勅 令 9

2007年11月20日

更新2007年11月20日

41]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第441号(2548年11月11日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 資産を証券に変える計画において規定しているところに従って行うことからの所得について、資産を証券に変えるため特定の仕事法人に対し、法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第441号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 証券及び証券取引所に関する法律に従って証券及び証券取引所の監督委員会事務所から承認を受けた資産を証券に変える計画において規定しているところに従って行うことからの所得について、資産を証券に変えるため特定の仕事法人に関する法律に従った特定の仕事法人に対し、国税法第2編、第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、資産を証券に変えるため特定の仕事法人の業務を行うことで、資産の移転を受け、証券に変えて発行し、投資家に対し販売することであるものは、法人所得税を納付しなければならない範囲内にある。それゆえ、資産を証券に変えるように勧誘し、それは、国内のいろいろな事業の資本を集めることに対し、よい効果を生じさせるため、前述の特定の仕事法人の業務に対し、法人所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

42]2499年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第9号(2499年10月2日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 タイ国が、各国との条約に従って有する締結項目に従って、人に対し国税法に従って税を適切に免除することによる。
 2495年に補正された2475年のタイ王国憲法95条及び国税法3条(2)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2499年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第9号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 タイ国が、タイ政府と外国政府との間の経済上又は技術上の協力に関する条約に従って有する締結項目に従って、人に対し国税法に従って税を免除するものとする。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ国に、ICA及びJUSMACの援助計画に従ったアメリカ合衆国の援助金によってタイ国に入国して建設の仕事及びその他の仕事を行う外国の会社又は従業員に対し、国税法に従って税を免除する、条約に従った締結項目があり、アメリカ政府がその援助において支払う金銭は、アメリカ国民から徴収された税金であることを理由とする。それゆえ、完全に国のため経済開発における成果を得るように前述の金銭を使用するため、その援助金を交付して税費用として支払う必要がないように規定するためこの勅令を適切に制定する。

 

43]2505年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第18号(2505年7月23日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 タイ政府が外国政府と作成している又は作成する二重に税を徴収することを排除することに関する条約に従って、人に対し国税法に従って税を適切に免除することによる。
 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2505年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第18号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 タイ政府が外国政府と作成している又は作成する二重に税を徴収することを排除することに関する条約に従って、人に対し国税法に従った税を適切に免除するものとする。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、タイ政府が、一の国に居住地があるがもう一つの国で所得又は資産がある者に対し、二重に税を徴収することがないように防ぐため、外国政府と条約を作成していることによって。もし前述の条約がないならば、その者は、軽減のない率により2つの国に対し税を納付しなければならないだろう。それは、重すぎる負担である。そこで、国際間の投資の促進及び経済上の関連のため、前述の者の負担を軽減することを適切にすることである。

 

44]2510年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第24号(2510年8月21日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 受取書である文書で、タイ国社会福祉協会及び同一種類の目的のある法人であるその他の公共の慈善機関が発行者であるものについて、印紙税を適切に免除することによる。
 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2510年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第24号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 受取書である文書で、タイ国社会福祉協会及び同一種類の目的のある法人であるその他の公共の慈善機関が発行者であるものについて、印紙税を適切に免除するものとする。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、受取書である文書で、タイ国社会福祉協会及び同一種類の目的のある法人であるその他の公共の慈善機関が発行者であるものについて、印紙税を免除するため。

 

45]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第437号(2548年10月15日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 雇用される者を送って訓練すること又は自己の雇用される者を訓練することにおける経費として支払った会社又は法人格のある組合の所得について、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある勅命である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第437号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 廃止するものとする。

(1)2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第284号第5

(2)2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第288

(3)2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第298

第4条
 この次のように、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編、第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)その会社又は法人格のある組合の雇用される者を送って、政府が設立した又は大蔵大臣が官報で公告し定めた教育場所又は労力の技能の訓練場所に入り、教育又は訓練を受けることにおける経費として支払った支出の100%の額の所得について。

(2)その会社又は法人格のある組合の雇用される者に対する訓練における経費として支払った支出の100%の額の所得について。

第5条
 この次のように、労力の技能開発の促進に関する法律に従って訓練を行う者に対し、国税法第2編、第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)2546129日からこの勅令が適用される日前まで、訓練を行う者の業務の利益のため訓練し仕事に入ることにおける経費として支払った支出の50%の額の所得について。

(2)この勅令が適用される日から、訓練を行う者の業務の利益のため訓練し仕事に入ることにおける経費として支払った支出の100%の額の所得について。

第6条
 2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第284号第5条及び2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第288号第3条の規定については、この勅令が適用される日前に未払い又は支払うべき所得税の徴収を行うことにおいてのみ、今後まだ続けて適用するものとする。

第7条
 2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第298号第3条の規定については、2546125日前に未払い又は支払うべき所得税の徴収を行うことにおいてのみ、今後まだ続けて適用するものとする。

第8条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、さらに多く労力の技能開発があるように促進するため、自己の業務の利益のため訓練し仕事に入る準備をすることにおいて労力の技能開発の促進に関する法律に従って訓練を行う者に対し所得税を適切に免除することも含めて、自己の雇用される者を送って教育もしくは訓練を受けた又は自己の雇用される者に対し訓練をした会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

官報での公告日2548年10月18日

コメント
第6条、第7条の「未払い又は支払うべき所得税」とは、法人の申告書の提出といっしょに税を支払うということから、「申告書の提出期限に達しているものに係る所得税」ということになると思うが。 

 

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