勅 令 10

2007年12月20日

更新2012年10月20日

46]2539年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第299号(2539年9月21日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 国際間の貨物運送外航船の賃借料である課税すべき所得について適切に所得税率を減額する、及びいくつかの場合、船を販売することから受ける課税すべき所得について所得税を適切に免除することによる。
 2538年の補正されるタイ王国憲法第5号により補正されたタイ王国憲法178条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の内容に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2539年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第299号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 外航船の賃借が商船の促進に関する法律に従って許可を受けた、国際間の貨物運送において使用する外航船の賃借料である課税すべき所得について、国税法70条に従って所得税を計算する所得税率を減額し及び1%の率で固定して徴収するものとする。このことは、2539101日から2544930日までの間に支払がある賃借料のみ。

第4条
 タイの法律に従って設立され及び国際間の貨物運送業務を行う会社又は法人格のある組合の所得で、国際間の貨物運送において使用する外航船の販売から得て及び前述の所得をもって販売した古い船の代替のため新たな船を調達するもののみについて、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)代替船を購入すること又は造船することにより調達する新たな船は、この次のような性質がなければならない。

a.販売した古い船の代替船を購入する場合

1)代替する船は、販売した古い船より少ない仕事に使用してきた期間がなければならない、及び販売した古い船より少なくない積載量がなければならない。

2)代替する船は、古い船を販売した日前1年以内に、古い船を販売した日数えて2年を超えないで、タイ船に関する法律に従ってタイ船として登録しなければならない。しかし、もし代替する船が、タイ船として登録していたならば、前述の期限内に代替する船の所有権の移転がなければならない。

b.代替船を造船する場合

1)新たな造船する船は、販売した古い船より少なくない積載量がなければならない。

2)新たな造船する船は、古い船を販売した日から数えて2年以内に、タイ船に関する法律に従ってタイ船として登録しなければならない。新たな船を造船することが、会社又は法人格のある組合の誤りにより、まだ終了していないことを理由として、前述の期限内に登録を行うことができない場合において、会社又は法人格のある組合は、局長に対し、新たな船を造船することが、古い船を販売した日から数えて2年以内に、終了するように行うことができないようにする理由を明示した担当局からの証明書を示すものとする。この行為において、さらに前述の期限を満たした日から数えて1年を超えない期間、タイ船として登録する期間を延長するものとする。     

(2)この次のような期限内に局長に対し書面で、古い船を販売したこと、船を購入したこと又は代替船を造船したことを通知しなければならない。

 a.古い船を販売する前に代替船を購入した場合には、古い船を販売した日から数えて30日以内に通知するものとする。

 b.古い船を販売した後に代替船を購入した、又は代替船を造船した場合には、タイ船に関する法律に従ってタイ船として登録した日から数えて30日以内に通知するものとする。しかし、もし代替する船が、タイ船として登録していたならば、前述の船の所有権の移転があった日から数えて30日以内に通知するものとする。

 第1段落に従って所得税の免除を受ける場合において、販売した船の残っている部分の原価価値を純利益又は純損失を計算することにおいて支出として控除させない。

(2555年の勅令543号により補正 2555929日以後適用)

第5条
 財務大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、適切に、国際間の貨物運送において使用する外航船の賃借料である課税すべき所得について、国税法70条に従って所得税を計算する所得税率を減額する、及び船団を発展し及び多く増加拡大するようにタイの商船業務を促進するため、新たな船を購入するため船の販売から得た課税すべき所得について、所得税を免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
第4条第2段落の「販売した船の残っている部分の原価価値を純利益又は純損失を計算することにおいて支出として控除させない」について、課税すべき所得(経費控除前の所得)について所得税を免除するということであるから原価を支出としない。実際上の処理は、会計上一旦支出として処理し、税務申告で損金不算入とするのか。

12/10/20 2555年の勅令543号により第4条を補正 2555929日以後適用 

 

47]2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号(2549年6月22日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 次の者に対し、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修繕することではなく、投資すること、又は資産を補充する、変更する、展開する、もしくはよくすることのため支払った所得について、支払う所得の25%の額で、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社に対し、所得税を免除するものとする。前述の行為は、業務の基準事業と関連し及び5百万以上の価値のある計画として作成しなければならないことによる。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。
 第1段落に従って支払う所得については、254911日に又は後に開始する会計期間以後、5会計期間以内に支払わなければならない。

(2)新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産を販売することから受取った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除するものとする。販売した機械の残っている部分の原価価値を会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて支出として控除しないとしなければならないことによる。このことは、254911日から25531231日の間に行う販売のみ、及び国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、国の経済上の競争において能力を増加させるため、民間の部分が製品を製造することにおいて効率を増す及びよくなったサービスを提供するように促進する政策が政府にあることを理由として、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修繕することではなく、投資すること、又は資産を補充する、変更する、展開する、もしくはよくすることのため支払った所得について、証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社に対し、法人所得税を適切に免除する、並びに新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産を販売することから受取った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
@この勅令での「所得」は原価控除前の収入を示していると思われる。法人所得税の項目を示す様式の記入方法の1.11より、様式の6ページの項目10の1に記入する。その記入方法では、「販売した機械の残っている部分の原価価値を会社又は法人格のある組合の所得税を計算することにおいて支出として控除しないとしなければならない」と書いてあるので、販売した収入の総額で記入するのであろう。残っている部分の原価を、会計上支出として処理し、申告上損金不算入(法人所得税の項目を示す様式の項目9の6あたりに記入するのか)とすることになると思うが。(勅令299号参照)

A「証券が証券及び証券取引所に関する法律に従ってタイ国証券取引所に登録された会社」と訳したのだが。「株式が」ではないし、「証券が」という言葉に、特別な意味があるのか。

B「支払った所得」は、「支払った額に相当する所得」と言い換えてもよいと思う。

C勅令第467第4条参照

 

48]2514年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第40号(2514年7月11日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 協同組合員となることから受取る利益の配当金又は等分して戻す金銭である所得の部分のみ、個人所得税を適切に免除することによる。
 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2514年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第40号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 協同組合員となることから所得のある者に対し、利益の配当金又は等分して戻す金銭である所得の部分のみ、個人所得税を免除する。このことは、この勅令が適用される日前に又は日から受取った又は受取る所得であるかは問わない。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、協同組合業務と関係する政府の政策を支援するため、協同組合員となることから受取る利益の配当金又は等分して戻す金銭である所得の部分のみ、所得のある者に対し、個人所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
 「等分して戻す金銭である所得の部分」の意味は、出資部分を除くということではないかと思う。

 

49]2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第317号(2541年4月8日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 2540年から2545年まで統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に寄付する又は共同参加することがある場合について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第317号」という。

第2条
 この勅令は、254011日以後適用するものとする。

第3条
 2537年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第275号を廃止するものとする。

第4条
 経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で、統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金に対し寄付した金額と同額について、国税法第2編の第3章第2節に従った個人所得税を免除するものとする。しかし、その寄付金を国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その前述の経費を控除し及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。このことは、2540年から2545年までに生じた課税すべき所得について。

第5条
 この次のように、国税法第2編の第3章第3節に従った法人所得税を免除するものとする。

(1)統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金に対し寄付した金額と同額、又は統治50周年の機会に関連して魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従って植林することにおける経費と同額の、会社又は法人格のある組合の純利益について。

(2)統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金に対し寄付した金額と同額、又は統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従って植林することにおける経費と同額の、業務を行う財団又は社団で収入のあるものの収入について。

 統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金に対し寄付する場合の法人所得税を免除することについては、2540年から2545年までの年の所得について適用するものとする。

 その統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従って植林することにおける経費であるので、所得税の免除を受ける、会社もしくは法人格のある組合の純利益又は業務を行う財団もしくは社団で収入のあるものの収入については、このように、植林を開始した年である2540年、2541年、2542年、2543年、2544年、又は2545年から連続した3年の期間、ライあたり3,000バーツの率を超えない経費として控除することができる。

 一年目 2,000バーツの金銭である

 二年目 500バーツの金銭である

 三年目 500バーツの金銭である

 第3段落に従った所得税の免除を申請することは、国税局長が規定したところに従った証拠書類がなければならない。

第6条
 2537年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第275号に従って法人所得税を免除することは、統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画に従って植林することにおける経費について、今後まだ続けて適用する効力がある。

第7条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 2545年まで今後さらに行う期間の延長があった統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林計画においても国民に共同する部分があるように適切に支援する又は勧誘することによる。そこで、2540年から2545年まで、統治50周年の機会に関連して国王の魅力及び栄誉を祝福する恒久的な植林基金に対し金銭を寄付した者に対し所得税を免除する、及び植林における経費について、前述の計画に参加するため、自ら植林を行う私的なものに対し、所得税を免除するように適切に規定する。

コメント
「経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得」について、国税法から「課税すべき所得」とは、当然控除前の所得を意味すると解釈していました。そのように、訳もしていました。このような使い方を見ると、今まで自分が作り上げてきたものが崩れそうになって。「経費を控除し及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の」という文章がわざわざ付け加えられているので、特別なケースかもしれません。

 

50]2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第356号(2542年7月15日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように、勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第356号」という。

第2条
 この勅令は、官報の公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者に対し、前述の業務を行う者が、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って、業務のいくらかの部分を移転することから生じた又は関連する課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書を作成することについて、国税法第2編の第4章・付加価値税、第5章・特定事業税、第6章・印紙税を免除するものとする。このことは、25431231日以内に行った業務の移転のみ。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、タイ国は、経済上の危機的な問題に遭遇したことを理由として、業務を行う者に、金融上の順調な状態に欠ける多額の債務負担をさせた。それは、前述の業務を行う者が破産する又は業務を閉めなければならないように結果を導かせ並びに合わせて国の金融制度及び経済に対し影響を与える結果を導いた。それゆえ、有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者に対し促進する及び支援するため、効率があるように今後事業を行うことができるようにするため業務のいくらかの部分を移転することにより機関構造を調整し、有限責任公開会社又は有限責任会社である業務を行う者に対し、前述の業務を行う者が、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って、業務のいくらかの部分を移転することから生じた又は関連する課税標準の価値、収入(ラーイラップ)、又は文書を作成することについて、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を適切に免除する。このことは、25431231日以内に行った業務の移転のみ。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
「国税局長公告 国税の免除のため、有限責任公開会社又は有限責任会社が業務のいくらかの部分を移転する基準、方法、及び条件を規定する(2542年9月2日の公告)」を参照 

ホームへ