勅 令 55

2020年12月20日

更新2020年12月20日

271]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第704号(2563年6月20日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第704号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条 この勅令において

「刑から自由になった者」とは、タイ国籍があり、及び裁判所の令状に従って刑期満了する、禁固刑を受ける日数を減らす、又は刑を科することを止めることを理由として刑務所から釈放を受ける、国王の刑に関する法律に従って決定した囚人を意味する。

第4条
 256311日に又は後に開始するが25631231日を超えない会計期間について、1月に1人あたり15,000バーツを超えない部分においてのみ、刑から自由になった者の労力を雇うことにおける経費として支払った支出の50%の額の所得について、釈放され加入して仕事をすることを受けた日から3年を超えない期間、刑務所から釈放を受けた刑から自由になった者を受ける
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う

第5条
 第4条に従って所得税の免除を受ける
会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した加入して仕事をする刑から自由になった者を受ける月から会計期間の終了月まで、法律に従った期限内に、インターネット網系列システムを通して、国税法40(1)(2)に従った課税すべき所得を支払うことの場合の国税法50(1)に従って支払の際税を控除することについての国税法59条に従って支払の際控除する所得税の項目を示す様式を提出しなければならない。

第6条
 第4条に従って刑から自由になった者の労力を雇うことを理由として、所得税を免除する権利を使用した
会社又は法人格のある組合は、 全部又はいくらかの部分かは問わず、さらに国税法の内容に従って発令されたその他の勅令に従って前述の者の仕事を雇うことにおける支出を理由として、所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

第7条
 
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した及びその後、第4条、第5条、及び第6条で規定する基準に従って行わない場合には、この勅令に従って所得税の免除を受ける権利は、無くなるものとする、並びにその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得をもって、その権利を使用した会計期間における所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて、収入として合算しなければならない。

第8条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、刑から自由になった者が、安定して社会に戻ることができるように機会を作るため、
会社又は法人格のある組合が、加入して仕事をする刑から自由になった者を受けるように適切に促進する及び支援することにより、256311日に又は後に開始するが25631231日を超えない会計期間について、刑から自由になった者の労力を雇うことにおける経費として支払った支出の50%の額の所得について、前述の会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563622日の官報・法令第137巻、45a)

 

 

272]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第706号(2563年6月20日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第706号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 この次のように、256311日から25651231日までに行ったタイ赤十字に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人について。経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付する金銭の額の2倍の額について、免除するものとする。

(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について、免除するものとする。

 第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

 「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権を使用することを行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。

第4条
 第3(1)に従って所得税を免除することについては、
この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1) 3(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税の免除があり並びに経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった所得と合算しなければならない。

 

(2) (1)に従って所得を合算したとき、経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。

第5条
 第3(2)に従って所得税を免除することについては、
この次のような基準及び条件に従っているものとする。

(1) 3(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除を受けることがあり並びに国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった支出と合算しなければならない。

 

(2) (1)に従って支出を合算したとき、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。

第6条
 第3条に従ってタイ赤十字に対し寄付することを理由とする、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は
会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転者は、前述の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおける経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、256311日から25651231日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。

第7条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国民の医療及び衛生のサービス、災害に出会った者を救済すること、血液サービス、生活の質を促進すること、及び関係するその他の任務部門の任務を行うことにおいて、タイ赤十字の仕事を行うことを支援するために、金銭及び資産を寄付することがあるように誘導することとするため、タイ赤十字に対し金銭及び資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。(2563622日の官報・法令第137巻、45a) 

 

 

273]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第707号(2563年7月10日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第707号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 国税法65条に従って規定している基準に従って、会計期間の終了の日が2562930日前に又はに終了することにより、12月を満たす期限がある最終の会計期間において行う業務から又は業務に関連する500百万バーツを超えない収入があり、及び前述の会計期間において200人を超えない労力を雇うことがある
会社又は法人格のある組合に対し、2563310日の内閣の決議に従って2019コロナウィルス菌感染病が蔓延することから間接及び直接に影響を受ける行為者を支援するため、低い利息の信用貸の措置に従った借入金利息で、256341日から25631231日までに生ずる利息のみである支出の50%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、中規模及び小規模の行為者である
会社又は法人格のある組合を支援するため、政府に低い利息の信用貸の措置に従った借入金利息である支出の50%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563712日の官報・法令第137巻、54a)

 

 

274]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第708号(2563年7月10日に発令)

ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2563年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第708号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。

第3条
 実際支払う及び社会保険基金の加入金を支払う者である雇用される者は月あたり15,000バーツを超えない雇用費用を受ける額に従って、25634月から25637月までに仕事をすることについての雇用費用とするため、2537年の社会保険の勅命第2号により補正された2533年の社会保険の勅命第33条に従って、社会保険基金の加入金を支払う者である雇用される者に対し支払った支出の200%の額の所得について、
会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う

 第1段落に従った支出は、256341日から2563731日までに支払ってしまわなければならない。

「雇用費用」とは、雇い主及び雇用される者が合意し、時間ごと、日ごと、週ごと、月ごと、又はその他の期間、通常の仕事をする期間について、労力を雇用する契約に従って仕事をすることにおいて報酬として支払う金銭を意味する、並びに雇用される者は労働保護に関する法律に従って受取る権利がある、雇用される者が仕事をしていない休日及び辞職する日に雇い主が雇用される者に対し支払う金銭も含めることを意味するものとするが、雇い主が労力を雇用することを理由として雇用される者に対し支払う時間外費用、ボーナスの金銭、もしくは資産、又はその他の利益を含まない。

第4条
 第3条に従って所得税の免除を受ける
会社又は法人格のある組合は、次でなければならない。

(1) 国税法65条に従って規定している基準に従って、会計期間の終了の日が2562930日前に又はに終了することにより、12月を満たす期限がある最終の会計期間において行う業務から又は業務に関連する500百万バーツを超えない収入があり、及び前述の会計期間において200人を超えない労力を雇うことがある。

(2)場合場合により、25634月、25635月、25636月、及び25637月の最終日に、25633月の最終日に社会保険基金の加入金を支払う者である雇用される者の数より少なくない、社会保険基金の加入金を支払う者である雇用される者の数がある。ただし、適切な原因があるときを除く。このことは、局長が規定し公告する条件に従う。

(3) 全部又はいくらかの部分かは問わず、第3条に従った雇用される者の仕事を雇用することにおける支出を理由として、国税法の内容に従って発令されたその他の勅令に従って所得税を免除する権利を使用しない。

(4) 局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って行う

第5条
 
会社又は法人格のある組合は、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し及びその後、第3条及び第4条に従って規定する基準、方法、及び条件に従って行わない場合には、この勅令に従って所得税の免除を受ける権利は、無くなるものとする。並びにその会社又は法人格のある組合は、その権利を使用した会計期間において所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて、所得税を免除する権利を使用した所得を収入として合計しなければならない。

第6条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、行為者に対し2019コロナウィルス菌感染病が蔓延することの影響を軽減するため、社会保険に関する法律に従って社会保険基金の加入金を支払う者である雇用される者の仕事を雇用することについての雇用費用とするため、256341日から2563731日までに支払った支出の200%の額の所得について、最終の会計期間において行う業務から又は業務に関連する500百万バーツを超えない収入があり及び前述の会計期間において200人を超えない労力を雇うことがある
会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563712日の官報・法令第137巻、54a)

 

 

275]2563年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号(2563年7月10日に発令) 

 ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
 

第1条
 この勅令は、「2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第709号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令は、タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整を行わなければならない債務に適用するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 この勅令において、

 「金融機関」とは、次を意味する。

(1)設立する特定の法律のある国の金融機関

(2)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(3)財産管理会社に関する法律に従った財産管理会社

(4)大臣の承認により局長が規定し公告するその他の法人 

 「その他の債権者」とは、次を意味する。

(1)金融機関ではない会社である債権者

(2)債務者に対する債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした、(1)を除くその他の債権者

 「金融機関ではない会社である債権者」とは、金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではない及びこの次のような事業を行う会社を意味する。

(1)法律に従って許可申請しなければならない業務であるクレジット事業を行う会社

(2)法律に従って許可申請しなければならない業務である、監督下内の個人的な信用貸事業を行う会社

(3)法律に従って許可申請しなければならない業務である、監督下内の職業を行うための小規模な信用貸事業を行う会社

(4)法律に従って許可申請しなければならない業務である、監督下内の県レベルの小規模な信用貸事業を行う会社

(5)タイ国証券取引所に登録する証券のある買取権付賃貸事業を行う会社

(6)タイ国証券取引所に登録する証券のあるリース様式の賃貸事業を行う会社

「債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第5条
 タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、256311日と25641231日までの間に行った債務の免除のみ。

第6条
 タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行った、その他の債権者の債務の免除から受取る所得について、その他の債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、256311日と25641231日までの間に行う債務の免除のみ。

第7条
 タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより行った、その他の債権者の債務構造の調整を理由とする、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供から受取る所得について、及び文書の作成について、その他の債権者の債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、256311日と25641231日までの間に行った、資産の移転、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成についてのみ。

第8条
 タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し、金融機関の債務者が金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産を移転することから受取る所得をもって債務を支払わなければならないことにより、金融機関である債権者ではないその他の者に対するその所得について及び前述の不動産の移転を理由とする文書の作成について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ、並びに256311日と25641231日までの間に行った不動産の移転及び文書の作成に適用するものとする。

第9条
 タイ国銀行が規定し公告する金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関ではない会社である債権者に対し、金融機関ではない会社である債権者の債務者が金融機関ではない会社の債務保証として抵当に入れる不動産の移転から受取る所得をもって債務を支払わなければならないことにより、その所得について及び前述の不動産の移転を理由とする文書の作成について、金融機関ではない会社である債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って、金融機関ではない会社である債権者に未払いとなっている債務を超えない又は金融機関ではない会社である債権者と債務保証契約に従って結んだ負担がある部分のみ、並びに256311日と25641231日までの間に行った不動産の移転及び文書の作成に適用するものとする。

10
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、現在、多くの債務者が、2019コロナウィルス菌感染病が蔓延することから影響を受けたことを理由として債務を支払うことができない、及び経済の状態は激しく減速する。金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整は、信頼をつくる及び民間側の投資の拡大を支援することも含めて、前述の件において影響を受ける債務者並びに中規模及び小規模企業を行う者を支援することであり、それは、国の経済が継続して成長するように促進することである。256311日と25641231日までの間に行った債務者及び債権者に税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563712日の官報・法令第137巻、54a)

 

 

 


 

 

 

 

 

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