勅 令 38

2015年6月20日

更新2020年1月20日

186]2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第584号(2558年4月30日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、個人所得税、法人所得税、及び特定事業税について、適切に国税の率の減額及び免除をすることによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2558年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第584号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

 「商品」とは、販売するため、使用するため、又はいずれかの行為のため有しているかは問わず、形のある及び形のない資産で価格がある及び保有できるであろうものを意味する。 

 「サービス」とは、価値のある、利益を求めるであろう、いずれかの行為で、商品の製造又は商品の販売ではないものを意味する。

 「業務場」とは、業務を行う者が通常の業務を行うことに使用する場所、又は通常の商品の製造場として使用する場所を意味する。

 「特定の特別開発地区」とは、ナラティワート県、パッターニー県、ヤラー県、ソォグクラー県のジャナ郡・テーパー郡・ナータリー郡・及びサバーヨーイ郡地域内のみ、並びにサトゥーン県地域を意味する。

第4条
 国税法40(7)及び(8)に従った課税すべき所得を受取る所得のある者で、特定の特別開発地区内に設置している業務場があるものは、所得税を納付するため項目の提出期限に達したとき、国税法48(1)及び(2)に従って税を納付するため合算する必要はないことにより、課税すべき所得の0.1%の率で所得税の納付を選択することもできる。このことは、2558年から2560年までに生じる所得で、特定の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の特別開発地区内でのサービスの提供から得るもののみについて。このことは、局長が規定し公告した基準・方法・及び条件に従う。
 第1段落に従った「販売」という言葉とは、利益もしくは対価がある又はないかにより商品を売る・支給する・又は移転すること、商品の買取権付賃貸契約、購入者に商品を引渡すとき商品の所有権はまだ購入者に移転していない分割払い売買契約、及び王国外へ商品を輸出することを意味する。しかし、このことは、販売者が商品の製造者ではない及び水路又は空路による商品の輸出がある商品の販売を含まない。
 第1段落に従ったサービスの提供の場合には、もしサービスの提供者に、特定の特別開発地区内に業務場があるならば、
サービスの提供は、特定の特別開発地区内で生じなければならない、及びサービスの使用は、王国内で生じなければならないが、もしサービスの提供者に、特定の特別開発地区内及び外の両方に業務場があるならば、そのサービスの提供及びサービスの使用は、特定の特別開発地区内でのみ生じなければならない。

第5条
 局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って、255811日に又は後に開始する2558年の会計期間から25601231日以内に又は後に終了する2560年の会計期間まで、特定の特別開発地区内に設置している業務場がある、並びに特定の特別開発地区内での商品の製造もしくは商品の販売、又は特定の特別開発地区内でのサービスの提供から生じる収入がある会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)aに従った所得税率を減額し、及び純利益の3.0%の率で固定して徴収するものとする。このことは、この所得税率を減額する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、2556年の
国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第564号により補正された2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第530号第7条に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。
 場合場合により、第4条の第2段落及び第3段落の内容を、第1段落に従った販売及びサービスの提供に適用するものとする。

第6条
 特定の特別開発地区内に位置している不動産の販売から受取る課税すべき所得で、国税法50(5)に従って税を計算するとき、課税すべき所得の0.1%より高い税金として控除しなければならない強制下にあるものについて、国税法50(5)に従って支払の際税を控除することにおける所得税率を減額し及び所得の0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、2558年から2560年までに生ずる所得について。

第7条
 特定の特別開発地区内に位置している不動産の販売からの所得を受取る所得のある者で、第6条に従って支払の際所得税を控除されたものは、項目の提出期限に達したとき、免除を受け、前述の課税すべき所得を、国税法48(1)(2)及び(4)に従って所得税を納付するため合算する必要はないものとする。このことは、所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、控除されている税金の還付を受ける申請をしない、又はその控除されている税金の税額控除を申請しない場合のみ。

第8条
 国税法91/2(6)に従った商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することからの収入について、国税法91/6(3)に従った特定事業税率を減額し及び0.1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、255811日から25601231日までの間に行う特定の特別開発地区内に位置している不動産の販売のみ。

第9条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、2556年の国税の
率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第566号の中で規定しているところに従った特定の特別開発地区を支援する税の措置は、25571231日まで適用される効力があるが、特定の特別開発地区内の国民及び行為者は、まだもう一期間、今後、税の面の支援を受けなければならない必要性があることにより、国税法40(7)及び(8)に従った課税すべき所得を受取る所得のある者に対し個人所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内に設置している業務場がある会社又は法人格のある組合に対し法人所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内の不動産の販売の場合個人所得税率を適切に減額する、特定の特別開発地区内に位置している不動産の販売からの所得を受取る所得のある者で支払いの際所得税を控除されたものは、免除を受け、前述の所得をもって、国税法48(1)(2)及び(4)に従って所得税を納付するため計算する必要はないように適切に規定する、並びに255811日から25601231日までの間に行う特定の特別開発地区内に位置している商売上又は利益を求めることとしての不動産の販売業務について、特定事業税率を適切に減額する。このことは、特定の特別開発地区内の国民及び業務を行う者に対し、税の軽減をするため。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255851日の法令第132巻、37a)

 

187]2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586号(2558年4月28日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
いくつかの場合、適切に所得税の率の減額及び免除並びに特定事業税の免除をすることによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第586」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

「外国人」とは、タイ国籍のない個人をいう。

「国際本部事務所International Headquarters」とは、系列企業もしくは自己の支店に対し、管理面もしくは技術面のサービスの提供、支援サービスの提供、又は金銭統括業務を行うためタイの法律に従って設立された会社を意味し、その系列企業もしくは支店が、タイ国で又は外国で設置されているかは問わない。並びにこの勅令に従って国際本部事務所となるように承認を受けた国際間で商う会社も含めることを意味する。 

「支援サービスの提供」とは、この次のような事案における支援サービスの提供を意味する。

(1)一般の仕事の管理、事業上の計画を立てること、及び事業上の仕事の結合

(2)原材料及び部品の調達

(3)製品の研究及び開発

(4)技術面の支援

(5)市場及び販売面の促進

(6)人事及び訓練面の管理

(7)金融面の助言

(8)経済及び投資面の分析及び調査

(9)信用貸しの管理及び監督

(10)国税局長が規定し公告したところに従ったその他の支援サービスの提供

「金銭統括」」とは、この次のような事案における金銭統括を意味する。

(1)為替の監督に関する法律に従って許可を受けた金銭統括センター(Treasury center)の金銭統括

(2)この次のような場合におけるバーツの借入及び貸付

(a)タイ国内の金融機関又はタイ国内の系列企業からバーツの借入

(b)(1)又は(a)に従って行うことから受取るバーツをタイ国内の系列企業に対しバーツで貸付けること

「国際間で商う会社」とは、外国の法律に従って設立された法人に対し、国際間の商いに関係する商品・原材料・及び部品の購入及び販売、又はサービスの提供業務を行うため、タイの法律に従って設立された会社を意味する。

「国際間の商いに関係するサービスの提供」とは、この次のような事案におけるサービスの提供を意味する。

(1)商品の調達

(2)引渡しを待つ間商品を保管保存すること

(3)包みを作り及び物品を入れること

(4)商品の運送

(5)商品の保険に入ること

(6)商品と関係する技術及び訓練面の助言・指導・及びサービスの提供

(7)国税局長が規定し公告したところに従ったその他のサービスの提供

「系列企業」とは、この次のような性質において、国際本部事務所と関連がある会社又は法人格のある組合を意味する。

(1)国際本部事務所の株式を保有する会社又は法人格のある組合。直接に又は間接に両方合計して計算し、資本全部の25%より少なくない株式を保有する形である。

(2)国際本部事務所が株式を保有する又は持分者である会社又は法人格のある組合。直接に又は間接に両方合計して計算し、資本全部の25%より少なくない株式を保有する形である。

(3)(1)に従った会社又は法人格のある組合が株式を保有する又は持分者である会社又は法人格のある組合。直接に又は間接に両方合計して計算し、資本全部の25%より少なくない株式を保有する形である。

(4)国際本部事務所の業務を監督する(クアプクム)、又は仕事を行うこと及び仕事を管理することを監督する(ガムガップ)権限のある会社又は法人格のある組合

(5)国際本部事務所が、業務を監督する、又は仕事を行うこと及び仕事を管理することを監督する権限のある会社又は法人格のある組合

(6)(4)に従った会社又は法人格のある組合が、業務を監督する、又は仕事を行うこと及び仕事を管理することを監督する権限のある会社又は法人格のある組合

第4条
 国際本部事務所が労力を雇うことを理由として外国人が受取る課税すべき所得で、国税法50(1)に従って計算したとき、所得の15%より高く、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の中で規定した率で税を納付しなければならない強制下にあるものについて、支払の際税を控除することにおいて所得税率を減額し及び所得の15%の率で固定して徴収するものとする。
 第1段落に従った課税すべき所得については、国税法50(1)に従って支払の際控除する所得税を計算したとき、所得の15%より少なく支払の際控除する所得税を納付しなければならない強制下にある場合において、所得のある者である外国人は、所得の支払者がその所得の15%の率で支払の際税を控除するように認めたとき、その外国人は、第5条に従って免除を受け所得税を納付するため前述の所得を合算する必要はない権利があるものとする。

第5条
 第4条に従って課税すべき所得の15%の率で支払の際所得税の控除を受けた外国人は、課税すべき所得に関係する項目の提出期限に達したとき、免除を受け所得税を納付するためその課税すべき所得を合算する必要はないものとする。このことは、外国人が、全部又はいくらかの部分を問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。
 外国人が、国税法50(1)に従って支払の際所得税の控除を受けた国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得があり、並びに国税法48(3)及び(4)に従って税を納付することを選択する権利がある場合において、課税すべき所得に関係する項目の提出において、外国人が、全部又はいくらかの部分を問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又は控除されている税金の税額控除申請をしないとしなければならないことにより、所得税を納付するため、前述の国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得及び第4条に従って支払の際税の控除を受けた課税すべき所得を、合算していないことが明らかであるとき、外国人は、第1段落に従って免除を受ける権利がある。
 この条に従って免除を受けることにおいて、外国人は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得に関係する項目も提出しなければならない。

第6条
 第4条及び第5条に従って権利を受ける外国人は、国際本部事務所が第7条及び第8条に従った税務上の利益権を受ける日から国際本部事務所の常勤の仕事をすることを終了する又は国際本部事務所の第7条及び第8条に従った税務上の利益権が終了する日まで、第9条に従った資格のある国際本部事務所の常勤の仕事をし及び国税法40(1) に従った課税すべき所得を受ける外国人でなければならない。このことは、国税局長が規定し公告した基準及び方法に従う。
 
国際本部事務所の常勤の仕事をし及びまだ続けて第1段落に従った権利を受ける外国人は、25621231日まで所得税の率を減額する及び免除する権利を受けるものとする。(勅令686号により補正 2562112日以後適用)

第7条
 この次のような256261日前に受取る収入について、国際本部事務所に対し、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)(a)に従った所得税の率を減額し及び純利益の10%の率で固定して徴収するものとする。

(1)タイの法律に従って設立された系列企業に対する統括面もしくは技術面のサービスの提供、支援サービスの提供、又は金銭統括からの収入

(2)タイの法律に従って設立された系列企業から受取る権利費用で、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って国際本部事務所が自ら研究及び開発した又はその他の者を雇い研究及び開発したことにより、タイ国で作り上げた研究及び開発成果から生じる権利費用のみ。このことは、256171日以後受取る権利費用について。

(勅令686号により補正 2562112日以後適用)

 第1段落に従った所得税率の減額を受ける収入で、第8条(1)及び(2)に従った所得税の免除を受ける収入を超えない合計額があるところのみ。

第8条
 この次のような256261日前に受取る収入について、国際本部事務所に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)外国の法律に従って設立された系列企業に対する統括面もしくは技術面のサービスの提供、支援サービスの提供、又は金銭統括からの収入

(2)外国の法律に従って設立された系列企業から受取る権利費用で、局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って国際本部事務所が自ら研究及び開発した又はその他の者を雇い研究及び開発したことにより、タイ国で作り上げた研究及び開発成果から生じる権利費用のみ。このことは、256171日以後受取る権利費用について。

(3)外国の法律に従って設立された系列企業から受取る利益の配当金

(4)外国の法律に従って設立された系列企業の株式の移転からの収入。このことは、国税局長が規定し公告する基準、方法、及び条件に従って投資したところを超える所得として価格をつけた株式の移転のみ。

(5)外国で商品を購入する及び販売することからの収入。前述の商品は関税に関する法律に従って国土を通過する又は移しかえる性質においてタイ国に輸入されない又はタイ国に入らないことによる。並びに外国から又は外国で受取る外国の法律に従って設立された法人に対する国際間の商いに関係するサービスの提供からの収入。

 (勅令686号により補正 2562112日以後適用)

第9条
 第7条及び第8条に従った権利を受ける国際本部事務所は、この次のような資格がなければならない。

(1)会計期間ごとの終了日において10百万バーツ以上の払込済みの資本がある。

(2)外国の法律に従って設立された系列企業に対し、管理面もしくは技術面のサービスの提供、支援サービスの提供、又は金銭統括がある。

(3)タイ国の受取人に対し支払う国際本部事務所の業務と関係する仕事を行うことにおいて、会計期間ごとに15百万バーツより少なくない支出がある。

(4)25611010日以内に申請書を提出し及び局長から国際本部事務所とするように承認を受ける。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。(勅令672号により補正 25611229日以後適用)

(5)国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行う。

国際本部事務所がいずれかの会計期間においていずれか一の第1段落に従った資格に欠ける場合において、税務上の利益権を受けることは、その会計期間においてのみ中止するものとする。

10
 第9条に従った資格のある国際本部事務所は、この次のような会計期間について、国税局長から承認を受けた日の翌日から数えて15会計期間、第7条及び第8条に従って所得税の率を減額する及び免除する権利を受ける。

(1) 会計期間が第9条に従って申請書を提出し及び国際本部事務所となるように承認を受けた日又は後に開始する場合には、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。又は

(2)いずれかの会計期間の間に、第9条に従って申請書を提出し及び国際本部事務所となるように承認を受けることがある場合には、たとえ12月より少ない期間があっても、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。

11
 この次のような収入にについて、外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)256261日前に生ずる第8条に従って所得税の免除を受ける収入から支払う第9(4)に従った国際本部事務所から受取る利益の配当金。このことは、25631231日以内に利益の配当金を支払わなければならない。

(2)国際本部事務所からの受取利息。このことは、国際本部事務所が金銭統括である系列企業に対し転貸付のため借入れた借入金からの利息のみ、及び256261日前に受取らなければならない。

(勅令686号により補正 2562112日以後適用)

12
 256261日前に受取る系列企業に対する金銭統括からの収入(ラーイ・ラップ)について、第9条に従った資格のある国際本部事務所に対し国税法第2編の第5章に従った特定事業税を免除するものとする。

(勅令686号により補正 2562112日以後適用)

13
 2553
年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第508号により補正された2545年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第405号に従った地域経営事務所で、国際本部事務所を設立する目的があるものは、この勅令第9条に従って国際本部事務所となる申請書を提出するものとする、並びに免除を受け前述の勅令11/10条に従って行う必要はないことにより、地域経営事務所の廃止通知をするものとする。

14
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府にタイ国で国際本部事務所の設立がさらに多く増えるように促進することにより、タイ国が投資の中央センターになるように支援する政策がある。それゆえ、力を増やすため国際本部事務所の設立があるように誘導する及び支援する。国際本部事務所及び前述の国際本部事務所で仕事を行う外国人に税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255851日の法令第132巻、37a)

コメント
以下の言葉については、「管理」という言葉を使ってあたりさわりなく訳していたが、この勅令では、混在して使われているので、使い分けなければならないと思うが、細かな意味の違いはわかりません。
ボリハーン(経営者クラスのadminstermanage(統括する) 一般的な管理にも使われている )、ジャッカーン(課長クラスのmanage)という感じをもっています。
クアプクム(世話する、監督supervise、会計上の監督(国税局長公告第109号))、クアプクムドゥーレー((火災を防ぐ)監視する、国税局命令106/2544第3項(4))、ガムガップ(監督、supervise、付加する)、ガムガップドゥーレー(ここで使われています)、ドゥーレーについては、タイタイ辞典をみると、クアプクム、ガムガップ、ドゥーレーは同じ意味になっています。これからは、「監督」という訳に統一して使ってみようと思います。

「ナイ・クルア」については、国税法39条では「ナイ・クルア」の説明において「50%超」という言葉がありますので「同族」という訳をしていましたが、ここでは「25%より少なくない」という言葉があるのに「ナイ・クルア」を使っていますし、ここで「関係する会社又は法人格のある組合」という言葉も使っていますので、今後「系列」という言葉を使ってみます。

2016/7/20 勅令612号により補正 255963日以後適用 系列企業に対する貸付からの収入について、特定事業税を免除することを適切に補正し、タイ国での国際本部事務所をさらに多く設立があるように誘導する及び支援することを増すため、系列企業に対する金銭管理からの収入全部を含めるものとする

2018/7/20
ポー.ンゴー.ドー50様式(256011日に又は後に開始する会計期間について会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式)の記入方法において、
項目3 収入、支出、及び純利益又は純損失

1.(2) IHQ(国際本部事務所)業務の場合には、所得税を納付しなければならない業務から分けて所得税の免除を受ける利益に従って、直接項目を記入するものとする。
 
純利益の10%の率で所得税を納付する部分は、合計して、合計した所得税の免除を受ける部分の収入を超えないとしなければならないことにより、もし業務に、所得税の免除を受ける部分を超えて、所得税を納付する部分の収入があるならば、その超える部分の所得をIHQ業務ではないその他の業務のポー.ンゴー.ドー50の収入と合計して記入するものとする。会社にその他の業務を行うことがない場合には、1ページの(1)タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合として、会社の身分を選択することにより、その超える部分をもう一つのポー.ンゴー.ドー50様式に記入するものとする。このことは、勅令第586号に従って遵守するものとする。

2019/2/20 勅令666号により補正 25611123日以後適用
2019/4/20
 勅令672号により補正 25611229日以後適用
2020/1/20
 勅令686号により補正 2562112日以後適用

 

188]2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第587号(2558年4月28日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
いくつかの場合、適切に所得税の率の減額及び免除をすることによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第587」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

「外国人」とは、タイ国籍のない個人をいう。

「国際間で商う会社」とは、外国の法律に従って設立された法人に対し、国際間の商いに関係する商品・原材料・及び部品の購入及び販売、又はサービスの提供業務を行うため、タイの法律に従って設立された会社を意味する。

「国際間で商うことに関係するサービスの提供」とは、この次のような事案におけるサービスの提供を意味する。

(1)商品の調達

(2)引渡しを待つ間商品を保管保存すること

(3)包みを作り及び物品を入れること

(4)商品の運送

(5)商品の保険に入ること

(6)商品と関係する技術及び訓練面の助言・指導・及びサービスの提供

(7)国税局長が規定し公告したところに従ったその他のサービスの提供

第4条
 国際間で商う会社が労力を雇うことを理由として外国人が受取る課税すべき所得で、国税法50(1)に従って計算したとき、所得の15%より高く、国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の中で規定した率で税を納付しなければならない強制下にあるものについて、支払の際税を控除することにおいて所得税率を減額し及び所得の15%の率で固定して徴収するものとする。
 第1段落に従った課税すべき所得については、国税法50(1)に従って支払の際控除する所得税を計算したとき、所得の15.0%より少なく支払の際控除する所得税を納付しなければならない強制下にある場合において、所得のある者である外国人は、所得の支払者がその所得の15%の率で支払の際税を控除するように認めたとき、その外国人は、第5条に従って免除を受け所得税を納付するため前述の所得を合算する必要はない権利があるものとする。

第5条
 第4条に従って課税すべき所得の15%の率で支払の際所得税の控除を受けた外国人は、課税すべき所得に関係する項目の提出期限に達したとき、免除を受け所得税を納付するためその課税すべき所得を合算する必要はないものとする。このことは、外国人が、全部又はいくらかの部分を問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又はその控除されている税金の税額控除申請をしない場合のみ。
 外国人が、国税法50(1)に従って支払の際所得税の控除を受けた国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得があり、並びに国税法48(3)及び(4)に従った税を納付することを選択する権利がある場合において、課税すべき所得に関係する項目の提出において、外国人が、全部又はいくらかの部分を問わず、その控除されている税金の還付を受ける申請をしない又は控除されている税金の税額控除申請をしないとしなければならないことにより、所得税を納付するため、前述の国税法40(4)及び(8)に従った課税すべき所得及び第4条に従って支払の際税の控除を受けた課税すべき所得を、合算していないことが明らかであるとき、外国人は、第1段落に従って免除を受ける権利がある。
 この条に従って免除を受けることにおいて、外国人は、免除を受け所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得に関係する項目も提出しなければならない。

第6条
 第4条及び第5条に従って権利を受ける外国人は、国際間で商う会社が第7条に従った税務上の利益権を受ける日から国際間で商う会社の通常の仕事をすることを終了する又は国際間で商う会社の第7条に従った税務上の利益権が中止となる日まで、第8条に従った資格のある国際間で商う会社の通常の仕事をし及び国税法40(1) に従った課税すべき所得を受ける外国人でなければならない。このことは、国税局長が規定し公告した基準及び方法に従う。
 
国際間で商う会社の常勤の仕事をし及びまだ続けて第1段落に従った権利を受ける外国人は、25621231日まで所得税の率を減額する及び免除する権利を受けるものとする。(勅令687号により補正 2562112日以後適用)

第7条
 外国で商品を購入する及び販売することからの収入、並びに外国から又は外国で受取る外国の法人に対する国際間の商いに関係するサービスの提供からの収入について、国際間で商う会社に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。前述の商品は関税に関する法律に従って国土を通過する又は移しかえる性質においてタイ国に輸入されない又はタイ国に入らないことによる。このことは、国際間で商う会社は、256261日前に前述の収入を受取らなければならない。(勅令687号により補正 2562112日以後適用)

第8条
 第7条に従った権利を受ける国際間で商う会社は、この次のような資格がなければならない。

(1)会計期間ごとの終了日において10百万バーツ以上の払込済みの資本がある。

(2)タイ国の受取人に対し支払う国際間で商う会社の業務と関係する仕事を行うことにおいて、会計期間ごとに15百万バーツより少なくない支出がある。

(3)25611010日以内に申請書を提出し及び局長から国際間で商う会社とするように承認を受ける。このことは、局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従う。(勅令673号により補正 25611229日以後適用)

(4)国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って行う。

 国際間で商う会社がいずれかの会計期間においていずれか一の第1段落に従った資格に欠ける場合において、税務上の利益権を受けることは、その会計期間においてのみ中止するものとする。

第9条
 第8条に従った資格のある国際間で商う会社は、この次のような会計期間について、国税局長から承認を受けた日の翌日から数えて15会計期間、第7条に従って所得税を免除する権利を受ける。

(1)会計期間が第8条に従って申請書を提出し及び国際間で商う会社となるように承認を受けた日又は後に開始する場合には、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。又は

(2)いずれかの会計期間の間に、第8条に従って申請書を提出し及び国際間で商う会社となるように承認を受けることがある場合には、たとえ12月より少ない期間があっても、最初の会計期間としてその会計期間を数えるものとする。

10
 256261日前に生じた第7条に従って所得税の免除を受ける収入から支払う第8条(3)に従った国際間で商う会社から受取る利益の配当金について、外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税を免除するものとする。
 第1段落に従って免除を受ける利益の配当金は、25631231日以内に支払わなければならない。

  (勅令687号により補正 2562112日以後適用)

11
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府にタイ国での国際間で商う会社の設立がさらに多く増えるように促進することにより、タイ国が投資の中央センターになるように支援する政策がある。それゆえ、力を増やすため国際間で商う会社の設立があるように誘導する及び支援する。国際間で商う会社及び前述の国際間で商う会社で仕事を行う外国人に税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255851日の法令第132巻、37a)

2019/4/20 勅令673号により補正 25611229日以後適用
2020/1/20
 勅令687号により補正 2562112日以後適用

 

189]2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第590号(2558年7月6日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
いくつかの場合、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2558年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第590」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 
対価がないことにより教育における利益のため、私立学校に関する法律に従った制度内の学校に対し、土地の所有権又は占有権を移転することを理由とする、所得・収入(ラーイラップ)について及び文書の作成について、私立学校を設立するように許可証を受けた者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2551112日以後の所有権又は占有権の移転について。
 対価がないことにより教育における利益のため、私立学校に関する法律に従った制度内の学校に対し、資産も含めて土地の分けることのできない部分(
スワン・クアプ)である不動産の所有権又は占有権で、学校業務において使用しなければならないものを移転することを理由とする、所得・収入について及び文書の作成について、私立学校を設立するように許可証を受けた者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2554610日以後の所有権又は占有権の移転について。

第4条
 
私立学校に関する法律に従った制度内の学校が、土地の利益の使用をやめる又は業務を廃止するとき、対価がないことにより、私立学校を設立するように許可証を受けた者、元の所有者、又は相続人に対し、資産も含めて土地及び土地の分けることのできない部分である不動産の所有権又は占有権で、学校業務において使用しなければならないものを移転して戻すことを理由とする、収入(ラーイラップ)について及び文書の作成について、私立学校に関する法律に従った制度内の学校に対し、国税法第2編の第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2554610日以後の所有権又は占有権の移転について。

第5条
 寄付する者は、前述の資産の原価を支出として控除しないとしなければならないことにより、
教育における利益のため、私立学校に関する法律に従った制度内の学校に対し、土地及び土地の分けることのできない部分である不動産の所有権を移転することを理由とする、所得・収入(ラーイラップ)について及び文書の作成について、私立学校に関する法律に従った制度内の学校に対する土地及び土地の分けることのできない部分である不動産を寄付する者に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2554610日以後の所有権の移転について。

第6条
 
私立学校に関する法律に従った制度内の学校が、土地の利益の使用をやめる又は業務を廃止するとき、対価がないことにより、寄付した者又は相続人に対し、土地及び土地の分けることのできない部分である不動産の所有権を移転して戻すことを理由とする、収入(ラーイラップ)について及び文書の作成について、私立学校に関する法律に従った制度内の学校に対し、国税法第2編の第5章に従った特定事業税及び第6章に従った印紙税を免除するものとする。このことは、2554610日以後の所有権の移転について。

第7条
 
対価がないことにより、私立学校に関する法律に従った制度内の学校から資産も含めて土地及び土地の分けることのできない部分である不動産の所有権又は占有権で、学校業務において使用しなければならないものの移転を受けることを理由とする、所得について、場合場合により、私立学校を設立するように許可証を受けた者、元の所有者、寄付した者、又は相続人に対し、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、2554610日以後の所有権又は占有権の移転について。

第8条
財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。 

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、
私立学校に関する法律は、資産も含めて土地及び土地の分けることのできない部分である不動産の所有権又は占有権で、学校業務において使用しなければならないものを移転すること、並びに制度内の学校が土地の利益の使用をやめる又は業務を廃止するとき、私立学校を設立するように許可証を受けた者、元の所有者、寄付した者、又は相続人に対し、前述の資産を移転して戻すことも含めて、教育における利益のため私立学校に関する法律に従った制度内の学校に対し土地及び土地の分けることのできない部分である不動産を寄付することについて、不動産に関係する権利及び法律行為の登記手数料並びに税を免除するように規定することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(2558710日の法令第132巻、61a)

コメント
第3条第1段落の「
付加価値税の免除」について、どのような場合なのか。例えば、文書の作成を外注した場合とか。

スワン・クアプ 分けることのできない部分 (法律用語) 財産の状態により又は地方の伝統・慣習により、その財産の現状における重要内容であり及び消滅させる・損壊させる・又はその財産の形状もしくは状態を変更させることを除き分けることができないであろう、財産の一部分 

 

190]2558年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第591号(2558年8月11日に発令) 

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 
いくつかの場合、法人所得税率を適切に減額することによる。
 2557年の臨時のタイ王国憲法22条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 
この勅令は、「2558年の国税の率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第591」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条 この勅令において

 「商品」とは、販売のためのみに有している、形のある及び形のない資産で価格があるであろう及び保有できるものを意味する。

「サービス」とは、商品の製造又は商品の販売ではない利益を求めるであろういずれかの行為で価値のあるものを意味する。

「特別経済開発地区」とは、2556年の特別経済開発地区に関する首相府規則に従った特別経済開発地区を意味する。

第4条
 特別経済開発地区で商品を製造することから生ずる収入又は特別経済開発地区でサービスの提供から生じ及びそのサービスの使用がある収入について、連続した10会計期間、国税法第2編の第3章末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合についての(2)(a)に従った所得税率を減額し、及びいずれの場所に設置されている本店があるかは問わず特別経済開発地区に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合に対し、純利益の10%の率で固定して徴収するものとする。このことは、局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。
 第1段落に従った会社又は法人格のある組合は、もしこの勅令が適用される日から始めて設置登録するならば、特別経済開発地区に設置する業務を行う場所は、堅固な建物でなければならない。しかし、もしこの勅令が適用される日前に設置したならば、特別経済開発地区に設置した業務を行う場所は、元にある業務を行う場所から拡張する又は補足する堅固な建物でなければならない。

第5条
第4条に従った会計期間を数えることは、この次のように会計期間を数える。

 (1) 会計期間が、第6条(1)に従って国税局に対し利益権の使用申請通知をした日又は日後に開始する場合には、その会計期間を最初の会計期間として数えるものとする。

 (2) いずれかの会計期間中に、第6条(1)に従って国税局に対し利益権の使用申請通知がある場合には、たとえ12月より少ない期間があっても、その会計期間を最初の会計期間として数えるものとする。

第6条
第4条に従って所得税率を減額することにおける権利を受ける会社又は法人格のある組合は、この次のような資格がなければならない。

 (1)2560年前に又は2560年に特別経済開発地区の区域の会社又は法人格のある組合であることの権利の使用申請通知をした。

 (2)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律に従った法人所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

 (3)2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第583号により補正された2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第5306条に従って所得税率を減額する、又は2556年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第564号により補正された2554年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第5307条に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

 (4)特別経済開発地区で税務上の利益権を受けない業務及び税務上の利益権を受ける業務について、項目を分けて帳簿を作成しなければならない。

 (5)局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って行う。

会社又は法人格のある組合は、いずれかの会計期間において第1段落に従ったいずれか一の資格に欠ける場合において、税務上の利益権を受けることは、その会計期間から終了するものとする。

7
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、地方に対し繁栄を分散し及び収入を増やす並びに近隣の国から工場を移転する問題を減らすため、特別経済開発地区で投資があるように促進する政策があることを理由として、特別経済開発地区に設置している業務場のある会社又は法人格のある組合に対し税務上の利益権を与えることを適切に規定する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。(255899日の法令第132巻、87a)

コメント
備考で、「近隣の国から工場を移転する問題」と訳しましたが、意味が分かりません。