勅 令 56
2021年2月20日
更新2021年2月20日
[276]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第710号(2563年9月21日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、資産に投資するための経費として支払う所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第710号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「機械」とは、エネルギーを起こす、エネルギーの状態を変更するもしくは変換する、又はエネルギーを送ることに使用するため、多くの部品によって構成するものを意味する。このことは、水力、蒸気、燃料、風、ガス、電気、又はその他のエネルギーのいずれか一種類もしくは多くの種類を合わせることによって。及び機器、フライホイール、ベルト車、機械用ベルト、軸、ギア、又は取替えて仕事をするその他のものも含めることを意味するが、車両・船などの運搬具に関する法律に従って登録しなければならないその車両・船などの運搬具を含まない。
「自動システム」とは、コンピュータプログラムから命令を受ける並びに機械及び前述のコンピュータプログラムの間の情報の接続があることを理由として、自動により2以上の機械が自ら共同で仕事をすることができるようにするシステムを意味する。
第4条
自動システムにおいて機械及び機械と接続するコンピュータプログラムに投資するが、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないため、2562年1月1日から2563年12月31日までに支払った支出の、実際支払う額に従った支出の100%の額と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。
第5条
第4条に従った機械及びコンピュータプログラムは、この次のようでなければならない。
(1)
局長が規定し公告する仕事組織から証明を受ける自動システムに投資する計画に従った機械及びコンピュータプログラムである。
(2)
以前仕事に使用したことがない。
(3)
国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除できる機械及びコンピュータプログラムである。2563年12月31日以内に取得し及び意図に従って使用する用意のある状態になければならないことによる。
(4)
王国内にある。
(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従って税務上の利益権を受ける機械及びコンピュータプログラムではない。
(6)
全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律、目標産業についての国の競争における能力の限界を広げることに関する法律、又は東地方の特別開発地区に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する機械及びコンピュータプログラムではない。
第6条
この勅令に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、自動システムにおいて機械及び機械と接続するコンピュータプログラムにおける投資計画並びに金銭を支払う案を作成し、並びに局長に通知しなければならない。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、条件、及び期間に従う。
第7条
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し、及びその後いずれかの会計期間で第4条もしくは第6条に従った基準に従って行っていない、又は機械もしくはコンピュータプログラムが第5条に従った性質に該当しない場合には、この勅令に従って所得税を免除する権利は無くなるものとする。並びにその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得を、その権利を使用した会計期間における所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない。ただし、その機械もしくはコンピュータプログラムの販売がある又はその機械もしくはコンピュータプログラムが破壊されるもしくは消失するもしくは消耗する場合には、その所得税を免除する権利は、受けた所得税を免除する権利を使用することから受けた所得を、さらに純利益を計算することにおいて収入として合計する必要はないことにより、場合場合により、その機械もしくはコンピュータプログラムを販売した又はその機械もしくはコンピュータプログラムが破壊されたもしくは消失したもしくは消耗した会計期間から無くなるものとする。
第8条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、投資を促進する、産業を開発する及び国の競争における能力の限界を広げる、並びに外国の投資家の製造基盤を移すことをサポートするため、2562年1月1日から2563年12月31日までに支払った、自動システムにおいて機械及び機械と接続するコンピュータプログラムに投資するが、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないために、経費として支払った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563年9月23日の官報・法令第137巻、75a部)
コメント
勅令第710号 備考の方は、素直に訳せるが、4条だけを見て訳す場合にはどのように訳してよいのかわかりません。4条の訳は、備考を前提として意味が同じようになるように訳しました。慣れるしかないか、それとも納得できるもっとよい訳があるか。
4条 2562年1月1日から2563年12月31日までに支払った支出の、実際支払う額に従った支出の100%の額と同額の所得について、
備考 2562年1月1日から2563年12月31日までに支払った、経費として支払った支出の100%の額の所得について、
[277]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711号(2563年9月21日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
実際支払うが月当たり100,000バーツを超えない部分のみの額に従って自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者に対する労力を雇う契約に従って月給として支払った支出で、2562年1月1日から2563年12月31日までに支払ったものの50%の額の所得について、目標産業について国の競争における能力の限界を増することに関する法律に従って目標産業における業務を行う会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。
第4条
第3条に従った雇用される者は、この次のような資格がなければならない。
(1)
局長が規定し公告する仕事組織により、自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある者であり、及び仕事の職種・職務において前述の仕事をするという証明を受けた。
(2)
2562年1月1日から2563年12月31日までの間に、労力を雇う契約に従って仕事を行うことを開始する。
(3)
(2)に従って、労力を雇う契約に従って仕事を行うことを開始する日前1年の期間において、第3条に従った会社又は法人格のある組合の雇用される者ではない。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、外国の投資家の製造基盤を移してタイ国に来ることからの投資をサポートするため、民間側の職員の可能性を開発することを適切に促進することにより、自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある者に対する月給として支払った支出について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563年9月23日の官報・法令第137巻、75a部)
[278]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第712号(2563年9月21日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第712号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
2562年1月1日から2563年12月31日までに局長が規定し公告する国の仕事組織から証明を受けた修学過程において、会社もしくは法人格のある組合の雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けることにおける、又は会社もしくは法人格のある組合の雇用される者に対し訓練を整えることにおける経費として支払った支出の150%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。
第4条
この勅命に従って所得税を免除する権利を使用した会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の支出をもって、投資促進に関する法律、目標産業について国の競争における能力の限界を広げることに関する法律、又は東部地方特別開発地区に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用しないとしなければならない。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、外国の投資家の製造基盤を移してタイ国に来ることからの投資をサポートするため、民間側の職員の可能性を開発することを適切に促進することにより、規定する国の仕事組織から証明を受けた修学過程において、雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加し受けることにおける、又は雇用される者を訓練することにおける経費について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563年9月23日の官報・法令第137巻、75a部)
[279]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第713号(2563年9月21日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第713号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「教育場所」とは次を意味する。
(1)
国の教育場所
(2)
私立学校に関する法律に従った私立学校。しかし、私立学校に関する法律に従った制度外の学校まで含めない。
(3)
私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関
(4) タイ政府と国際連合の特別認識機関との間の協約又は合意に従ってタイ国で設立された教育場所
「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報の作成及び保管保存に使用するシステムを意味する。
第4条
この次のように、2563年1月1日から2564年12月31日までに行った、電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)個人について。経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付する金銭の額の2倍の額について、免除するものとする。金銭で寄付することのみ。
(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について、免除するものとする。
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権を使用することを行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。
第5条
第4条(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。
(1) 第4条(1)に従って所得税の免除を受ける所得をもって、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税の免除があり並びに経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった所得と合算しなければならない。
(2) (1)に従って所得を合算したとき、経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。
第6条
第4条(2)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。
(1) 第4条(2)に従って所得税の免除を受ける所得をもって、支出の2倍の額で所得税の免除を受けることがあり並びに国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった支出と合算しなければならない。
(2) (1)に従って支出を合算したとき、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。
第7条
第4条に従って教育場所に対し寄付することを理由とする、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転する者は、前述の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおける経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、2563年1月1日から2564年12月31日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第8条
この勅令に従って所得税を免除する権利を使用する個人又は会社もしくは法人格のある組合は、さらに、場合場合により、前述の所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47条(7)(b)に従って寄付金として軽減を控除しないとしなければならない、又は前述の所得税を免除する権利を使用した金銭もしくは資産をもって、国税法65条の3(3)(b)に従って大臣の承認により局長が規定し公告するところに従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出として控除しないとしなければならない、又は2547年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第420号に従って所得税を免除する。
第9条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、国の教育場所、私立学校に関する法律に従った制度外の学校まで含めない私立学校に関する法律に従った私立学校、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関に対する金銭又は資産を寄付した教育を支援する者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することとしての重要内容のある2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第681号、並びにタイ政府と国際連合の特別認識機関との間の協約又は合意に従ってタイ国で設立された教育場所に対する金銭又は資産を寄付した教育を支援する者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することとしての重要内容のある2562年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第691号は、2562年12月31日以内に終了した。それゆえ、継続して教育の支援があるように誘導することとするため、今後、前述の場合において、教育場所に対し金銭又は資産を寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563年9月23日の官報・法令第137巻、75a部)
コメント
第6条(1) 「勅令があった支出と合算しなければならない」とあり、「支出の2倍の額又は所得」となっていない。
第5条(1) 「勅令があった所得と合算しなければならない」となっている。
[280]2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第714号(2563年9月21日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第714号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この次のように、2563年1月1日から2565年12月31日までに行った、Bhadra財団に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)個人について。経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付する金銭の額の2倍の額について、免除するものとする。
(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払ったかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について、免除するものとする。
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権を使用することを行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。
第4条
第3条(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。
(1) 第3条(1)に従って所得税の免除を受ける所得をもって、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税の免除があり並びに経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった所得と合算しなければならない。
(2) (1)に従って所得を合算したとき、経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。
第5条
第3条(2)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。
(1) 第3条(2)に従って所得税の免除を受ける所得をもって、支出の2倍の額で所得税の免除を受けることがあり並びに国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった支出と合算しなければならない。
(2) (1)に従って支出を合算したとき、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。
第6条
第3条に従ってBhadraMaharajanusorn財団に対し寄付することを理由とする、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転する者は、前述の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおける経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、2563年1月1日から2565年12月31日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第7条
この勅令に従って所得税を免除する権利を使用する個人又は会社もしくは法人格のある組合は、さらに、場合場合により、前述の所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47条(7)(b)に従って寄付金として軽減を控除しないとしなければならない、又は前述の所得税を免除する権利を使用した金銭又は資産をもって、国税法65条の3(3)(b)に従って大臣の承認により局長が規定し公告するところに従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出として控除しないとしなければならない
第8条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、チュラポーン病院に対する医療及び公衆衛生面を支援すること並びにチュラポーン王立専門学校に対する教育面を支援することにおいて、BhadraMaharajanusorn財団の仕事を行うことを支援するため金銭又は資産を寄付することがあるように誘導することとするために、BhadraMaharajanusorn財団に対し金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2563年9月23日の官報・法令第137巻、75a部)