勅 令 61
2022年2月20日
更新2022年2月20日
[301]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第737号(2564年11月30日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、所得税及び付加価値税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第737号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「教育場所」とは、国の教育場所、私立高等教育機関に関する法律に従った私立高等教育機関、又は私立学校に関する法律に従った私立学校を意味するが、私立学校に関する法律に従った制度外の学校を含まない。
「機械」とは、エネルギーを起こす、エネルギーの状態を変更するもしくは変換する、又はエネルギーを送ることに使用するため、多くの部品によって構成するものを意味する。このことは、水力、蒸気、燃料、風、ガス、電気、又はその他のエネルギーの、いずれか一種類もしくは多くの種類を合わせることによって。及び機器、フライホイール、ベルト車、機械用ベルト、軸、ギア、又は取替えて仕事をするその他のものも含めることを意味するが、車両・船などの運搬具に関する法律に従って登録しなければならないその車両・船などの運搬具を含まない。
第4条
2564年1月1日から2565年12月31日までに行った、教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発促進センターに対し資産として寄付した支出と同額の会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとし、及びこの次のような資産でなければならない。
(1)
産業4.0についての自動化システムのための機械、構成部品、器具、及び工具
(2)
産業4.0についての自動化システムのための機械と接続するコンピュータプログラム
第1段落に従って免除を受けることについては、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第5条
第4条に従って所得税を免除することから増やして、教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発促進センターに対し資産として寄付した支出と同額の会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。
第6条
第5条に従って所得税を免除することから増やして、教育場所により設置される産業4.0についての職員の開発促進センターに対し資産として寄付した支出と同額の会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとするが、収入の制限をしている額及び第5条に従って所得税を免除することの間の異なる部分を超えない。
第1段落に従った収入の制限をしている額は、この次のような順番に従って、寄付する会計期間において、国税法65条に従って合計して純利益を計算しなければならない業務からの又は業務を理由とする収入の制限をしている額を用いてみなすものとする。
(1)
50百万バーツを超えない収入の部分のみ、収入の60%
(2)
50百万バーツを超えるが200百万バーツを超えない収入の部分のみ、収入の9%
(3)
200百万バーツを超える収入の部分のみ、収入の6%
第7条
第4条、第5条、及び第6条に従って所得税の免除を受けることについては、全部合計したとき、いずれがより少ないかによりこの次のような額を超えないとしなければならない。
(1)
寄付する会計期間において、支出の1倍又は2倍の額で所得税の免除を受けることがあり並びに国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった支出を控除する前の純利益。
(2)100百万バーツ
第8条
この勅令に従って寄付することを理由とする、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税を免除するものとする。会社又は法人格のある組合は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおいて支出として控除しないとしなければならないことによる。このことは、2564年1月1日から2565年12月31日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第9条
この勅令に従って税を免除することにおいて権利を使用した会社又は法人格のある組合は、この次のような基準及び条件下内にいなければならない。
(1)寄付する支出をもって、国税法65条の3(3)(b)に従った支出として控除しないとしなければならない。
(2)その他の国税法の内容に従って発令された勅令に従って所得税を免除する権利、又は投資促進に関する法律、目標産業についての国の競争における能力の限界を増すことに関する法律に従って法人所得税を免除する権利、もしくは東地方の特別開発地区に関する法律に従って法人所得税を免除する権利で、全部又はいくらかの部分かは問わず寄付する資産と関係するものを使用しない。
第10条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第699号で規定しているところに従って、産業4.0についての職員の開発を支援するための税の措置は、2563年12月31日まで適用する効力があることを理由として、タイ国の産業を開発することについては、産業4.0についての生産性を増し及び人力を用意することを支援する仕組みがあるようにするため、2564年1月1日から2565年12月31日まで、今後、前述の場合において、会社又は法人格のある組合の資産を寄付することについて、所得税及び付加価値税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564年12月5日の官報・法令第138巻、82a部)
コメント
産業4.0とは、将来の産業の進路
「第4条で資産として寄付した支出と同額の会社又は法人格のある組合の所得及び第5条で資産として寄付した支出と同額の会社又は法人格のある組合の所得」の免除なので、2倍の所得の免除になる。「第6条で収入の制限している額及び第5条に従って所得税を免除することの間の異なる部分を超えない」とは、収入の制限している額から第5条に従って所得税を免除する所得の差額が限度ということになるが。
[302]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第738号(2564年11月30日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第738号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「機械」とは、エネルギーを起こす、エネルギーの状態を変更するもしくは変換する、又はエネルギーを送ることに使用するため、多くの部品によって構成するものを意味する。このことは、水力、蒸気、燃料、風、ガス、電気、又はその他のエネルギーの、いずれか一種類もしくは多くの種類を合わせることによって。及び機器、フライホイール、ベルト車、機械用ベルト、軸、ギア、又は取替えて仕事をするその他のものも含めることを意味するが、車両・船などの運搬具に関する法律に従って登録しなければならないその車両・船などの運搬具を含まない。
「自動システム」とは、コンピュータプログラムから命令を受ける並びに機械及び前述のコンピュータプログラムの間の情報の接続があることを理由として、自動により2以上の機械が自ら共同で仕事をすることができるようにするシステムを意味する。
第4条(勅令第738号により補正2566年8月16日以後適用)
自動システムにおいて機械及び機械と接続するコンピュータプログラムに投資するが、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではないため、2564年1月1日から2568年12月31日までに支払った支出で、実際支払う額に従った支出の100%の額と同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。
第5条
第4条に従った機械及びコンピュータプログラムは、この次のようでなければならない。
(1)
局長が規定し公告する仕事組織から証明を受ける自動システムに投資する計画に従った機械及びコンピュータプログラムである。
(2)
以前仕事に使用したことがない。
(3) 国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費を控除できる機械及びコンピュータプログラムである。2568年12月31日以内に意図に従って取得し及び使用する用意のある状態になければならないことによる。(勅令第738号により補正2566年8月16日以後適用)
(4)
王国内にある。
(5)
全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従って税務上の利益権を受ける機械及びコンピュータプログラムではない。
(6)
全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律、目標産業についての国の競争における能力の限界を増すことに関する法律、又は東地方特別開発地区に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する機械及びコンピュータプログラムではない。
第6条
この勅令に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、自動システムにおいて機械及び機械と接続するコンピュータプログラムにおける投資計画並びに金銭を支払う案を作成し、並びに局長に通知しなければならない。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、条件、及び期間に従う。
第7条
会社又は法人格のある組合が、この勅令に従って所得税を免除する権利を使用し、及びその後いずれかの会計期間で第4条もしくは第6条に従った基準に従って行っていない、又は機械もしくはコンピュータプログラムが第5条に従った性質に該当しない場合には、この勅令に従って所得税を免除する権利は無くなるものとする。並びにその会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した所得を、その権利を使用した会計期間における所得税を納付するため、純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない。ただし、その機械もしくはコンピュータプログラムの販売がある又はその機械もしくはコンピュータプログラムが破壊されるもしくは消失するもしくは消耗する場合には、その所得税を免除する権利は、場合場合により、その機械もしくはコンピュータプログラムを販売した又はその機械もしくはコンピュータプログラムが破壊されたもしくは消失したもしくは消耗した会計期間から無くなるものとする。受けた所得税を免除する権利を使用することから受けた所得を、さらに純利益を計算することにおいて収入として合計する必要はないことによる。
第8条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第710号で規定しているところに従って、自動システム(Automation)に投資することを促進するための税の措置は、2563年12月31日まで適用する効力があることを理由として、前述の措置は、産業を開発する及び国の競争における能力の限界を増すことである、東地方経済の回廊開発計画に投資する異なる国の投資家の確信を生じさせる影響を及ぼすことにより、2564年1月1日から2565年12月31日まで、今後、前述の場合において、会社又は法人格のある組合の資産に投資するため、経費として支払った所得について、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564年12月5日の官報・法令第138巻、82a部)
[303]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第739号(2564年11月30日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第739号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
2564年1月1日から2565年12月31日までに支払った、実際支払うが月当たり100,000バーツを超えない部分のみの額に従って、自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者に対し、労力を雇う契約に従って月給として支払った支出の50%の額の所得について、目標産業について国の競争における能力の限界を増すことに関する法律に従って目標産業における業務を行う会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。
第4条
第3条に従った雇用される者は、この次のようでなければならない。
(1)
局長が規定し公告する仕事組織により、自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある者であり、及び前述の仕事の職位・職務において仕事をするという証明を受けた。
(2)
2564年1月1日から2565年12月31日までの間に、労力を雇う契約に従って仕事を行うことを開始する。
(3)
(2)に従って、労力を雇う契約に従って仕事を行うことを開始する日前1年の期間において、第3条に従った会社又は法人格のある組合の雇用される者ではない。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711号で規定しているところに従って、高い技能のある職員を雇うことを促進するための税の措置は、2563年12月31日まで適用する効力があることを理由として、前述の措置は、東地方特別経済回廊開発計画において外国の投資家が高い技能のある職員の仕事を雇うことを援助することであることにより、産業を開発する及び国の競争における能力の限界を増すことを支援することとするため、2564年1月1日から2565年12月31日まで、今後、前述の場合において、会社又は法人格のある組合の自然科学・テクノロジー・土木工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者に対し、労力を雇う契約に従って月給として支払った所得について、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564年12月5日の官報・法令第138巻、82a部)
[304]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第740号(2564年11月30日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、会社又は法人格のある組合に対し所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第740号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条
2564年1月1日から2565年12月31日までに局長が規定し公告する国の仕事組織から証明を受けた修学過程において、会社もしくは法人格のある組合の雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けることにおける、又は会社もしくは法人格のある組合の雇用される者に対し訓練を整えることにおける経費として支払った支出の150%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従う。
第4条
この勅命に従って所得税を免除する権利を使用した会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、前述の支出をもって、投資促進に関する法律、目標産業について国の競争における能力の限界を増すことに関する法律、又は東地方特別開発地区に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用しないとしなければならない。
第5条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第712号で規定しているところに従って、高い技能のあるように職員の開発を促進するための税の措置は、2563年12月31日まで適用する効力があることを理由として、東地方特別経済回廊開発計画に投資する外国の投資家の業務における職員の開発を促進することとするため、2564年1月1日から2565年12月31日までに規定する国の仕事組織から証明を受けた修学過程において、会社もしくは法人格のある組合の雇用される者を送って教育もしくは訓練に参加して受けることにおける経費又は雇用される者を訓練することにおける経費として支払った所得について、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564年12月5日の官報・法令第138巻、82a部)
[305]2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第741号(2564年12月4日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合において、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法175条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第741号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。
第3条 この勅令において
「電子寄付システム」とは、国税法に従って税務上の利益権の使用を行う証拠として使用するため、電子情報の形で寄付情報を作成し及び保管保存することに使用するシステムを意味する。
第4条
この次のように、2564年11月30日から2565年12月31日まで行う、シリラート財団又はチュラーポーン財団に対し電子寄付システムを通して寄付することについて、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)個人について。経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、寄付する金銭の2倍の額について、免除するものとする。
(2)会社又は法人格のある組合について。金銭又は資産で支払うかは問わず、寄付する支出の2倍の額の所得について、免除するものとする。
第5条
第4条(1)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。
(1)第4条(1)に従って所得税の免除を受ける所得を、規定している場合に従って支払った金銭の2倍の額で所得税の免除があり並びに経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった所得と合算しなければならない。
(2)
(1)に従って所得を合算したとき、経費を控除し及び国税法47条(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。
(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件。
第6条
第4条(2)に従って所得税を免除することについては、この次のような基準及び条件に従っているものとする。
(1)第4条(2)に従って所得税の免除を受ける所得を、支出の2倍の額で所得税の免除を受けることがあり並びに国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないように規定する国税法の内容に従って発令された勅令があった支出と合算しなければならない。
(2) (1)に従って支出を合算したとき、国税法65条の3(3)(b)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超えないとしなければならない。
(3)局長が規定し公告するところに従ったその他の基準及び条件。
第7条
第4条に従ってシリラート財団又はチュラーポーン財団に対し寄付することを理由とする、資産の移転もしくは商品の販売から受取る所得について又は文書の作成について、個人又は会社もしくは法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、並びに第6章に従った印紙税を免除するものとする。移転する者は、前述の税の免除を受ける資産又は商品の原価をもって、個人又は会社もしくは法人格のある組合の所得税を計算することにおける経費として控除しないとしなければならないことによる。このことは、2564年11月30日から2565年12月31日までに行った寄付について、並びに局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従っているものとする。
第8条
この勅令に従って所得税を免除する権利を使用した個人又は会社もしくは法人格のある組合は、さらに、場合場合により、前述の所得税を免除する権利を使用した寄付金をもって、国税法47条(7)(b)に従って寄付金として軽減を控除しないとしなければならない、又は前述の所得税を免除する権利を使用した金銭もしくは資産をもって、国税法65条の3(3)(b)に従って大臣の承認により局長が規定し公告するところに従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出として控除しないとしなければならない。
第9条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2019コロナウィルス菌感染病の蔓延する状況がある期間において、シリラート財団又はチュラーポーン財団の医療及び公衆衛生面の仕事を行うことを支援するための金銭又は資産を寄付することがあるように誘導することとするため、前述の財団に対し、金銭又は資産を寄付することについて、個人及び会社又は法人格のある組合に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2564年12月5日の官報・法令第138巻、82a部)
コメント
第4条(2) 寄付するとき、金銭又は資産となっている 「資産」を使っている
第7条
寄付する側 資産の移転もしくは商品の販売と分けている 「資産と商品」を分けて使っている
寄付する側は、資産と商品は分けることができるが、寄付を受ける側は、資産と商品は分ける必要はないので、単に「資産」を使っているのではないかと思う