勅 令 8

2007年9月20日

更新2007年9月20日

36]2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第389号(2544年8月28日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、資産を証券に変えるための特定の仕事法人に関する法律に従った特定の仕事法人に対し適切に法人所得税を免除することによる。
 タイ王国憲法
221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠として、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「
2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第389号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 この勅令において

「特定の仕事法人」とは、資産を証券に変えるための特定の仕事法人に関する法律に従って、資産を証券に変えることを行うため設立された法人を意味する。

第4条
 特定の仕事法人が、国税局長が公告し規定した基準に従って、価値のない債務又は価値はないであろうと疑う債務のための費用として留保している準備金と同額の所得について、特定の仕事法人に対し、国税法第2編の第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、前会計期間の貸借対照表で明らかである前述の種類の準備金から増加した部分のみ。
  第1段落に従った増加した部分の準備金とは、特定の仕事法人の最初の会計期間において設けた準備金を含めることも意味するものとする。
 価値のない債務又は価値はないであろうと疑う債務のための費用として留保している準備金が、いずれかの期間において、減額した、及びその減額した準備金が、第1段落に従って所得税の免除を受けたことがある場合において、第1段落に従って所得のある者である特定の仕事法人は、その会計期間において減額した準備金と同額を減額したその他の支出を控除しなければならない。

第5条
 大蔵大臣が、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用する理由、すなわち、資産を証券に変えるための特定の仕事法人に関する法律に従って、資産の譲渡を受け証券に変えることを行うため設立された特定の仕事法人は、証券に変えるため譲渡を受けた資産について、まだ続けて価値のない債務又は価値はないであろうと疑う債務のための費用として準備金を留保しなければならない負担があり、それは、前述の準備金は法人所得税を納付しなければならない強制下にある。投資家に対し発行して販売するため資産を証券に変えることを行うことにおいて特定の仕事法人に対し促進及び支援するため、価値のない債務又は価値はないであろうと疑う債務のための費用として留保している準備金と同額で、前述の特定の仕事法人の所得税について、法人所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

37]2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第424号(2547年10月3日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 行政の仕事組織内に福利を設けることに関して首相府規則に従って設立された福利基金に対し寄付することがある場合について、個人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法
221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある勅命である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「
2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第424号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 このように、行政の仕事組織内に福利を設けることに関して首相府規則に従って設立された福利基金に対し寄付することについて、国税法第2編の第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。

(1)個人所得税については、経費を控除及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減を控除した後の課税すべき所得で寄付した金銭の額と同額のものについて、所得税を免除するものとする。しかし、国税法47(7)に従った寄付金と合計したとき、その前述の経費を控除及び軽減を控除した後の課税すべき所得の10%を超えないとしなければならない。このことは、2547年以後生じた課税すべき所得について。

(2)会社又は法人格のある組合については、寄付した同額の金銭の額又は資産の価値で、所得について所得税を免除するものとする。しかし、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善の支出と合計したとき、公共の慈善のための支出を控除する前の純利益の2%を超えないとしなければならない。このことは、2547年以後生じた所得について。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

第4条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府が公務員に対し設けた福利を除き、公務を行う及び生きていくことにおいて公務員に対し支援する及び便宜を与えるため、行政の仕事組織内に福利を設けることに関して首相府規則に従った福利基金で、福利基金の一部分の収入が基金に対し寄付した金銭又は資産からなるものの設立がある。それゆえ、前述の金銭又は資産を寄付することを促進するため、福利基金に対し金銭又は資産を寄付する者について、所得税を適切に免除する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。 

コメント
「スワン・ラッチャガーン」は、ここでは、「行政の仕事組織」と訳している。所得税に関係する国税局長公告第
134号参照。

 

38]2547年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第426号(2547年12月3日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、会社の所得税率を適切に減額することによる。
 タイ王国憲法
221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある勅命である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「
2547年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第426号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 国税法第2編の第3章の末尾の所得税率表の会社又は法人格のある組合について、
(2)のaに従った所得税率を減額し、及びこの次のような場合において、年当たり200百万バーツより少ないない額のある燃料油の購入及び販売取引を行うことからの収入について、関税に関する法律に従った免税地区内又は免税地区間で、輸入及び王国外へ輸出するためのみ、燃料油を商うことに関する法律に従って燃料油を商うように許可証を受けた会社に対し、純利益の10%の率で固定して徴収するものとする。

(1)関税に関する法律に従った免税地区内又は免税地区間で、輸入及び王国外へ輸出するための燃料油の購入及び販売

(2)王国外にあり及び王国内に輸入しない燃料油の購入及び販売。
 このことは、先物売買契約に従った前述の場合の燃料油の購入及び販売からの収入も含めるものとする。

第4条
 第3条に従った権利を受ける許可証を受けた者は、この次のような特質がなければならない。

(1)タイの法律に従って設立された会社である、及び会計期間ごとの末日において10百万バーツ以上の払込登記資本がある。

(2)国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って、タイ国で仕事を行うことにおいて年当たり5百万バーツより少ないない経費がある。

(3)国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って、国税局長に対し、エネルギー省から許可証を受けた者であることを通知した。

第5条
 第3条に従った所得税率の減額は、
254711日に又は後に開始する会計期間において生じた会社の純利益に対し適用するものとする。

第6条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、燃料油の購入及び販売取引を行うように促進するため、関税に関する法律に従った免税地区内又は免税地区間で、輸入及び王国外へ輸出するためのみ、タイの法律に従って設立された会社で、燃料油を商うようにエネルギー省から許可証を受けたものに対し、法人所得税率を適切に減額する。そこで、この勅令を制定する必要性がある。 

39]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第436号(2548年9月26日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 いくつかの場合、元の器具に代えて交換するため、エネルギーの節約に効果のある器具の種類の資産を取得するための経費として支払う所得について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法
221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「
2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第436号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 元の器具に代えて交換するため、エネルギーの節約に効果のある器具の種類の資産を取得するための経費として支払うその経費の
25%の額の所得で、50百万バーツを超えない部分においてのみについて、国税法40(5)(6) (7)又は(8)に従った課税すべき所得である部分のみの個人、及び会社及び法人格のある組合に対し、国税法第2編の第3章、第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法条件、及び期間に従う。
 第1段落に従ったエネルギーの節約に効果のある器具の種類の資産は、仕事に使用したことがない資産でなければならない。それは、この勅令は適用する効力のある日と
25491231日までの間に、取得し及び同時に仕事に使用できなければならない。

第4条
 第3条に従って所得税を免除することは、5課税年の期間又は最初の課税年から数えて5会計期間又は前述の資産を取得し及び同時に使用できた最初の会計期間について、税の免除を受ける所得額を同額の等分割合に従って免除するものとする。このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法条件、及び期間に従う。

第5条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、長期間エネルギーの節約及び国家のエネルギー経費の減額となるエネルギーを使用することにおける効率を増やすように支援するため、元の器具に代えてエネルギーの節約に効果のある器具の種類の資産の交換を行う者に対し、エネルギーの節約に効果のある器具の種類の資産を交換することにおける経費である所得について、個人所得税及び法人所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

 

40]2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第438号(2548年10月15日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 会社又は法人格のある組合の雇用される者に対し、特別な生活費である割増金として支払った支出の
50%の額の会社又は法人格のある組合の所得について、法人所得税を適切に免除することによる。
 タイ王国憲法
221条及び2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条(1)の意味に従った権限を根拠とする。それは、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定で、タイ王国憲法29条は、35条、及び48条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定しているものがある法律である。そこで、この次のように勅令を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅令は、「
2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第438号」という。

第2条
 この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。

第3条
 会社又は法人格のある組合の雇用される者に対し、特別な生活費である割増金として支払った支出の
50%の額の会社又は法人格のある組合の所得について、国税法第2編、第3章、第3節に従った所得税を免除するものとする。このような特別な生活費である割増金のみ。

(1)雇用される者が7,000バーツ以上10,000バーツを超えない月給を受取る場合には、月あたり1,000バーツを超えない額。しかし、月給及び特別な生活費である割増金を合計したとき、月あたり10,000バーツを超えないとしなければならない。

(2)7,000バーツを超えない月給を受取る雇用される者に対し支払った特別な生活費である割増金額に従って。しかし、月給及び特別な生活費である割増金を合計したとき、月あたり7,000バーツを超えないとしなければならない。

 第1段落に従った特別な生活費である割増金は、会社又は法人格のある組合が月給及びその他の所得を除くほか、毎月連続して自己の雇用される者に対し支払う金銭でなければならない。それは、労力を雇用することで、雇用される者が25488月前に毎月固定として受取ることを理由とする。このことは、雇用される者に対し特別な生活費である割増金の支払がある月において、場合場合により、雇用される者が25488月前に入って仕事をした場合には、その雇用される者の月給は25487月の月給より低くないとしなければならない、又は雇用される者が25488月以後に入って仕事をした場合には、25488月の月給もしくは入って仕事をした最初の月給より低くないとしなければならない。

 このことは、国税局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従う。

 この条において、「月給」とは、どのように月ごとに金銭を支払うかは問わず、書面で作成した労力を雇用する契約に従って雇用される者に対し雇用主が支払う金銭で、月あたりの金額として計算するものを意味する。

第4条
 この勅令は、会社又は法人格のある組合が、
254881日から25501231日までの間に、自己の雇用される者に対し支払う特別な生活費である割増金に適用する。

第5条
 大蔵大臣は、この勅令に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅令を公告して使用することにおける理由、すなわち、政府に、会社又は法人格のある組合が収入の少ない雇用される者に対し特別な生活費である割増金を支援するように促進する政策があることを理由とする。それゆえ、政府の政策に従って行うことを支援するため、会社又は法人格のある組合の所得で、その会社又は法人格のある組合の雇用される者に対し特別な生活費である割増金として支払った支出の
50%の額のものについて、所得税を適切に免除することによる。そこで、この勅令を制定する必要性がある。

コメント
@第3条
(1)で「クンパイ」を「(7,000バーツ)以上」と訳した。(2)において7,000バーツを超えないと訳したので、7,000バーツちょうどの月給の場合、両方に入ることになる。それとも、(1)(2)の書き方が若干違うので訳し方がおかしいのか。「クンパイ」はどのような意味なのか。勅令165号第4条を見ると、「クンパイ」は「以上」と訳されると思うが。このような場合には、グーン(超える)、マイグーン(超えない)を使って書かれているのは、よく見るが。特別な意味でもあるのか。

参照
所得税に関係する国税局長公告第
150号の「満65歳より低くない年齢のある者」は、ポー・ンゴー・ドー90様式の記入方法の第1項(5)において「65歳以上(クンパイ)の年齢がある者」と表現されている。

A「特別な生活費である割増金として支払った支出の50%の額」は、申告書の項目102.2に記載され、法人税の所得控除になると思われる。

 

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