勅 令 11

2008年2月20日

更新2008年4月20日

51]2540年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第311号(2540年9月15日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、付加価値税を適切に免除することによる。
 2538年の補正するタイ王国憲法第5号により補正されたタイ王国憲法178条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2540年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第311号」という。

第2条
 この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 次の物質を人造した物又は新たに作り上げたものも含めて、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、及び同一種類の性質のある宝石で、登録者が装飾物又は使用物である宝石の製造において使用するため、形状又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売について、付加価値税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

第3条の2
 金、プラチナ、ニッケル、銀、及びパラディウムで、登録者が金の装飾品又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売について、付加価値税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、適切に、重要な輸出商品とするため、宝石及び装飾物産業を促進し及びタイ国がこの地方の宝石の商い事業中央センターとなるように支援する。それは、タイ国内での仕事を作ること及び労力を雇用することが多く増えるように効果を導く。次の物質を人造した物又は新たに作り上げたものも含めて、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、及び同一種類の性質のある宝石で、登録者が装飾物又は使用物である宝石の製造において使用するため、形状又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売について、付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

52]2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第360号(2542年12月8日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することを適切に調整することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第360号」という。

第2条
 この勅令は、2542101日以後適用するものとする。

第3条 
 廃止するものとする。

(1)2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第325

(2)2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第349

第4条
 この勅令において、

 「金融機関」は、次を意味する。

(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(2)貯蓄銀行

(3)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、又は抵当証券会社 

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(5)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(6)大臣の承認により国税局長が公告し規定したその他の法人

 「その他の債権者」とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「金融機関の債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
 「その他の債権者の債務者」とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し及び債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第5条
 金融機関は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って行ったことにより、その金融機関の債務の免除から受けた所得について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2542101日と25441231日までの間に行った債務の免除のみ。

第6条
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って行った金融機関の債務構造の調整を理由として、資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供から受取った所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2542101日と25441231日までの間に行った資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成のみ。

第7条
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより、債務構造の調整を行ったその他の債権者の債務の免除から受けた所得について、その他の債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2542101日と25441231日までの間に行った債務の免除のみ。

第8条
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより、行ったその他の債権者の債務構造の調整を理由として、資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供から受取った所得について、及び文書の作成について、その他の債権者の債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2542101日と25441231日までの間に行った資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成のみ。

第8条の2
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し、金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、不動産を譲渡することから受取った所得をもって債務を支払うことにより、前述の不動産を譲渡することを理由として、その所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ。
 第1段落に従った不動産を譲渡すること及び文書の作成は、2543年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第373号が適用される効力のある日と25441231日までの間に行うことでなければならない。及び前述の勅令が適用される日前に、債務者が金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産でなければならない。(勅令第373号は、2543111日以後適用する)

第9条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国は、民間側の債務の支払いにおける可能性に対し影響を与える結果を導く、経済上の危機的な状況に遭遇したことを理由として、金融機関及びその他の債権者に、債務者の債務の支払いにおける可能性と一致させるため、債務構造の調整をしなければならないようにする。債務構造の調整があるように促進するため、債務者及び金融機関又はその他の債権者である債権者に対し税務上の利益権を与えるように規定するための国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令の制定があった。しかし、このとき、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整は、まだ行っており終了しないことにより、前述の税務上の利益権を与えることと結合して、税務上の利益権を与えることにおける期間を、さらにもう一期間延長する必要性がある。2541年の資産管理会社の勅命に従った資産管理会社をカバーせず、債務者と資産管理会社との間の債務構造の調整が、債務者と金融機関及びその他の債権者との間の債務構造の調整と同様に税務上の利益権を受けないようにしている。それゆえ、金融機関、その他の債権者、及び資産管理会社の債務構造の調整があるように促進するため、債務者、金融機関である債権者、又はその他の債権者に対し税務上の利益権を与える期間を2544年まで適切に延長する。及び資産管理会社をカバーするように税務上の利益権を与える範囲を適切に拡大する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

53]2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第384号(2544年8月12日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第384号」という。

第2条
 この勅令は、254411日以後適用するものとする。

第3条 
 国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って、業務を行う者がいくらかの部分の業務を移転することから生じた又は関連した課税標準の価値、収入、又は文書の作成について、有限責任公開会社又は有限責任会社であるその業務を行う者に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、25441231日以内に行った業務の移転のみ。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第356号は、25431231日以内にいくらかの部分の業務を移転した有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するように規定した。しかし、有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者が、いくらかの部分の業務を移転することにより、機関構造の調整があるように促進し及び支援する必要性がまだあることを理由として、及び、2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第360号に従った金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整における税の免除と一致させるため、さらに25441231日まで、前述の業務を行う者が互いの相手に対しいくらかの部分の業務を移転することから生じた又は関連した課税標準の価値、収入、又は文書の作成について、有限責任公開会社又は有限責任会社であるその業務を行う者に対し、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する期間を適切に延長する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
「ハイ・ケー・ガン」という言葉があるので、「タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する」は「タイの法律に従って設立された有限責任公開会社又は有限責任会社の間で、業務のいくらかの部分を移転する」に読み替えてもよいと思うが。

 

54]2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第378号(2544年6月13日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第378号」という。

第2条
 この勅令は、2543722日以後適用するものとする。

第3条 
 2543年の土地の分譲の勅命に従って、土地の分譲者が、分譲された村の法人及び分譲された土地の購入者が設立したその他の法律に従った法人に対し、権利及び法律行為を登記して、公共事業及び公共サービスである資産を移転することを理由とする、収入(ラーイ・ダイ)、収入(ラーイ・ラップ)、及び文書を作成することについて、土地の分譲者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 2543年の土地の分譲の勅命に従って、分譲された村の法人及び分譲された土地の購入者が設立したその他の法律に従った法人の会員に対し、公共事業の保護維持及び管理におけるサービスの提供を理由とする、課税標準の価値について、その法人に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

第5条
 分譲された土地の購入者が会社又は法人格のある組合として設立したその他の法律に従った法人に対し、国税法第2編の第3章第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)2543年の土地の分譲の勅命に従って、土地の分譲者から公共事業及び公共サービスである資産の移転を受けることを理由とする所得について。

(2)2543年の土地の分譲の勅命に従って、分譲された村の法人の会員に対し、公共事業の保護維持及び管理におけるサービスの提供から生じた所得について。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

第6条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2543年の土地の分譲の勅命は、国税法に従って勅令として制定するものとすることにより、土地の分譲者が、分譲された村の法人及び分譲された土地の購入者が設立したその他の法律に従った法人に対し、権利及び法律行為を登記して、公共事業及び公共サービスである資産を移転することを理由とする、税の免除を受けるように、並びに公共事業の保護維持及び管理におけるサービスの提供について、前述の法人に対し税を免除するように規定したことによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
@「ムー・バーン」を「村」と訳している関係上、「村の法人」と訳した。日本では、地方自治体としての村はありますが、タイの村(ムー・バーン)は、地方自治体としての村ではないようですので、自治会のような法人を設置することになるのではないかと思う。「ムー・バーン」を「町、集落、又は部落等」と訳したほうがよいとは思うが、一言で表せる適切な日本語が思いつかない。

A付加価値税について
第3条では、「ラーイ・ラップ」
第4条では、「課税標準の価値」
 「ゴット0706/ポー./10134  25491212日付加価値税 現金で電気料の支払を受ける業務を行う場合」では、「254841日以後に年当たり1,800,000バーツを超える金銭の課税標準の価値(ラーイ・ラップ収入)があるならば、国税法85/1条に従って付加価値税登録をしなければならない義務がある。」というような表現がある。 

 

55]2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第410号(2545年12月31日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除することを適切に調整することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第410号」という。

第2条
 この勅令は、254611日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において、

 「金融機関」は、次を意味する。

(1)商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

(2)貯蓄銀行

(3)金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社

(4)資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社、証券資金会社、又は抵当証券会社 

(5)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(6)農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関

(7)大臣の承認により国税局長が公告し規定したその他の法人

 「その他の債権者」とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と連帯して交渉を行った及び金融機関である債権者と連帯して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「金融機関の債務者」とは、債務者の保証人も含めることを意味するものとする。
 「その他の債権者の債務者」とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味し及び債務者の保証人も含めることを意味するものとする。

第4条
 金融機関は、タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って行ったことにより、その金融機関の債務の免除から受けた所得について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、254611日と25461231日までの間に行った債務の免除のみ。

第5条
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って行った金融機関の債務構造の調整を理由として、資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供から受取った所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者及び金融機関に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、254611日と25461231日までの間に行った資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成のみ。

第6条
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより、債務構造の調整を行ったその他の債権者の債務の免除から受けた所得について、その他の債権者の債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、254611日と25461231日までの間に行った債務の免除のみ。

第7条
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより、行ったその他の債権者の債務構造の調整を理由として、資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供から受取った所得について、及び文書の作成について、その他の債権者の債務者及びその他の債権者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、254611日と25461231日までの間に行った資産の譲渡、商品の販売、又はサービスの提供、及び文書の作成のみ。

第8条
 タイ国銀行が公告し規定した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整を行った金融機関である債権者に対し、金融機関の債務者が、金融機関である債権者ではないその他の者に対し、不動産を譲渡することから受取った所得をもって債務を支払うことにより、前述の不動産を譲渡することを理由として、その所得について、及び文書の作成について、金融機関の債務者に対し、国税法第2編の第3章第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って、金融機関に未払いとなっている債務を超えない、又は金融機関との債務保証契約に従って結んだ負担のある部分のみ。
 第1段落に従った不動産を譲渡すること及び文書の作成は、254611日と25461231日までの間に行うことでなければならない。及び2543111日前に、債務者が金融機関の債務保証として抵当に入れた不動産でなければならない。

第9条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国は、民間側の債務の支払いにおける可能性に対し影響を与える結果を導く、経済上の危機的な状況に遭遇したことを理由として、金融機関及びその他の債権者に、債務者の債務の支払いにおける可能性と一致させるため、債務構造の調整をしなければならないようにする。債務構造の調整があるように促進するため、25451231日に適用する効力が無くなる、債務者及び金融機関又はその他の債権者である債権者に対し税務上の利益権を与えるように規定する2545年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第399号の制定があった。しかし、このとき、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整は、まだ行っており終了しないことにより、税務上の利益権をさらにもう一期間与える必要性がある。それゆえ、金融機関及びその他の債権者の債務構造の調整があるように促進するため、25461231日まで、債務者及び金融機関又はその他の債権者である債権者に対し、前述の税務上の利益権を与えることを、適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

ホームへ