勅 令 31
2012年1月20日
更新2012年7月20日
[151]2554年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第531号(2554年12月14日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
エム・エー・アイ証券取引所で登録された証券を受けることに関するタイ国証券取引所の強制項目に従ってタイ国証券取引所に証券の登録を受けた会社の純利益について、所得税率を適切に減額することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2554年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第531号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
「エム・エー・アイ証券取引所」で登録された証券を受けることに関するタイ国証券取引所の強制項目に従ってタイ国証券取引所に証券の登録を受けた会社に対し、国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合について、(2)aに従った所得税率を減額し、及びこの次のような基準に従って、2554年1月1日に又は後に開始する会計期間について、50百万バーツを超えない部分のみ、純利益の20%の率で固定して徴収するものとする。
(1)2553年1月1日前に証券の登録を受け及び2550年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第467号第3条(1)に従って法人所得税率の減額における権利を受けた会社は、この勅令(第531号)が適用される日内にある。法人所得税率の減額における権利を使用したとき、2554年12月31日前に前述の勅令()に従って連続した3会計期間を満たす。
(2)2553年1月1日前に証券の登録を受け及び2550年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第467号第3条(1)に従って法人所得税率の減額における権利を受けたことがない会社
(3)2553年1月1日と2554年12月31日までの間に証券の登録を受けた会社
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、大規模会社となるように税の負担を減らし並びに前述の会社の業務を行う水準を発展させ及び上げることを支援するため、民間部門の投資及び合同投資取引所の発展が生じるように刺激する措置である、中規模及び小規模会社がさらに多くエム・エー・アイ証券取引所に証券を登録するように誘導するためも含めて、「エム・エー・アイ証券取引所」で登録された証券を受けることに関するタイ国証券取引所の強制項目に従ってタイ国証券取引所に証券の登録を受けた会社の純利益について、所得税率を適切に減額する。それは、経済システムが継続して拡大するようにする。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2554年12月21日の官報・法令第128巻、93a部)
[152]2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第532号(2554年12月14日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産を取得するため経費として支払う同額の所得について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第532号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産を取得するため経費として支払うその経費の25%を超えない額と同額の所得について、次に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとするが、車両運搬具並びに車両運搬具に使用する材料、器具、又は機械を含まない。すなわち、
(1)個人。国税法48条(1)に従って所得税を納付しなければならない国税法40条(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得である部分において
(2)有限責任会社
(3)有限責任公開会社
(4)法人格のある組合
第1段落に従った経費は、2554年1月1日から2555年12月31日までに支払ってしまわなければならない。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
第4条
第3条に従ったエネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産は、仕事に使用したことのない資産で、2554年1月1日から2555年12月31日までに、取得し及び目的に従って仕事に使用できる用意のある状態になければならない。2555年12月31日以内にエネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械であるという、代替エネルギー開発及びエネルギー保護局から証明を受ける、及びこの次のような禁止しなければならない性質がないとしなければならないことによる。
(1)エネルギー保護部門の投資促進のため、直接又は間接を問わず、行政の仕事組織から支援する利益権を受ける、又は利益権を受ける申請の審査中の資産である
(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する資産である
(3)2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第297号に従って国の仕事組織又は民間に対しテクノロジーの研究及び開発を行うため、雇う費用として支払った支出から生じる資産である
(4)国税法65条の3(5)に従った支出から生じ及び2549年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第460号の第3条(1)に従って所得税の免除を受ける資産である
第5条
第3条に従ったエネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産は、その資産が目的に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日から数えて5年より少なくない期間で、減耗償却費及び減価償却費を控除しなければならない。
第6条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、エネルギーを使用する効率を増すことを促進するための措置である、2552年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第487号で規定しているところに従って、エネルギーの節約に対し効果のある、材料、器具、又は機械の種類の資産を取得するため経費として支払う同額の所得について、個人所得税及び法人所得税を免除する。それは、経済を刺激する及び回復するため税務措置の一部分であり、2553年12月31日まで適用する効力がある。しかし、前述の措置は、環境面の問題を解決するため国部門の経費の負担を減らすことであり、及び国の経済の発展に対し有効ともなることにより、エネルギーを使用する効率を増すことを促進するため、今後、個人所得税及び法人所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2554年12月21日の官報・法令第128巻、93a部)
[153]2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第533号(2555年1月25日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第533号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
この勅令において
「トラスト」とは、トラスト設定契約に従って生じる法律によって規定された関係を意味するが、証券及び証券取引所に関する法律に従ってスクーク(イスラム債券)を発行することに関係するトラスト設定契約に従って生じる法律によって規定された関係まで含めることを意味しない。
「トラスト設定契約」とは、資本市場での取引のためトラストに関する法律に従ったトラスト設定契約を意味する。
「トラスト設定者」とは、資本市場での取引のためトラストに関する法律に従ったトラスト設定者を意味する。
「トラストティ」とは、資本市場での取引のためトラストに関する法律に従ったトラストティとして事業を行うように証券及び証券取引所の監督委員会から許可を受けた者を意味する。
「トラスト財産」とは、資本市場での取引のためトラストに関する法律に従ったトラスト財産を意味する。
「利益の配当金を補償する金銭」とは、トラスト設定契約に従って、株式を発行した者である会社が、トラストティがその株式を保有する間に株式の利益の配当金を支払ったことを理由として、トラストティが、トラスト設定者又は利益を受ける者に対し支払わなければならない金銭を意味する。
第4条
利益の配当金を補償する金銭である所得で、トラスト設定契約に従って利益を受ける者が受取り及び所得の支払者が受取る利益の配当金を補償する金銭の10%の率で支払の際税を控除するように認めるものについて、国税法第2編の第3章・第2節に従った所得税を免除するものとする。このことは、利益を受ける者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。
第5条
トラスト財産から得る所得について、トラストティに対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。トラスト設定契約に従ってトラストティとしてサービスの提供をすることから、トラストティが受取る手数料又はその他の利益を含まない。
第6条
この次のように、タイの法律に従って設立された会社から受取る利益の配当金を補償する金銭又は利益の配当金である所得について、トラスト設定者に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。
(1)タイの法律に従って設立された会社で、全部又はいくらかの部分かは問わず、トラストティに対し移転のあった株式の戻しを受けたものである、トラスト設定者は、受取る利益の配当金を補償する金銭又は利益の配当金の半分の額の税を免除するものとする。
(2)(1)に従った会社であるトラスト設定者で、登録会社であるもの、又は利益の配当金の支払者である会社の議決権のある全株式の25%より少なくない数の株式を保有する会社であるものについては、受取る利益の配当金を補償する金銭又は利益の配当金と同額の税を免除するものとする。利益の配当金の支払者である会社は、直接又は間接かは問わず、利益の配当金の支払者である会社の議決権のある全株式の25%より少なくない数の株式を保有する会社の株式を保有していないことによる。
第1段落に従ったトラスト設定者は、その株式を取得した日から数えて前述の所得がある日まで3月より少なくなく、利益の配当金を補償する金銭又は利益の配当金を生じさせる株式を保有し、及びまだ続けてさらに今後、所得がある日から数えて3月より少なくなく、その株式を保有しなければならない。トラスト設定者がトラストティに対し株式を移転し、トラスト設定者がその株式の戻し受けた日までの間の期間も数えるものとすることによる。
第7条
トラスト設定者とトラストティの間、又はトラスト設定契約に従ったトラストティの変更がある場合におけるトラストティとトラストティの間において、資産における財産権もしくはいずれかの権利を移転する又は生じさせることから生じる又は関連する、所得、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、トラスト設定者及びトラストティに対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、トラストが、効率があるように資本市場でのいろいろな取引を行うことにおける道具となるようにするため、2550年の資本市場での取引のためのトラストの勅命の制定があった。しかし、資本市場での取引のためトラストに関する法律に従って資本市場での取引を行うこと、並びに前述の取引から生じた所得は、多くの性質において国税法に従って税を納付しなければならない強制下にあり、それは、重ねて税の負担を生じさせる及び資本市場での取引のためトラストの使用を誘導しないことを理由として、さらに多く資本市場での資本を集めるように手伝う、資本市場での取引のためトラストの設定を促進する及び支援するため、いくつかの場合、資本市場での取引のためトラストに関する法律に従ったトラスト設定契約に従って生じる取引から生じる又は関連する、所得、課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、及び文書の作成について、トラスト設定者、トラストティ、及び利益を受ける者に対し、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2555年2月1日の官報・法令第129巻、12a部)
コメント
トラストとは信託 トラストティとは受託者 トラスト設定者とは委託者
[154]2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第536号(2555年4月19日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、法人所得税を適切に免除することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第536号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
商品の製造又は商品を製造する雇入れを受けるサービスの提供において使用する機械の種類の資産を取得することにおける経費とするため、前述の期間の間に支払うその経費の25%の額と同額の所得について、2554年7月25日から2555年12月31日までの間に洪水災害が生じ及び洪水災害から損失を受けた区域とするように国が公告した区域にある会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。
第4条
第3条に従って取得する商品の製造又は商品を製造する雇入れを受けるサービスの提供において使用する機械の種類の資産は、2554年7月25日から2555年12月31日までに取得した資産であり及び目的に従って仕事に使用できる用意のある状態になければならない。並びにこの次のような禁止しなければならない性質がないとしなければならない。
(1)エネルギー保護部門の投資促進のため、直接又は間接を問わず、行政の仕事組織から支援する利益権を受ける、又は利益権を受ける申請の審査中の資産である
(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する資産である
(3)2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第297号に従って国の仕事組織又は民間に対しテクノロジーの研究及び開発を行うため、雇う費用として支払った支出から生じる資産である
(4)国税法65条の3(5)に従った支出から生じ及び2549年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第460号の第3条(1)に従って所得税の免除を受ける資産である
(5)国税法65条の3(5)に従った支出から生じ及び2554年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第532号の第3条に従って所得税の免除を受ける資産である
第5条
第3条に従って取得する商品の製造又は商品を製造する雇入れを受けるサービスの提供において使用する機械の種類の資産は、その資産が目的に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日から数えて5年より少なくない期間で、減耗償却費及び減価償却費を控除しなければならない。
第6条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2554年から連続して2555年までタイ国の多くの県の区域において洪水災害が生じたことにより、多額の損失を受けた。戻して通常に従って業務をおこなうことができるように、洪水から損失を受けた会社又は法人格のある組合の業務を改善し及び回復することを支援することとするため、2554年7月25日から2555年12月31日までの間に商品の製造又は商品を製造する雇入れを受けるサービスの提供において使用する機械の種類の資産を取得するため経費として支払う同額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2555年4月25日の官報・法令第129巻、36a部)
[155]2555年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第538号(2555年6月11日に発令)
プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
いくつかの場合、適切に個人所得税の率を減額する及び免除することによる。
タイ王国憲法187条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の内容に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、33条及び41条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。
第1条
この勅令は、「2555年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第538号」という。
第2条
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。
第3条
タイ国にいる者であり、並びにタイ国証券取引所に登録された証券を理由として外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から利益の配当金を受取り及びその所得の支払者が所得の10%の率で国税法50条(2)に従って支払の際税を控除するように認めた、所得のある者は、項目を提出する期限に達したとき、免除を受け、前述の利益の配当金を、所得税を納付するため合算する必要はないものとする。このことは、所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない、又はその控除されている税金を税額控除申請しない場合のみ。
第4条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。
備考
この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、今後、タイ資本市場を開発することとしての効力がある、外国の証券をタイ国証券取引所に登録する及びタイ資本市場における投資において誘導力をつくるように支援するため、タイ国にいる者であり並びにタイ国証券取引所に登録された証券を理由として外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から利益の配当金を受取る所得のある者に対し、タイ国証券取引所に登録された証券を理由として外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から受取る利益の配当金と同一種類において法律が規定した率に従って支払の際税の控除があるとき、免除を受け、前述の利益の配当金を、所得税を納付するため合算する必要はないことにより、適切に個人所得税の率を減額する及び免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2555年6月20日の官報・法令第129巻、54a部)