勅 令 46
2017年9月20日
更新2023年10月20日
[226]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第642号(2560年7月9日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、資産に投資するための経費として支払う所得について会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第642号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくすることのため支払った支出の、実際支払う額に従った支出の50%の額と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとするが、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではない。及びこの次のような資産でなければならない。
(1)機械、構成部品、器具、道具、用具、装飾品、及び家具
(2)コンピュータプログラム
(3)運搬具(車両・船など)に関する法律に従って王国内で登録するその運搬具。しかし、物品税率に関する法律に従った10人を超えない座席のある乗用車又は乗合自動車で、賃貸のための取得ではないものを含まない。
(4)堅固な建物。しかし、土地及び居住するために使用する堅固な建物を含まない。
第1段落に従って支払った支出は、2560年1月1日から2560年12月31日までに支払わなければならない。このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
「機械」とは、エネルギーを生じる、エネルギーの状態を変えるもしくは変換する、又はエネルギーを送ることに使用することについて、多くの小片によって構成するものを意味する。このことは、水力、水蒸気力、火力、風力、ガス力、電気力、又はその他のエネルギー力のいずれか一種類又は合わせた多くの種類によって。並びに取替て仕事をする、機器、フライホイール(fly wheel)、滑車、機械用ベルト、軸、ギア、又はその他のものを含めることも意味するが、運搬具(車両・船など)に関する法律に従って登録する運搬具を含まない。
第4条
第3条に従った資産は、この次のような性質がなければならない。
(1)前に仕事に使用したことがない。
(2)国税法65条の2(2)に従って減耗償却費及び減価償却費を控除できる資産とする。その資産は、2560年12月31日以内に意図に従って取得し及び使用する用意がある状態になければならないことによる。ただし、2560年12月31日後に取得し又は意図に従って使用する用意がある状態にあってもよいであろう、第3条(1)に従った機械及び第3条(4)に従った堅固な建物のみの資産を除く。
(3)王国内になければならない。ただし、第3条(3)に従った運搬具(車両・船など)を除く。
(4)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従って資産に関係する税務上の利益権を受けるその資産ではない。ただし、2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第604号に従って税務上の利益権を受ける資産であることを除く。
(5)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務で使用する資産ではない。ただし、まだ実際投資がなく及びその利益権を使用しないことを選択する、投資促進に関する法律に従って利益権を受ける投資促進委員会の投資加速措置に従った計画において使用することであることを除く。
第5条
この勅令に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、このように行うものとする。
(1)投資計画及び金銭を支払う案を作成し、並びに国税局長に対し通知する。このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、条件、及び期間に従う。
(2)いずれかの会社又は法人格のある組合は、 業務と関連する資産に、投資する又は補充する・変更する・広げる・もしくはよくするが、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではない、及び2559年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第604号に従って利益権を受けたが、前述の投資のために金銭を支払うことは、まだ合意している額に従って満たすように支払っていない場合には、その会社又は法人格のある組合は、国税局長に対し、(1)に従って投資計画を通知する必要性はなくてもよいことにより、2560年1月1日から2560年12月31日の間に支払う金銭を支払う案を通知しなければならない。
第6条
種類ごとの資産について、第3条に従って所得税を免除する権利を使用することは、局長が、規定し公告した基準、方法、条件、及び期間に従って行うものとする。
第7条
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し及びその後いずれかの期間において第3条、第4条、及び第5条で規定する基準に従って行わない場合には、この勅令に従って所得税の免除を受ける権利は、終了するものとする。並びにその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得を、その権利を使用した会計期間の所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合計する。ただし、資産を販売する、又は資産が破壊される、もしくは消失する、もしくは消耗する場合には、受けてしまった所得税を免除する権利を使用することから受けた所得を、さらに純利益を計算することにおいて収入として合計する必要はないことにより、場合場合により、資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した会計期間から数えて、その所得税を免除する権利は、終了するものとする。
第8条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、目標に従って国の経済が拡大するようにする、民間側がさらに多く増加して投資するように誘導する力を作るため、会社又は法人格のある組合である行為者の国内での投資を適切に促進し、国税法65条の3(5)に従った経費として支払った所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560年7月10日の官報・法令第134巻、72a部)
[227]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第645号(2560年9月30日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第645号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
この次のように、2560年7月5日から2560年10月31日までに行ったタイ国で生じた洪水災害に遭遇した者を支援するための寄付について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)個人について。経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得について、寄付した金銭の50%の額で、免除するものとする。場合場合により、国税法47条(7)に従った寄付金、又は国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2548年の省令第253号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(70)に従って所得税を納付するため免除を受け合算する必要のない寄付金、又は2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号第5条に従った寄付金の額から増加して計算することによる。このことは、国税法47条(7)に従った寄付金と合計したとき、その経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。
(2)会社又は法人格のある組合について。寄付した金銭又は資産の価格の50%の額の所得について、免除するものとする。場合場合により、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善もしくは公共の利益のための支出、又は2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号第5条に従った寄付した金銭もしくは資産の価格から増加して計算することによる。このことは、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善もしくは公共の利益のための支出と合計したとき、純利益の2%を超えないとしなければならない。
第4条
第3条に従った洪水災害に遭遇した者を支援するための寄付は、次の寄付でなければならない。
(1)行政の仕事組織、又は国税法47条(7)に従った公共の慈善機関もしくは場所に対する、又は
(2)国税法65条の3(3)に従った公共の慈善もしくは公共の利益のための支出である、又は
(3)2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第527号に従った寄付した金銭もしくは資産を受ける代理人として会社又は法人格のある組合又はその他の法人がある
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使うことにおける理由、すなわち、タイ国の多くの県において重大な洪水災害が生じていることを理由として、国民が、生活を維持することにおいて多くの困窮に遭遇しなければならないようにした。並びに現状面において支援を受ける及びいろいろな面において改善し回復する必要性がある。この行為において使用する金銭又は資産で援助を与えるように支援するため、2560年7月5日から2560年10月31日までに行った前述の洪水災害に遭遇した者を支援するため金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560年10月2日の官報・法令第134巻、102a部)
[228]2560年の付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第646号(2560年9月30日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
付加価値税率の減額を適切に調整することによる。
タイ王国憲法175条及び2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法80条の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2560年の付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第646号」という。
第2条
この勅令は、2560年10月1日以後、適用するものとする。
第3条
2559年11月1日付の国の平和維持委員会長命令第65/2559号(付加価値税率の減額)を廃止するものとする。
第4条
付加価値税の納付における責任が2560年10月1日から2567年9月30日までに生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、国税法第80条に従った付加価値税率を減額し、及び6.3%の率で固定して徴収するものとする。(勅令第780号により補正 2566年10月1日以後適用)
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2559年11月1日付の国の平和維持委員会長命令第65/2559号(付加価値税率の減額)は、付加価値税の納付における責任が2559年10月1日から2560年9月30日までに生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、臨時に、国税法80条に従った付加価値税率を10%の率から6.3%の率に減額し、及び2560年10月1日以後、9%の率で徴収するように規定した。民間側に対し事業を行うことにおいて確信を作ることとすることもで含めて、経済を刺激し及び国民の生活費の負担を減らすことを支援することとするため、それは、消費の全体像及び国の投資に、さらに継続して及び堅固に拡大するように影響を与える。2561年9月30日までさらに10%から6.3%に付加価値税率を減額し、及び2561年10月1日以後9%に率を減額する期間を適切に延長する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560年10月2日の官報・法令第134巻、102a部)
2018/10/20 勅令第669号により補正
2019/12/20 勅令第684号により補正 2562年10月1日以後適用
2021/2/20 勅令第715号により補正 2563年10月1日以後適用
2021/9/20 勅令第724号により補正 2564年10月1日以後適用
2023/10/20 勅令第780号により補正 2566年10月1日以後適用
[229]2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第647号(2560年10月28日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2560年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第647号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条 この勅令において
「販売」とは、利益もしくは対価がある又はないことにより、商品を処分する(ジャムナーイ)、支給する、移転することを意味し、並びに商品の買取権付賃貸契約、購入者に対し商品を引渡したとき購入者に対し商品の所有権はまだ移転していない賦払売買契約、及び王国外に商品を輸出することも含めることを意味するものとする。
「商品」とは、販売するためのみ有している、形のある及び形のない資産で、価格がある及び保有できるであろうものを意味する。
「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろういずれかの行為で、商品の販売ではないものを意味する。
第4条
コンピュータプログラムの販売者又は作成の雇入れを受ける者又はコンピュータプログラムのサービスの提供者でデジタル経済促進事務所から登録を受けたものに対し、コンピュータプログラムの購入もしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムのサービスの使用料として支払った支出の100%の額の所得について、5百万バーツを超えない会計期間の終了の日において払込済の資本がある並びに30百万バーツを超えない会計期間における商品の販売及サービスの提供からの収入がある会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。2560年1月1日に又は後に開始するが、2562年12月31日を超えない会計期間について、100,000バーツを超えない部分においてのみ。このことは、局長が、規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
第5条
第4条に従って税の免除を受ける会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従って、そのコンピュータプログラムと関係する税務上の利益権を受けないとしなければならない。
第6条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、中規模及び小規模企業を行う者が仕事を行う及び事業を経営・管理することにおいて法律に従って正しく登録されるコンピュータプログラムを多く増やして使用することがあるように促進することであることにより、コンピュータプログラムの購入もしくは作成を雇う費用又はコンピュータプログラムのサービスの使用料として支払った同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560年10月31日の官報・法令第134巻、113a部)
[230]2560年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第648号(2560年12月10日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、付加価値税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2560年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第648号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
記念するコインを輸入することで、財務局が財務大臣から承認を受けることにより国内で販売するため輸入者であるところのみについて、付加価値税を免除するものとする。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、いろいろな重要な祝祭において記念するコインを作るように財務局が財務大臣から承認を受ける。それは、いくつかの場合、前述の記念するコインを作ることにおいて、国内に輸入するため外国の造幣所からコインを輸入する必要性があり、前述の財務局の記念するコインを輸入することについて、付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2560年12月12日の官報・法令第134巻、123a部)