算する必要はない課税すべき所得に関係する項目も提出しなければならない。

第6条
 第4条及び第5条に従って権利を受ける所得のある者は、このような資格があり並びに基準及び条件に従って行わなければならない。

(1)局長が規定し公告したところに従った資格のある技術労力又は専門家である。

(2)特定の特別開発地区内に設置している業務場のある会社又は法人格のある組合において、一年より少なくない仕事をする期間があり及び特定の特別開発地区内で労力を雇う契約に従って仕事を行うことにより、労力を雇う契約に従った雇用される者である。その会社又は法人格のある組合は、雇用される者に労力を雇うことの初回の所得を支払う前に、特定の特別開発地区内の業務場が設置されている区域の国税事務所に対し、前述の雇用される者を雇うことを通知していることによる。前述の所得のある者は、その区域の国税事務所がその会社又は法人格のある組合から通知を受ける日から受取る所得について、所得税率を減額する権利を受けることによる。

(3)この勅令が適用される効力のある日から最初の場所として(2)に従った会社又は法人格のある組合に入って仕事をする前に、所得のある者は、特定の特別開発地区外に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)があり及び特定の特別開発地区内で仕事をしていないとしなければならない。又は所得のある者は、(2)に従った会社又は法人格のある組合に入って仕事をする前に、特定の特別開発地区内で仕事をしている場合には、前回の特定の特別開発地区内での仕事を雇うことが終了した日から数えて1年の期限を超えるとき、入って仕事をすることでなければならない。

(4)所得のある者が所得税の率を減額する権利を使用する課税年において、所得のある者は、その課税年において、180日より少なくなく特定の特別開発地区内にいなければならない。雇い主又は宿泊して居住する場所の所有者から居住していることの証拠で証明を受けたものがあり及び課税係官に調査させるためその証拠を保管しなければならないことによる。

(5)所得税の率を減額する権利を使用することをやめる意図がある場合には、(2)に従った会社又は法人格のある組合は、所得税の率を減額する権利を使用する申請のため、雇用される者を雇うことを通知した区域の国税事務所に対し通知するものとする。

(6)局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行う。

第7条
 このように、実際支払った支出の2倍の額で、特定の特別開発地区内に業務場のない
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)株式又は持分者であることに投資する金銭で、優先権株式を含まないことにより特定の特別開発地区内でのみ設置している業務場がある会社又は法人格のある組合の資本を増やすことであり及びその会社又は法人格のある組合は投資の金銭を特定の特別開発地区内でのみ業務を行うことに使用するものについて。

(2)会社又は法人格のある組合の設立のために投資する金銭で、特定の特別開発地区内でのみ設置している業務場があり及びその設立する会社又は法人格のある組合は投資の金銭を特定の特別開発地区内でのみ業務を行うことに使用するものについて。

 第1段落に従って税を免除する権利を受ける会社又は法人格のある組合は、投資する会社又は法人格のある組合の株式又は持分者であることを販売する又は移転しないとしなければならない。ただし、局長が規定し公告したところに従って適切な理由があることにより、投資する会社又は法人格のある組合の株式又は持分者であることを販売する又は移転するときを除く。

 このことは、2559927日から25631231日までに投資することであり、及び局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

第8条
 この勅令に従って所得税率を減額する又は所得税を免除する権利を使用することがあり、及びその後、場合場合により、いずれかの課税年又はいずれかの会計期間において、第4条、第5条、第6条、及び第7条で規定する基準に従って行っていない場合には、このような効力があるものとする。

(1)いずれかの課税年において、第4条、第5条、及び第6条に従って行わない場合には、所得税率を減額する権利は、その課税年のみ中止とする。

(2)第7条に従って行わない場合には、この勅令に従って所得税の免除を受ける権利は終了するものとする、及び会社又は法人格のある組合は、その権利を使用した会計期間における所得税を納付するため、所得税を免除する権利を使用した所得を、収入として合算するものとする。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、特定の特別開発地区外にいる技術労力である職員及び専門家が特定の特別開発地区内で常勤の仕事をするものとする及び特定の特別開発地区外にいる
会社又は法人格のある組合が特定の特別開発地区内で投資するものとすることにより、特定の特別開発地区内での投資を促進する及び支援する政策がある。いくつかの場合前述の地区内で労力を雇うことを理由として受取る所得について支払の際控除する個人所得税率を適切に減額する及びいくつかの場合前述の地区内で投資のため実際支払った支出の2倍の額の所得について会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560127日の官報・法令第134巻、12a)

 

215]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第630号(2560年1月26日に発令)

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2560年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第630号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「販売(カーイ)」とは、利益又は対価がある又はないことにより、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、移転することを意味し、並びに商品の買取権付賃貸契約 購入者に対し商品を引渡したとき商品の所有権はまだ購入者に対し移転していない賦払売買契約、及び王国外に商品を輸出することも含めることを意味するものとする。

「商品」とは、販売するためのみ有している、形のある及び形のない資産で、価格がある及び保有できるであろうものを意味する。 

 「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろういずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。

第4条
 場合場合によりタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の普通株式又は持分で対価を受取ることにより、その会社又は法人格のある組合に対する、資産の移転・商品の販売から受取る所得又は資産の移転を理由とする文書の作成について、個人及び普通組合又は法人ではない団体に対し、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除
するものとする。このことは、2559810日から25601231日までに行う資産の移転及び会社又は法人格のある組合の設立登録のみ、並びに局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。(勅令644号により補正 2560814日以後適用)

第5条
 法律に従って設立される会社又は法人格のある組合で、会計期間の終了の日において5百万バーツを超えない払込済の資本がある、及び会計期間において30百万バーツを超えない商品の販売及びサービスの提供からの収入がある、及び2559810日から25601231日までに設立登録したものに対し、会社又は法人格のある組合として設立登録した会計期間から数えて連続した5会計期間、会社又は法人格のある組合の設立登録・帳簿作成費用・及び監査費用から生ずる支出の100%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除
するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。 

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、現在、会社又は法人格のある組合の設立において、行為者は、新たに設立する会社又は法人格のある組合に対し資産の所有権を移転することから生ずる税の負担がなければならない、並びに会社又は法人格のある組合の設立登録・帳簿作成費用・及び監査費用から生ずる支出があることを理由として、個人に会社又は法人格のある組合の形式で業務を行わせて多くするように促進することするため、いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。
そこで、この勅令を制定する必要性がある。 (2560127日の官報・法令第134巻、12a)

2017/10/20 勅令644号により補正 2560814日以後適用 「個人」から「個人及び普通組合又は法人ではない団体」に広げる